経営・管理ビザ申請
外国人が日本法人の代表者・役員として経営に従事するための在留資格。2025 年 10 月 16 日施行の改正により、資本金 3,000 万円・常勤職員 1 名必須・日本語 B2 相当・経営 3 年以上 or 修士以上・事業計画書の専門家確認など、要件が大幅に厳格化されました。海外企業の日本進出、既存ビザの経過措置対応、いずれも当事務所が対応します。
経営・管理ビザとは
経営・管理の在留資格は、外国人が日本で事業の経営または管理業務に従事するために設けられた在留資格です。代表取締役・取締役・監査役としての経営業務、または部長・工場長・支店長としての管理業務が該当します。実質的な経営・管理業務に従事していることが要件で、名ばかりの役員では認められません。
典型的なご相談ケース:
- 海外企業の日本子会社の代表者として派遣される外国人経営者
- 日本で新規起業する外国人(シリアルアントレプレナー等)
- 既存の日本法人で外国人が代表者・役員に就任するケース
- M&A・事業承継で日本法人を取得する外国人
2025 年 10 月 16 日施行の改正と旧基準比較
令和 7 年(2025 年)10 月 16 日、上陸基準省令が改正され、経営・管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。形式要件だけで許可が取れた旧基準から、事業の実質性・継続性・経営者の能力を多面的に審査する枠組みへと転換しています。
| 項目 | 旧基準(〜2025/10/15) | 新基準(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500 万円以上 | 3,000 万円以上 |
| 常勤職員 | 2 名以上(OR 選択) | 1 名以上(MUST) |
| 条件関係 | 資本金 OR 常勤職員 | 資本金 AND 常勤職員(両方必要) |
| 常勤職員の対象 | 制限なし | 日本人・特別永住者・身分系ビザ保有者のみ |
| 日本語能力 | 不要 | B2 相当以上(JLPT N2 等)新設 |
| 経歴・学歴 | 不要 | 修士以上 or 経営 3 年以上 新設 |
| 事業計画 | 自作可 | 中小企業診断士等の確認必須 |
| 事務所 | 一定の条件で自宅兼可 | 自宅兼事務所は原則 NG |
典拠:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」。
新基準の主要要件
以下 7 点すべてを満たす必要があります。一つでも欠けると不許可となるため、事前準備が極めて重要です。
① 事業所の確保
本邦に事業所が存在(または確保見込み)。自宅兼事務所は原則 NG。賃貸借契約書・不動産登記簿謄本等で立証します。
② 資本金・出資総額 3,000 万円以上
法人の場合は払込済資本金の額、個人事業主の場合は事業に投下された財産の総額。単なる預貯金ではなく、設備投資契約書・雇用契約書等で実際の投下を立証します。
③ 常勤職員 1 名以上
経営者本人以外に、本邦に居住する常勤職員が 1 名以上。ただし対象は日本人・特別永住者・身分系ビザ(永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者)保有者に限定。就労系ビザの外国人は NG。
④ 日本語能力 B2 相当
経営者 または 常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」B2 相当以上(JLPT N2 以上、BJT 400 点以上 等)。日本人・特別永住者・本邦の大学卒業者・義務教育 + 高校卒業者・20年以上の中長期在留者は試験による証明不要。
⑤ 申請人の学歴または経歴
① 経営管理に関する分野または申請事業の業務に必要な技術・知識の分野における修士・博士・専門職学位、② 事業の経営・管理について 3 年以上の経験、のいずれか。「特定活動(起業準備)」の在留期間も経験に算入されます。
⑥ 事業計画書の専門家確認
中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる事業計画書の内容確認書面が必要。当事務所から専門家をご紹介することもできます。
⑦ 日本人と同等額以上の報酬
経営者本人の報酬が、同種の事業に従事する日本人の報酬と同等額以上であること。役員報酬を定める定款・株主総会議事録等で立証。
