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高度専門職ビザ申請

学歴・職歴・年収などをポイントに換算し、70 点に達した方に認められる在留資格です。在留期間が一律 5 年になり、永住までの在留年数が最短 1 年に短縮されます。

¥165,000〜着手金不要ポイント判定から対応不許可時 再申請無料
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高度専門職とは

ABOUT

就労資格で日本に在留できる方のうち、特に高い能力や実績を持つ方を優遇する制度です。活動の内容によって 3 つの分野に分かれ、それぞれ配点が異なります。

4 つの類型

1 号イ

高度学術研究活動

研究、研究の指導、教育に従事する方。大学の研究者や教員などが該当します。研究実績がポイントに大きく効きます。

1 号ロ

高度専門・技術活動

自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する方。技術・人文知識・国際業務に相当する活動で、最も該当者が多い類型です。

1 号ハ

高度経営・管理活動

事業の経営または管理に従事する方。経営・管理に相当する活動で、職歴と年収の配点が他の類型より高く設定されています。

2 号

1 号で 3 年以上活動した方

在留期間が無期限になり、ほぼすべての就労資格の活動ができるようになります。更新が不要になる点で、実質的に永住に近い身分です。

※ 高度専門職 2 号は、活動をやめると在留資格の取消し対象になります。永住とは別の制度です。

こんな方が対象です

FOR WHOM

技術・人文知識・国際業務から切り替えたい

すでに就労資格で働いている方が、条件を満たすので高度専門職へ変更するケースです。最も多いご相談です。

海外から採用が決まり、最初から高度専門職で呼びたい

在留資格認定証明書交付申請の段階から高度専門職で申請します。会社側の協力が前提になります。

経営・管理から 1 号ハへ移行したい

会社を設立して経営・管理で在留したのち、要件が整った段階で 1 号ハへ変更するケースです。

1 号で 3 年経ったので 2 号にしたい

在留期間を無期限にしたい方。ポイントの再判定が必要になります。

ポイント計算の仕組み

POINT SYSTEM

学歴・職歴・年収・年齢などを点数化し、合計が 70 点に達すれば該当します。同じ経歴でも、どの分野で申請するかによって点数が変わります。

合格点

70

主な配点(分野別)

項目1 号イ 学術研究1 号ロ 専門・技術1 号ハ 経営・管理
学歴 博士302020
学歴 修士202020
学歴 大学卒101010
職歴 10 年〜202025
職歴 7 年〜151520
職歴 5 年〜101015
職歴 3 年〜5510
年齢 〜29 歳1515
年齢 〜34 歳1010
年齢 〜39 歳55

年収の配点(1 号イ・1 号ロ)

年齢が上がるほど、点が付く年収の下限も上がります。1 号ハは年齢区分がなく、1,000 万円〜10 点から 3,000 万円〜50 点までの別表です。

年収〜29 歳〜34 歳〜39 歳40 歳〜
1,000 万円〜40404040
800 万円〜30303030
700 万円〜252525
600 万円〜202020
500 万円〜1515
400 万円〜10

年収 300 万円未満は対象外

1 号ロ・1 号ハでは、年収が 300 万円に満たない場合、他の項目が何点あっても高度専門職には該当しません。まずここを確認します。

70 点分の証明で足ります

該当するすべての項目について疎明資料を出す必要はありません。70 点に達することが確認できる範囲で組み立てます。集めやすい項目から積み上げるのが実務です。

分野の選び方で点数が変わります

同じ経歴でも、1 号ロで計算するか 1 号ハで計算するかで職歴の点数が変わります。どちらで申請するかの判断が、そのまま結果を左右します。

学歴が足りなくても、届くことがあります

BONUS POINTS

本体の項目以外に、ボーナスが 15 項目あります。ここを積み上げることで 70 点に届くケースは珍しくありません。「自分は学歴が足りないから無理だろう」と思っている方ほど、一度計算してみる価値があります。

  • 日本語能力試験 N1 取得、または外国の大学で日本語専攻を卒業+15
  • 日本語能力試験 N2 取得+10
  • 日本の高等教育機関で学位を取得+10
  • 法務大臣が告示で定める大学を卒業(世界大学ランキング上位校)+10
  • 代表取締役・代表執行役+10
  • 取締役・執行役+5
  • 職務に関連する日本の国家資格の保有(1 つ 5 点)+10
  • 職務に関連する外国の資格等+5
  • 成長分野における先端的事業に従事+10
  • 投資運用業等に係る業務に従事+10
  • イノベーション促進支援措置を受けている機関での就労+10
  • 試験研究費等比率が 3% 超の中小企業での就労+5
  • 法務大臣が告示で定める研修の修了+5
  • 経営する事業に 1 億円以上の投資+5
  • 地方公共団体の受入促進支援措置を受けている機関での就労+10

