許可申請の目安は 2026 年 9 月 30 日です
外国人技能実習機構は、施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は 2026 年 9 月 30 日までに申請するよう案内しています。申請は監理支援事業を開始する 6 か月以上前までに行うこととされており、2027 年 4 月 1 日の開始に向けた実質的な期限です。許可申請には外部監査人の就任承諾書の添付が必要ですので、外部監査人の確保は申請書類の準備と並行して進める必要があります。
受付期間自体は 2026 年 4 月 15 日から 2027 年 3 月 31 日までですが、9 月 30 日までに申請した場合でも 2027 年 4 月 1 日の許可を確約するものではないとされています。
育成就労では、外部監査人の設置が義務になりました
Why it is mandatory
技能実習制度では「指定外部役員」か「外部監査人」を選べました。育成就労では前者が廃止され、外部監査人による監査が監理支援機関の許可基準として義務づけられます。身内による監査という選択肢は制度上なくなりました。
選択制から必須へ
外部役員との選択制が廃止され、外部監査人の設置が許可基準に。監理支援機関は必ず外部の有資格者と契約する必要があります。
資格が明文化
弁護士・社会保険労務士・行政書士等に限定。加えて、申請日前 3 年以内の養成講習修了が必須です。
独立性が厳格化
過去 5 年以内の役職員、二親等以内の親族に加え、受入企業と顧問契約を結んでいる者も就任できません。
技能実習制度との違い
What changed
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(2027 年 4 月〜) |
|---|---|---|
| 監督体制 | 指定外部役員 または 外部監査人 | 外部監査人のみ(必須) |
| 資格要件 | 限定的 | 弁護士・社労士・行政書士等を明文化 |
| 独立性 | 一定の在職要件 | 過去 5 年以内の在職禁止など厳格化 |
| 養成講習 | 監理責任者等講習 | 主務大臣告示の養成講習(当面は経過措置あり) |
| 氏名の公表 | — | 公表への同意が必須 |
| 定期監査 | 3 か月に 1 回以上 | 3 か月に 1 回以上(貴機関の拠点ごと) |
| 同行監査 | 年 1 回以上 | 年 1 回以上(貴機関の拠点ごと) |
外部監査人が行う業務
Scope of work
法令が定める外部監査人の業務は 2 つです。貴機関の拠点を訪問する定期監査と、受入企業への監査に同行する同行監査。いずれも頻度の単位は貴機関の拠点ごとで、受入企業の社数では増減しません。
定期監査
お伺い先貴機関の拠点
責任役員・監理支援責任者から業務の遂行状況について報告を受け、事業所の設備を確認し、備え付けられている帳簿書類を閲覧します。受入企業への監査、訪問指導、相談対応が定められたとおりに行われているかを、記録に基づいて確認します。
確認する帳簿書類受入企業の管理簿/育成就労外国人の管理簿/監理支援費の管理簿/職業紹介の管理簿/監査報告書/入国前・入国後講習の記録/訪問指導記録/相談対応記録
ご提出するもの外部監査報告書(年 4 本)
同行監査
お伺い先受入企業(貴機関の職員さまに同行します)
貴機関が受入企業に対して行う監査に同行し、それが適正に実施されているかを確認します。実地確認・育成就労責任者からの報告聴取・育成就労外国人との面談・設備と帳簿の確認・宿泊施設の確認が省略されていないか、面談に受入企業の役職員が同席していないかなどを確認します。
実施時期貴機関の監査日程に合わせて調整します
ご提出するもの外部監査報告書(同行監査)(年 1 本)
育成就労外国人との面談は、外部監査人の業務ではありません
「受入外国人の 4 分の 1 以上との面談」は監理支援機関さまご自身の監査業務であり、法令上、外部に委託できません。外部監査人は同行監査の場でそれが適正に実施されているかを確認する立場です。監査の主体は貴機関のまま変わりません。
外部監査人の要件と、当事務所の状況
Eligibility
行政書士であること
外部監査人の資格要件として法令に明記された士業です。
養成講習を修了していること 2026 年 8 月 受講予定
告示された養成講習機関である一般社団法人国際連携推進協会の監理責任者等講習を、2026 年 8 月に受講いたします。受講証明書の交付をもって、正式にご就任いただけます。
育成就労法施行前に技能実習制度の監理責任者等講習を修了した者は、経過措置により外部監査人に選任できます(規則附則第 4 条第 3 項)。
独立性を確保していること
