永住ビザ申請

¥132,000〜|着手金不要|丁寧な事前ヒアリング|不許可時 再申請無料
永住申請の無料相談を予約する

永住ビザとは

「永住者」の在留資格(永住ビザ)は、就労活動の種類や範囲に制限がなく、在留期間にも制限がない、もっとも安定した在留資格です。在留期間更新が不要で、住宅ローンの利用も容易になるなど、日本での生活基盤が大きく安定します。

永住ビザのメリット

  • ✓就労活動の制限なし(業種・職種に制限がない)
  • ✓在留期間の制限なし(更新手続き不要)
  • ✓安定した法的地位
  • ✓住宅ローンの利用が容易
  • ✓家族の永住申請が簡素化される

こんな方が対象です

1
就労ビザ・家族滞在ビザの方 — 日本での生活基盤を安定させ、長期的に活躍したい方
2
日本人・永住者の配偶者 — 婚姻 3 年 + 在留 1 年で申請できる特例ルートの対象(2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは婚姻 5 年 + 在留 3 年に伸長。2027 年 4 月 1 日以降の申請から)
3
高度人材ポイント保有者 — 70 点以上で 3 年・80 点以上で 1 年の特例ルートの対象
4
定住者の方 — 5 年継続在留で申請できる特例ルートの対象

永住 vs 帰化 — どちらが自分に合うか

永住と帰化はよく比較される選択肢ですが、性質が大きく異なります。主な違いを以下に整理します。

項目永住帰化
国籍母国籍を維持日本国籍に変更(母国籍を喪失)
選挙権なしあり
パスポート母国のパスポート日本のパスポート
在留カードあり(7 年ごと更新)不要(日本人として扱われる)
公務員への就職制限あり制限なし
手続き先出入国在留管理庁法務局
審査期間約 10 ヶ月(令和 8 年 7 月許可分・全国平均)8〜12 ヶ月
再入国みなし再入国許可は 1 年、再入国許可は最長 5 年。期限内に戻らないと在留資格を失う不要
身元保証人日本人・永住者・特別永住者 1 名が必要不要
日本語能力現在は明文の要件なし(2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは B1 相当。2027 年 4 月 1 日以降の申請から)日常生活に支障のない会話・読み書き
面接なしあり
当事務所の費用¥132,000〜¥143,000〜

※ 上記は当事務所での標準的な対応です。具体的な料金は個別案件により異なる場合があります

永住申請の要件セルフチェック

まずはご自身の状況をざっくり確認してみましょう。以下にチェックがつかない項目があっても、無料相談で個別判断ご案内します。

  • 日本に必要な年数以上、引き続き在留している

    ※ 目安:就労ビザ=10 年 / 定住者=5 年 / 日本人・永住者の配偶者=婚姻 3 年 + 在留 1 年 / 高度専門職 70 点以上=3 年・80 点以上=1 年。なお、2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは、配偶者は婚姻 5 年 + 在留 3 年、実子等は在留 3 年に伸長されます(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)

  • 現在の在留資格に「3 年」または「5 年」の在留期間が付与されている

    ※ 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第 2 に規定されている最長の在留期間で在留していること。なお、令和 9 年 3 月 31 日(2027 年 3 月 31 日)までの経過措置により、在留期間「3 年」も対象となります

  • 住民税・国税を期限内に納付している(過去の遅延・未納がない)

  • 年金・健康保険料を期限内に納付している(過去の遅延・未納がない)

  • 罰金以上の刑(交通違反含む)に処せられたことがない

  • 長期間または頻繁に日本を離れていない

    ※ 現行のガイドラインに日数の定めはありません。2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインは「申請時点から過去 10 年以内において、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合、または通算して 2 年 6 月以上不在とした場合は原則として消極評価」としています(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)

上記はあくまで主要な要件です。ルート(在留資格)により詳細条件は異なります。1 つでも気になる項目がある方、すべて該当する方でも個別判断したい方は、無料相談で個別にご案内します。

こんなお悩みありませんか?

