Cultural Activities
文化活動ビザ申請
報酬を受けずに日本で研究をする方、日本特有の文化や技芸を学びに来る方のための在留資格です。審査で見られるのは「その活動が文化活動にあたるか」と「働かずに滞在費を賄えるか」の2点。当事務所は、この2点に的を絞って書類を設計します。
文化活動とは
About
入管法別表第一の三に定められた在留資格です。学術・芸術の活動を報酬なしで行う方や、日本特有の文化・技芸を研究し、または専門家に師事して身につける方が対象になります。
働くことはできません
文化活動は就労が認められない在留資格です。アルバイトを含め報酬を受ける活動をするには、別途「資格外活動許可」が必要になります。許可なく働くと本人が処分を受けるだけでなく、支払った側も罰則の対象になり得ます。
90日を超えるかどうかが分かれ目です
報酬を受けない活動でも、滞在が90日以内であれば「短期滞在」の範囲で足りる場合があります。90日を超えて滞在して活動するときに、文化活動の在留資格が必要になります。
雇用契約は前提になっていません
就労ビザと違い、受入先との間に雇用契約や報酬の支払いがあることを前提にしていません。そのため、受け入れる側の負担も就労ビザとは大きく異なります。
在留期間は 3年・1年・6月・3月
入管の運用では、活動予定期間が3か月を超えて1年以内であれば、基本的に1年が決定されます。8か月程度のご予定でも、1回の申請でカバーできる見込みが高いということになります。
文化活動にあたる 4 種類
4 Types
条文を分解すると、文化活動に当てはまる活動は次の4つに分かれます。ご自身がどれに当たるかで、用意する書類も、誰が申請できるかも変わります。
| 活動の内容 | 対象になるもの | |
|---|---|---|
| ア | 収入を伴わない学術上の活動 | 分野は問いません。日本と関係のない学術分野でも該当します |
| イ | 収入を伴わない芸術上の活動 | 分野は問いません |
| ウ | 我が国特有の文化・技芸について専門的な研究を行う活動 | 対象が日本特有のものに限られます |
| エ | 我が国特有の文化・技芸について専門家の指導を受けて修得する活動 | 対象が日本特有のものに限られます |
違いは 2 つの軸で決まります
軸 1 ── 対象が日本特有かどうか
アとイは、研究や制作の対象を問いません。日本と無関係な分野でも該当します。これに対しウとエは、対象が「我が国特有の文化又は技芸」に限られます。同じ「研究」でも、アとウはここで分かれます。
軸 2 ── 自分が調べるのか、教わるのか
ウは研究者として自ら調査・分析する立場です。エは専門家に師事して技芸を身につける立場です。立場が違うと、申請書で示すべき関係も、添える資料も変わります。
4 種類ありますが、手続きは 2 つに分かれます
出入国在留管理庁が案内している必要書類は、4類型ではなく2つのページに分かれています。ご自身がどちらに入るかで、用意するものが決まります。
| 入管の区分 | 対象となる類型 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 文化活動 1 | ア・イ・ウ | 基本の書類一式 |
| 文化活動 2 | エ | 基本の書類一式 + 指導する専門家の経歴・業績資料 |
当事務所で入管の必要書類を原文どおり突き合わせたところ、両者の差は「専門家の経歴及び業績を明らかにする資料」の1項目だけでした。それ以外はすべて同一です。
「我が国特有の文化又は技芸」とは
出入国在留管理庁の説明による例示です。日本固有とまではいえなくても、日本がその形成・発展に大きな役割を果たしたもの(禅、空手など)も含まれるとされています。伝統工芸や産地の研究も、この枠に整理できます。
審査で見られること
Review Points
入管が審査のポイントとして整理しているのは、大きく次の2つです。個別の事情によってはほかの点を確認されることもありますが、この2つを書類で示しきれるかどうかが、結果を大きく左右します。
該当性 ── その活動が本当に「文化活動」か
申請書の活動内容欄・経歴欄と立証資料から、行おうとする活動が文化活動にあたるかを確認するとされています。活動計画書をどう組み立てるかが、そのままここに効いてきます。
滞在費支弁能力 ── 働かずに滞在費を賄えるか
「就労することなく」活動できるかが問われます。滞在を予定する期間について、働かずに生活できる資金があることを示す必要があります。実務上、ここが最大の勝負どころです。
「収入を伴わない」の範囲
Key Point
