
興行ビザ申請
俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手・モデル、そして関連するスタッフの招聘まで。興行ビザは招聘元の実態が厳しく審査される特殊な在留資格です。当事務所ではプロスポーツチームの招聘実績があります。
興行ビザ(興行)とは?
Overview
興行ビザは、外国人が日本国内で興行活動(演劇・演芸・演奏・スポーツ等)を行うための在留資格です。活動主体が外国人本人ではなく、招聘する企業・団体が申請主体となる点が特徴です。
入管は、興行活動の実体性と招聘元の事業実態を厳しく審査する運用を採用しています。これは、興行ビザが過去に不適切な就労目的で悪用された経緯があるためで、現在は一般的な就労系ビザより厳格な審査プロセスが適用されています。
興行ビザの対象となる外国人
Targets
エンターテインメント
俳優、歌手、ダンサー、ミュージシャン、お笑い芸人、演出家等。ライブ公演、舞台、音楽フェス等での招聘が典型的。
スポーツ
プロスポーツ選手(野球、サッカー、バスケ、ラグビー等)、格闘技選手、コーチ・トレーナー等。チーム契約・試合出場・合宿等が典型的。
モデル・ファッション
ファッションモデル、広告モデル、プロモーション参加者等。ブランドショー、カタログ撮影、CM 撮影等が典型的。
関連スタッフ
ステージマネージャー、音響・照明技師、衣装担当、通訳等、興行を支える随伴スタッフ。主興行者との契約関係がある場合に対象。
申請する号の区分
Categories
興行ビザは 1 つの基準でできているわけではありません。上陸基準省令では 3 つの号に分かれ、さらに 1 号はイ・ロ・ハに枝分かれします。どの号に乗せるかで、招聘元に課される要件も、必要書類も変わります。
| 上陸基準省令 | 対象となる活動 |
|---|---|
| 基準 1 号イ | 風営法 2 条 1 項 1〜3 号の営業を営む施設以外での興行(本邦の機関との契約に基づくもの) |
| 基準 1 号ロ | 国・地方公共団体・特殊法人が主催するもの、学校で行われるもの など 5 類型 |
| 基準 1 号ハ | 上記のいずれにも当たらない興行(風営法上の施設で行われるもの など) |
| 基準 2 号 | 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏 以外の興行(スポーツ など) |
| 基準 3 号 | 興行以外の芸能活動(商品・事業の宣伝、放送番組・映画の製作、商業用写真の撮影、レコード等への録音・録画) |
基準 1 号は、イ・ロ・ハのいずれかに当てはまれば足ります。どの会場で、どういう形で興行を行うかによって、使える号が変わります。当事務所では、契約書をつくる前の段階からご相談いただいています。
基準 1 号(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏)の 3 パターン
3 Patterns
興行ビザの基準 1 号は、興行の形態によって イ(一般的興行)/ロ(公的機関主催等)/ハ(専属契約) の 3 パターンに分岐します。自社の興行がどのパターンに該当するかによって、必要な要件・審査の厳格度・必要書類が大きく異なります。
1 号イ
一般的な興行契約(プロモーター経由)
主要要件
- ✓契約機関に 3 年以上の興行業務経験がある経営者・管理者
- ✓過去 3 年の外国人芸能人への報酬全額支払い実績
- ✓風営法 2 条 1 項 1〜3 号営業施設(キャバレー等)以外での興行
1 号ロ
公的機関主催・文化交流・学校・大型テーマパーク等
主要要件
- ✓国・地方公共団体・特殊法人の主催、または文化交流資金援助設立法人の主催
- ✓10 万㎡以上のテーマパーク、または客席 100 名以上・飲食物無償・接待なしの施設
- ✓1 日 50 万円以上の報酬・30 日以内滞在 のいずれか
1 号ハ
風営法上の施設(接待を伴う飲食店等)での興行
主要要件
- ✓月額 20 万円以上の報酬義務
- ✓契約機関に 3 年以上の経験者・5 名以上の常勤職員
- ✓舞台 13㎡以上・控室 9㎡以上等の施設要件
ライブハウスや劇場での一般的な公演は 1 号イ、公立文化センター主催のコンサートや客席 100 名以上の施設での公演は 1 号ロ、接待を伴う飲食店など風営法上の施設での興行は 1 号ハ、といった使い分けになります。なお、プロスポーツ選手の招聘は基準 1 号ではなく基準 2 号、CM 撮影や商業用写真の撮影は基準 3 号です。
招聘元企業・団体の主な要件
