配偶者ビザ申請

¥99,000〜|着手金不要|丁寧な事前ヒアリング|不許可時 再申請無料
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配偶者ビザとは

外国人の方が日本人・永住者の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の取得が必要です。これらは一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれています。

対象となる在留資格

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

配偶者ビザのメリット

  • ✓就労制限なし(どんな仕事にも就ける)
  • ✓永住申請の居住要件が緩和される(最短で婚姻 3 年 + 日本在留 1 年。2027 年 4 月 1 日以降の申請からは婚姻 5 年 + 在留 3 年)

こんな方が対象です

1
海外からの呼び寄せ — 海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい方(在留資格認定証明書交付申請)
2
ビザの変更 — 留学ビザや就労ビザから配偶者ビザに変更したい方
3
ビザの更新 — 配偶者ビザの期限を延長したい方
4
国際結婚手続き — 婚姻手続き自体のサポートも対応(オプション)

こんなお悩みありませんか?

不許可になったら夫婦で日本に住めなくなる…と不安を感じている

年齢差や出会いの経緯など、自分たちの状況で許可が下りるか分からない

必要書類が多く、何をどう準備すればいいのか分からない

一度自分で申請して不許可になった。何がいけなかったのか分からない

POINT

当事務所が、お二人の状況を丁寧にヒアリングし、許可取得に向けた最適な申請戦略をご提案いたします。万が一不許可の場合は、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。

なぜ当事務所が選ばれるのか

01

着手金不要・完全後払い制

業界では着手金 30〜50% が一般的ですが、当事務所では着手金は一切不要。入管への申請完了後にお支払いいただきます。お客様に金銭的リスクを負わせない方針です。

02

丁寧な事前ヒアリング

ご依頼前にお客様の状況を丁寧にうかがった上で、許可可能性を率直にお伝えします。形だけ受任せず、最善の判断材料を提供することを優先しています。

03

不許可時の無料再申請

万が一不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。お客様のリスクを最小化する誠実な対応を心がけています。

✓ 全国どこからでもオンラインで対応可能(来所不要)

配偶者ビザ取得の 3 要件

入管の審査では、主に以下の 3 つのポイントが確認されます。それぞれをどう立証するかが、許可・不許可を分けます。

01

婚姻の実体があること

法律上の婚姻だけでは不十分で、夫婦としての共同生活の実態が求められます。同居の事実、生活費の共同負担、コミュニケーションの実態などを書類と証拠で示します。

02

安定した経済的基盤があること

日本で安定した生活を送るための収入・資産・就労予定が審査されます。申請人本人だけでなく、日本人配偶者・身元保証人の経済状況も含めて総合的に判断されます。

03

公的義務の履行

納税義務(住民税等)、入管法上の届出義務の履行状況が確認されます。特に更新申請では重要になります。

あなたのケースは?3 種類の申請方法

ご状況に応じて、以下の 3 種類の申請方法があります。

認定申請

海外呼び寄せ

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい方

日本にいる配偶者が「在留資格認定証明書(COE)」を申請 → 海外で大使館査証取得 → 入国

審査期間

106.5日

東京入管の管轄の場合

6 か月〜1 年

変更申請

ビザ切替

既に日本にいる方が結婚を機に配偶者ビザへ切替

現在のビザ(留学・就労等)から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請

※ 短期滞在(観光)からの変更は原則不可

審査期間

57.4日

更新申請

期間延長

現在の配偶者ビザの期限を延長したい方

在留期限の 3 ヶ月前から申請可能

審査期間

45.2日

※ 日数は出入国在留管理庁公表の全国平均(令和 8 年 7 月許可分・日本人の配偶者等)です。ただし実際の期間は担当する入管によって大きく異なり、東京出入国在留管理局の管轄では認定申請で 6 か月〜1 年かかります。地方の入管ではこれより短い傾向があります。

担当する入管で、期間が変わります

東京入管の管轄は、東京都のほか茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・山梨・長野を含みます(神奈川県は横浜支局が担当)。

担当する入管は、申請代理人の住所地などをもとに決まります。海外にお住まいの方は、日本のご親族のどなたに代理人をお願いするかで、担当する入管が変わることがあります。

※ オンライン申請では自動で振り分けられるため、確約はできません。審査期間を保証するものではありません。

海外にお住まいの方へ

日本人配偶者の方がご夫婦そろって海外にお住まいのケースを、継続してお取り扱いしています。日本に住民票がない、日本に頼れる人が少ない、といったご事情でも進められます。

