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配偶者ビザの更新は海外滞在中にできる?在留カード受け取りまでに必要な2つのタイミング

配偶者ビザの更新は海外滞在中にできる?在留カード受け取りまでに必要な2つのタイミング
公開日: 2026年7月12日
カテゴリ: 配偶者ビザ

配偶者ビザの更新は海外滞在中にできる?在留カード受け取りまでに必要な2つのタイミング

日本人の配偶者等の在留資格は、審査で特に問題がなければ、最長の5年の在留期間が付与されることがあります。ただ、5年という長い期間のどこかで、配偶者の海外赴任や研修などに同行し、更新時期にちょうど日本を離れているというケースも起こり得ます。

この記事では、在留期間更新許可申請を海外滞在中に行えるかどうか、そして許可後に在留カードを受け取るまでの流れと注意点を整理します。

これから海外在住のまま配偶者ビザを取得する場合の手続きは、海外在住カップルでも配偶者ビザは申請できる?3つの「書類の壁」を乗り越える方法をご覧ください。本記事は、すでに配偶者ビザを保有していて更新を控えている方を対象にしています。

この記事でわかること

  • 在留期間更新許可申請は、出国中(みなし再入国許可による出国を含む)はできないこと
  • 許可決定後の在留カードの受け取りも、出国中は原則できないこと
  • 審査期間中であれば一時的な出国は可能であること
  • 結果として、日本にいる必要があるタイミングが実務上2回発生すること

更新許可申請は出国中にはできない

在留期間更新許可申請は、行政書士等の取次者に依頼すれば、申請人本人が入管の窓口まで出向く必要はありません。ただし、申請人本人が日本国内にいることは必須の条件です。

出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムのQ&Aでも、「再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の方は、オンラインでも申請することはできません」と明記されています。オンラインシステムは海外のIPアドレスからのアクセス自体を制限しており、書面での申請であっても、本人が国内にいない状態での更新申請は想定されていません。

つまり、みなし再入国許可を使って合法的に出国している状態であっても、その間に更新申請だけを済ませることはできない、ということになります。

実務で意外と見落とされがちなポイント

在留期間更新許可申請というと、「入管に書類さえ出せば良い」というイメージを持たれがちですが、実際には申請時と、許可後の在留カード受け取り時、それぞれのタイミングで本人が日本国内にいる必要があります。5年という長い在留期間を持つ方ほど、更新のタイミングを意識しないまま海外での予定を組んでしまい、直前になって一時帰国のスケジュールを慌てて調整することになるケースも見られます。

特に、配偶者の海外赴任や研修などに同行して1年前後日本を離れる場合、更新期限がその期間と重なると、一時帰国のタイミングを2回分、事前に計画しておく必要があります。小さなお子さんがいる家庭では、単身での一時帰国が難しく、誰がどのタイミングで日本に戻るかを早めに調整しておくことが実務上のポイントになります。当事務所でも日本人の配偶者等ビザの更新申請サポートを行っており、一時帰国のスケジュールに合わせた申請時期の調整についてご相談いただくことがあります。

審査期間中の一時的な出国は可能

申請を提出した後、結果が出るまでの審査期間中に一時的に出国すること自体は可能です。みなし再入国許可(1年以内の出国であれば別途の再入国許可を取得せずに済む制度)を利用できます。

ここで気をつけたいのは、審査に関する連絡が書面で自宅に届く点です。長期間出国したままにしていると通知に気づかず、追加書類の提出が必要な場合に対応が遅れ、審査に影響することもあります。出国中も連絡が取れる状態にしておくと安心です。

在留カードの受け取りも出国中はできない

許可が下りた後の在留カードの受け取りについても、同じ制約があります。同じくオンラインシステムのQ&Aでは、「申請人の方が出国中の場合は、原則、在留カード等の受領を行うことはできません」とされています。

在留カードの受け取りは、申請を担当した行政書士等の取次者とは別の取次者が「受け取りだけ」を代理で行うことも制度上は可能です。ただし、この場合も申請人本人が日本国内にいることが前提となっており、海外に滞在したまま代理受領だけで完結させることはできません。

よくある質問

Q. みなし再入国許可はどのくらいの期間、有効ですか?

出国から1年以内(在留期間の満了日がそれより早い場合はその日まで)です。1年を超えて日本に戻らない場合、在留資格自体を失うことになるため注意が必要です。

Q. 一時帰国のタイミングはいつが良いですか?

在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から提出可能です。申請のための一時帰国と、許可後の在留カード受け取りのための一時帰国を、それぞれ無理のない時期に計画しておくと安心です。

Q. 更新のタイミングで日本にいられず、期限が過ぎてしまったらどうなりますか?

在留期間の満了までに出国したまま戻れない場合、在留資格を維持できなくなる可能性があります。海外での予定が長期化しそうな場合は、早めに更新のスケジュールを見直すことをおすすめします。

まとめ

  • 在留期間更新許可申請は、出国中(みなし再入国許可による出国を含む)は行えない
  • 許可後の在留カード受け取りも、出国中は原則できない
  • 審査期間中の一時的な出国自体は、みなし再入国許可を使えば可能
  • 実務上、申請時と受け取り時の2つのタイミングで日本国内にいる必要がある
  • 配偶者の海外赴任・研修等に同行する予定がある場合は、更新時期と重ならないか早めに確認しておくと安心

配偶者ビザの制度全体を改めて確認したい方は、配偶者ビザとは?申請条件・必要書類・審査のポイントもあわせてご覧ください。

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