※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。
在留資格の手数料は、2026年10月1日に改定されました。在留期間の更新と在留資格の変更は、許可された在留期間に応じて10,000円〜75,000円、永住許可は200,000円です。
新しい金額がかかるのは、2026年10月1日以降に受け付けられた申請です。この記事では、金額の一覧、窓口とオンラインの違い、減額される条件を、入管庁の公表内容に沿って説明します。
手数料はいくらになったのか
更新と変更の手数料は、「許可された在留期間」の長さで決まります。改定前は、期間に関係なく窓口6,000円・オンライン5,500円でした。
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」掲載のリーフレット
ここがやや分かりにくいのですが、金額を決めるのは「申請した期間」ではありません。5年を希望して申請し、1年で許可された場合、窓口での手数料は33,000円です。
そのため、申請の時点では金額が決まりません。窓口申請なら審査の後に届くハガキに、オンライン申請なら決済の案内メールに、納める額が書かれています。許可と同時に特定在留カードの交付を受ける場合は、その手数料が加わることがあります。
永住許可は200,000円
永住許可の手数料は、10,000円から200,000円になりました。永住許可はオンライン申請ができないため、窓口に申請し、許可されるときに収入印紙で納めます。
永住許可の審査の考え方(ガイドライン)も、同じ2026年10月1日に改定されています。永住許可ガイドラインの改定内容にまとめています。
金額が変わっていない手続き
再入国許可と就労資格証明書の交付は、改定前と同じ金額です。
| 手続き | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 再入国許可(1回限り) | 4,000円 | 3,500円 |
| 再入国許可(数次) | 7,000円 | 6,500円 |
| 就労資格証明書の交付 | 2,000円 | 1,600円 |
オンライン申請の場合は、別に決済手数料220円がかかります。
出典:出入国在留管理庁「再入国許可申請」「就労資格証明書交付申請」
新しい金額になるのは、いつの申請からか
分かれ目は「申請が受け付けられた日」です。許可が出た日ではありません。
| 申請が受け付けられた日 | 手数料 |
|---|---|
| 2026年10月1日以降 | 改定後の金額 |
| 2026年9月30日まで | 改定前の金額(許可が10月1日以降になっても変わらない) |
永住許可も同じ扱いです。9月30日までに受け付けられた申請は、これから許可が出ても10,000円です。
これから出す申請は、すべて改定後の金額になります。
出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、「同Q&A」問10・問11
窓口とオンラインで何が違うのか
オンライン申請は、窓口より最大10,000円低く設定されています。その代わり、納付の方法が変わり、決済手数料が別にかかります。
| 窓口申請 | オンライン申請 | |
|---|---|---|
| 納付の方法 | 収入印紙 | コンビニ決済、または銀行決済(ペイジー・インターネットバンキング) |
| 使えないもの | コンビニ決済、銀行決済 | 収入印紙、クレジットカード、QRコード決済 |
| 決済手数料 | なし | 330円(許可された期間が3年未満の区分)、550円(3年以上の区分) |
| 減額 | 対応している | 対応していない |
決済手数料を含めて比べると、1年の許可ではオンラインが5,670円、5年以上では9,450円低くなります。3か月以下の区分だけは、オンラインのほうが330円高くなります。
オンライン申請で支払うときの流れ
- 審査が終わると、決済の案内メールが届く
- メールの案内に従い、コンビニ、またはATM・インターネットバンキングで支払う(銀行の窓口では支払えません)
- 在留カードを受け取る
入管庁は、在留カードを受け取る前日までに支払うよう案内しています。複数の申請をまとめて支払うことはできません。
決済の案内メールは「@service-dgft.com」から、支払いの申込みと完了のメールは「@veritrans.jp」から届きます。入管庁は、これ以外のアドレスから手数料の支払いを求めるメールは詐欺だと注意を呼びかけています。
出典:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
窓口申請は、収入印紙を事前に用意する
金額が大きくなったぶん、収入印紙の用意に注意が必要です。入管の庁舎内の売店やコンビニは在庫に限りがあります。ハガキに書かれた金額分を、規模の大きな郵便局などで買ってから受け取りに行くと安心です。収入印紙は現金でしか買えません。
手数料が減額される条件
減額の対象になり得るのは、次の2つの両方に当てはまる方です。どちらか片方だけでは対象になりません。
- 生活保護が必要な状態(要保護者)に準ずる程度に、生活に困っていると認められる
- 人道上の配慮が必要である(難民や補完的保護対象者の認定を受けている方、人身取引の被害者など)
| 手続き | 減額後の金額 |
|---|---|
| 在留期間の更新・在留資格の変更 | 10,000円 |
| 永住許可 | 20,000円 |
両方に当てはまる場合に、この金額まで減額されることがある、という扱いです。永住許可で減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などに限られます。
減額を受けるには、生活保護受給証明書などの資料を添えて、窓口で申請します。オンライン申請は減額に対応していません。
出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
なぜ期間によって金額が違うのか
手数料の根拠は、2026年6月5日に公布された改正入管法(令和8年法律第32号)と、10月1日に施行された政令です。法律で上限額が引き上げられ、実際の金額は政令で決められました。
入管庁は、期間で金額を分けた理由を、出入国・在留管理の施策から受ける利益の程度が在留期間によって異なるため、と説明しています。長い期間ほど1年あたりの負担は軽くなっていて、窓口の場合、5年の許可は1年あたり15,000円です。
よくある質問
9月30日までに申請して、まだ審査中です。手数料はいくらですか?
改定前の金額です。更新・変更は窓口6,000円(オンライン5,500円)、永住許可は10,000円で、許可が10月1日以降になっても変わりません。
オンライン申請でも、減額を受けられますか?
受けられません。オンライン申請は減額に対応していないため、減額の対象になる方は、資料を添えて窓口で申請します。
会社が社員の更新手数料を負担しています。いくら見込めばよいですか?
1年の許可なら、1人あたり窓口33,000円、オンライン27,000円(別に決済手数料330円)です。許可される期間は審査で決まるため、3年や5年で許可されれば、その区分の金額になります。
まとめ
在留資格の手数料は2026年10月1日に改定され、10月1日以降に受け付けられた申請から新しい金額になりました。更新・変更は許可された在留期間に応じて10,000円〜75,000円、永住許可は200,000円です。
これから申請する方は、許可される期間ごとの金額と、窓口・オンラインのどちらで納めるかを先に確認しておくと、受け取りのときに慌てずに済みます。
参考資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(2026年8月)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年8月)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」(2026年8月)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」




