Internship

特定活動9号ビザ申請(インターンシップ)

海外の大学から学生を受け入れる企業・団体の方へ。報酬を支払うインターンシップは、在留資格「特定活動(告示9号)」になります。大学との協定書の点検から、実施計画の設計、入管への申請まで。受け入れられる人数の診断から承ります。

受入れ人数の診断から着手金不要複数名同時に対応不許可時 再申請無料
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インターンシップ受入れとは

Overview

外国の大学に在籍する学生を、学業の一環として日本の企業等が受け入れ、報酬を支払って業務に従事させる仕組みです。学生本人の要件だけでなく、受け入れる側の体制まで審査されるのが特徴です。

対象
海外の大学に在籍している学生。学位が授与される課程であれば短期大学・大学院も対象です。通信課程は対象外。入国時に 18 歳以上であることが必要です。
報酬
支払います。無給のインターンシップは、この在留資格ではありません。
期間
1 年以内。かつ、通算して大学の修業年限の 2 分の 1 以内(修業年限 4 年なら通算 2 年まで)。
人数
常勤職員 100 人以下なら 5 名が目安。101〜200 人で 10 名、201〜300 人で 15 名、301 人以上は常勤職員数の 20 分の 1。
審査期間
入管庁の公表値で 33.2 日(令和 8 年 6 月許可分・全国平均)。標準処理期間は 1 か月〜3 か月です。

個別の事情によって判断が変わる場合があります。詳細は以下をご覧いただくか、無料相談でおたずねください。

対象となる企業・団体

Who It Is For

受入れ機関になれるのは、日本の公私の機関です。業種の限定はありませんが、実際にご相談をいただくのは次のような形です。

海外の大学と提携している企業

大学とパートナーシップ協定を結び、教育課程の一環として学生を受け入れる形。もっとも典型的なパターンです。

海外拠点・取引先の縁で学生を受け入れる企業

現地法人や取引先の紹介で、特定の大学から学生を受け入れるケース。協定書を一から作ることになります。

すでに技能実習生を受け入れている企業

受入れの体制はあるが、インターンシップは別の制度です。人数枠の考え方も、求められる説明も変わります。

学校法人・業界団体

自らが受入れ機関になる場合と、傘下の企業が受入れ機関になる場合とで、申請の組み立てが変わります。

受入れの要件

Requirements

求められる要件は、学生・活動・受入れ体制の 3 つに分かれます。

1

学生の要件

外国の大学の学生であること
学位が授与される課程であれば短期大学・大学院も対象。通信による教育を行う課程は対象外です。
入国時に 18 歳以上であること
入国予定日の時点で判定します。
期間の上限
1 年を超えず、かつ通算して大学の修業年限の 2 分の 1 を超えないこと。修業年限 4 年なら通算 2 年が上限です。
2

活動の要件

教育課程の一部であること
大学で専攻している科目と関連する業務に従事するなどして、修得する知識や経験が学業の一環として適正に評価されること。同一の作業の反復に主として従事するものは認められません。
受入れ機関から報酬を受けること
時給・日給・月給の別と金額、支払方法を明確にします。無給の場合はこの在留資格に当たりません。
受入れ機関の下で従事すること
派遣先における活動は認められません。人材派遣の形は取れません。
3

体制の要件

大学との契約
目的・単位・期間・報酬・控除・保険・旅費・大学への報告・契約の解除・実施事業所・実施計画の 11 項目を盛り込みます。抜けやすいのは「大学への報告」で、報告の時期と事項まで明確であることが求められます。
インターンシップ責任者
実施計画の作成と評価、受入れの準備、生活支援、労働条件・安全衛生、相談対応、入管との連絡調整など 8 つの事項を統括します。
インターンシップ指導員
実施する事業所に所属する常勤の役員・職員で、従事する業務について 1 年以上の経験を有する者。責任者との兼任は可能です。
そのほか
過去 5 年以内の出入国・労働関係法令違反がないこと、費用を明示して合意していること、実地調査に協力すること、報告書を終了後 3 年間保存すること など。

