配偶者ビザとは
OVERVIEW
外国人の方が日本人・永住者の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の取得が必要です。これらは一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれています。
対象となる在留資格
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
配偶者ビザのメリット
- ✓就労制限なし(どんな仕事にも就ける)
- ✓永住申請の居住要件が緩和される(最短で婚姻 3 年 + 日本在留 1 年)
こんな方が対象です
こんなお悩みありませんか?
不許可になったら夫婦で日本に住めなくなる…と不安を感じている
年齢差や出会いの経緯など、自分たちの状況で許可が下りるか分からない
必要書類が多く、何をどう準備すればいいのか分からない
一度自分で申請して不許可になった。何がいけなかったのか分からない
当事務所が、お二人の状況を丁寧にヒアリングし、許可取得に向けた最適な申請戦略をご提案いたします。万が一不許可の場合は、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。
なぜ当事務所が選ばれるのか
SELECTED REASONS
着手金不要・完全後払い制
業界では着手金 30〜50% が一般的ですが、当事務所では着手金は一切不要。入管への申請完了後にお支払いいただきます。お客様に金銭的リスクを負わせない方針です。
丁寧な事前ヒアリング
ご依頼前にお客様の状況を丁寧にうかがった上で、許可可能性を率直にお伝えします。形だけ受任せず、最善の判断材料を提供することを優先しています。
不許可時の無料再申請
万が一不許可になった場合は、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。お客様のリスクを最小化する誠実な対応を心がけています。
配偶者ビザ取得の 3 要件
REQUIREMENTS
入管の審査では、主に以下の 3 つのポイントが確認されます。それぞれをどう立証するかが、許可・不許可を分けます。
婚姻の実体があること
法律上の婚姻だけでは不十分で、夫婦としての共同生活の実態が求められます。同居の事実、生活費の共同負担、コミュニケーションの実態などを書類と証拠で示します。
安定した経済的基盤があること
日本で安定した生活を送るための収入・資産・就労予定が審査されます。申請人本人だけでなく、日本人配偶者・身元保証人の経済状況も含めて総合的に判断されます。
公的義務の履行
納税義務(住民税等)、入管法上の届出義務の履行状況が確認されます。特に更新申請では重要になります。
あなたのケースは?3 種類の申請方法
APPLICATION TYPES
ご状況に応じて、以下の 3 種類の申請方法があります。
海外呼び寄せ
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい方
日本にいる配偶者が「在留資格認定証明書(COE)」を申請 → 海外で大使館査証取得 → 入国
審査期間
約 100日
ビザ切替
既に日本にいる方が結婚を機に配偶者ビザへ切替
現在のビザ(留学・就労等)から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請
※ 短期滞在(観光)からの変更は原則不可
審査期間
約 50日
期間延長
現在の配偶者ビザの期限を延長したい方
在留期限の 3 ヶ月前から申請可能
審査期間
約 45日
※ 審査期間は入管庁公表データ(令和 8 年 1 月時点の全国平均)。東京入管管轄ではさらに長期化するケースがあります。
主な必要書類
REQUIRED DOCUMENTS
日本人配偶者側が用意するもの
- 戸籍謄本(婚姻記載あり)
- 住民票(世帯全員)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
- 在職証明書
外国人配偶者側が用意するもの
- パスポートのコピー
- 顔写真
- 外国機関発行の婚姻証明書(日本語訳付き)
入管が求める追加書類
- 質問書(全 8 ページ)
- 結婚経緯説明書(理由書)
- 交際・交流の立証資料(写真・通話記録・渡航記録 等)
※ 申請の種類(認定・変更・更新)により詳細は異なります。個別のケースは無料相談でご案内します。
まずは無料相談(60分)でご状況をお聞かせください
配偶者ビザの無料相談を予約するご依頼の流れ
SERVICE FLOW
無料相談
お問い合わせ(メール・電話)→ 無料相談
- お二人の状況ヒアリング(交際経緯・婚姻手続き状況等)
- 婚姻手続きが未了の場合 → 国際結婚手続きサポートのご案内
- 許可の見通し → お見積り
ご契約・書類準備
ご契約(着手金不要)→ 必要書類のリストアップ
- 交際実績の証明資料(写真・通信記録・渡航記録等)の準備サポート
- 申請書類作成(質問書・身元保証書・申請理由書等)→ お客様確認
入管申請
入国管理局へ申請書類を提出
- 審査期間中の追加書類対応
- お支払い(完全後払い制)
許可取得
許可通知 → 在留カード受取り
不許可になりやすい 5 つのケース
DENIAL CASES
以下に該当するからといって必ず不許可になるわけではありません。当事務所では、丁寧な立証でこれらのケースでも許可を得てきました。
交際期間が極端に短い
課題
出会いから結婚までの期間が短いと偽装結婚を疑われやすい。
当事務所の対処
交際の実態(連絡頻度・会っていた証拠・親族への紹介状況等)を時系列で立証します。
年齢差が大きい(10 歳以上)
課題
年齢差が大きいと交際の自然さが厳しく審査されます。
当事務所の対処
出会いの経緯・価値観の一致・共通の趣味等を具体的に示して不自然さを払拭します。
過去の入管法違反
課題
オーバーステイや退去強制歴があると審査が厳格化されます。
当事務所の対処
反省と再発防止の立証、および現在の婚姻の真実性を強く示します。
収入が不安定
課題
アルバイトのみ・無職・転職直後は経済基盤への疑義が生じます。
当事務所の対処
預貯金・保証人収入・就労予定の証明で補完する組み立てを行います。
書類の矛盾
課題
質問書とパスポート渡航記録、SNS 履歴等の不整合は致命的です。
