
寮のない高校へ単身で進学する未成年の方。日本での監護体制を整えて立証し、許可されました
就労ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ・永住ビザ・帰化申請以外にも、さまざまな在留資格の申請に対応しています。
また、就労資格証明書交付申請や資格外活動許可申請などのビザ関連業務にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
| ビザの種類 | 概要 |
|---|---|
| 家族滞在 | 就労ビザ等を持つ外国人の配偶者・子どもの呼び寄せ |
| 定住者 | 日系人、離婚後の定住、連れ子など特別な事情がある方 |
| 留学 | 大学、専門学校、日本語学校で教育を受ける外国人向け |
| 特定活動 | 告示9号のインターンシップ、ワーキングホリデー、就職活動など |
| 文化活動 | 無報酬の研究、日本特有の文化・技芸の研究や修得 |
| 就労資格証明書 | 転職先の業務内容がビザの範囲内か確認する証明書 |
ビザの種類によって要件や必要書類が大きく異なります。お客様の状況に最適なビザの種類を判断することが許可取得の第一歩です。無料相談でご案内いたします。
報酬を受けずに研究をされる方、日本特有の文化・技芸を学びに来られる方向けの在留資格です。該当する4つの類型、「収入を伴わない」の正確な意味、受入機関に生じる責任の範囲まで、法令の原文と入管の運用にあたって整理しています。
文化活動ビザのページを見る報酬を支払ってインターンシップを行う場合は、特定活動(告示9号)になります。受入れ人数の枠、指導員の要件、大学との契約に盛り込む項目、実施計画の作り方まで、ガイドラインの原文にあたって整理しています。
特定活動9号(インターンシップ)のページを見る自分の状況にどのビザが最適か分からない
海外にいる家族を日本に呼び寄せたいが、手続きの進め方が分からない
ビザの期限が迫っているが、更新に必要な書類を揃えられるか不安
一度申請して不許可になってしまった。再申請で許可されるか不安
当事務所が、お客様の状況に最適なビザ申請をサポートいたします。万が一不許可の場合は、理由書を再作成して再申請まで無料で対応いたします。
まずは無料相談(60分)でご状況をお聞かせください
その他のビザの無料相談を予約するお問い合わせ(メール・電話)→ 無料相談
ご契約(着手金不要)→ 必要書類のリストアップ
出入国在留管理局へ申請書類を提出
許可通知 → 在留カード受取り
Plans & Pricing
| ライト | おすすめ スタンダード | フルサポート | |
|---|---|---|---|
| 要件の確認・診断 | |||
| 必要書類のリストアップ | |||
| 申請書類のチェック | |||
| メール・電話相談 | 3回まで | 無制限 | 無制限 |
| 申請書類の作成 | |||
| 申請理由書の作成 | |||
| 入管への申請代行 | |||
| 追加書類への対応 | |||
| 書類の収集代行(国内) | |||
| 結果の受取り代行 | |||
| 不許可時 無料再申請 |
| ライト | スタンダード | フルサポート | |
|---|---|---|---|
| 認定(海外から呼び寄せ) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 変更(他のビザへ変更) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 更新(転職あり) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 更新(転職なし) | ¥27,500 | ¥44,000 | ¥55,000 |
| 就労資格証明書交付申請 | ¥55,000 |
| 資格外活動許可申請(包括許可) | ¥22,000 |
| 資格外活動許可申請(個別許可) | 個別にお見積り |
※ 文化活動と特定活動 9 号(インターンシップ)は、上記とは別の料金です。それぞれの専用ページをご覧ください
※ 上記はすべて税込価格です
※ 着手金は不要です。入管への申請後にお支払いいただきます
※ 当事務所が申請した案件が不許可となった場合、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料で再申請いたします(スタンダード・フルサポートプラン)
※ 在留資格認定証明書交付申請に、入管への申請手数料はかかりません
※ 変更・更新の申請では、入管に納める手数料が別途かかります(金額はこちら)
Guarantee System
当事務所はビザ申請サービスに絶対の自信を持っておりますが、万が一の場合に備えて保証制度をご用意しております。
万が一、ご依頼いただいたビザの申請が不許可になった場合は、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料にて再申請をさせていただきます。
※ フルサポートプラン・スタンダードプランに保証制度が適用されます。当事務所が申請した案件に限ります。申請内容に虚偽の記載や重要な事実の未提示があった場合、必要な資料をご提出いただけなかった場合、お客様のご都合で申請内容を変更された場合は、対象外となります。
ビザ申請・外国人雇用に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話でお受けしています。60 分の初回相談は無料です。
ジプニー行政書士事務所 - 平日 9:00 - 18:00