インターンシップ実施計画

Implementation Plan

大学と受入れ機関が連携して作成する、実習の設計図にあたる書面です。次の 4 つを記載します。

記載する 4 項目

目標等

活動の目標、内容、期間、そして大学における履修科目及び単位との関連性を明確にすること

指導体制

インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員を適切に配置すること

評価

各業務ごとの理解度及び習熟度を確認する時期、評価項目、評価方法、評価担当者を明確にすること

夜勤・シフト制

夜勤やシフト制を伴う場合、その必要性および夜勤・シフト制における指導体制

大学の履修科目・単位との関連性

実習の内容が、大学のどの科目の何単位にあたるのかを示します。文章で説明する方法もありますが、実務では活動をいくつかの区分に分け、それぞれに実習時間数と単位数を割り当てる形が取られます。総時間数と総単位数が大学の科目と一致していれば、学業の一環であることと、同じ作業の繰り返しではないことを、あわせて示せます。

  • 活動を 3〜4 の区分に分ける
  • 各区分に実習時間数を割り当てる
  • 各区分に単位数を割り当てる
  • 合計時間・合計単位が大学の科目と一致していることを示す

実施計画で確認しておく 3 点

  • 別紙にする場合、大学と受入機関 双方の署名が必要です。契約書に取り込む形なら契約書側の署名で足りますが、別の書面にすると署名欄が要ります。
  • 技能実習生を受け入れている場合(今後受け入れる予定がある場合を含む)、目標・指導体制・評価・夜勤やシフト制 のそれぞれについて、技能実習生との違いを明らかにする必要があります。
  • 評価は、指導員が定期的に確認・評価するだけでなく、責任者を立ち会わせるなど公正な評価が確保されていること、評価結果を大学と情報共有することまで求められています。

必要書類

Documents

出入国在留管理庁が公表している、在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。

書類
1在留資格認定証明書交付申請書
2写真(規格に適合したもの)
3返信用封筒(簡易書留用切手貼付)※ オンライン申請の場合は不要
4申請人の在学証明書
5大学と受入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
6外国の大学からの承認書、推薦状
7単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料(インターンシップ実施計画)
8活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
9過去のインターンシップに係る在留歴を明らかにする資料
10申請人が在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
11その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書

一覧には載っていないが、実務で用意する書類

上記を揃えただけでは説明が足りない場面があります。当事務所では、案件に応じて次の書面を作成しています。

シフト制についての説明書夜勤やシフト制を伴う場合。なぜシフト制が必要なのか(時間帯によって業務内容が異なる等)と、各時間帯における指導員の配置を説明します
技能実習生との違いについての説明書技能実習生を受け入れている場合。目標・指導体制・評価のそれぞれについて、インターンシップと技能実習を対比して書き分けます
理由書過去にインターンシップで在留したことがない場合。必要書類 9 は「ない場合は文書で報告」とされているため、その受け皿になります
旅券の写し一覧にはありませんが、申請人の身分事項の確認資料として添付するのが通例です
結核非発病証明書入国前結核スクリーニング制度の対象国の場合。告示 9 号とは別建ての制度です

※ 日本で発行される証明書は、すべて発行日から 3 か月以内のものが必要です

※ 提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します

※ 審査の過程で、公表されている書類以外の資料を求められる場合があります

ご相談から在留資格の取得まで

Flow

1

無料相談

受入れ予定の人数、常勤職員数、技能実習生の受入れ状況、業務内容、シフトの有無をうかがい、そもそも人数枠に収まるか、告示 9 号で進められるかを判断します。ここまで費用はいただきません。