当事務所の対処
申請前に全書類を突き合わせて整合性を確保、矛盾があれば事前に説明書類を追加します。
プラン・料金
PLANS & PRICING
スタンダード
¥99,000〜
書類作成〜申請代行まで
- ✓ライト全機能
- ✓申請書類作成
- ✓申請理由書作成
- ✓入管への申請代行
- ✓追加書類対応
- ✓メール/電話相談 無制限
- ✓不許可時 無料再申請
申請種別ごとの料金(税込)
| 申請種別 | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 認定(海外からの呼び寄せ) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 変更(留学・就労 → 配偶者) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 更新(離婚後の定住等) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 更新(通常) | ¥27,500 | ¥44,000 | ¥55,000 |
オプションサービス
- 国際結婚手続きサポート¥66,000
- 外務省認証手続き代行¥27,500
- 駐日大使館認証手続き代行¥27,500
加算料金
- 不許可案件の再申請+¥27,500
- 過去に自主出国歴がある場合+¥55,000
- 過去に退去強制歴がある場合+¥165,000
※ すべて税込価格です
※ 着手金は不要です。入管への申請後にお支払いいただきます
※ 不許可の場合、無料で再申請いたします
保証制度について
GUARANTEE
当事務所は配偶者ビザ申請サービスに絶対の自信を持っておりますが、万が一の場合に備えて保証制度をご用意しております。
無料再申請保証
万が一、ご依頼いただいた配偶者ビザの申請が不許可になった場合は、無料にて再申請をさせていただきます。
※ フルサポートプラン・スタンダードプランに保証制度が適用されます
よくある質問
FAQ
審査・許可について
Q. 配偶者ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?+
A. 入管庁公表の全国平均(令和 8 年 1 月)では、認定申請が約 100 日(約 3 ヶ月強)、変更申請が約 50 日(約 2 ヶ月弱)、更新申請が約 45 日(約 1.5 ヶ月)です。東京入管管轄では平均より長期化する傾向があります。
Q. 収入はどのくらい必要ですか?+
A. 具体的な金額基準は入管庁からは公表されていません。世帯の収入・預貯金・不動産等の資産・就労予定を総合的に判断されます。収入が少なくても、預貯金や就労予定の証明で補完できるケースもあります。
Q. 配偶者ビザで働けますか?+
A. はい。配偶者ビザには就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。正社員・パート・アルバイト・自営業のいずれも可能です。
Q. 婚約中でも申請できますか?+
A. いいえ。配偶者ビザは法的に婚姻が成立していることが条件です。日本と相手国の双方で婚姻手続きを完了してから申請してください。
Q. 年齢差があっても許可されますか?+
A. 年齢差があること自体で不許可になるわけではありません。ただし 10 歳を超える差、20 歳以上の差は審査が厳格化される傾向があるため、交際の実態を丁寧に立証することが重要です。
期間・手続きについて
Q. 在留期間で 3 年や 5 年をもらうにはどうすればいいですか?+
A. 審査要領に基づいて決定されます。5 年を得るには婚姻後の同居期間 3 年超、届出・公的・納税義務の全履行等が条件です。初回は 1 年から始まることが多く、更新を重ねることで延びていきます。
Q. 離婚したら配偶者ビザはどうなりますか?+
A. 配偶者ビザの在留資格該当性がなくなります。「定住者」等への在留資格変更を検討する必要があり、14 日以内に入管への届出義務があります。
Q. 別居していても更新できますか?+
A. 原則として同居が求められますが、単身赴任や病気治療など合理的な理由がある場合は認められる余地があります。理由を説明する書類の準備が重要です。
Q. 配偶者ビザから永住申請はいつからできますか?+
A. 日本人の配偶者の場合、婚姻後 3 年 + 引き続き 1 年以上日本在留で居住要件を満たします。ただし、納税・年金・健康保険の納付状況など他の要件も全て満たす必要があります。
サービス・依頼について
Q. 自分で申請して不許可だったのですが、依頼できますか?+
A. はい、可能です。不許可理由を分析した上で、立証の組み立てを再設計して再申請します。当事務所では不許可案件の再申請にも対応しています(料金は +¥27,500 加算)。
Q. 支払いのタイミングはいつですか?+
A. 着手金は不要です。入管への申請完了後にお支払いいただく完全後払い制です。万が一不許可になった場合は、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?+
A. はい、初回 60 分は完全無料です。ご依頼を前提としない相談も歓迎しています。相談後の営業連絡も行いません。
Q. 全国対応できますか?遠方ですが依頼できますか?+
A. 可能です。当事務所は全国どこからでもオンラインで対応しています。打ち合わせは Zoom・Google Meet で実施し、書類は郵送・PDF でやり取りします。来所は不要です。
Q. 他の行政書士に依頼するのと何が違いますか?+
A. 主な差別化は 3 点:① 着手金不要の完全後払い制、② 丁寧な事前ヒアリングで許可可能性を率直にお伝え、③ 不許可時は再申請まで無料対応。いずれも業界では珍しい取り組みです。
Q. フィリピン人との国際結婚で特に注意すべきことはありますか?+
A. フィリピンには離婚制度がないため再婚時は婚姻無効宣言(Annulment)が必要、PSA 発行書類の DFA 認証、CENOMAR の取得などフィリピン特有の手続きがあります。代表がフィリピン現地の事情に精通しており、蓄積した知見で対応します。
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