来日は不要です

やり取りはメールと共有シートで行います。ご相談から申請まで、オンラインで完結します。

日本のご家族に負担をかけません

代理人としてご親族のお名前をお借りしますが、作業はほとんど発生しません。書類の作成・提出・入管からの追加資料への対応は、当事務所が行います。

住民票がなくても申請できます

海外転出届を出されている場合でも、住民票・課税証明書に代わる書類をご案内します。

身元保証人は、日本のご親族にお願いします

入管の必要書類では、身元保証人は日本に在住する日本人配偶者とされています。海外に転出されている場合は原則として保証人になれないため、日本にお住まいのご親族(6 親等内の血族・3 親等内の姻族)にお願いすることになります。代理人と身元保証人は別の役割で、どちらもご親族に担っていただきます。

査証は、お住まいの国の日本大使館で申請できます

認定証明書が交付された後の査証申請は、申請人の国籍国ではなく、現在お住まいの国の日本大使館・領事館で行えます。判断の基準は国籍ではなく居住です。ただし大使館により取扱いが異なる場合がありますので、事前に確認いたします。

時差があっても進みます

進捗は共有シートで随時ご確認いただけます。ご連絡をお待たせしないことを大切にしています。

主な必要書類

日本人配偶者側が用意するもの

  • 戸籍謄本(婚姻記載あり)
  • 住民票(世帯全員)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 在職証明書

外国人配偶者側が用意するもの

  • パスポートのコピー
  • 顔写真
  • 外国機関発行の婚姻証明書(日本語訳付き)

入管が求める追加書類

  • 質問書(全 8 ページ)
  • 結婚経緯説明書(理由書)
  • 交際・交流の立証資料(写真・通話記録・渡航記録 等)

海外にお住まいで住民票を除票されている場合、世帯全員の住民票は取得できません。代わりに「戸籍の附票」(国外への転出が記載されます。本籍地で取得)と、身元保証人となるご親族の住民票を用意し、補足説明書で事情を説明します。※「住民票の除票」とは別の書類です。

※ 申請の種類(認定・変更・更新)により詳細は異なります。個別のケースは無料相談でご案内します。

まずは無料相談(60分)でご状況をお聞かせください

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ご依頼の流れ

01

無料相談

お問い合わせ(メール・電話)→ 無料相談

  • お二人の状況ヒアリング(交際経緯・婚姻手続き状況等)
  • 婚姻手続きが未了の場合 → 国際結婚手続きサポートのご案内
  • 許可の見通し → お見積り
02

ご契約・書類準備

ご契約(着手金不要)→ 必要書類のリストアップ

  • 交際実績の証明資料(写真・通信記録・渡航記録等)の準備サポート
  • 申請書類作成(質問書・身元保証書・申請理由書等)→ お客様確認
03

入管申請

出入国在留管理局へ申請書類を提出

  • 審査期間中の追加書類対応
  • お支払い(完全後払い制)
04

許可取得

許可通知 → 在留カード受取り

不許可になりやすい 5 つのケース

以下に該当するからといって必ず不許可になるわけではありません。当事務所では、丁寧な立証でこれらのケースでも許可を得てきました。

01

交際期間が極端に短い

課題

出会いから結婚までの期間が短いと偽装結婚を疑われやすい。

当事務所の対処

交際の実態(連絡頻度・会っていた証拠・親族への紹介状況等)を時系列で立証します。

02

年齢差が大きい(10 歳以上)

課題

年齢差が大きいと交際の自然さが厳しく審査されます。

当事務所の対処

出会いの経緯・価値観の一致・共通の趣味等を具体的に示して不自然さを払拭します。

03

過去の入管法違反

課題

オーバーステイや退去強制歴があると審査が厳格化されます。

当事務所の対処

反省と再発防止の立証、および現在の婚姻の真実性を強く示します。

04

収入が不安定

課題

アルバイトのみ・無職・転職直後は経済基盤への疑義が生じます。

当事務所の対処

預貯金・保証人収入・就労予定の証明で補完する組み立てを行います。

05

書類の矛盾

課題

質問書とパスポート渡航記録、SNS 履歴等の不整合は致命的です。

当事務所の対処

申請前に全書類を突き合わせて整合性を確保、矛盾があれば事前に説明書類を追加します。

プラン・料金

ライト

¥55,000〜

自分で申請する方の書類サポート

  • ✓要件診断・必要書類リスト
  • ✓申請書類チェック
  • ✓メール/電話相談(3 回まで)
おすすめ

スタンダード

¥99,000〜

書類作成〜申請代行まで

  • ✓ライト全機能
  • ✓申請書類作成
  • ✓申請理由書作成
  • ✓入管への申請代行
  • ✓追加書類対応
  • ✓メール/電話相談 無制限
  • ✓不許可時 無料再申請