Sponsor Requirements
興行ビザは、招聘元の企業・団体の実態が厳しく審査される特徴があります。主な審査項目は以下の通りです:
- 01
招聘元の事業実態
継続的な興行活動の実績、法人登記、決算書類
- 02
興行契約書の内容
活動内容、期間、報酬、業務範囲の明示
- 03
興行場所の適法性
ライブハウス・劇場・アリーナ等が風営法等の規制を超えていないか
- 04
報酬額の妥当性
日本人が同等業務を行う場合の報酬と同等以上、基準 1 号ハでは月額 20 万円以上(入管の運用による)
- 05
業務範囲の明確性
興行活動に限定されているか、不当な労働が含まれていないか
報酬要件の詳細
- ・1 号ハ(プロダクション専属契約):月額 20 万円以上
- ・1 号ロ(公的機関主催等の特例):1 日 50 万円以上の報酬で 30 日以内滞在のケース等
- ・1 号イ(一般的興行):具体額は規定されないが、日本人同等業務の報酬と整合が必要
在留期間
Period of Stay
興行の在留期間は、活動の期間に応じて決まります。運用上の区分は次のとおりです。
| 在留期間 | 運用 |
|---|---|
| 3 年 | 1 年を超えて安定的に興行活動を行う場合 など |
| 1 年 | 6 月を超えて興行活動を行う場合 など |
| 6 月 | 活動期間が 3 月を超え 6 月以下の場合 ほか |
| 3 月 | 3 年・1 年・6 月・30 日のいずれにも当たらない場合 |
| 30 日 | 基準 1 号ロ(5)(1 日 50 万円以上の報酬で 30 日以内の滞在)に当たる場合 |
プロスポーツ選手の場合、更新の最短単位は 3 月です(30 日は適用されません)。契約期間が 3 月以内なら 3 月、3 月超 6 月以下なら 6 月、というのが実務上の目安になります。シーズン制のチームでは、オフシーズンに試合のない期間が生じるため、その期間に何をするのかを書面でどう示すかが論点になります。
興行ビザの審査期間(入管庁公表値)
Processing
令和 8 年 6 月許可分・全国平均(処分までの日数)
| 申請種別 | 平均処理日数 |
|---|---|
| 在留資格認定(認定証明書 COE) | 16.7 日 |
| 在留期間更新 | 31.0 日 |
| 在留資格変更 | 36.1 日 |
カテゴリー制度による審査期間の短縮(基準 1 号イの場合)
過去に「興行」基準 1 号イで在留資格認定証明書の交付を受けた契約機関がカテゴリー 1、それ以外がカテゴリー 2に分類されます(入管の運用による)。カテゴリー 1 は審査期間が短く(経営者変更なしで試行運用 2 週間以内)、提出書類も簡素化される運用があります。定期的に興行招聘を行う企業様はカテゴリー 1 の地位維持が実務上有利です。
興行ビザ 料金
Pricing
興行ビザは招聘元の実態審査が厳しいため、スタンダード中心の運用です。ライト(チェックのみ)・フルサポート(書類収集代行含む)も選択可能です。
| 申請種別 | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定(COE) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 在留資格変更 | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 在留期間更新 | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
- ・税込表示。複数人同時招聘の場合は別途見積(通常の単価から段階的割引)
- ・公演・試合の日程に合わせた緊急対応は別料金になる場合あり
- ・実費(印紙代、翻訳費、郵送費等)は別途
興行ビザについて、よくいただくご質問
FAQ
Q. プロスポーツチームでの外国人選手招聘の実績はありますか?+
A. はい、当事務所ではプロスポーツチームでの外国人選手招聘を代行した実績があります。チーム所属契約書の内容確認、報酬要件の整合、大会出場スケジュールとの関係等、スポーツ招聘特有の論点に対応します。
Q. ライブハウスでの海外アーティスト招聘も対象ですか?+