自分の年収や在留年数で永住許可の要件を満たしているか分からない

過去に年金や健康保険の未納があった。今からでも申請できるのか

仕事で海外出張が多かった。居住要件を満たしているか不安

一度自分で申請して不許可になった。再申請で許可される可能性はあるのか

POINT

当事務所が、お客様の状況を詳しくヒアリングし、永住許可取得に向けた最適な申請戦略をご提案いたします。

なぜ当事務所が選ばれるのか

01

着手金不要・完全後払い制

業界では着手金 30〜50% が一般的ですが、当事務所では着手金は一切不要。入管への申請完了後にお支払いいただきます。お客様に金銭的リスクを負わせない方針です。

02

丁寧な事前ヒアリング

ご依頼前にお客様の状況を丁寧にうかがった上で、許可可能性を率直にお伝えします。形だけ受任せず、最善の判断材料を提供することを優先しています。

03

不許可時の無料再申請

万が一不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。お客様のリスクを最小化する誠実な対応を心がけています。

✓ 全国どこからでもオンラインで対応可能(来所不要)

永住許可の 3 要件

入管法第 22 条第 2 項により、永住許可には以下の 3 つの要件があります。それぞれをどう立証するかが、許可・不許可を分けます。

01

素行が善良であること

日本の法令に違反して刑罰(拘禁刑・罰金)に処せられたことがないことが基本。日常生活や社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を繰り返している事情がある場合も該当しません。

02

独立の生計を営むに足りる資産・技能

生活保護を受給しておらず、現在も将来も自活できると認められる必要があります。世帯単位で判断され、収入・預貯金・不動産等の資産が考慮されます。実務上は年収 300 万円程度が一つの目安とされてきましたが、これは入管庁が公表した基準ではありません。2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインは、世帯年収が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に達しているかを考慮要素とするとしており、金額は示されていません。

03

国益適合(10 年在留 + 公的義務履行 等)

原則として引き続き 10 年以上の在留(うち就労・居住資格で 5 年以上)、公的義務(納税・年金・健康保険・入管法届出)の適正な履行、最長の在留期間での在留 等が必要です。

※ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子の場合、要件 01・02 は免除されます。難民の認定を受けている方、補完的保護対象者の認定を受けている方、第三国定住難民の方は、要件 02 のみが免除されます

2026 年 10 月 1 日からの見直し

永住許可に関するガイドラインは、2026 年 10 月 1 日に改定されました。改定後の内容は、原則として 2027 年 4 月 1 日以降の申請から適用されます。ただし、収入と「公共の負担とならないこと」は、2026 年 4 月 1 日以降に申請し、10 月 1 日の時点で審査中のものにも適用されます。手数料の改定は政令によるもので、2026 年 10 月 1 日以降の申請に適用されています。

三段階で変わります

  1. いま

    2027 年 3 月 31 日までの申請には、令和 8 年 2 月 24 日改訂のガイドラインが適用されます(次の 2 点を除く)。

  2. 2026 年 10 月 1 日から

    収入(世帯年収)と、公共の負担とならないこと。2026 年 4 月 1 日以降に申請し、10 月 1 日の時点で審査中のものにも適用されます。

  3. 2027 年 4 月 1 日から

    年金の受給見込額、日本語能力(B1 相当)、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子の就学、配偶者特例の伸長(婚姻 5 年・在留 3 年)、実子等の伸長(在留 3 年)、在留期間「3 年」の取扱い。

誰と誰が同じ世帯として数えられるか

金額は示されていませんが、「誰の収入が合算されるか」は改定後のガイドラインに書かれています。ここは確定的にお伝えできます。

数に入るもの

  • 住居および家計を共にしている方の収入(配偶者など)
  • 扶養しているご親族は、海外にお住まいでも、同居していなくても世帯人数に加算
  • 世帯人数が 5 人以上になる場合は、生活費等の増加分を加算

数に入らないもの

  • 「家族滞在」など、就労を目的としない在留資格の方の収入(資格外活動許可による例外的・限定的な収入にすぎないため)
  • 成人したお子様など、父母の扶養から外れている方の収入

