育成就労 申請
2027 年 4 月 1 日、技能実習に代わる育成就労制度が始まります。すでに来日している技能実習生は認定計画のまま実習を続けられますが、施行後に新たに受け入れる方は、原則として育成就労の対象です。御社の業種・人員体制に合わせた準備計画のご提案、監理支援機関との連携、育成就労計画の認定申請・在留資格認定証明書交付申請の書類作成までを、一貫してお預かりします。
育成就労とは
育成就労は、技能実習を発展的に解消して 2027 年 4 月 1 日に施行される新制度です(2024 年 6 月公布)。「人材育成」と「人材確保」の両方を目的とすると明示された点が最大の違いで、制度設計は特定技能 1 号との接続を強く意識しています。
未熟練 → 熟練を育成する制度
技能実習は「国際貢献」を表向きの建て付けとしていましたが、育成就労は「人材育成と労働力確保」を明示します。未熟練の外国人材を受け入れ、最大 3 年で特定技能 1 号試験合格レベルまで育成することが、法律上の目的です。
監理支援機関経由が原則
技能実習の「監理団体」に代わるのが「監理支援機関」です。既存の監理団体も、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります(許可申請の受付は 2026 年 4 月 15 日から)。外部監査人の設置も求められます。監理型の受入企業は、この監理支援機関を通じて外国人材を受け入れます。
特定技能 1 号への接続
原則 3 年間の育成就労を経て、技能の試験と日本語の試験(A2 相当以上。日本語能力試験 N4 等)に合格すれば、特定技能 1 号へ移行できます。3 年を過ぎて試験に不合格だった場合も、最長 1 年の範囲で在留の継続が認められる方針です。企業にとっては継続雇用の道筋が明確になりました。
受入れの 2 つの類型
育成就労には「監理型」と「単独型」の 2 区分があります。単独型は、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合に限って、監理支援機関の監理支援を受けずに受け入れる形態です。技能実習では単独型(企業単独型)の割合は 1.7% にとどまっており、ほとんどの企業は監理型になります。
| 項目 | 監理型(原則) | 単独型(例外) |
|---|---|---|
| 対象 | ほぼ全ての受入企業 | 海外に子会社等を持つ企業 |
| 受入経路 | 監理支援機関経由 | 自社直接 |
| 外国人材の選定 | 監理支援機関+送出機関 | 自社が直接選定 |
| 計画の作成と認定申請 | 監理支援機関の指導に基づいて受入企業が作成・申請 | 自社で作成・申請 |
| 想定される企業規模 | 中小〜大手すべて | 大手・多国籍企業中心 |
| 割合(技能実習時) | 98% 超 | 1.7% |
施行までのスケジュール
技能実習 2 号・3 号の外国人材を現在受け入れている企業は、施行日以降の処遇を施行前に決定しておく必要があります。
2024 年 6 月
法改正 公布
受入企業の動き:制度の枠組みが法律で確定
2025 〜 2026 年
施行日の決定、省令・運用要領の公表
受入企業の動き:確定したルールの確認
2026 年 4 月 15 日〜
監理支援機関 許可申請の受付開始
受入企業の動き:契約中の監理団体の方針確認
2026 年 9 月 1 日〜
育成就労計画 認定申請の受付開始(施行日前申請)
受入企業の動き:育成就労計画の骨子策定
2027 年 4 月 1 日
制度施行・技能実習廃止
受入企業の動き:新制度での運用開始
施行後
実地検査の開始
受入企業の動き:コンプライアンス体制の点検
施行までに準備する 6 項目
以下は、ご相談をいただく際に最初に確認させていただく項目です(2026 年 10 月時点)。順番通りに進める必要はありませんが、施行までに 6 項目すべてを整える必要があります。
既存技能実習生の処遇方針確定
施行日(2027 年 4 月 1 日)に来日済みの技能実習生は、認定計画に基づいて実習を続けられます。1 号から 2 号へは移行できますが、3 号へ進めるのは施行日時点で 2 号を 1 年以上行っている方です。修了後に特定技能 1 号へ移るかも含めて、早めに方針を決めます。
監理支援機関の選定
現在契約中の監理団体が監理支援機関の許可を取得するか、別の機関に切り替えるかを確認。許可取得の確度は団体ごとに差があります。