既にビザをお持ちの企業様:3 年間の経過措置
2025 年 10 月 15 日以前に経営・管理ビザを取得していた外国人は、2028 年 10 月 15 日まで 3 年間の経過措置が適用されます。この期間中の更新申請では、新基準に一部適合していなくても「経営状況と新基準適合見込み」を総合判断して許可される可能性があります。
経過措置期間中に整備すべき体制(優先順)
- 資本金の増資:3,000 万円未満の場合、剰余金振替・追加出資等で増資を計画
- 常勤職員の採用:日本人・特別永住者・身分系ビザ保有者の常勤採用
- 日本語能力 B2 の確保:経営者または常勤職員の JLPT N2 取得、または N2 保有者の採用
- 事業計画書の再整備:中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認書の取得
- 事務所の独立性:自宅兼事務所の場合は独立した事業所への移転
経過措置期間は 2028 年 10 月 15 日まで。2028 年 10 月 16 日以降は新基準への完全適合が必須となります。逆算して 2027 年中には体制整備を完了させるのが実務的なスケジュールです。当事務所では、経過措置期間中の更新サポートと、新基準移行ロードマップの策定をパッケージでご提供します。
海外にお住まいの方の申請方法
日本の外から経営・管理ビザを取る方法は 2 つあります。どちらを選ぶかは、日本に協力してくださる方がいるかどうかで決まります。
| 協力者がいる場合 | 協力者がいない場合 | |
|---|---|---|
| 進め方 | 来日する前に、日本で会社の設立・事務所の契約・資本金の払込まで済ませる | 在留期間「4 月」で先に来日し、来日後に設立・契約・口座開設を行う |
| 来日時の在留期間 | 1 年(はじめから通常の経営・管理) | 4 月。そのあと更新する |
| 協力者に頼むこと | 発起人・株主・代表取締役のいずれかになっていただき、口座の開設と払込を担っていただく | 不要 |
| 利点 | 来日した時点で会社も事務所も体制も整っている | 許可が出る前に設立費用や賃料の手出しが発生しない |
| 注意点 | 株式を他の方の名義で預ける形になるため、戻し方まで含めた設計が要る。実務を丸ごと任せると「実態がない」と見られることがある | 4 か月のうちに常勤職員の雇用まで終える必要がある。更新のハードルが高い |
協力者を立てる形は、平成 29 年 3 月 17 日 民商第 41 号通達により、発起人および設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に限り、第三者の口座への払込が認められるようになったことが根拠です。ただし法人口座の開設では代表者の本人確認が厳格に求められるため、実務では日本にお住まいの方に一度株主になっていただき、口座の開設後に株式を譲り受ける形が取られます。株式の戻し方と時期を、最初に決めておく必要があります。
在留期間「4 月」とは
令和 7 年 10 月の改正で、経営・管理には資本金 3,000 万円と常勤職員 1 名が必要になりました。ところが会社を設立する前は、登記も払込も雇用もできません。この行き詰まりを解くために用意されているのが、在留期間「4 月」です。審査要領は、住民票を作成して設立を完了させるための期間、と位置づけています。
会社設立前にできないこと
- 1資本金 3,000 万円を払い込むには、日本の銀行口座が要る
- 2日本の銀行口座を開くには、在留カードが要る
- 3在留カードは、中長期在留者にならないと交付されない
- 4登記には印鑑証明書が要るが、住民登録がないと取れない
「4 月」で申請するとき、揃っていなくてよいもの
| 登記事項証明書 | 定款その他、その法人で事業を開始しようとしていることを明らかにする書類で足ります |
| 事業所の賃貸借契約 | 契約前であれば、物件の概要を明らかにする資料(場所・広さ・予算が記載されたもの)で足ります |
| 資本金の払込 | 定款により、設立に際して出資される金額を確認します |
| 常勤職員の雇用 | 複数の出入国在留管理局に確認したところ、雇用の予定を示す資料で足りるとの回答を得ています |