奨学金や研究費、滞在費の支給を受けて来日される方から、最も多くいただくご質問です。この点については、入管の運用上の解釈が定まっています。判定の軸は名目ではなく、「そのお金が最終的に自分のものになるかどうか」です。
該当します ── 全額が実費に充てられる場合
本邦の機関等から支給される研究費が、研究の目的のためにその全額が支出されるのであれば、受領者のものにはなりません。その限りにおいて「収入を伴う」ことにはならない、と解されています。奨励金や滞在費として支給されるものについても同じ扱いです。
該当しません ── 一部でも手元に残る場合
研究費・滞在費などの名目であっても、受け取った金銭の一部が実費として使われることなく自分のものとなるのであれば、それは報酬でなくとも「収入」にあたります。この場合は文化活動ではなく、就労が可能な在留資格として判断されることになります。
謝礼・原稿料・講演料・作品の販売代金など、手元に残る性質の金銭は該当しません。名目ではなく「自己のものとなるか」で判定されます。
海外にお住まいの方の申請方法
Who Can Apply
在留資格認定証明書の交付申請は、日本国内から行う手続きです。ご本人が海外にいらっしゃる場合は、日本側の代理人が申請します。文化活動の代理人は、施行規則別表第四で次の3類型が定められています。
一
所属して活動を行う機関の職員
受入先となる大学・研究機関・企業・団体などの職員の方です。1名で足ります。訪問予定のすべての機関が代理人になる必要はありません。
二
本人を指導する専門家
機関ではなく個人でも代理人になれる、という点が文化活動の大きな特徴です。所属する機関を持たない研究者にとって、実務上重要な受け皿になります。
三
本邦に居住する本人の親族
日本にご家族がいらっしゃる場合の選択肢です。
類型二の「専門家」には、運用上の定義があります
「専門家」とは、単に各分野において免許を有し、又は何らかの肩書を有するのみならず、反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことのある者をいう、とされています。高名な職人・作家であるだけでは足りず、弟子を取っている、教室や講座を持っている、大学等で教えているといった指導の実績が必要になります。この観点から、誰に代理人をお願いするかを最初に設計します。
受入機関の義務
For Host Organizations
「受入先になってほしい」とお願いされた企業・工房・団体の方から、責任の範囲についてご照会をいただくことがあります。法令の原文にあたって整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 雇用契約・報酬の支払義務 | なし | 文化活動は契約を前提としない在留資格です |
| 身元保証書の提出 | 不要 | 入管が公表している必要書類に含まれていません |
| 所属機関等に関する届出(法19条の16) | 対象外 | 同条が列挙する在留資格に「文化活動」は入っていません |
| 所属機関による届出(法19条の17) | 対象外 | 施行規則19条の16第1項が定める14資格に「文化活動」は入っていません |
| 外国人雇用状況の届出(ハローワーク) | 不要 | 雇い入れる事実がないため、届出の事由が生じません |
| 労災保険 | 対象外 | 雇用関係がないためです |
ただし、金銭を支払うと受入先にもリスクが生じます
文化活動の方に資格外活動許可なく報酬や謝礼を支払うと、ご本人だけでなく支払った側も不法就労助長罪(入管法第73条の2)の対象になり得ます。在留資格を知らなかったことは、過失がないときを除いて免責されません。交通費・宿泊費の実費精算は報酬から除かれますが、定期的・対価的な支払いは資格外活動になります。現場では善意のお礼が出やすいところなので、事前にお伝えしておくことが受入先を守ることにもなります。
受入先にお願いすることは、実質3つです
- 申請書「所属機関等作成用1」1枚へのご記載と、代表者名のご記名
- 会社・団体の概要が分かる資料(パンフレット、ウェブサイトの写しなど)
- 受入承諾書(法令上は任意ですが、審査上の補強になるため取得をおすすめしています)
似ている在留資格との切り分け
Comparison
無報酬で日本に滞在して学ぶ、という形は複数の在留資格にまたがります。取り違えると入口から組み立て直しになるため、最初に整理します。
| 活動の形 | 該当する在留資格 |
|---|---|
| 機関に受け入れられて、報酬を受けずに技能・技術・知識を修得する | 研修 |