受入企業さまとの顧問契約は締結しない方針です。ご契約前に、貴機関の傘下受入企業と当事務所の関与先を突合し、独立性を書面で確認します。
受入企業と顧問契約のある者は、法令上、外部監査人になれません。
氏名の公表に同意していること
外国人育成就労機構による公表に同意しています。
料金
Pricing
表示はすべて税込・年間契約です。お見積りをお取りいただかなくても、このページだけで総額をご確認いただけます。
外部監査人 顧問契約
スタンダードプラン
貴機関の拠点 1 か所・受入企業 10 社まで/年間契約
38,500円 〜 / 月
税込・年額 462,000 円〜
法令が求める監査に、過不足なく対応します
- 定期監査 年 4 回 — 貴機関の拠点を訪問し、責任役員・監理支援責任者から報告を受け、設備と帳簿書類を確認します
- 同行監査 年 1 回 — 受入企業への監査に同行し、適正に実施されているかを確認します
- 報告書の作成 年 5 本 — 外部監査報告書・同行監査報告書。電子データでの提出に対応します
- 就任承諾書・誓約書・概要書の交付(許可申請の添付書類)
- 講習受講証明書の写しの交付
そのほかに含むもの
- ご相談 無制限 — 入管法・労働法令、特定技能への移行、転籍対応など
- 帳簿書類の事前オンライン確認 — 当日の所要時間を短縮します
- 監査前チェックリストの提供
- 法改正・運用要領改訂のご案内
- 指摘事項の改善状況のフォロー
料金が変わるのは、この 2 つだけです
外部監査の内容は法令で決まっているため、料金は次の 2 つで決まります。どちらも下の表に金額を記載しています。
監査の「回数」が決まります
貴機関の拠点数(本部・支部)
貴機関ご自身の拠点の数です。受入企業のことではありません。監理支援事業の許可証は拠点ごとに交付されるため、許可証が出ている拠点をお数えください。本部のみで運営されていれば 1 か所です。
法令では「監理支援事業を行う各事業所につき」定期監査 3 か月に 1 回以上・同行監査 1 年に 1 回以上と定められています。
1 回あたりの「確認量」が決まります
受入企業の社数
貴機関が監理支援をしている受入企業(育成就労実施者)の社数です。監査の回数には影響しませんが、確認する帳簿書類が受入企業ごとに積み上がります。
受入企業 10 社の場合、訪問指導記録だけで年 120 本。ほかに監査報告書、相談対応記録、名簿、監理支援費管理簿などを確認します。
加算
基本プランの範囲を超える場合のみ、次の金額を加算します。
貴機関の拠点(本部・支部)が 2 か所目以降1 か所につき
+16,500 円 / 月
拠点ごとに定期監査 4 回・同行監査 1 回・報告書 5 本が追加で発生するため
受入企業が 11〜30 社
+11,000 円 / 月
確認する帳簿書類の量が増えるため。監査の回数は変わりません
受入企業が 31 社以上
別途お見積り
社数に応じて算定します
同行監査の追加受入企業 1 社 1 回につき
22,000 円 / 回
法定の年 1 回を超えて、受入企業ごとに巡回する場合
片道 100km を超える訪問1 回につき
交通費実費 + 22,000 円
往復の移動でほぼ 1 日を要するため
宿泊を要する訪問1 回につき
宿泊費実費 + 33,000 円
前泊または後泊が必要な地域の場合
料金例
基本料金に、上の加算を足した月額(税込)です。
拠点 1 か所/受入企業 8 社
38,500 円
内訳:基本料金のみ
拠点 1 か所/受入企業 22 社
49,500 円
内訳:38,500 + 11,000
拠点 2 か所/受入企業 8 社
55,000 円
内訳:38,500 + 16,500
拠点 2 か所/受入企業 25 社
66,000 円
内訳:38,500 + 16,500 + 11,000
拠点 3 か所/受入企業 28 社
82,500 円
内訳:38,500 + 16,500 × 2 + 11,000
受入企業を 1 社ずつ巡回したいというご要望には「同行監査の追加」で対応します。年間の回数をあらかじめ決めて、定額に組み込むことも可能です。
料金に含まれるもの
監査の実施/報告書の作成・提出/就任承諾書・誓約書・概要書の交付/機構への氏名公表に係る対応/片道 100km 圏内の交通費/監査日程の調整/期間中のご相談
料金に含まれないもの
片道 100km を超える交通費・宿泊費(実費)/通訳費用/許可申請そのものの代行報酬/訴訟・紛争対応(提携する弁護士をご紹介します)
顧問契約とは別に承るもの
外部監査人は許可を受けている間を通じて要件を満たし続ける必要があるため、ご就任は年間契約が前提となります。次のご依頼は単発で承ります。
就任前の体制診断
88,000 円
許可申請に向けて、現在の監査体制が育成就労の基準を満たすかを確認し、指摘事項を書面でご報告します