フルサポート

¥132,000〜

書類収集〜結果受取まで完全お任せ

  • ✓スタンダード全機能
  • ✓国内書類の収集代行
  • ✓結果の受取り代行
  • ✓不許可時 無料再申請

申請種別ごとの料金(税込)

申請種別ライトスタンダードフルサポート
認定(海外からの呼び寄せ)¥55,000¥99,000¥132,000
変更(留学・就労 → 配偶者)¥55,000¥99,000¥132,000
更新(通常)¥27,500¥44,000¥55,000

オプションサービス

  • 国際結婚手続きサポート¥66,000
  • 外務省認証手続き代行¥27,500
  • 駐日大使館認証手続き代行¥27,500

加算料金

  • ご自身・他事務所で申請して不許可となった案件の再申請+¥27,500
  • 過去に自主出国歴がある場合+¥55,000
  • 過去に退去強制歴がある場合+¥165,000

※ すべて税込価格です

※ 着手金は不要です。入管への申請後にお支払いいただきます

※ 当事務所が申請した案件が不許可となった場合、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料で再申請いたします(スタンダード・フルサポートプラン)

※ 在留資格認定証明書交付申請に、入管への申請手数料はかかりません

※ 変更・更新の申請では、入管に納める手数料が別途かかります(金額はこちら)

保証制度について

当事務所は配偶者ビザ申請サービスに絶対の自信を持っておりますが、万が一の場合に備えて保証制度をご用意しております。

無料再申請保証

万が一、ご依頼いただいた配偶者ビザの申請が不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料にて再申請をさせていただきます。

※ フルサポートプラン・スタンダードプランに保証制度が適用されます。当事務所が申請した案件に限ります。申請内容に虚偽の記載や重要な事実の未提示があった場合、必要な資料をご提出いただけなかった場合、お客様のご都合で申請内容を変更された場合は、対象外となります。

よくいただくご質問

審査・許可について

Q. 配偶者ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?+

A. 出入国在留管理庁が公表している全国平均(令和 8 年 7 月許可分・日本人の配偶者等)では、認定申請が 106.5 日、変更申請が 57.4 日、更新申請が 45.2 日です。ただし実際の期間は担当する入管によって大きく異なります。東京出入国在留管理局の管轄では認定申請で 6 か月〜1 年、地方の入管ではこれより短い傾向があります。

Q. 収入はどのくらい必要ですか?+

A. 入管が公表している金額基準はありませんが、実務上は年収 250 万円あたりがひとつの目安です。300 万円を超えていれば、収入面での不安はほぼありません。ただし収入だけで決まるものではなく、預貯金・資産・就労予定を含めた世帯全体で判断されます。目安を下回っていても、資産や今後の見通しを丁寧に立証することで許可となるケースは十分にあります。