2

お見積り・ご契約

業務の範囲と報酬、お支払いの時期を明記したお見積書をお出しします。ご承諾をいただいた時点で着手します。着手金はいただきません。

3

契約書・実施計画の点検と設計

大学との契約に盛り込む 11 項目、実施計画の 4 項目について、現状の書面を突き合わせて不足を洗い出します。文案の作成もお引き受けします。

4

体制の立証資料の作成

責任者・指導員の要件、費用の明示、報告書の保存など、求められる体制が整っていることを書面で示します。技能実習生がいる場合は違いの説明書も作成します。

5

入管へ申請

当事務所が申請取次を行います。仲介事業者は代理人になれないため、この点でも実務上の意味があります。申請が受理された時点でご請求いたします。

6

審査対応・証明書の受領

追加資料を求められた場合の対応まで含みます。交付された証明書をもとに、在外公館での査証申請に進みます。

まずは無料相談(60分)でご状況をお聞かせください

特定活動9号(インターンシップ)の無料相談を予約する

当事務所がやること

What We Do

申請書類の作成と提出のほか、大学との協定書、実施計画、受入れ体制の立証まで、提出する書面の全体を設計します。

受入れ可否の診断

常勤職員数、技能実習生の受入れ状況、業務内容、シフトの有無をうかがい、人数枠に収まるか、告示 9 号で進められるかを最初に判断します。

協定書の点検と文案

大学との契約に盛り込む 11 項目と現状の書面を突き合わせ、不足を洗い出します。条項の文案もお作りします。

実施計画の設計

活動をどう区分し、それぞれに何時間・何単位を割り当てるかから設計します。

体制の立証資料

責任者・指導員の要件、費用の明示、報告書の保存など、求められる体制が整っていることを書面で示します。

一覧にない書面の作成

シフト制の説明書、技能実習生との違いの説明書、理由書など、必要になる書面を案件に応じて作成します。

申請取次と審査対応

オンラインでの申請取次を行い、追加資料を求められた場合の対応、結果の受け取りまで行います。

海外で取得いただく書類の取得代行、交通費・郵送費等の実費は含まれません。

料金

Pricing

複数名を同時に受け入れるケースが多い業務です。人数に応じたお見積りに対応しています。

手続き報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請¥99,000 / 名
在留期間更新許可申請¥55,000 / 名

料金に含まれるもの

  • 要件の診断(人数枠・体制・期間の適合性)
  • 必要書類のリストアップ
  • 申請書類一式の作成
  • 大学との契約書・実施計画の点検と不足の洗い出し
  • 説明書・理由書など、一覧にない書面の作成
  • 技能実習生との違いについての説明書の作成
  • メールでのご相談対応(回数制限なし)
  • 出入国在留管理局への申請取次・代行
  • 申請後の入管対応(追加資料の提出等)
  • 審査結果の受け取り
  • 不許可の場合の再申請(無料)

※ 複数名を同時にご依頼いただく場合は、人数に応じて別途お見積りいたします

※ 在留資格認定証明書交付申請に、入管への申請手数料はかかりません

※ ご請求は入管への申請が完了したあとです。着手金はいただきません

※ 海外で取得される書類の取得代行、交通費・郵送費等の実費は含まれません

Guarantee

不許可だった場合

万一、不許可の処分がなされた場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、再申請に係る報酬をいただかずに対応いたします。不許可の理由を入管に照会したうえで、書面を組み直して再度申請します。

条件

  • 同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限ります
  • 申請書類がお客様からご提供いただいた情報に基づいて作成されていること
  • 虚偽の記載や、重要な情報の未提示がないこと
  • 複数名を同時に申請した場合は、1 名単位で判定します
  • 実費(翻訳費、郵送費等)は再申請でも別途必要です
  • 当事務所は許可を保証するものではありません。また、在留資格認定証明書は入国・上陸を保証するものではありません

よくいただくご質問

FAQ

Q. 無給のインターンシップでも、この在留資格になりますか。+

A. なりません。告示 9 号は「当該機関から報酬を受けて」行う活動が対象です。報酬を支払わない場合は、滞在が 90 日を超えるなら文化活動、90 日以内なら短期滞在という振り分けになります。給与や手当を支払うのであれば告示 9 号です。

Q. 専門学校の学生は対象になりますか。+

A. 「外国の大学の学生」であることが要件で、卒業または修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍していることが必要です。学位が授与される課程であれば短期大学・大学院も対象になります。通信による教育を行う課程は対象外です。学位の授与がない課程は該当しません。