金額は示されていません

改定後のガイドラインにも、年収水準の具体的な金額は書かれていません。2026 年 8 月 4 日の法務大臣記者会見でも、金額と、その根拠となる統計のいずれにも言及はありませんでした。

そもそも入管庁は、独立生計要件の金額を公表したことが一度もありません。現在いわれている「年収 300 万円」も、入管庁が示した数字ではなく、実務上の目安です。今回の改定でも示されませんでした。

また、「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入」にそのまま対応する公的統計の表は、現時点で見当たりません。厚生労働省の国民生活基礎調査にあるのは世帯類型別(高齢者世帯・児童のいる世帯)と世帯主の年齢階級別であって、世帯人数別の平均所得ではありません。

したがって当事務所は、確定していない金額を掲げることはいたしません。

参考:日本の世帯の所得はどのくらいか

厚生労働省「2025 年 国民生活基礎調査」(2024 年の所得)

  • ・全世帯の平均所得金額 575 万 2 千円
  • ・中央値 451 万円
  • ・平均所得金額以下の世帯が 61.5%

※ これは日本の世帯の姿を示す統計であり、入管庁が永住審査に用いると公表した数字ではありません。

手数料は 10,000 円から 200,000 円へ

〜 2026 年 9 月 30 日 受付

10,000 円

2026 年 10 月 1 日 受付 〜

200,000 円

永住許可申請の手数料は、2026 年 10 月 1 日から 10,000 円 → 200,000 円 になりました(改正入管法施行令第 25 条第 1 項)。

2026 年 9 月 30 日までに受け付けられた申請は、許可が 10 月 1 日以降になっても改定前の額です。

生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮し、人道上の配慮が必要と認められる場合は 20,000 円となりますが、これは日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られます。

永住許可申請はオンライン申請に対応していないため、入管の窓口への提出となります。

急ぐべきかどうか

手数料は、2026 年 10 月 1 日以降に受け付けられた申請から 200,000 円になっています。収入に関する部分も、2026 年 4 月 1 日以降の申請にはすでに適用されています。これから急いで申請しても、この 2 つは避けられません。一方、日本語能力や配偶者特例の伸長などは、2027 年 3 月 31 日までの申請には適用されません。

ただし、急いで申請して不許可になれば、不許可の記録が残ります。

判断すべきは「出すか出さないか」ではなく、「点検を終えた状態で出せるか」だと考えています。

あなたはどのルートか?4 つの永住申請ルート

お持ちの在留資格や状況に応じて、4 つの主要ルートがあります。

Route A

日本人・永住者の配偶者 / 実子

日本人・永住者・特別永住者の配偶者または実子・特別養子の方

素行善良・独立生計の要件が免除

  • 配偶者婚姻 3 年 + 在留 1 年
  • 実子・特別養子在留 1 年

※ 2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは、配偶者は婚姻 5 年 + 在留 3 年、実子等は在留 3 年に伸長されます(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)

Route B

定住者

在留資格「定住者」を付与された方(日系人、離婚後の定住等)

  • 在留期間5 年
Route C

高度専門職(高度人材)

ポイント制 70 点以上 / 80 点以上または特別高度人材の方

  • 70 点以上在留 3 年
  • 80 点以上 / 特別高度人材在留 1 年
Route D

一般原則(10 年ルート)

就労ビザ・家族滞在・その他の在留資格の方

  • 在留期間10 年

※ うち就労資格・居住資格で 5 年以上の在留が必要

※ 家族滞在ビザの方で、配偶者(就労ビザ等)が先に永住権を取得した場合は、Route A の配偶者特例(婚姻 3 年 + 在留 1 年)が使える可能性があります。2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは婚姻 5 年 + 在留 3 年に伸長されます(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)。詳しくは無料相談で個別にご案内します。

