育成就労の外部監査人とは?設置義務・なれる人・監査の内容を行政書士が解説
2027年4月1日に始まる育成就労制度では、監理支援機関に外部監査人を選任することが、許可の基準のひとつとして定められました。技能実習制度で認められていた「指定外部役員を置く」という方法は、育成就労では選べません。
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日から外国人技能実習機構で受付が始まっています。申請書には外部監査人の氏名を記載し、就任承諾書・誓約書・概要書を添えます。外部監査人が決まっていなければ、そもそも許可申請の書類が揃わない、という構造です。受付期間は2027年3月31日までありますが、機構は「施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合には、令和8年9月30日(水)までに申請を行ってください」と案内しています。
この記事では、育成就労制度運用要領(令和8年4月・出入国在留管理庁/厚生労働省編)と関係省令をもとに、外部監査人の全体像を整理します。個々の論点を深く掘る記事は別に用意しますので、まずはここで輪郭をつかんでください。
この記事でわかること
- 外部監査人が育成就労制度でどう位置づけられているか(法第25条第1項第5号・規則第47条)
- 技能実習制度の「指定外部役員」がなくなったこと
- 外部監査人になるための3つの要件(資格・講習・独立性)
- 就任できない10の類型
- 3か月ごとの確認と、年1回以上の同行監査という2本立ての業務
- 氏名が公表される仕組みと、外部通報窓口としての役割
- 許可申請で必要になる書類と、2026年9月30日という申請の目安
外部監査人とは——役員の職務の執行を、法人の外から監査する人
出発点は、監理支援機関の許可基準を定めた法第25条第1項第5号です。
五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。
条文が長いので、要点だけ抜き出します。監理支援機関には、監事などによる内部の監査に加えて、外部の人による監査を用意しておくことが求められます。監査の対象は「役員の監理支援事業に係る職務の執行」です。そして、その外部の人は、受入企業(育成就労実施者)と密接な関係を持っていてはいけない、という組み立てになっています。
この監査を、育成就労制度では外部監査と呼びます。それを担当するのが外部監査人です。

制度がこの仕組みを求める理由は、運用要領にはっきり書かれています。
一方で、監理支援機関が育成就労実施者の監理支援を行う際には、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面が存在することも事実です。このため、監理支援機関に外部監査の措置を講じていることを法律上義務付け、外部の視点を加えることにより、監理支援機関の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。
監理支援機関は、受入企業と契約を結び、その受入企業を監査する立場にあります。お金を払ってくれる相手を自分で厳しく見る、という構造には無理が生じやすい。だから外から見る人を置く、という発想です。
実務的に押さえておきたい点が2つあります。
- 法人でも個人でもなれる:運用要領は「法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です」と明記しています
- 要件は就任中ずっと満たす必要がある:「申請時点から監理支援機関の許可を受けている間を通じて満たしていること」が求められます。許可を取るときだけ形を整えればよい、というものではありません
技能実習の「指定外部役員」という選択肢は、なくなりました
技能実習制度では、監理団体は「指定外部役員を置く」か「外部監査人を選任する」かを選べました。育成就労制度では、この2択がなくなります。規則第47条が外部監査人についてしか定めを置いていないためです。
技能実習制度で指定外部役員だった人が育成就労の外部監査人になれるかどうかは、規則の附則第5条に例外規定が置かれていて、関与の実態によって結論が変わります。移行を考えている監理団体にとっては影響が大きいところなので、別記事で詳しく扱います。
外部監査人になるための3つの要件
規則第47条は、就任の条件を3つの角度から定めています。資格・講習・独立性の3点セットで、どれかひとつでも欠けると就任できません。

要件1:資格または知見があること
条文はこう定めています。
二 弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者