| 専門家から個人指導を受けて、日本特有の文化・技芸を修得する | 文化活動(類型エ) |
| 日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行う | 文化活動(類型ウ) |
| 無報酬のインターンシップで、滞在が 90 日を超える | 文化活動 |
| 無報酬のインターンシップで、滞在が 90 日以内 | 短期滞在 |
| 報酬を受けるインターンシップ | 特定活動(告示 9 号) |
| 教育機関で教育を受ける | 留学 |
短期滞在からの変更
Important
「まず短期滞在で入国して、日本にいる間に文化活動へ変更したい」というご相談をよくいただきます。結論から申し上げると、この方法は原則として認められていません。
入管法 20 条 3 項ただし書
短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする、と定められています。観光や下見で入国したこと自体は、この「やむを得ない特別の事情」にあたりません。
単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません。(出入国在留管理庁 公式Q&A Q55 注記)
正しい進め方
短期滞在で来日し、打合せ・見学を行う
顔合わせ、受入先との協議、工房や現地の見学は短期滞在の範囲内です。この段階で受入先と訪問先を固めます。
在留資格認定証明書の交付を申請する
日本国内にご滞在中であれば、ご本人が申請人となり、当事務所が取次を行う形も取れます。この場合、受入先に代理人になっていただく必要がなくなります。
いったん帰国し、証明書を受け取る
証明書は電子メールでも受け取れますので、交付を日本で待つ必要はありません。短期滞在の在留期限は申請によって延びないため、90日以内の出国が必要です。
在外公館で査証を取得し、再入国する
証明書を添えて査証を申請します。ここから本来の滞在が始まります。
日程を組むときの注意点
短期滞在の在留期限は延びません
認定証明書の交付申請に、短期滞在の期限を延長する効力はありません。審査中であっても90日以内の出国が必要です。
標準処理期間は 1 か月〜3 か月です
公表されている実績値はおおむね1か月ですが、標準処理期間は1か月から3か月とされています。90日以内に交付されない可能性は現実にあります。
証明書の有効期間は 3 か月です
交付の日から3か月以内に上陸の申請をしないと失効します。査証の有効期間とは別のものです。
証明書は上陸を保証するものではありません
交付を受けても、上陸審査の結果として許可されないことがあり得ます。
在留期間
Period of Stay
入管の運用では、次のように整理されています。
| 在留期間 | 運用 |
|---|---|
| 3 年 | 外国大学の日本分校で学術活動を行い、活動予定期間が 1 年を超えるものなど |
| 1 年 | 3 年・6 月・3 月のいずれにも該当しないもの |
| 6 月 | 活動実績から、在留状況を 6 月に 1 度確認する必要があるもの |
| 3 月 | 活動予定期間が 3 月以下であるもの |
運用上、活動予定期間が3月を超えて1年を超えない場合は、6月を決定することが適当であるものを除いて、基本的に1年を決定するとされています。たとえば8か月のご予定であれば、1回の申請でカバーできる見込みが高いということになります。ただし個別の判断は入管が行いますので、6月が決定される可能性もゼロではありません。
審査にかかる期間
Processing Time
出入国在留管理庁が毎月公表している「在留審査処理期間」から、文化活動の在留資格認定証明書交付申請について、処分までの日数を抜き出したものです。
| 許可月 | 処分までの日数 |
|---|---|
| 令和 8 年 6 月許可分(全国平均) | 31.7 日 |
おおむね 1 か月前後で、就労系や身分系の在留資格と比べると短いほうです。ただしこれは許可された案件の平均であり、追加資料を求められた場合はさらに時間がかかります。標準処理期間は 1 か月から 3 か月とされています。
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」月次公表資料
必要書類
Documents
出入国在留管理庁が公表している「文化活動 1」の在留資格認定証明書交付申請の必要書類です。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 様式は入管のウェブサイトから取得します。文化活動は入国目的「J」の様式です |