A. 通常のライブハウス・コンサートホール・劇場での演奏は、基準 1 号イまたは 1 号ロで進めます。風営法上の接客営業を行う施設(キャバレー・クラブ等)での興行は 1 号イの対象外ですが、申請できなくなるわけではなく、要件の重い 1 号ハに移るという整理です。なお 1 号ロ(4)は、客席で飲食物を有償提供せず接待もしない施設で、客席 100 名以上であれば該当します。客がバーカウンターで受け取って自ら客席へ運ぶ形や、入場料に飲食代が含まれている形は「客席において飲食物を提供する」ことに当たらないとされているため、ドリンク代込みのライブハウスも入り得ます。興行場所の種別と客席数をお知らせいただければ、どの号で組み立てるかをご提案します。
Q. 文化交流目的のイベントは要件が違いますか?+
A. はい。公的機関主催や文化交流目的の場合は基準 1 号ロの適用となり、一般的な興行(1 号イ)より要件が簡素になります。国・地方公共団体・特殊法人(NHK 等)主催、文化交流資金援助設立法人主催、10 万㎡以上のテーマパーク、客席 100 名以上かつ飲食物無償・接待なしの施設等が該当します(入管の運用による)。
Q. カテゴリー制度とは何ですか?+
A. 過去に「興行」基準 1 号イで在留資格認定証明書の交付を受けた契約機関がカテゴリー 1、それ以外がカテゴリー 2 に分類されます(入管の運用による)。カテゴリー 1 は審査期間が短く(経営者変更なしで試行運用 2 週間以内)、提出書類も簡素化される運用があります。定期的に興行招聘を行う企業様はカテゴリー 1 の地位維持が実務上有利です。
Q. モデル招聘でビザを取るには何が必要ですか?+
A. まず「興行」なのか「芸能活動」なのかで分かれます。ファッションショーへの出演のように観客に見せる興行であれば基準 1 号、広告・CM の撮影や商業用写真の撮影であれば基準 3 号です。基準 3 号は「商品又は事業の宣伝に係る活動」「商業用写真の撮影に係る活動」として条文に明記されています。契約形態・報酬額・期間によって該当する号が変わるため、契約書案の段階でご相談いただくのが実務的です。
Q. 所属事務所との契約が終わりました。事務所を通さずに申請できますか?+
A. できる場合があります。基準 1 号イ・1 号ハは「本邦の機関との契約に基づいて」行うことが要件ですが、1 号ロにはその要件がありません。客席 100 名以上で接待のない会場での公演であれば、1 号ロ(4)で組み立てられる余地があります。ただし在留資格認定証明書の申請には日本側の代理人(受入機関の職員など)が必要で、その機関の登記事項証明書・決算書・従業員名簿の提出も求められますので、日本側の受入先そのものは実務上必要になります。
Q. 新しく設立した会社を招聘元にできますか?+
A. 号によります。基準 1 号イは契約機関に「外国人の興行に係る業務について通算 3 年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること」が課されるため、新設会社では厳しくなります。これに対し 1 号ロは、その経験要件も報酬額も施設の面積要件も課されません。どの会場でどう興行するかによって、新設会社でも成立し得ます。
Q. 会社の担当者が自分でオンライン申請できますか?+
A. 窓口に提出する場合は、受入機関の職員が代理人として申請でき、申請等取次の資格は不要です。一方オンラインで提出する場合は、所属機関の職員について申請等取次者としての承認を受けていることが求められます。利用者登録・利用申出・承認という順序を踏む必要があり、直前に思い立って使えるものではありません。郵送での提出は受け付けていません。
Q. 更新の申請中に、海外の大会や公演に行けますか?+
A. 渡航先の査証要件によります。実際にあった例として、台湾の大会に出場するには在留カードの残存期間が 3 か月以上必要で、更新申請中はこれを満たせず渡航を断念したケースがあります。更新の結果が出るまで在留カードの期限は延びないため、海外遠征の予定がある場合は逆算して早めに着手する必要があります。
Q. 来日して間もないため、住民税の課税証明書が取れません。+
A. 更新申請では住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書が必要書類に挙がっていますが、来日から日が浅く発行できない場合があります。その際は給与明細または支払明細と、銀行の入金記録で報酬支払いの実態を立証する方法が取れます。選手契約が雇用契約ではなく準委任契約で給与明細が存在しないケースでも、支払明細で対応した実績があります。
Q. スポーツ選手の場合、ビザの種類が複数ありますか?+
A. プロ選手として試合に出場する場合は興行ビザ、コーチ・指導者として活動する場合は技能ビザ、という整理が基本です。選手兼コーチ(プレイングコーチ等)の場合は、主たる活動内容で判断します。