積み上げの例

  • 学歴(大学卒)+10
  • 日本の大学を卒業+10
  • 日本語能力試験 N1+15
  • 告示で定める大学を卒業+10
Total45

この時点で 45 点。ここに年齢・職歴・年収が乗ります。30 歳未満で年収 500 万円なら、それだけで 15 点 + 15 点が加わり 75 点に届きます。

永住までの年数が大きく短縮されます

PERMANENT RESIDENCE

高度専門職の最大の利点は、永住許可申請に必要な在留年数が短くなることです。

通常の場合

10 年

原則として 10 年以上の在留が必要です。

70 点以上

3 年

70 点以上の高度外国人材として 3 年以上継続して在留していること。

80 点以上

1 年

80 点以上の高度外国人材として 1 年以上継続して在留していること。

いずれも「申請日から遡った時点でその点数を有していたと認められること」でも要件を満たします。現時点の点数だけで判断されるわけではありません。

ポイント計算結果通知書について

POINT NOTICE

許可が出たときに交付される書類ですが、その存在や受け取り方を知らないまま手続きを終えてしまう方が少なくありません。永住申請で効いてくる書類です。

許可に併せて交付されます

運用上、許可に併せて、別記第 27 号の 2 様式に必要事項を記入し、入国審査官認証印を押印してポイント計算の結果を通知することとされています。認定・変更・更新のいずれでも交付されます。

窓口でご本人に手渡されます

行政書士事務所に郵送されるものではありません。在留カードを受け取りに行かれる際に、ご本人が窓口で受け取ります。事前にお伝えしていないと、受け取り忘れが起こります。

記載されるのは点数ではなく区分です

「70 点未満」「70 点以上 80 点未満」「80 点以上」のいずれかが記載されます。具体的な点数は書かれません。

永住申請でポイントの疎明資料を省略できます

この通知書が永住許可申請の正式な提出書類になります。80 点以上の区分であることが示されていれば、1 年での永住申請に進めます。

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」

そのほかの優遇措置

BENEFITS

在留期間が一律 5 年

1 号は活動内容にかかわらず 5 年が付与されます。更新の頻度が下がります。

複合的な活動が認められます

本来の活動に加えて、関連する事業を経営するなど、複数の活動を並行して行えます。

配偶者の就労

配偶者の方が、学歴・職歴の要件を満たさなくても「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行えます。

親の帯同

7 歳未満のお子様の養育、または妊娠中の配偶者の介助等のために、ご本人または配偶者の親を呼び寄せられます。

家事使用人の帯同

所定の要件を満たせば、本国で雇用している家事使用人を伴って入国できます。

入国・在留手続の優先処理

高度専門職に係る申請は、優先的に処理される取扱いになっています。

審査期間

PROCESSING TIME

類型認定申請更新申請変更申請
1 号イ49.0 日39.7 日41.5 日
1 号ロ57.5 日40.9 日48.5 日
1 号ハ35.4 日91.4 日
2 号78.2 日

実績値の出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和 8 年 6 月許可分」

主な必要書類

DOCUMENTS

ご本人が用意するもの

  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し(お持ちの場合)
  • 証明写真
  • 卒業証明書・学位記
  • 職歴を証する在職証明書(過去の勤務先分を含む)
  • 年収を証する書類(雇用契約書・オファーレター等)
  • 住民票(日本にお住まいの場合)

会社が用意するもの

  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算文書または法定調書合計表
  • 会社案内・事業内容がわかる資料
  • カテゴリーを証する資料

ポイントの疎明資料

  • ポイント計算表(当事務所で作成し、ご本人に署名いただきます)
  • 主張する項目ごとの証明書類
  • 日本語能力試験の合格証明書(該当する場合)
  • 大学ランキングの該当を示す資料(該当する場合)

※ ポイントの疎明資料は、70 点に達することが確認できる範囲で構いません。該当するすべての項目を証明する必要はありません。

会社のご担当者様へ

FOR EMPLOYERS

高度専門職の申請は、ご本人の書類だけでは完結しません。会社側にご用意いただく書類と、記載内容の整合性が結果を左右します。当事務所では、人事・総務のご担当者様と直接やり取りする形を取っています。