常勤職員についての回答は電話によるもので、実際の審査を約束するものではありません。なお審査要領は審査官に対し、登記事項証明書の提出がないことのみをもって不交付処分を行うことのないよう留意する、と定めています。
事前準備
定款案の作成、事業計画書の具体化、中小企業診断士等による確認書の取得、資金の証明、物件候補の選定。
海外から認定証明書を申請
法人が未設立、事務所が未契約の段階で申請します。定款案、資金の証明、物件候補の資料、採用計画をまとめて提出します。
交付 → 査証 → 来日
在留期間 4 月の「経営・管理」で入国します。
4 か月のうちに行うこと
住民登録 → 在留カード → 銀行口座の開設 → 資本金 3,000 万円の送金 → 定款認証 → 設立登記 → 事務所の賃貸借契約 → 常勤職員の雇用。
更新、または高度専門職への変更
会社が設立され稼働している状態で、1 年の在留期間へ更新します。要件を満たす方は、高度専門職 1 号ハへの変更という選択肢もあります。
認定証明書の審査は、令和 8 年 7 月許可分の全国平均で 241.9 日です。ご相談から 1 年の在留期間を得るまで、1 年前後を見込んでいただくのが現実的です。
4 か月後の更新
「4 月」で入ること自体は、制度が想定している道です。難しいのは、そのあとの更新です。4 月は 1 年の在留期間を得るための通過点であり、更新の時点では通常の基準がそのまま問われます。
更新時に求められるもの
登記事項証明書、そして公租公課を履行していることを証する文書。これらの提出がない場合、認定申請のときに出した事業計画書などとの整合性を含めて、慎重に審査すると定められています。
4 か月で終えられるか
払込・登記・事業所の契約までは、口座さえ開けば進められます。もっとも時間がかかるのは常勤職員の採用です。募集から入社、そして賃金の支払いまでを 4 か月のうちに終える必要があります。
常勤職員の範囲
日本人・特別永住者のほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方も対象になります。就労系の在留資格の方は数えられません。日本語要件(N2 相当以上)は経営者ご本人か常勤職員のどちらかが満たせばよいため、人選によっては同時に片づきます。
更新が不許可となった例
4 月が取れた時点で安心してしまい、更新に必要な書類を揃えられずに不許可となった事例が、複数の事務所から報告されています。4 月が取れたことは、1 年が約束されたことを意味しません。
当事務所では、どちらの道を選ぶかを最初のご相談で決めていただくようにしています。協力者がいらっしゃるなら 1 年で入る道が確実ですし、いらっしゃらないなら「4 月」で入って、4 か月の工程表を先に引きます。どちらが向いているかは、協力者の有無と、許可が出る前にどこまで手出しができるかで決まります。
審査期間の目安(入管庁公表値)
令和 8 年 7 月許可分・全国平均(処分までの日数)
| 手続種別 | 平均審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定(COE) | 241.9 日 |
| 在留期間更新 | 43.9 日 |
| 在留資格変更 | 194.5 日 |
経営管理ビザの新規申請(COE)は全在留資格の中でも審査が最も長期化する類型です。事業計画の妥当性・資金の出所・申請人の経歴実質性など、多面的な審査が行われるためです。
料金
経営管理ビザは案件ごとの難易度・必要書類が大きく異なるため、個別見積とさせていただきます。以下は代表的な料金レンジです。
| 手続種別 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 経営管理ビザ 新規取得(COE 認定) | ¥330,000〜(個別見積) | 専門家確認書の取得サポートを含みます。事業計画書の作成支援は別途 ¥88,000、会社設立登記は司法書士へ別途のご依頼となります |
| 経営管理ビザ 変更(他ビザから) | ¥330,000〜(個別見積) | 既に日本で事業実態がある場合。技人国 → 経営管理、特定活動 → 経営管理等 |
| 経営管理ビザ 更新 | ¥88,000〜 | 経過措置期間中(〜2028/10/15)と経過措置終了後で見積が変動 |
| 顧問契約(別プラン) | 月 ¥22,000〜 | 法改正対応・年次届出・雇用外国人全般の顧問含むパッケージ |