主な必要書類

就労ビザ・家族滞在の場合

  • 永住許可申請書 / 写真 / 理由書
  • 住民票(家族全員分)
  • 直近 5 年分の住民税課税証明書・納税証明書
  • 直近 5 年間、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し・領収証書等)
  • 国税の納税証明書(その 3)
  • 直近 2 年間の年金・健康保険の納付証明
  • 在職証明書 / 資産を証明する資料
  • 身元保証書 / 了解書

日本人・永住者の配偶者の場合

  • 永住許可申請書 / 写真 / 理由書
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本等)
  • 住民票
  • 直近 3 年分の住民税課税証明書・納税証明書
  • 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し・領収証書等)
  • 国税の納税証明書(その 3)
  • 直近 2 年間の年金・健康保険の納付証明
  • 身元保証書 / 了解書

高度専門職の場合

  • 永住許可申請書 / 写真 / 理由書
  • 住民票
  • 直近の住民税課税証明書・納税証明書(年数はポイントにより異なる)
  • ポイント計算表 + 立証資料
  • 直近 2 年間の年金・健康保険の納付証明
  • 在職証明書 / 資産を証明する資料
  • 身元保証書 / 了解書

※ 申請者の区分により詳細は異なります。個別のケースは無料相談でご案内します

まずは無料相談(60分)でご状況をお聞かせください

永住ビザの無料相談を予約する

ご依頼の流れ

01

無料相談

お問い合わせ(メール・電話)→ 取得可能性の無料診断

  • 在留年数・年収・納税状況・出国日数等をチェック
  • お見積り
02

ご契約・書類準備

ご契約(着手金不要)

  • 年金・健康保険の納付記録、課税証明書等の収集
  • 申請書類作成(申請理由書含む)→ お客様確認
03

入管申請

出入国在留管理局へ申請書類を提出

  • 審査(全国平均で約10ヶ月。令和8年7月許可分)
  • 追加書類対応
  • 審査中に在留期限が来る場合 → 在留期間更新を別途対応(オプション)
  • お支払い(完全後払い制)
04

許可取得

永住許可通知 → 在留カード交付

不許可になりやすい 5 つのケース

永住申請の不許可は「公的義務の履行」関連が突出して多いです。当事務所では、状況の整理と申請タイミングの最適化で、これらのケースでも許可を得てきました。

01

年金・健康保険料の遅延・未納

課題

直近 2 年間に納付期限を過ぎた支払いがあると不利に評価されます。追納しても「治癒した」とはみなされません。

当事務所の対処

納付状況を年金事務所・市役所で確認し、未納がある場合は確認対象期間(2 年間)から外れるまで申請タイミングを調整します。

02

住民税・所得税の納付遅延

課題

就労系の場合、直近 5 年間(配偶者は 3 年間)の納付状況が確認されます。1 日でも納付が遅れていると審査に響きます。

当事務所の対処

課税証明書・納税証明書を取り寄せ、納期を遵守できているか確認。問題があれば理由書で具体的に説明します。

03

出国期間が長い・頻繁

課題

現行のガイドラインに出国日数の定めはありません。2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインは「過去 10 年以内に、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上、または通算して 2 年 6 月以上日本を離れた場合は原則として消極評価」としています(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)。

当事務所の対処

パスポートの出入国記録を時系列で整理し、出国理由(業務出張・家族訪問等)を理由書で立証します。

04

在留資格に関する届出義務違反

課題

住居地変更・所属機関変更の届出を 14 日以内に行っていない場合、入管法上の届出義務違反と評価されます。

当事務所の対処

届出履歴を確認し、漏れがある場合は速やかに届出。理由書で経緯を説明し、今後の遵守を明記します。

05

罰金・拘禁刑等の前歴

課題

交通違反でも罰金刑に処せられた事実は素行善良要件への影響があります。執行猶予中も同様。

当事務所の対処

刑の消滅・復権の規定が適用されるかを確認。該当する場合は理由書で詳細に説明し、現在の生活状況を立証します。

プラン・料金

ライト

¥77,000〜

自分で申請する方の書類サポート

  • ✓要件診断・必要書類リスト
  • ✓申請書類チェック
  • ✓メール/電話相談(3 回まで)
おすすめ

スタンダード

¥132,000〜

書類作成〜申請代行まで

  • ✓ライト全機能
  • ✓申請書類作成
  • ✓申請理由書作成
  • ✓入管への申請代行
  • ✓メール/電話相談 無制限
  • ✓不許可時 無料再申請

