
ご夫婦とも海外在住での申請。認定証明書を取得し、来日後の在留資格変更も許可されました
外国人の方が日本人・永住者の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の取得が必要です。これらは一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれています。
不許可になったら夫婦で日本に住めなくなる…と不安を感じている
年齢差や出会いの経緯など、自分たちの状況で許可が下りるか分からない
必要書類が多く、何をどう準備すればいいのか分からない
一度自分で申請して不許可になった。何がいけなかったのか分からない
当事務所が、お二人の状況を丁寧にヒアリングし、許可取得に向けた最適な申請戦略をご提案いたします。万が一不許可の場合は、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。
業界では着手金 30〜50% が一般的ですが、当事務所では着手金は一切不要。入管への申請完了後にお支払いいただきます。お客様に金銭的リスクを負わせない方針です。
ご依頼前にお客様の状況を丁寧にうかがった上で、許可可能性を率直にお伝えします。形だけ受任せず、最善の判断材料を提供することを優先しています。
万が一不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。お客様のリスクを最小化する誠実な対応を心がけています。
入管の審査では、主に以下の 3 つのポイントが確認されます。それぞれをどう立証するかが、許可・不許可を分けます。
法律上の婚姻だけでは不十分で、夫婦としての共同生活の実態が求められます。同居の事実、生活費の共同負担、コミュニケーションの実態などを書類と証拠で示します。
日本で安定した生活を送るための収入・資産・就労予定が審査されます。申請人本人だけでなく、日本人配偶者・身元保証人の経済状況も含めて総合的に判断されます。
納税義務(住民税等)、入管法上の届出義務の履行状況が確認されます。特に更新申請では重要になります。
ご状況に応じて、以下の 3 種類の申請方法があります。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい方
日本にいる配偶者が「在留資格認定証明書(COE)」を申請 → 海外で大使館査証取得 → 入国
審査期間
106.5日
東京入管の管轄の場合
6 か月〜1 年
既に日本にいる方が結婚を機に配偶者ビザへ切替
現在のビザ(留学・就労等)から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請
※ 短期滞在(観光)からの変更は原則不可
審査期間
57.4日
現在の配偶者ビザの期限を延長したい方
在留期限の 3 ヶ月前から申請可能
審査期間
45.2日
※ 日数は出入国在留管理庁公表の全国平均(令和 8 年 7 月許可分・日本人の配偶者等)です。ただし実際の期間は担当する入管によって大きく異なり、東京出入国在留管理局の管轄では認定申請で 6 か月〜1 年かかります。地方の入管ではこれより短い傾向があります。
東京入管の管轄は、東京都のほか茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・山梨・長野を含みます(神奈川県は横浜支局が担当)。
担当する入管は、申請代理人の住所地などをもとに決まります。海外にお住まいの方は、日本のご親族のどなたに代理人をお願いするかで、担当する入管が変わることがあります。
※ オンライン申請では自動で振り分けられるため、確約はできません。審査期間を保証するものではありません。
日本人配偶者の方がご夫婦そろって海外にお住まいのケースを、継続してお取り扱いしています。日本に住民票がない、日本に頼れる人が少ない、といったご事情でも進められます。
やり取りはメールと共有シートで行います。ご相談から申請まで、オンラインで完結します。
代理人としてご親族のお名前をお借りしますが、作業はほとんど発生しません。書類の作成・提出・入管からの追加資料への対応は、当事務所が行います。
海外転出届を出されている場合でも、住民票・課税証明書に代わる書類をご案内します。
入管の必要書類では、身元保証人は日本に在住する日本人配偶者とされています。海外に転出されている場合は原則として保証人になれないため、日本にお住まいのご親族(6 親等内の血族・3 親等内の姻族)にお願いすることになります。代理人と身元保証人は別の役割で、どちらもご親族に担っていただきます。
認定証明書が交付された後の査証申請は、申請人の国籍国ではなく、現在お住まいの国の日本大使館・領事館で行えます。判断の基準は国籍ではなく居住です。ただし大使館により取扱いが異なる場合がありますので、事前に確認いたします。
進捗は共有シートで随時ご確認いただけます。ご連絡をお待たせしないことを大切にしています。
