
配偶者ビザの認定申請は何か月かかる?全国平均は約3か月半、東京入管では半年以上かかる例も
配偶者ビザの認定申請は、交付まで全国平均で約3か月半です(令和8年7月許可分)。東京入管の管轄で半年以上かかっている当事務所の例と、申請前の備えをまとめます。

配偶者ビザの認定申請は、交付まで全国平均で約3か月半です(令和8年7月許可分)。東京入管の管轄で半年以上かかっている当事務所の例と、申請前の備えをまとめます。

育成就労の外部監査人になれるかは、資格と講習のほか、受入れ企業や監理支援機関との関係で決まります。施行規則第47条の範囲と、場面ごとの扱いをまとめます。

技人国から特定技能1号への在留資格の変更は、制度上できます。本人の試験、対象になる業務、会社の基準と、変更で変わる在留期間・家族・転職・会社の義務をまとめます。

育成就労の外部監査人の業務は、監理支援機関の各事業所での3か月に1回以上の確認と、受入れ企業への監査への1年に1回以上の同行です。頻度、方法、書類の扱いをまとめます。

育成就労制度では、外部監査人を置くことが監理支援機関の許可の基準になりました。必須になった理由、技能実習制度との違い、要件の概要、選任の時期をまとめます。

労働者提供契約は、ベトナムから特定技能外国人を新たに受け入れる企業が認定送出機関と結ぶ契約です。派遣料・訓練費・航空券の決まりを、ベトナムの現行の通達で確認します。

推薦者表は、ベトナム側の手続きを終えたことをベトナム政府が証明する書類です。必要な申請と不要な申請、DOLABと駐日ベトナム大使館への手続き、必要書類をまとめます。

永住許可ガイドラインは2026年10月1日に改定されました。全体の適用は2027年4月1日以降の申請から。年収・年金・日本語能力・配偶者の特例の変更点を原文に沿って説明します。

入管庁と国税庁の情報連携は、2026年7月1日に新しい確認書の適用が始まりました。対象は当分の間、重加算税の事案のうち一定のものです。審査への影響をまとめます。

在留資格の手数料が2026年10月1日に改定されました。更新・変更は許可された期間に応じて1万〜7万5,000円、永住許可は20万円。金額と納付方法をまとめます。

配偶者ビザの身元保証人は、日本に住む日本人の配偶者です。保証するのは滞在費・帰国旅費・法令の遵守の3つ。入管庁は、法的な強制力はなく、道義的責任を課すものと説明しています。

不法就労助長罪は、外国人に不法就労をさせた人や、あっせんした人を罰する規定です。対象の行為、2027年4月1日の罰則引上げ、採用時の確認、許認可への影響をまとめます。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新は、本人が出国中はできません。出国前に早めに申請できる場合、申請後に出国したときの戻る期限、受け取り方をまとめます。

技人国の申請では、カテゴリー3・4の会社が労働契約を結ぶ場合に、労働条件を明示する文書を提出します。記載する事項と、業務内容・報酬・契約期間の欄の書き方をまとめます。

技人国の雇用理由書は、法令で提出を求められている書類ではありません。入管が説明文を求める場合、書く項目、申請書・雇用契約書との突き合わせ方、構成の例をまとめます。

技人国を学歴で申請する場合、専攻した科目と業務の関連性が必要です。大学は柔軟に判断され、専修学校は原則として相当程度の関連性が求められます。基準と事例を表でまとめます。

技人国(技術・人文知識・国際業務)の全体像を、採用する企業向けにまとめます。認められる業務、学歴・実務経験と報酬の要件、カテゴリー1〜4の提出書類、審査の日数、在留期間。

2026年〜2027年の入管法改正と在留資格の運用変更を、施行日・適用開始日の順に一覧にしました。関係する人、2026年10月9日時点の状態、詳しい記事への入口をまとめます。

技人国の人が派遣で働く場合、2026年3月9日の申請分から、派遣元・派遣先それぞれの誓約書などを提出します。書類の一覧、誓約事項、派遣先が未確定の場合の扱いをまとめます。

留学ビザで日本語学校に入学する人の日本語能力は、試験の証明書か学校の面接での確認が必須になりました。アルバイトは学校が3か月に1度確認します。対象と適用時期をまとめます。

企業内転勤の提出書類は2026年4月1日に変わりました。カテゴリー3・4の会社が認定・変更の申請で出す書類と、2027年4月に新設される企業内転勤2号をまとめます。

育成就労制度は2027年4月1日に始まります。対象17分野、日本語と技能の基準、転籍の条件、受付中の施行日前申請を、決まっていることとこれから決まることに分けてまとめます。

技人国で、申請と違う現場作業や単純作業が主な活動になると、更新の不許可や在留資格の取消しにつながり得ます。判断の基準、不許可事例、業務が変わるときの手続きをまとめます。

2026年1月1日施行の改正行政書士法は、業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」を加えました。在留資格の申請書類を誰が作成できるかを条文で説明します。

特定技能「外食業分野」は2026年4月13日から1号の在留資格認定証明書の交付が止まっています。申請の種類ごとの扱いと審査の進み具合、再開時期の公表状況をまとめます。

特定技能は、人手不足の19分野で外国人を雇用できる在留資格です。1号と2号の違い、対象分野、本人と受入れ企業の要件、支援と届出、手続きの流れをまとめます。

技人国で主に言語能力を用いる対人業務に就く場合、CEFR・B2相当の言語能力が前提です。カテゴリー3・4は申請時に証明資料を出します。誰が・いつ・何を出すかを表でまとめます。

家族滞在のままでも、配偶者が永住者なら、永住許可の配偶者の特例の対象に入ります。必要な年数、審査で見られる点、先に在留資格を変更する場合との違いをまとめます。

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の対象になる家族、扶養者になれる在留資格、必要書類、手続きと審査期間、週28時間以内の就労、扶養者の状況が変わったときの扱いをまとめます。

永住ビザ(在留資格「永住者」)の3つの要件、原則10年の在留と特例、必要書類、審査期間、手数料の全体像。申請の時期で変わる点も表で示します。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の対象者、呼び寄せ・変更・更新の3つの手続き、必要書類、審査期間、在留期間を、入管庁の公表資料に沿ってまとめます。

永住権の取り消し制度は2027年4月1日に始まります。対象は故意の未払いなど3つで、当てはまっても原則は別の在留資格への変更です。対象と備えをまとめます。

配偶者ビザの申請で入管庁が求めているのは質問書で、理由書や結婚経緯説明書は任意の別紙です。質問書の項目、経緯の書き方、添える資料をまとめます。

夫婦とも海外在住の場合、配偶者ビザの在留資格認定証明書は、日本に住む親族が代理人として申請します。提出書類、出せない書類の扱い、入国までの流れをまとめます。

永住許可の審査では、住居地・所属機関・在留カードなど入管法上の届出を守ってきたかが確認されます。届出ごとの期限と届出先、出し忘れていた場合の扱いをまとめます。

永住申請の住民税は、課税・納税証明書を年度で数え、納期どおりの納付は申請日からさかのぼって数えます。2026年10月申請の例と、遅れがあったときの考え方をまとめます。

在留期間「3年」の方も、2027年3月31日までの永住許可申請では「最長の在留期間」として扱われます。4月1日以降の申請にかかる3つの条件を説明します。

短期滞在から配偶者ビザへの変更は、原則としてできません。「やむを得ない特別の事情」について公表されている内容と、在留資格認定証明書を使う進め方をまとめます。
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