フルサポート

¥165,000〜

書類収集〜結果受取まで完全お任せ

  • ✓スタンダード全機能
  • ✓国内書類の収集代行
  • ✓結果の受取り代行
  • ✓不許可時 無料再申請

区分別の料金(税込)

区分ライトスタンダードフルサポート
会社員¥77,000¥132,000¥165,000
個人事業主・会社役員¥88,000¥143,000¥176,000

家族同時申請オプション(1 名あたり)

区分ライトスタンダードフルサポート
家族同時申請¥27,500¥38,500¥49,500

オプションサービス

  • 審査中の在留期間更新サポート+¥22,000

加算料金

  • ご自身・他事務所で申請して不許可となった案件の再申請+¥33,000

※ すべて税込価格です

※ 着手金は不要です。入管への申請後にお支払いいただきます

※ 当事務所が申請した案件が不許可となった場合、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料で再申請いたします(スタンダード・フルサポートプラン)

※ 永住許可申請はオンライン申請に対応していないため、管轄の入管窓口への直接提出が必要です

※ 上記とは別に、許可を受けるときに入管へ納める手数料として 200,000 円が必要です(2026 年 10 月 1 日以降の申請。2026 年 9 月 30 日までに受け付けられた申請は改定前の 10,000 円)

※ 対応エリア:東京出入国在留管理局管轄(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県)

※ 管轄外の地域はご相談ください(別途出張費・交通費が発生します)

保証制度について

当事務所は永住申請サービスに絶対の自信を持っておりますが、万が一の場合に備えて保証制度をご用意しております。

無料再申請保証

万が一、ご依頼いただいた永住申請が不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料にて再申請をさせていただきます。

※ フルサポートプラン・スタンダードプランに保証制度が適用されます。当事務所が申請した案件に限ります。申請内容に虚偽の記載や重要な事実の未提示があった場合、必要な資料をご提出いただけなかった場合、お客様のご都合で申請内容を変更された場合は、対象外となります。

永住権取消制度(2027 年 4 月施行)

2024 年 6 月に成立した改正入管法により、2027 年 4 月から永住権の取消制度が施行されます。永住申請を検討されている方には、取得後の継続的な在留管理に関する重要な情報としてご案内します。

新たな取消事由

  • 故意に公租公課(税金・社会保険料)を支払わない場合
  • 在留資格に関連する義務を悪質に遵守しない場合
  • 窃盗・詐欺・危険運転致死傷等で拘禁刑に処せられた場合

対象外(取消されないケース)

  • 病気・失業等やむを得ない事情による支払困難
  • 軽微な届出義務違反
  • 催告に応じて支払う意思を示し、分納や猶予措置を受けている場合
  • 特別永住者は適用除外

永住権を取得した後も、納税・社会保険料の継続的な納付や入管法上の届出義務の履行が、これまで以上に重要になります。当事務所では、永住申請時に「取得後に注意すべき公的義務」もあわせてご案内しています。 2026 年 10 月 1 日に「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が策定されました。「故意に」とは、支払義務を認識しながらあえて支払わない場合をいい、滞納の態様・経緯・その後の支払と生活状況を総合考慮して、支払意思がないことが明白と認められる場合とされています。また、取消しに至らない場合は「定住者」等の在留資格に職権で変更したうえで、その後の在留期間の更新手続の中で在留状況を確認する、とされています。

よくいただくご質問

要件・審査について

Q. 永住申請に必要な在留年数は何年ですか?+

A. 原則として引き続き 10 年以上の在留が必要です。ただし特例があり、日本人の配偶者は婚姻 3 年 + 在留 1 年、定住者は 5 年、高度人材 80 点以上は 1 年などです。お持ちの在留資格や状況によりルートが異なります。 なお、2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは、配偶者の特例が婚姻 5 年 + 在留 3 年、実子等が在留 3 年に伸長されます(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)。