引継ぎ監査 1 回
88,000 円
前任の外部監査人からの交代時に、単発で定期監査を実施します
セカンドオピニオン
55,000 円
現在の外部監査の内容が法令に照らして十分かを、書面ベースで検証します
単独型育成就労の監査人
別途お見積り
監査人自身に育成就労外国人との面談義務があり、監理型とは業務量が異なるため、受入人数に応じて算定します
監理支援機関の許可申請代行
440,000 円
外部監査人のご就任と同時なら 385,000 円
現状の体制確認から、申請書類の作成、規程の整備までお引き受けします。外部監査人としてご就任いただく場合は独立性・体制の確認が重複するため、その分を差し引いた金額です
上記のご依頼後にそのまま外部監査人へご就任いただく場合、お支払いいただいた額のうち 55,000 円を初年度の年額から差し引きます。
ご依頼の流れ
How it works
- 01
お問い合わせ・ご相談(無料)
貴機関の拠点数、受入企業の社数と所在地、許可申請の進捗をお伺いします。申請がこれからであれば、就任と申請代行をあわせてご相談ください。
- 02
独立性の確認
貴機関の傘下受入企業と、当事務所の顧問先・受任先を突合します。抵触があれば受任いたしません。
- 03
お見積りのご提示
拠点数と受入企業数に応じた料金を書面でご提示します。
- 04
ご契約・就任承諾書の交付
許可申請に添付する就任承諾書・誓約書・概要書と、講習受講証明書の写しをお渡しします。ご契約は受講証明書の交付後となります(2026 年 8 月下旬を予定)。
- 05
年間スケジュールの確定
定期監査 4 回と同行監査の日程を、事業年度の初めにまとめて確定します。
- 06
監査の実施・報告書の提出
実施後、報告書を作成して貴機関へ提出します。電子データでの提出にも対応します。
よくあるご質問
FAQ
Q. 許可申請の前でも契約できますか。
A. はい。むしろ申請前にご契約いただく必要があります。許可申請には外部監査人の就任承諾書の添付が求められるためです。
Q. 外部監査人が育成就労外国人と面談するのですか。
A. いいえ。受入外国人の 4 分の 1 以上との面談は監理支援機関さまご自身の監査業務であり、法令上、外部に委託できません。外部監査人は同行監査の際に、その面談が適正に行われているか(監督者が同席していないか等)を確認する立場です。
Q. 料金表の「拠点」とは何を数えるのですか。
A. 監理支援機関さま(貴機関)ご自身の拠点、つまり監理支援事業の許可証が交付されている本部・支部の数です。受入企業のことではありません。法令上、定期監査・同行監査とも頻度は「監理支援事業を行う各事業所につき」と定められているため、監査の回数を決めるのはこの数です。本部のみで運営されている場合は 1 か所として算定します。2 か所目以降は 1 か所につき月額 16,500 円を加算し、監査もそれぞれの拠点で実施します。
Q. 受入企業の数が多いと、料金は上がりますか。
A. 監査の回数は増えません。受入企業が 30 社おられても、貴機関の拠点が 1 か所であれば法定義務は定期監査 年 4 回・同行監査 年 1 回のままです。ただし定期監査で確認する帳簿書類は受入企業ごとに積み上がるため、11 社以上で月額 11,000 円、31 社以上は別途お見積りとして確認量に対する加算のみ頂戴します。受入企業を 1 社ずつ巡回したいというご要望には、「同行監査の追加」(1 社 1 回 22,000 円)で対応します。
Q. 現在の指定外部役員に、そのまま続けてもらうことはできますか。
A. 経過措置により、施行日前に監理団体の非常勤の指定外部役員であった方(監理事業の業務に従事していなかった方に限ります)は、外部監査人の欠格事由の一部が適用除外となります。ただし養成講習の修了など他の要件は別途満たす必要があります。継続の可否についてもご相談ください。
Q. 一都三県以外ですが、対応してもらえますか。
A. ご相談ください。定期監査は貴機関の拠点へ、同行監査は受入企業さまへ、いずれも実地でお伺いする必要があるため、確実に日程を確保できる範囲として一都三県を目安としています。近隣県も承っております。片道 100km を超える場合は交通費実費と日当 22,000 円、宿泊を要する場合は宿泊費実費と日当 33,000 円を申し受けます。なお帳簿書類が電子化されていれば、訪問前にオンラインで事前確認を行い、当日の所要時間を短縮します。
Q. 単独型育成就労の監査人も依頼できますか。
A. 承ります。ただし単独型では、監査人自身が育成就労外国人およびその監督者と 3 か月に 1 回以上面談する義務があり、監理型とは業務量が大きく異なります。受入人数に応じて個別にお見積りいたします。