海外にお住まいで住民票を除票されている場合、世帯全員の住民票は取得できません。代わりに「戸籍の附票」(国外への転出が記載されます。本籍地で取得)と、身元保証人となるご親族の住民票を用意し、補足説明書で事情を説明します。※「住民票の除票」とは別の書類です。
※ 申請の種類(認定・変更・更新)により詳細は異なります。個別のケースは無料相談でご案内します。
まずは無料相談(60分)でご状況をお聞かせください
配偶者ビザの無料相談を予約するお問い合わせ(メール・電話)→ 無料相談
ご契約(着手金不要)→ 必要書類のリストアップ
出入国在留管理局へ申請書類を提出
許可通知 → 在留カード受取り
以下に該当するからといって必ず不許可になるわけではありません。当事務所では、丁寧な立証でこれらのケースでも許可を得てきました。
課題
出会いから結婚までの期間が短いと偽装結婚を疑われやすい。
当事務所の対処
交際の実態(連絡頻度・会っていた証拠・親族への紹介状況等)を時系列で立証します。
課題
年齢差が大きいと交際の自然さが厳しく審査されます。
当事務所の対処
出会いの経緯・価値観の一致・共通の趣味等を具体的に示して不自然さを払拭します。
課題
オーバーステイや退去強制歴があると審査が厳格化されます。
当事務所の対処
反省と再発防止の立証、および現在の婚姻の真実性を強く示します。
課題
アルバイトのみ・無職・転職直後は経済基盤への疑義が生じます。
当事務所の対処
預貯金・保証人収入・就労予定の証明で補完する組み立てを行います。
課題
質問書とパスポート渡航記録、SNS 履歴等の不整合は致命的です。
当事務所の対処
申請前に全書類を突き合わせて整合性を確保、矛盾があれば事前に説明書類を追加します。
¥99,000〜
書類作成〜申請代行まで
| 申請種別 | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 認定(海外からの呼び寄せ) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 変更(留学・就労 → 配偶者) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 更新(通常) | ¥27,500 | ¥44,000 | ¥55,000 |
※ すべて税込価格です
※ 着手金は不要です。入管への申請後にお支払いいただきます
※ 当事務所が申請した案件が不許可となった場合、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料で再申請いたします(スタンダード・フルサポートプラン)
※ 在留資格認定証明書交付申請に、入管への申請手数料はかかりません
※ 変更・更新の申請では、入管に納める手数料が別途かかります(金額はこちら)
当事務所は配偶者ビザ申請サービスに絶対の自信を持っておりますが、万が一の場合に備えて保証制度をご用意しております。
万が一、ご依頼いただいた配偶者ビザの申請が不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料にて再申請をさせていただきます。
※ フルサポートプラン・スタンダードプランに保証制度が適用されます。当事務所が申請した案件に限ります。申請内容に虚偽の記載や重要な事実の未提示があった場合、必要な資料をご提出いただけなかった場合、お客様のご都合で申請内容を変更された場合は、対象外となります。
A. 出入国在留管理庁が公表している全国平均(令和 8 年 7 月許可分・日本人の配偶者等)では、認定申請が 106.5 日、変更申請が 57.4 日、更新申請が 45.2 日です。ただし実際の期間は担当する入管によって大きく異なります。東京出入国在留管理局の管轄では認定申請で 6 か月〜1 年、地方の入管ではこれより短い傾向があります。
A. 入管が公表している金額基準はありませんが、実務上は年収 250 万円あたりがひとつの目安です。300 万円を超えていれば、収入面での不安はほぼありません。ただし収入だけで決まるものではなく、預貯金・資産・就労予定を含めた世帯全体で判断されます。目安を下回っていても、資産や今後の見通しを丁寧に立証することで許可となるケースは十分にあります。
A. 影響します。住民税の課税証明書・納税証明書は必須の提出書類で、納付状況は必ず確認されます。滞納がある場合は、申請前に納付を済ませておくことを強くお勧めします。
A. できます。ただし前年の課税証明書では現在の収入を示せないため、在職証明書・直近数か月分の給与明細・給与振込のわかる通帳で「今の収入」を立証します。転職直後の方も同様です。
A. 認定申請では、申請人の海外での収入は重視されにくいのが実情です。来日後は日本で生計を立てることになるため、日本側での生活設計をどう立証するかが要点になります。ご夫婦の預貯金や、来日後の就労予定を含めて組み立てます。