- ・税込表示。実費(手数料・郵送費・翻訳費 等)は別途
- ・不許可の場合、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、再申請の報酬をいただきません(2 回目以降は別途お見積り)
- ・会社設立登記は司法書士の業務にあたるため、別途ご依頼いただきます(ご紹介いたします)
- ・事業計画書の専門家確認書の取得にあたり、中小企業診断士・公認会計士または税理士をご紹介いたします
- ※ 在留資格認定証明書交付申請に、入管への申請手数料はかかりません
- ※ 変更・更新の申請では、入管に納める手数料が別途かかります(金額はこちら)
よくいただくご質問
Q. 既に経営管理ビザを持っていますが、改正後も更新できますか?+
A. 経過措置として 2028 年 10 月 15 日までの 3 年間は、新基準を満たしていない部分があっても「経営状況や新基準適合見込み」を総合的に判断して更新可否が決まります。ただし 2028 年 10 月 16 日以降は新基準への完全適合が必須となるため、経過措置期間中に計画的に体制整備する必要があります。
Q. 資本金は 3,000 万円ちょうどでも問題ありませんか?+
A. 3,000 万円ぴったりでも基準は満たしますが、事業計画の規模に対して 3,000 万円が十分かは別途審査されます。事業内容・初期投資計画に照らして過小と判断されれば、形式基準は満たしていても不許可になる場合があります。事業計画書の合理性と資本金規模の整合性が重要です。
Q. 常勤職員 1 名は、日本人でなくても良いですか?+
A. 特別永住者、または「永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者」の身分系ビザ保有者であれば OK です。技人国・特定技能等の就労系ビザの外国人は常勤職員としてカウントできません。N2 相当以上の日本語能力を有する身分系ビザ保有者であれば、日本語能力要件も同時に充足できます。
Q. 申請人(経営者)の日本語能力が不十分な場合はどうすれば良いですか?+
A. 経営者本人または常勤職員のいずれかが B2 相当を満たしていれば要件充足となります。したがって、経営者が日本語不堪能でも、N2 以上の常勤職員(日本人・永住者等)を 1 名雇用することで 2 つの要件(常勤職員+日本語)を同時に満たせます。当事務所ではこの体制構築のアドバイスもいたします。
Q. 海外から日本進出する場合、会社設立前にビザ申請できますか?+
A. はい。4 ヶ月ビザ先行取得スキームで、法人未設立・事務所未契約の段階でも COE 申請が可能です。定款案・資金証明・事業計画書・物件候補情報等で「事業を開始する予定」を立証します。COE 交付・来日後に会社設立・事務所契約・常勤職員雇用を進める流れが、海外法人の進出案件では最も実務的です。
Q. 経過措置中の更新申請でも、事業計画書の専門家確認は必要ですか?+
A. 経過措置期間中の更新では、新基準のうちどの項目が未充足でも「経営状況と適合見込み」で総合判断されます。ただし、新基準への移行計画を示す資料として事業計画書の専門家確認書を付けることで、更新許可の蓋然性を高められる場合があります。ケースバイケースの判断が必要です。
Q. 宅建業など、経営管理ビザと並行して必要な許認可はありますか?+
A. 事業内容によります。不動産業(売買・仲介)なら宅地建物取引業免許と専任の宅地建物取引士配置が必要。飲食業なら食品衛生責任者・営業許可。建設業なら建設業許可など。経営管理ビザの審査では必要な許認可の取得見込みも確認されるため、許認可取得スケジュールと並行してビザ申請を進める必要があります。
Q. 外資系本社の日本法人代表として赴任する場合、企業内転勤ビザと経営管理ビザ、どちらが適切ですか?+
A. 代表取締役・取締役として経営・管理業務に従事する場合は経営管理ビザ。海外本社で 1 年以上の就労経験があり、部長・マネージャーとして日本支店に転勤する場合は企業内転勤ビザ。前者は事業規模要件(資本金等)が厳しく、後者は学歴要件不要で比較的取得しやすいという違いがあります。赴任者の職責・事業規模・日本法人の形態(子会社か支店か)で判断します。
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