| 写真 | 規格に適合したもの 1 葉 |
| 活動内容及び期間を明らかにする文書 | 申請人ご本人が作成したもので足ります。実質的な活動計画書にあたります |
| 活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 | パンフレット等。機関数の上限はなく、複数機関分を提出できます |
| 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料 | 推薦状/報道/入賞・入選の実績/論文・作品等の目録 のいずれか |
| 経費支弁能力を証する文書 | 奨学金の給付証明、ご本人名義の預金残高証明 など |
| 旅券の写し | 氏名表記の相違に備えて提出が推奨されています |
「文化活動 2」で申請する場合
上記に「当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料(免許等の写し/論文・作品集等/履歴書 のいずれか)」が 1 項目加わります。それ以外は同一です。
※ 日本で発行される証明書は、すべて発行日から 3 か月以内のものが必要です
※ 提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します
※ 審査の過程で、公表されている書類以外の資料を求められる場合があります
ご相談から在留資格の取得まで
Flow
無料相談
ご予定の活動内容、滞在期間、資金の準備状況をうかがい、4類型のどれに当たるか、そもそも文化活動で進めるべきかを判断します。ここまで費用はいただきません。
お見積り・ご契約
業務の範囲と報酬、お支払いの時期を明記したお見積書をお出しします。ご承諾をいただいた時点で着手します。着手金はいただきません。
受入先・代理人の設計
どなたに代理人になっていただくか、受入先をどこにするかを決めます。ここで管轄の入管も決まります。受入先向けの説明資料と承諾書の文案は当事務所が作成します。
書類の作成・収集
活動計画書、訪問予定先の一覧、資金計画書を作成します。外国語の資料には訳文をお付けします。
入管へ申請
当事務所が申請取次を行います。申請が受理された時点でご請求いたします。
審査対応・証明書の受領
追加資料を求められた場合の対応まで含みます。交付された証明書をお受け取りいただき、在外公館での査証申請に進みます。
料金
Pricing
文化活動は活動計画書の設計が申請の中心になるため、書類量に応じたプラン分けはせず、一律の料金でお受けしています。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 | ¥165,000 |
| 在留期間更新許可申請 | ¥88,000 |
料金に含まれるもの
- 要件の診断および必要書類のリストアップ
- 申請書類一式の作成
- 活動計画書(月別スケジュール)の作成
- 受入承諾書など、受入機関にご記載いただく書類の文案作成
- 受入機関向けの日本語説明資料の作成
- ご提供いただく外国語書類の訳文作成
- メールでのご相談対応(回数制限なし)
- 出入国在留管理局への申請取次・代行
- 申請後の入管対応(追加資料の提出等)
- 審査結果の受け取り
- 不許可の場合の再申請(無料)
料金に含まれないもの
- 海外で取得される書類の取得代行
- 日本の公的書類の取得代行
- 在外公館での査証申請に関する手続
- 交通費・郵送費等の実費
※ 在留資格認定証明書交付申請に、入管への申請手数料はかかりません
※ ご請求は入管への申請が完了したあとです。着手金はいただきません
※ 不許可の場合、同一の申請人・同一の在留資格につき 1 回に限り、無料で再申請に対応いたします
※ 在留資格認定証明書は、入国・上陸を保証するものではありません
よくいただくご質問
FAQ
Q. 観光で先に入国して、日本にいる間に文化活動へ変更できますか。+
A. 原則としてできません。入管法20条3項ただし書により、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されないとされています。入管庁の公式Q&Aにも、在留中に認定証明書が交付されたことだけではこの事情にあたらない、と明記されています。短期滞在で打合せを行い、いったん帰国して査証を取得し直すのが正しい進め方です。
Q. 受入先は複数必要ですか。各地を回る予定です。+
A. 1機関で足ります。申請書は「主たる活動場所」を1か所記載する構造になっており、所属機関等作成用も1機関分しかありません。中核となる1機関を受入先とし、訪問予定先は活動計画書の別紙で一覧化する形が実務の型です。必要書類の側にも機関数の上限はありません。