A. はい。配偶者ビザには就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。正社員・パート・アルバイト・自営業のいずれも可能です。
A. いいえ。配偶者ビザは法的に婚姻が成立していることが条件です。日本と相手国の双方で婚姻手続きを完了してから申請してください。
A. 年齢差があること自体で不許可になるわけではありません。ただし 10 歳を超える差、20 歳以上の差は審査が厳格化される傾向があるため、交際の実態を丁寧に立証することが重要です。
A. 入管の運用に基づいて決定されます。5 年を得るには婚姻後の同居期間 3 年超、届出・公的・納税義務の全履行等が条件です。初回は 1 年から始まることが多く、更新を重ねることで延びていきます。
A. 必ずしも同じ期間になるとは限りません。一度失効したあとの新たな認定申請では、婚姻実績が長くても「1 年」となる可能性があります。付与される期間は入管の裁量によるため、婚姻の実績や過去の在留状況を理由書で正確に伝えることが重要になります。
A. 日本の方式で婚姻届を提出した場合、国によっては本国側に登録する制度がないため、結婚証明書が発行されません。米国・英国・ニュージーランド・中国・カナダなどがこれにあたります。この場合は、婚姻の記載がある戸籍謄本を主たる立証資料とし、「本国では結婚証明書が発行されない」旨とその根拠を説明する書面を添えて提出します。一方、フランスやメキシコのように、相手国の方式で婚姻された場合は本国発行の証明書が取得できます。
A. 原則としてできません。入管も「在留資格認定証明書が交付されたことだけをもって、やむを得ない特別の事情には該当しない」と明示しています。ただし、婚姻の成立、お子様の出生、出産・産後の療養、本国情勢の急変、傷病により帰国が困難といった事情がある場合には、例外が認められることがあります。当事務所でも、ご家族の傷病を理由に許可となった取扱い実績があります。
A. 配偶者ビザの在留資格該当性がなくなります。「定住者」等への在留資格変更を検討する必要があり、14 日以内に入管への届出義務があります。
A. 原則として同居が求められますが、単身赴任や病気治療など合理的な理由がある場合は認められる余地があります。理由を説明する書類の準備が重要です。
A. 日本人の配偶者の場合、婚姻後 3 年 + 引き続き 1 年以上日本在留で居住要件を満たします。ただし、納税・年金・健康保険の納付状況など他の要件も全て満たす必要があります。
A. はい、可能です。不許可理由を分析した上で、立証の組み立てを再設計して再申請します。当事務所では不許可案件の再申請にも対応しています(料金は +¥27,500 加算)。
A. 着手金は不要です。入管への申請完了後にお支払いいただく完全後払い制です。万が一不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。
A. はい、初回 60 分は完全無料です。ご依頼を前提としない相談も歓迎しています。相談後の営業連絡も行いません。
A. どちらも可能です。国内の遠方の方も、海外にお住まいの方も、オンラインで対応しています。打ち合わせは Google Meet、書類は共有シートと PDF でやり取りします。来所も来日も必要ありません。
A. 代理人としてお名前をお借りしますが、作業はほとんど発生しません。書類の作成・提出・不備への対応は当事務所が行います。
A. できます。住民票・課税証明書に代わる書類をご案内します。
A. 主な差別化は 3 点:① 着手金不要の完全後払い制、② 丁寧な事前ヒアリングで許可可能性を率直にお伝え、③ 不許可時は再申請まで無料対応。いずれも業界では珍しい取り組みです。
A. フィリピンには離婚制度がないため再婚時は婚姻無効宣言(Annulment)が必要、PSA 発行書類の DFA 認証、CENOMAR の取得などフィリピン特有の手続きがあります。代表がフィリピン現地の事情に精通しており、蓄積した知見で対応します。

2026.10.11
配偶者ビザの認定申請は、交付まで全国平均で約3か月半です(令和8年7月許可分)。東京入管の管轄で半年以上かかっている当事務所の例と、申請前の備えをまとめます。

2026.07.14
配偶者ビザの身元保証人は、日本に住む日本人の配偶者です。保証するのは滞在費・帰国旅費・法令の遵守の3つ。入管庁は、法的な強制力はなく、道義的責任を課すものと説明しています。

2026.07.12
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新は、本人が出国中はできません。出国前に早めに申請できる場合、申請後に出国したときの戻る期限、受け取り方をまとめます。
ビザ申請・外国人雇用に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話でお受けしています。60 分の初回相談は無料です。
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