運用要領の解説文も「外部監査人は、弁護士、社会保険労務士、行政書士、その他育成就労の知見を有する者である必要があります(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も可)」としています。
「その他育成就労に関する知見を有する者」は、次の2つに限定されています。
- 出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者:運用要領は「出入国又は労働に関する法令を研究している大学教授である等、高度な知識・経験を有していると客観的に評価のできる者」と説明しています。自己申告では足りず、経歴や実績を示す書類の提出が必要です
- 外部監査人に係る講習実施機関として告示されている機関であって相当の実績がある者:直近2事業年度のいずれかで講習を20回以上実施している、営利を目的としない法人であることが求められます
つまり、実質的には士業か、それに準じる客観的な裏付けのある人・機関に絞られています。
要件2:講習を修了していること
ここが見落とされやすい要件です。
外部監査人は、過去3年以内に主務大臣が告示で定める外部監査人に対する講習(第8章参照)を修了した者でなくてはなりません。
弁護士でも社労士でも行政書士でも、講習を受けていなければ就任できません。しかも「過去3年以内」なので、一度受ければ終わりではなく、選任後も3年ごとに養成講習機関の講習を受け続ける必要があります。
当面のあいだは、経過措置が用意されています。
※ 経過措置として、育成就労法施行前に技能実習制度における監理責任者等講習を受講した者も外部監査人に選任することができます。(規則附則第4条)。
育成就労用の講習を待たなくても、技能実習制度の監理責任者等講習を受けておけば、そのまま外部監査人の講習を修了したものとみなされる、という扱いです。2027年4月の施行を待たずに準備を進めたい場合、ここが実務上の入口になります。
法人が外部監査人になる場合は、少し形が変わります。実際に現地で監査を行い、その監査を指揮担当する人を監査実施責任者として立て、その人が講習を受講します。法人の役職員のなかから複数の監査実施責任者を選ぶことも認められています。
要件3:独立性が保たれていること
3つめが独立性です。分量があるので、章を分けて見ていきます。
なお要件そのものではありませんが、運用要領は「外部監査人は、監理支援機関の特徴や受入れ分野に関する知見を有していることが望まれます」とも書いています。介護と建設では現場の見方がまるで違うので、これは実感としても納得のいくところです。
就任できない人——独立性は「資格」ではなく「関係」で判定されます
規則第47条は、独立性を2つの角度から定めています。第1項が受入企業(育成就労実施者)との関係、第2項第3号が監理支援機関やその他の関係先との関係です。運用要領は、これを次の10の類型に整理しています。
読む前に、用語をひとつ整理しておきます。条文には「監理支援を行う育成就労実施者」という言い方が何度も出てきますが、監理支援を行うのは監理支援機関の側です。規則の原文は「申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者」となっていて、主語は許可を申請する監理支援機関にあります。つまり「その監理支援機関が面倒を見ている受入企業」という意味で、受入企業の中の担当者を指しているわけではありません。
そもそも「監理支援」の中身も法律で決まっていて、受入企業と外国人の間の雇用関係のあっせん(法第2条第10号イ)と、受入企業に対する育成就労の実施に関する監理(同号ロ)の2つを指します。どちらも組織どうしの関係です。外国人一人ひとりの生活支援を指す言葉ではありません。
以下では読みやすさを優先して、「その監理支援機関が監理支援を行う受入企業」を傘下の受入企業と呼びます。

- ① 傘下の受入企業、またはその役員・職員(過去5年以内にこれらだった人を含む)
- ② 過去5年以内に傘下だった受入企業、またはその役員・職員(過去5年以内にこれらだった人を含む)
- ③ ①・②に当たる人の配偶者、または二親等以内の親族
- ④ その監理支援機関の役員・職員(過去5年以内にこれらだった人を含む)
- ⑤ その監理支援機関の構成員(組合員・会員のうち、その監理支援機関が扱う分野の事業を営む者に限る)、またはその役員・職員(過去5年以内を含む)
- ⑥ 傘下ではない受入企業、またはその役員・職員(=他の監理支援機関の傘下にある受入企業も含む)
- ⑦ 他の監理支援機関、またはその役員・職員
- ⑧ その監理支援機関に取次ぎを行う外国の送出機関、またはその役員・職員(過去5年以内を含む)