Q. 年収はどのくらい必要ですか?+

A. 入管庁は、これまで一度も金額を公表していません。「年収 300 万円、扶養 1 名につき 50〜80 万円の加算」という数字は実務上の目安であって、入管庁が示した基準ではありません。 2026 年 10 月 1 日からは、世帯年収が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に達しているかが考慮要素になるとされています。ただし、その金額も示されていません。 当事務所は、確定していない金額を掲げることはいたしません。ご相談いただければ、ご家族の構成と収入を伺ったうえで、どこが弱く、何を積み上げれば届くのかを具体的にお伝えします。

Q. 審査期間はどのくらいかかりますか?+

A. 入管庁公表の全国平均(令和 8 年 7 月許可分)で、審査終了まで約 295 日、許可の告知まで約 310 日です。他の在留資格と比べて突出して長く、東京入管管轄ではさらに長期化する場合があります。在留期限が近い方は別途、在留期間更新の手続きも必要です。

Q. 在留期間「3 年」でも永住申請できますか?+

A. 令和 9 年 3 月 31 日(2027 年 3 月 31 日)までの経過措置により、在留期間「3 年」でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。経過措置の期間内に申請するメリットがある方もいます。

Q. 転職して無職の期間がありました。「引き続き 5 年」はやり直しになりますか?+

A. いいえ。就労資格を持ったまま求職していた期間であれば、原則としてやり直しにはなりません。 この 5 年は「就労資格または居住資格を持ち続けていたか」を見るもので、その間ずっと働いていたかを問うものではありません。やり直しが起きる典型は、在留期間の更新が不許可になって「特定活動(出国準備)」に切り替わった場合です。出国準備はそのどちらにも当たらないため、そこで数え直しになります。 なお「3 か月以上活動していないと取消しの対象になり得る」という話がありますが、これは在留資格の取消し制度(入管法 22 条の 4)の話で、永住の 5 年とは別の制度です。数字が似ているため混同されがちです。

Q. 在留期間の残りが少ないのですが、申請できますか?+

A. できます。見られるのは「申請する時点で最長の在留期間を持っていること」であって、残りが何年あるかではありません。 永住の審査中に在留期限が来た場合は、在留期間の更新を申請すれば足ります。永住の申請と更新の申請は同時に進められますので、在留資格が切れることはありません。 実際に「在留期限が 2 年後なので、それまでに結果が出ないから申請できない」と考えて諦めかけた方がいらっしゃいましたが、その必要はありませんでした。

Q. 永住を取った後、海外へ移住することになったら?+

A. いちばん気をつけていただきたいのは、再入国許可の期限です。 出国時の意思表示だけで済む「みなし再入国許可」は 1 年、事前に申請する再入国許可は最長 5 年です。この期限内に日本へ戻らないと、永住者の在留資格そのものを失います。1 日でも遅れると戻せません。1 年を超える滞在を予定されている場合は、出国前に再入国許可を取っておいてください。 住民票を抜くと国民年金・国民健康保険は資格そのものがなくなるため、保険料の支払い義務も生じません(ただし転出届とは別に、年金の窓口への届出が必要です)。一方で住民税は 1 月 1 日時点の住所で 1 年分が決まるため、出国後も翌年度分が追いかけてきます。納税管理人を決めておかないと延滞として扱われます。

公的義務・納付について

Q. 納税・年金に遅延があった場合、追納すれば申請できますか?+

A. 追納しても「治癒された」とはみなされません。再申請日から算出される新たな確認対象期間(地方税は就労系で 5 年、年金は 2 年)において、公的義務が適正に履行されている必要があります。最後の遅延・未納が確認対象期間から外れるまで待つ必要があります。