育成就労計画の骨子策定
育成就労計画の認定申請は 2026 年 9 月 1 日から受け付けられています(施行日前申請)。分野・業務区分・期間(原則 3 年)・目標とする技能と日本語の試験を決めます。監理型では、監理支援機関の指導に基づいて受入企業が計画を作成し、認定を申請します。
社内の研修体制・OJT 設計
「育成」が制度の目的に明記されているため、OJT の工程表・指導体制・到達目標を書面化することが求められます。
宿泊施設・生活サポート体制
宿泊施設が運用要領の基準を満たすか点検します。寝室は 1 人あたり 4.5 ㎡以上を確保し、個人別の収納設備、採光のための窓、冷暖房設備などが必要です。生活上の相談に応じる体制もあわせて確認します。
コンプライアンス体制
育成就労では、本人の意向による転籍が一定の条件で認められます。転籍を制限できる期間は分野ごとに 1 年から 2 年の間で定められ、技能・日本語の水準や、転籍先が優良な受入機関であることなどが要件です。人権侵害などやむを得ない事情がある場合の転籍もあります。転籍時の手続きと届出の手順を事前に準備します。
監理支援機関・受入企業・行政書士の役割分担
2026 年の行政書士法改正で、在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書等の書類作成は、行政書士の独占業務であることが条文で明確にされました。監理支援機関は「取次」の範囲内で貴社と入管の間に立つことができますが、書類そのものを作成することは、行政書士法違反となります。
この制度変更は、貴社にとっては「手続きの責任分担が明確になった」ことを意味します。監理支援機関が相談応需・現地連携・生活支援を担当し、行政書士(ジプニー)が書類作成と申請代行を担当する、という役割分担です。
監理支援機関
取次・相談応需・生活支援・送出機関連携
受入企業
雇用契約・OJT 計画・報酬支払い
行政書士(ジプニー)
書類作成・申請代行・月次報告
業種別の注意点
育成就労の運用は業種ごとに細かい違いがあります。ここでは相談件数の多い 3 業種について、制度上の留意点とジプニーの対応方針を示します。
介護
育成就労産業分野の一つです。特定技能 1 号(介護)への移行には、技能の試験と日本語の試験(A2 相当以上)の合格が必要で、分野別運用方針でより高い水準が定められることがあります。介護福祉士への接続も見据え、3 年間で試験に合格できる OJT 計画を設計します。
建設
特定技能 2 号が既に導入されており、育成就労→特定技能 1 号→特定技能 2 号の 3 段ロケットを設計しやすい業種。国土交通省所管の CCUS(建設キャリアアップシステム)との整合、技能等級との接続が求められます。
製造
特定技能の対象分野「工業製品製造業」への分野統合(素形材・産業機械・電気電子の 3 分野統合)があり、育成就労の計画認定時にも「どの分野で申請するか」の判断が重要。複数拠点を持つ場合、計画認定の単位(事業所単位か法人単位か)が論点に。
当事務所が対応する手続きと料金
育成就労計画認定申請
計画骨子策定支援、申請書類作成、外国人育成就労機構への提出代行
在留資格認定証明書(COE)申請
認定証明書交付申請書の作成、入管への提出代行、審査対応
コンプラ体制構築
研修計画・OJT 工程表・宿泊施設基準の書面化支援
転籍対応・届出代行
育成就労特有の転籍手続き、届出書類、監理支援機関連携
実費(入管に納める手数料、郵送費、翻訳費等)は別途。料金帯は案件規模・業種により変動、正式見積は無料相談後。
よくいただくご質問
Q. 育成就労はいつから始まりますか?+
A. 2027 年 4 月 1 日に施行されます(2024 年 6 月公布の改正法)。関係省令と運用要領は公表されており、監理支援機関の許可申請は 2026 年 4 月 15 日から受け付けられています。最新情報は出入国在留管理庁および厚生労働省の公式発表をご確認ください。
Q. 技能実習からの移行は可能ですか?+
A. 施行日(2027 年 4 月 1 日)にすでに来日している技能実習生は、認定計画に基づいて技能実習を続けられます。1 号の方は 2 号へ移行でき、3 号へ進めるのは施行日時点で 2 号を 1 年以上行っている方です。技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされるため、2 年以上技能実習を行った方が、再度来日して別の分野の育成就労で働くことは基本的にできません。技能実習 2 号を良好に修了した方は、当分の間、関連する業務で特定技能 1 号へ移行できます。