Q. うちは常勤 20 名です。何名まで受け入れられますか。+

A. 常勤職員数 100 人以下の場合の目安は 5 人で、ただし常勤職員数以下とされていますので、5 名までが目安になります。なお常勤職員数に技能実習生は含めません。技能実習生を受け入れている場合は、別途の注意点があります。

Q. 技能実習生を受け入れています。何か違いはありますか。+

A. あります。第 1 号技能実習生を受け入れている場合(今後受け入れる予定を含む)で、インターンシップ生との合計が第 1 号技能実習生の受入れ人数枠を超えるときは、インターンシップ生についての指導体制やカリキュラムが構築されていることを別途明らかにする必要があります。加えて実施計画では、目標・指導体制・評価・夜勤シフト制のそれぞれについて、技能実習生との違いを書き分けることが求められます。

Q. 指導員は本社の人間でもよいですか。+

A. いいえ。指導員は「インターンシップを行う事業所に所属する」受入れ機関の常勤の役員または職員で、インターンシップ生が従事する業務について 1 年以上の経験を有する者である必要があります。実際に実施する事業所に所属していることが要件です。責任者との兼任は可能です。

Q. 仲介会社に任せていますが、申請もやってもらえますか。+

A. 申請の代理人にはなれません。仲介事業者は受入れ機関ではないため、在留資格認定証明書の申請の代理人になれないとされています。受入れ機関ご自身の職員が代理人になるか、申請取次の資格を持つ行政書士に依頼するかのいずれかです。また、仲介事業者の使い方が適切でないと判断された場合、その仲介を利用した申請が許可されないことがあります。

Q. 実施計画書には何を書けばよいですか。+

A. 目標・指導体制・評価・夜勤やシフト制 の 4 つを記載します。とくに、実習の内容が大学のどの科目の何単位にあたるのかを示すことが求められます。活動を区分に分けて時間数と単位数を割り当て、合計が大学の科目と一致することを示すのが実務的な形です。協定書とは別の書面にする場合、大学と受入機関 双方の署名が必要になります。

Q. 派遣の形で受け入れることはできますか。+

A. できません。「当該機関の業務に従事する活動」とされており、派遣先における活動は認められないと明記されています。受入れ機関のもとで従事する形にする必要があります。

Q. 同じ学生を、翌年もう一度受け入れられますか。+

A. 1 回のインターンシップは 1 年以内で、かつ通算して大学の修業年限の 2 分の 1 を超えない範囲であれば可能です。修業年限 4 年なら通算 2 年が上限です。申請の際は、過去のインターンシップに係る在留歴を明らかにする資料が必要になります。

Q. 最低賃金は適用されますか。+

A. 使用従属関係が認められる場合は労働基準法上の労働者に該当し、最低賃金法・労働基準法等が適用されます。事業活動に直接従事し、その利益が企業に帰属し、業務上の指揮命令を受けているのであれば、教育的な側面があっても労働者と扱われます。座学研修についても、指揮命令下にあると考えられる場合は労働時間に該当し、報酬の支払いが必要です。

Q. 審査にはどのくらいかかりますか。+

A. 入管庁が公表している令和 8 年 6 月許可分の全国平均では、特定活動の在留資格認定証明書交付申請で 33.2 日です。標準処理期間は 1 か月から 3 か月とされており、追加資料を求められた場合はさらに延びます。入国予定日から逆算して、余裕を持って着手されることをおすすめします。

Q. 複数名を同時に申請する場合、料金はどうなりますか。+

A. 人数に応じて別途お見積りいたします。同じ大学・同じ受入れ機関であれば契約書や実施計画の点検は共通になりますので、1 名あたりの単価を下げてご提案できます。人数と時期をお知らせください。

人数枠に収まるか、まず確認しませんか

常勤職員数、技能実習生の受入れ状況、受け入れたい人数をお聞かせください。人数枠に収まるか、どこを準備すればよいかの見立てをお伝えします。初回のご相談は無料です。

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