配偶者ビザの更新は海外滞在中にできる?出国前に早めに申請できる場合と、戻る期限

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
公開 / 更新
配偶者ビザの更新は海外滞在中にできる?出国前に早めに申請できる場合と、戻る期限

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新は、本人が海外にいる間は申請できません。行政書士に依頼する場合も、オンラインで申請する場合も、申請の時点で本人が日本にいる必要があります。

申請を済ませた後であれば、出国できます。ただし、戻る期限があり、新しい在留カードも出国中は原則として受け取れません。海外での滞在が更新の時期に重なる方に向けて、申請できる時期、戻る期限、間に合わなかった場合を順に説明します。

目次
  1. 更新の申請は、本人が日本にいるときにしかできない
  2. いつから申請できるのか
  3. 3か月より前に申請できる場合
  4. 申請した後は出国できるが、戻る期限がある
  5. 新しい在留カードは、出国中は原則として受け取れない
  6. 在留期限までに戻れず、申請できなかった場合
  7. よくある質問
  8. まとめ
  9. 参考資料

更新の申請は、本人が日本にいるときにしかできない

在留期間の更新(在留期間更新許可申請)は、本人が出国している間は申請できません。窓口でもオンラインでも同じです。

方法出国中の扱い
行政書士など(取次者)が窓口に出す本人は入管に出向かなくてよいが、日本に滞在していることが必要(入管が本人に直接尋ねたい点があるときは、出向くよう求められる場合がある)
オンラインで申請する再入国許可・みなし再入国許可で出国中の人は申請できない。外国からはシステムにアクセスできない
海外の日本大使館・領事館に出す申請できない

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、「オンラインでの申請手続に関するQ&A」A4-17・A4-36、「出入国審査・在留審査Q&A」Q64

申請を出せるのは、本人、法定代理人、取次者(入管に届け出た行政書士・弁護士など)です。取次者や親族が代わりに出す場合も、法令は「本邦にある」外国人に代わって行うものと定めています(入管法施行規則第59条の4第4項)。

日本人の配偶者などの親族が代わりに申請できるのは、本人が16歳未満の場合か、病気などの事由で自分では申請できない場合に限られます。入管庁は、仕事が忙しいことや通勤・通学は、この事由に当たらないとしています。

いつから申請できるのか

6か月以上の在留期間を持つ方は、在留期間が満了する日の3か月前から申請できます。期限は、在留期間が満了する日です。

入管庁は、在留期間のうちに許可を受けたい方に、満了する日の3か月前から45日前までに申請するよう努めることを求めています。在留期間内の処分を約束するものではない、とも書かれています。

海外にいる間に「3か月前」が来る方は、その後、満了する日までに日本に戻って申請することになります。出国する時点で3か月前より手前の方には、次の節の扱いがあります。

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」申請期間、「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」

3か月より前に申請できる場合

「真にやむを得ない特別な事情」が認められる場合は、入管が3か月以上前から申請を受け付けることもあります。必ず受け付けられる制度ではありません。事前に、必要な資料を添えて、申請先の入管に問い合わせる手順です。

入管庁は、特別な事情が認められる場合の例として、次の8つを挙げています。

入管庁が挙げている例
  • 海外に留学する場合
  • 業務命令により長期間にわたり海外出張や海外赴任をする場合
  • 妊娠中であり、出産時期が申請時期と重なる場合
  • 本国に里帰り出産する場合
  • 病気治療により入院する場合
  • 本国で病気治療による入院を予定している場合
  • 家族が同時申請する場合
  • 外国の査証取得の際、日本での残りの在留期間が6か月以上必要である場合

例ごとに、用意する資料も示されています。海外に関わるものは次のとおりです。入管が追加の資料を求めることもあります。

例用意する資料
海外に留学する留学先の入学許可書等、留学中の連絡先・滞在先が分かる文書、航空券の写し
業務命令による海外出張・海外赴任所属機関が出す出張・赴任命令書、日程表、連絡先・滞在先が分かる文書、航空券の写し(出張はホテルの予約確認書も)
本国に里帰り出産する医師の診断書、日程表、帰国中の連絡先・滞在先が分かる文書、航空券の写し
本国で入院を予定している医師の診断書、入院先の病院の資料、治療予定表、入院前・退院後の滞在先が分かる資料、航空券の写し

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」申請期間、同ページ掲載の資料の一覧(PDF)

日本人配偶者の海外赴任に同行する場合は、この8つの例の中に書かれていません(2026年10月時点)。8つは例として挙げられているものです。同行の場合に受け付けられるかどうかは、入管庁の資料に書かれていません。事前に資料を添えて、申請先の入管に問い合わせることになります。

長く出国する方は、3か月前から満了日までの間に日本に戻れる日程を、出国前に決めておくと安心です。日本人の配偶者等の更新に関するご相談では、更新の時期と一時帰国の日程を一緒に確認します。

当事務所では、出国の時点で満了日まで3か月以上あり、更新を申請できないまま出国された方のご相談を受けたことがあります。更新の時期に一時帰国の調整がつかず、在留資格認定証明書交付申請からやり直すことになりました。

申請した後は出国できるが、戻る期限がある

更新を申請した後は、審査中でも出国できます。ただし、従前の在留期間が満了する日から2か月を経過する日までに戻り、結果を受け取る必要があります。

在留期間の満了までに結果が出ない場合、申請した人は、満了の後も今の在留資格のまま在留できます。在留できるのは、結果が出る時か、満了の日から2か月を経過する日が終わる時の、どちらか早い時までです(入管法第21条第4項、第20条第6項)。この期間を特例期間といいます。