Q. 受入先の会社に、どのような負担や責任が生じますか。+
A. 法令上の義務はほとんどありません。雇用契約も報酬の支払いも前提ではなく、身元保証書も不要です。所属機関に関する届出の対象からも外れています。実際にお願いするのは、申請書1枚へのご記載と会社概要の資料、そして受入承諾書の3点です。ただし報酬や謝礼を支払うと不法就労助長罪の対象になり得ますので、その点だけは事前にご説明しています。
Q. 受入先が協力してくれるのは滞在期間の一部だけです。それでも申請できますか。+
A. できます。文化活動は受入機関が滞在中の活動をすべて手配・管理する義務を負う在留資格ではありません。受入先には自社に関わる部分を記載していただき、全体の計画は申請人側で作成します。ただし受入期間と滞在予定期間が大きく食い違うと入管から確認を受けやすくなるため、書面上の役割分担の書き方を設計します。
Q. 奨学金や研究費をもらっています。「収入を伴わない」に反しませんか。+
A. 支給されたお金の全額が研究や滞在の実費に充てられるのであれば、「収入」にはあたらないと解されています。奨励金や滞在費として支給されるものも同様です。逆に、一部でも実費として使われずご自身のものになる場合は「収入」となり、文化活動ではなく就労可能な在留資格として判断されます。名目ではなく、手元に残るかどうかで判定されます。
Q. 調査に協力してくださった方から、お礼を受け取ってもよいですか。+
A. お受け取りにならないでください。謝礼は手元に残る性質の金銭なので「収入」にあたり、資格外活動許可がなければ違反になります。支払った側も不法就労助長罪の対象になり得ます。交通費や宿泊費の実費精算は報酬から除かれますが、定期的・対価的な支払いは資格外活動と判断されます。
Q. アルバイトはできますか。+
A. そのままではできません。報酬を受ける活動を行うには、別途「資格外活動許可」を受ける必要があります。ただし文化活動は収入を伴わない活動であることが前提の在留資格ですので、就労を予定される場合はそもそも別の在留資格をご検討いただくほうが確実です。
Q. 8 か月ほど滞在する予定です。在留期間は何年もらえますか。+
A. 入管の運用では、活動予定期間が3か月を超えて1年以内であれば、基本的に1年が決定されるとされています。8か月のご予定であれば、途中で更新せずに1回の申請でカバーできる見込みが高いということになります。ただし個別の判断は入管が行いますので、確約はできません。
Q. 健康保険や年金はどうなりますか。収入がないのに払うのでしょうか。+
A. 3か月を超えて滞在し住所を定めると、住民登録をしたうえで国民健康保険と国民年金に加入することになります。国籍は問われず、選択できるものでもありません。ただし国民年金には所得が少ない方のための免除・納付猶予の申請があり、日本で収入を得ないご予定であれば対象になり得ます。国民健康保険料も前年の所得をもとに計算されるため、日本での所得がなければ低く抑えられます。
Q. 帰国したら、納めた年金はどうなりますか。+
A. 保険料を6か月以上納めていて、老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合、日本を離れてから2年以内に「脱退一時金」を請求できることがあります。納めた分がそのままなくなるわけではありません。
Q. 審査にはどのくらいかかりますか。+
A. 入管が公表している実績値では、認定証明書の交付までおおむね1か月前後です。就労系の在留資格と比べると短いほうですが、標準処理期間は1か月から3か月とされており、追加資料を求められた場合はさらに延びます。入国のご予定から逆算して、余裕を持って着手されることをおすすめします。
Q. 日本に受入先の当てがありません。それでも申請できますか。+
A. まずご相談ください。文化活動は、機関の職員だけでなく「本人を指導する専門家」という個人も代理人になれる、数少ない在留資格です。ただしその専門家には、反復継続して指導を行った実績が求められます。どなたに何をお願いするかの設計が申請の成否を分けますので、初回のご相談でそこから整理します。
その計画が文化活動にあたるか、一緒に確かめませんか
ご予定の活動内容、滞在期間、資金の準備状況をお聞かせください。4類型のどれに当たるか、そもそも別の在留資格で進めるべきかの見立てをお伝えします。初回のご相談は無料です。
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