窓口を最初に決めさせてください

採用担当と在留資格の担当が別の部署であることが多く、ここが定まらないまま進むと確認が往復します。最初に窓口をお決めいただけると、その後が大きく変わります。

オファーレターの記載を確認します

年収額・入社日・職務内容が、申請書やポイント計算表と食い違うと、追加資料を求められる原因になります。署名の有無や返送期限も含めて確認します。

やり取りの方法は御社に合わせます

共有フォルダをお使いいただけない場合はメール添付でも構いません。社内規程に沿った形でお願いしています。

記入用のシートをご用意します

何をどう書けばよいかを項目ごとに示したシートをお渡しします。ゼロから調べていただく必要はありません。

ご担当者様のご負担を最小限にすることが、結果的に手続き全体を早めます。

ご依頼の流れ

FLOW

01

ポイントの仮判定

学歴・職歴・年収・年齢などをうかがい、70 点に届くかを確認します。届かない場合は、技術・人文知識・国際業務など他の在留資格をご案内します。

02

疎明資料の設計

どの項目で点を取るかを決め、必要な証明書類を洗い出します。海外の前職からの在職証明書など、時間がかかるものから着手します。

03

会社側との調整

ご担当者様に記入シートをお渡しし、会社側書類を集めます。ご本人の負担を減らすため、当事務所が直接やり取りします。

04

申請・審査対応

申請書類一式を作成し、当事務所が申請を取り次ぎます。審査中に追加資料を求められた場合も対応します。

05

許可後のご案内

在留カードの受け取り方法と、ポイント計算結果通知書についてご案内します。永住申請を見据えた次の段取りもお伝えします。

料金

PRICING

高度専門職はポイントの判定と疎明資料の設計が業務の中心となるため、プランを分けず一本の料金としています。着手金はいただきません。

申請種別料金(税込)
高度専門職 1 号イ・1 号ロ 認定申請 / 変更申請¥165,000
高度専門職 1 号ハ 認定申請 / 変更申請¥280,500
在留期間更新許可申請¥88,000
高度専門職 2 号への変更個別にお見積り

料金に含まれるもの

  • ポイントの判定と、70 点到達の設計
  • ポイント疎明資料の洗い出しと構成
  • ポイント計算表の作成
  • 申請書類一式の作成
  • 会社ご担当者様との調整
  • 入管への申請取次
  • 審査中の追加資料への対応

・1 号ハは、経営・管理に準じた事業性の立証が必要となるため別料金としています。

・実費(申請手数料、翻訳費、郵送費等)は別途申し受けます。

・当事務所が申請した案件が不許可となった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料で再申請に対応いたします。

よくある質問

FAQ

Q. 70 点に届くかどうか、事前に分かりますか?+

A. 学歴・職歴・年収・年齢をうかがえば、初回のご相談の段階でおおよその見通しをお伝えできます。届かない場合は、無理に高度専門職を勧めることはいたしません。

Q. 点数が 70 点を超えていれば、必ず許可されますか?+

A. いいえ。点数が基準を満たしていることと、許可されることは別です。主張する項目を書類で裏づけられることが前提になります。

Q. 年収が 300 万円に届きません。+

A. 1 号ロ・1 号ハでは、年収 300 万円未満の場合、他の項目が何点あっても高度専門職には該当しません。この場合は技術・人文知識・国際業務などをご検討いただくことになります。

Q. 技術・人文知識・国際業務とどちらがよいですか?+

A. 70 点に届くのであれば高度専門職をお勧めします。在留期間が 5 年になり、永住までの年数も短縮されるためです。ただし書類の準備はやや増えます。書類が重なる部分が多いので、高度専門職で進めて難しければ切り替える、という進め方も可能です。

Q. 海外での職歴も数えられますか?+

A. 数えられます。従事しようとする業務に関連する実務経験であることが条件です。前職が海外の法人の場合、その法人発行の在職証明書が必要になります。取得に時間がかかることが多いため、早めに着手します。

Q. 転職したら手続きが必要ですか?+

A. 必要です。高度専門職は受入機関が指定されているため、転職の際は在留資格変更許可申請が必要になります。

Q. ポイント計算結果通知書はいつもらえますか?+

A. 許可後、在留カードを受け取りに窓口へ行かれる際に、ご本人に交付されます。当事務所に郵送されるものではありませんので、受け取り忘れのないようご案内しています。

Q. 80 点に届いていれば、1 年で永住申請できますか?+

A. 80 点以上の高度外国人材として 1 年以上継続して在留していることが要件です。永住許可には他の要件もありますので、申請前に個別に確認いたします。

まずはポイントを確認しませんか

学歴・職歴・年収・年齢をうかがえば、70 点に届くかの見通しをお伝えできます。初回のご相談は無料です。

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