- ⑨ 法人であって許可の欠格事由(法第26条)に当たる者、役員に④〜⑧が含まれる法人、個人であって役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に当たる者
- ⑩ 上記のほか、その監理支援機関やその役員・職員・構成員と社会生活において密接な関係があること、過去に育成就労に関して不正等を行ったことなどにより、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
⑥がやや意外に見えるかもしれません。傘下の受入企業だけでなく、まったく無関係な受入企業の役員・職員でも就任できない、という定めです。他の監理支援機関の傘下にある会社も当然含まれます。同じ業界のなかにいる人ほど、意図せず引っかかる可能性があります。
⑤にも補足が要ります。条文が名指ししているのは「その監理支援機関が扱う分野の事業を営む構成員」ですが、それ以外の構成員(組合員・会員など)も、⑩の一般規定によって認められないという整理が運用要領に示されています。結論としては、組合員は分野を問わず就任できません。
同じ「密接な関係」でも、相手によって結論が変わります
上の10類型に加えて、規則第47条第1項第3号が、受入企業と「社会生活において密接な関係」がある者も就任できないと定めています。運用要領が挙げている例は次の2つです。
・ 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と顧問契約を結んでいる弁護士 ・ 監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者から定期又は臨時に会費の支払いを受けている法人
ここでも主語は監理支援機関です。噛み砕けば、傘下の受入企業の顧問をしている人と、傘下の受入企業から会費をもらっている団体、この2つが例に挙げられている、ということになります。
一方、⑩にも「社会生活において密接な関係」という同じ言葉が出てきますが、こちらが見ているのは監理支援機関の側です。運用要領が挙げている例は、次の1つです。
・ 監理支援機関から定期又は臨時に会費の支払いを受けている法人である場合
そして顧問契約については、受入企業のときとは逆の結論が書かれています。
(監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士等は、直ちに「社会生活において密接な関係」には該当しません。)
整理すると、こうなります。会費のやりとりは、相手が受入企業でも監理支援機関でも就任できません。一方で顧問契約は、相手が受入企業なら就任できず、監理支援機関なら直ちには問題になりません。条文が資格ではなく関係の相手を見ていることが、よく表れているところです。類型ごとの詳しい読み方は、別記事で条文単位に整理します。
この要件は、候補者を探す側にとって思ったより厳しく効きます。地域に密着して活動している士業ほど、地元の受入企業と何らかの関係を持っていることが多く、①や第1項第3号に触れやすいためです。候補者が見つかっても、傘下企業を一件ずつ突き合わせないと結論は出ません。当事務所でも育成就労の外部監査人の就任をお受けしており、まず独立性が確保できるかどうかの確認からご相談いただけます。
外部監査人の仕事は2つ——3か月ごとの確認と、年1回以上の同行監査
規則第47条第3項が、外部監査の方法を2号に分けて定めています。この2本立てという構造が、外部監査人を理解するうえでいちばん大事なところです。
① 業務遂行状況の確認(各事業所につき3か月に1回以上)
訪問先は監理支援機関の事業所です。受入企業ではありません。そこで責任役員と監理支援責任者から報告を受け、事業所の設備を見て、帳簿書類に目を通します。事業所が3か所あれば、3か所それぞれで年4回以上ということになります。
② 同行監査(各事業所につき1年に1回以上)
こちらは、監理支援機関が受入企業に対して行う監査についていく業務です。外部監査人が単独で受入企業を訪問して監査するのではなく、監理支援機関の監査に同行して、その監査がきちんと行われているかを見ます。
①②とも、確認して終わりではなく、結果を記載した書類を作成して監理支援機関に提出するところまでが業務です。あわせて監理支援機関の側にも、外部監査に協力すること、指摘された改善点について改善を図ることが求められます。
ここで注意したいのが、監理支援機関自身の監査と混同しやすいことです。育成就労外国人の4分の1以上との面談も、宿泊施設の確認も、規則第67条第1号が定める監理支援機関の業務であって、外部監査人の職務ではありません。外部監査人がこれらの場面に立ち会うのは、年1回以上の同行監査のときだけです。「1年に1回以上」の数え方にも起算日のルールがあります。このあたりは実務で取り違えが起きやすいので、両者の条文を並べて整理する記事を別に用意します。