Q. 配偶者に扶養されている場合、自分の収入がなくても申請できますか?+

A. 独立生計要件は世帯単位で判断されます。配偶者の収入や資産を含めて安定した生活が見込まれれば、要件を満たす可能性があります。また、日本人・永住者の配偶者は独立生計要件自体が免除されます。ただし扶養者の公的義務履行状況も確認対象になります。

Q. 出国期間が長い・頻繁ですが、影響しますか?+

A. 現行のガイドラインに、出国日数の定めはありません。1 回 90 日・1 年で 100 日という数字が広く知られていますが、これは入管庁が示した基準ではなく、実務上の目安です。 2026 年 10 月 1 日改定のガイドラインでは、申請時点から過去 10 年以内において、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上日本を離れた期間がある場合、または通算して 2 年 6 月以上日本を離れた場合は、原則として消極的に評価するとされています(2027 年 4 月 1 日以降の申請から)。 いずれにせよ、出張・家族の看護・留学など合理的な理由があれば、理由書で説明することで考慮されます。日数だけで諦める必要はありません。

Q. 会社員で給与天引きされていれば問題ないですか?+

A. 原則として問題ありません。会社(特別徴収義務者)が税金を預かったまま納入しなかった等、本人の責めに帰することのできない事由で未納となっている場合は、不利に扱わないとされています。

Q. 国民年金の免除を受けていた期間があります。不利になりますか?+

A. 見解が分かれるところです。正直に申し上げます。 免除は法律上の正式な制度で、未納とは異なります。ただ実務では「免除が認められたこと自体が、その期間の収入が不安定だったことを示してしまう」という見方があり、消極的に評価されるリスクを指摘する事務所も少なくありません。入管が公表した基準はありません。 切り分けとして意味があるのは、収入があったのに免除を申請したのか、実際に無収入だったのか、という点です。会社都合の離職で実際に収入がなかった場合は、失業等による特例免除という正規の手続きに沿ったものであり、理由書で経緯を説明できます。 追納できる場合は追納を検討しますが、追納しても「一時的に支払えなかった事実」自体は消えません。そのうえでどう見せるかを一緒に組み立てます。

サービス・依頼について

Q. 一度自分で申請して不許可だったのですが、依頼できますか?+

A. はい、可能です。不許可理由を分析した上で、要件不備の解消・申請タイミングの再設計・立証の組み立てを再構築して再申請します。当事務所では不許可案件の再申請にも対応しています(料金は加算)。

Q. 家族同時に申請できますか?+

A. はい。配偶者・子の同時申請に対応しており、1 名追加につき割安な料金で対応可能です。家族全員の状況を整合的に立証することで、効率的に申請が進められます。

Q. 審査中に在留期限が来てしまった場合は?+

A. 永住申請中であっても、在留期間の更新は別途必要です。期限切れは深刻な不利となるため、当事務所では在留期間更新も合わせてサポートいたします(オプション対応)。

Q. 支払いのタイミングはいつですか?+

A. 着手金は不要です。入管への申請完了後にお支払いいただく完全後払い制です。万が一不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?+

A. はい、初回 60 分は完全無料です。ご依頼を前提としない相談も歓迎しています。許可の見通しの判断や、申請タイミングのアドバイスもさせていただきます。

Q. 全国対応できますか?+

A. はい、全国対応可能です。相談・書類準備は全国どこからでもオンラインで対応します(Google Meet、書類は郵送・PDF)。 永住許可申請はオンライン申請に対応していないため、入管窓口への直接提出が必要です。提出方法は 2 通りから選択できます: (1)当事務所が代行提出:東京出入国在留管理局管轄エリア(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県)は出張費無料。管轄外は別途出張費・交通費。 (2)お客様ご自身で提出:当事務所が作成した申請書類一式をお渡しし、お客様が管轄入管窓口へ提出(出張費なし)。

Q. 永住権を取得した後に手続きは必要ですか?+

A. 在留期間の更新は不要ですが、在留カードの有効期間更新(7 年ごと)は必要です。住居地変更・在留カード記載事項変更の届出義務は永住者にも適用されます。2027 年 4 月施行の取消制度に備え、公的義務の継続履行も重要です。

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