Q. 税金を滞納しているのですが、影響しますか?+

A. 影響します。住民税の課税証明書・納税証明書は必須の提出書類で、納付状況は必ず確認されます。滞納がある場合は、申請前に納付を済ませておくことを強くお勧めします。

Q. 就職したばかりですが、申請できますか?+

A. できます。ただし前年の課税証明書では現在の収入を示せないため、在職証明書・直近数か月分の給与明細・給与振込のわかる通帳で「今の収入」を立証します。転職直後の方も同様です。

Q. 海外での収入は考慮されますか?+

A. 認定申請では、申請人の海外での収入は重視されにくいのが実情です。来日後は日本で生計を立てることになるため、日本側での生活設計をどう立証するかが要点になります。ご夫婦の預貯金や、来日後の就労予定を含めて組み立てます。

Q. 配偶者ビザで働けますか?+

A. はい。配偶者ビザには就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。正社員・パート・アルバイト・自営業のいずれも可能です。

Q. 婚約中でも申請できますか?+

A. いいえ。配偶者ビザは法的に婚姻が成立していることが条件です。日本と相手国の双方で婚姻手続きを完了してから申請してください。

Q. 年齢差があっても許可されますか?+

A. 年齢差があること自体で不許可になるわけではありません。ただし 10 歳を超える差、20 歳以上の差は審査が厳格化される傾向があるため、交際の実態を丁寧に立証することが重要です。

期間・手続きについて

Q. 在留期間で 3 年や 5 年をもらうにはどうすればいいですか?+

A. 入管の運用に基づいて決定されます。5 年を得るには婚姻後の同居期間 3 年超、届出・公的・納税義務の全履行等が条件です。初回は 1 年から始まることが多く、更新を重ねることで延びていきます。

Q. 以前 5 年の配偶者ビザを持っていました。また 5 年もらえますか?+

A. 必ずしも同じ期間になるとは限りません。一度失効したあとの新たな認定申請では、婚姻実績が長くても「1 年」となる可能性があります。付与される期間は入管の裁量によるため、婚姻の実績や過去の在留状況を理由書で正確に伝えることが重要になります。

Q. 本国の結婚証明書が発行されないと言われました。どうすればよいですか?+

A. 日本の方式で婚姻届を提出した場合、国によっては本国側に登録する制度がないため、結婚証明書が発行されません。米国・英国・ニュージーランド・中国・カナダなどがこれにあたります。この場合は、婚姻の記載がある戸籍謄本を主たる立証資料とし、「本国では結婚証明書が発行されない」旨とその根拠を説明する書面を添えて提出します。一方、フランスやメキシコのように、相手国の方式で婚姻された場合は本国発行の証明書が取得できます。

Q. 短期滞在(観光)から配偶者ビザに変更できますか?+

A. 原則としてできません。入管も「在留資格認定証明書が交付されたことだけをもって、やむを得ない特別の事情には該当しない」と明示しています。ただし、婚姻の成立、お子様の出生、出産・産後の療養、本国情勢の急変、傷病により帰国が困難といった事情がある場合には、例外が認められることがあります。当事務所でも、ご家族の傷病を理由に許可となった取扱い実績があります。

Q. 離婚したら配偶者ビザはどうなりますか?+

A. 配偶者ビザの在留資格該当性がなくなります。「定住者」等への在留資格変更を検討する必要があり、14 日以内に入管への届出義務があります。

Q. 別居していても更新できますか?+

A. 原則として同居が求められますが、単身赴任や病気治療など合理的な理由がある場合は認められる余地があります。理由を説明する書類の準備が重要です。

Q. 配偶者ビザから永住申請はいつからできますか?+

A. 日本人の配偶者の場合、婚姻後 3 年 + 引き続き 1 年以上日本在留で居住要件を満たします。ただし、納税・年金・健康保険の納付状況など他の要件も全て満たす必要があります。

サービス・依頼について

Q. 自分で申請して不許可だったのですが、依頼できますか?+

A. はい、可能です。不許可理由を分析した上で、立証の組み立てを再設計して再申請します。当事務所では不許可案件の再申請にも対応しています(料金は +¥27,500 加算)。

Q. 支払いのタイミングはいつですか?+

A. 着手金は不要です。入管への申請完了後にお支払いいただく完全後払い制です。万が一不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?+

A. はい、初回 60 分は完全無料です。ご依頼を前提としない相談も歓迎しています。相談後の営業連絡も行いません。

Q. 遠方ですが依頼できますか?海外に住んでいても大丈夫ですか?+

A. どちらも可能です。国内の遠方の方も、海外にお住まいの方も、オンラインで対応しています。打ち合わせは Google Meet、書類は共有シートと PDF でやり取りします。来所も来日も必要ありません。

Q. 日本の家族に代理申請を頼む必要がありますか?+

A. 代理人としてお名前をお借りしますが、作業はほとんど発生しません。書類の作成・提出・不備への対応は当事務所が行います。

Q. 日本に住民票がなくても申請できますか?+

A. できます。住民票・課税証明書に代わる書類をご案内します。

Q. 他の行政書士に依頼するのと何が違いますか?+

A. 主な差別化は 3 点:① 着手金不要の完全後払い制、② 丁寧な事前ヒアリングで許可可能性を率直にお伝え、③ 不許可時は再申請まで無料対応。いずれも業界では珍しい取り組みです。

Q. フィリピン人との国際結婚で特に注意すべきことはありますか?+

A. フィリピンには離婚制度がないため再婚時は婚姻無効宣言(Annulment)が必要、PSA 発行書類の DFA 認証、CENOMAR の取得などフィリピン特有の手続きがあります。代表がフィリピン現地の事情に精通しており、蓄積した知見で対応します。

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