Q. 監理団体はそのまま監理支援機関になりますか?+
A. 自動的にはなりません。既存の監理団体も、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。許可申請は 2026 年 4 月 15 日から受け付けられています。契約中の監理団体が申請を済ませているか、許可の見通しはどうかを確認することが重要です。
Q. 監理団体が監理支援機関の許可取得を見送る場合、どうすればよいですか?+
A. 既存監理団体が許可取得を見送る場合、別の監理支援機関に切り替えるか、単独型(例外)を検討するか、受入を止めるかの判断になります。貴社の状況に合わせて、最適な監理支援機関のご紹介・比較検討もお手伝いします。
Q. 育成就労と特定技能はどう違いますか?+
A. 育成就労は「未熟練→熟練を 3 年で育成」する制度、特定技能は「既に熟練レベルの外国人を受け入れる」制度です。育成就労を修了し試験に合格すれば、特定技能 1 号に接続できる設計です。
Q. 料金はどれくらいかかりますか?+
A. 育成就労の申請業務(計画認定申請・在留資格認定証明書交付申請)の料金は、まだ公開していません。現時点では個別にお見積りします。準備段階のご支援(準備計画の作成・監理支援機関選定の助言など)は、顧問契約(月 ¥22,000〜、ご相談ベース)の範囲でも対応可能です。
Q. 監理支援機関の担当者ですが、ご紹介可能ですか?+
A. はい、歓迎します。貴機関の顧客企業の書類作成を外部パートナーとしてお預かりします。貴機関の主業務(取次・相談応需)には介入せず、役割を明確に分けて連携します。
Q. 対象になる分野はどこですか?+
A. 育成就労産業分野は 17 分野です。特定技能の 19 分野のうち、航空と自動車運送業には育成就労の設定がありません。分野ごとの業務区分や転籍制限期間は、分野別運用方針で定められています。
Q. 家族を日本に呼ぶことはできますか?+
A. 原則としてできません。育成就労では、家族の帯同は原則として認められていません。
Q. 日本語はどの程度必要ですか?+
A. 就労を始める前に、日本語 A1 相当以上の試験に合格しているか、合格していない場合は入国後講習などで A1 相当以上の講習を受ける必要があります。特定技能 1 号へ移行するには、A2 相当以上の試験(日本語能力試験 N4 等)の合格が必要です。
Q. 3 年で試験に合格できなかった場合はどうなりますか?+
A. 特定技能 1 号への移行に必要な試験に不合格だった場合は、最長 1 年の範囲で在留の継続が認められる方針です。
監理支援機関さまへ
育成就労の外部監査人を承っています
育成就労では、監理支援機関に外部監査人の設置が義務づけられます。許可申請には就任承諾書の添付が必要です。許可申請は 2027 年 3 月 31 日まで受け付けられています。
最新の動向:育成就労関連記事

2026.10.09
育成就労の外部監査人になれる人・なれない人|顧問の士業、元役職員、親族の扱い
育成就労の外部監査人になれるかは、資格と講習のほか、受入れ企業や監理支援機関との関係で決まります。施行規則第47条の範囲と、場面ごとの扱いをまとめます。

2026.08.03
育成就労の外部監査人は何をするのか|3か月ごとの確認と同行監査、監理支援機関の監査との違い
育成就労の外部監査人の業務は、監理支援機関の各事業所での3か月に1回以上の確認と、受入れ企業への監査への1年に1回以上の同行です。頻度、方法、書類の扱いをまとめます。

2026.08.03
育成就労の外部監査人とは?必須になった理由、技能実習との違い、選任の時期
育成就労制度では、外部監査人を置くことが監理支援機関の許可の基準になりました。必須になった理由、技能実習制度との違い、要件の概要、選任の時期をまとめます。
施行に向けて、ご一緒に準備を進めませんか?
育成就労は、制度が動き始めてから決めるのでは遅すぎます。早く動く企業が、施行時に準備万端で立ち上がれます。60 分無料相談で、貴社の状況をうかがい、対応ロードマップをご提案します。
ジプニー行政書士事務所 - 平日 9:00 - 18:00