出国の方法戻る期限
みなし再入国許可(出国から1年以内に戻る場合に、事前の許可が要らない制度)「従前の在留期間が満了する日から2か月を経過する日」と「出国の日から1年」の、いずれか早い日
再入国許可(出国前に入管で受ける許可)従前の在留期間が満了する日から2か月を経過する日までに戻り、処分を受ける。再入国許可の期限も過ぎないこと(期限は通常、在留期限まで。それを過ぎて戻る方は、出国前に入管で確認する)

出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q23・Q61、「特例期間とは?」

入管庁は、再入国した後、満了の日から2か月を経過する前に、必ず申請先の入管で結果を受け取るよう案内しています。2か月を過ぎると、申請をしていても不法残留になります。

審査の途中で、入管から連絡が来ることがあります。入管庁は、出国中でも連絡が取れる状態にしておくことが望ましいとしています。

許可された更新の申請にかかった日数は、日本人の配偶者等の場合、申請から許可の告知まで平均45.2日でした(令和8年7月許可分・全国平均)。

出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」令和8年7月許可分

新しい在留カードは、出国中は原則として受け取れない

許可されたときの新しい在留カードは、本人が出国している間は原則として受け取れません。入管庁は、オンライン申請のQ&Aで、受け取る前に本人が出国中でないことを確認するよう求めています。

申請の方法受け取り方
窓口申請入管からの通知を受けて窓口へ行く。今の在留カードを返し、新しい在留カードを受け取る
オンライン申請(窓口受取)審査完了のメールを窓口で示し、必要書類を出して受け取る
オンライン申請(郵送受取)審査完了のメールに従い、今の在留カードの原本などを入管に送る。新しい在留カードが郵送される

窓口で受け取れるのは、本人、法定代理人、取次者など、申請を出せる人と同じ範囲です。配偶者や子などの家族は、この範囲に当てはまらない限り、受け取れません。

郵送受取を選んだ方は、出国の時期に注意してください。みなし再入国許可で出国するには、有効な在留カードを持っている必要があります。在留カードを入管に送っている間は、みなし再入国許可では出国できません。

更新の手数料は2026年10月1日に改定され、申請の方法(窓口かオンラインか)と、許可された在留期間の長さで金額が決まります。金額は在留資格の手数料の一覧にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「オンラインでの申請手続に関するQ&A」A4-18・A6-1・A6-3・A6-5・A7-2・A7-3、「在留期間更新許可申請」処分時の在留カードの受領者・手数料、「Q&A在留管理制度よくある質問」Q60

在留期限までに戻れず、申請できなかった場合

更新を申請しないまま海外で在留期限を迎えた場合、海外から更新する方法はありません。入管庁は、在留期限内に再入国して、住んでいる地域を管轄する入管で申請するよう案内しています。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年です。それより前に在留期限が来る場合は、在留期限までです(入管法第26条の2第2項)。この有効期間を海外で延ばすことはできません。

有効期間のうちに再入国しなかったときは、在留カードが効力を失います(入管法第19条の14第4号)。本人は、その日から14日以内に、在留カードを入管庁に返す義務があります。

出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q57・Q64、「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」、「Q&A在留管理制度よくある質問」Q69

ここから先は、条文に基づく当事務所の整理です。再入国許可の有効期間を過ぎると、再入国許可による上陸はできません。査証が免除される場合を除いて、あらためて査証(ビザ)が必要です(入管法第6条第1項)。日本人の配偶者として再び中長期に暮らす場合は、原則として、日本に入国しようとする外国人のための手続である、在留資格認定証明書交付申請から始めることになります。

在留資格認定証明書の交付までにかかった日数は、日本人の配偶者等の場合、平均106.5日でした(令和8年7月許可分・全国平均)。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、「在留審査処理期間」令和8年7月許可分

よくある質問

日本にいる夫(妻)が、代わりにオンラインで申請できますか?

本人が出国中は、できません。親族がオンラインで申請できるのは、原則として、本人が16歳未満の場合か、病気などの事由で自分では申請できない場合に限られます。そのうえ、出国中の人については、オンラインでも申請できないとされています。

在留期限の当日でも、オンラインで申請できますか?

できません。在留期間が満了する日の当日は、在留申請オンラインシステムでは申請できず、管轄の入管の窓口に申請することになります。期限の間際に帰国する日程を組む方は、注意してください。

1年を超えて海外に滞在します。どうすればよいですか?

みなし再入国許可は使えないため、出国する前に、入管で再入国許可を受けます。再入国許可の有効期間は、今の在留期間の範囲内で決まります。在留期限が先に来る場合は、その前に日本に戻って更新を申請する必要があります。

まとめ

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新は、本人が日本にいるときにしか申請できません。6か月以上の在留期間を持つ方が申請できるのは、満了する日の3か月前からです。真にやむを得ない特別な事情が認められる場合に限り、入管がそれより前から受け付けることもあります。

申請した後は出国できますが、従前の在留期間が満了する日から2か月を経過する日までに戻り、結果を受け取る必要があります。新しい在留カードも、出国中は原則として受け取れません。

海外での滞在が決まったら、在留カードで満了日を確かめ、申請する日と結果を受け取る日に日本にいられるかを、出国前に確認してください。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉県行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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