外部監査人の氏名は公表されます
見落とされがちですが、規則第47条第2項第4号は、就任の条件としてこう定めています。
四 外部監査人の氏名を機構がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することに同意している者
つまり、公表に同意していることそのものが要件です。運用要領も「外部監査人の代表者名や所在地などについては、機構ホームページにおいて公表するため、これに同意している必要があります」と説明しています。
匿名で引き受けることはできません。誰がどの監理支援機関の外部監査人になっているかは、公開情報として誰でも確認できる状態になります。引き受ける側にとっては、名前が出る責任を負うということでもあります。
外部通報窓口としての役割も期待されています
義務ではありませんが、運用要領は外部監査人にもうひとつの役割を期待しています。
外部監査人は、監理支援機関が監理支援を行う育成就労外国人の外部通報窓口としての役割を果たすことも望まれます。
本人意向による転籍の場面でも外部監査人が登場します。転籍を希望する外国人が提出する申出書は、「外部監査人等を介して行うこと」も可能とされています。受入企業にも監理支援機関にも言い出しにくい状況を想定した設計です。引き受けるかどうかを検討する段階で、この役割まで含めて体制を考えておくと、後から慌てずに済みます。
選任の流れと、許可申請で必要になる書類
監理支援機関の許可申請では、外部監査に関して次の書類が確認対象になります。
- 監理支援機関許可申請書(省令様式第15号):外部監査人の氏名または名称を記載します
- 外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書(参考様式第2-5号):法人が外部監査人になる場合は、「④監査実施責任者の氏名」欄に、講習を受講した人の氏名を記載します
- 外部監査人に対する講習の受講証明書の写し
- 直近2事業年度の講習実績が確認できる書類:講習実施機関として外部監査人になろうとする場合のみ
- 高度な知識・経験を示す書類(大学教授としての経歴・専攻分野・実績など、様式自由):「出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者」として就任する場合のみ
受講証明書の写しは、許可申請のときだけでなく、変更の届出のときにも必要になります。
許可申請のスケジュールについては、機構のリーフレット「監理支援機関の許可申請手続【施行日前申請用】」が具体的な目安を示しています。
受付期間は、令和8年4月15日(水)から令和9年3月31日(水)です。申請は、監理支援事業を開始する6か月以上前までに行ってください。 ○期間中は申請が集中することが予想されます。施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合には、令和8年9月30日(水)までに申請を行ってください(ただし、同日までに申請を行った場合であっても、令和9年4月1日の許可を確約するものではありません。
実務的に言えば、2027年4月の運用開始と同時に動きたいなら2026年9月30日が申請の目安、というのが機構の案内です。ただし、この日までに出せば許可が下りると約束されているわけではありません。外部監査人の就任承諾書は申請書類の一部なので、逆算すると、選任と独立性の確認はもう少し手前で終わらせておく必要があります。
なお、許可基準は外部監査だけではありません。債務超過がないこと、受入企業が原則2者以上であること、常勤役職員の人数と1人当たりの担当上限、母国語相談の体制、緊急対応の能力なども求められます。外部監査人の選任は、そのうちのひとつという位置づけです。申請そのものの手順と書類一式は、別記事で扱います。
制度全体のスケジュールも押さえておきます。監理支援機関の許可に係る施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から、外国人技能実習機構で受付が始まっています。制度の運用開始は2027年4月1日です。育成就労制度そのものの全体像は、育成就労制度とは?2027年施行・技能実習廃止と新制度で整理しています。
よくある質問
Q. 1人の外部監査人が、複数の監理支援機関を担当できますか?
条文が就任できない者として挙げているのは、他の監理支援機関の「役員又は職員」です(規則第47条第2項第3号ニ)。外部監査人は監理支援機関の役職員ではない、という整理が運用要領にも示されているため、複数の監理支援機関の外部監査人を兼ねること自体は妨げられていないと読めます。ただし、それぞれの監理支援機関の傘下にある受入企業との関係で①〜③や⑩に触れないかは、機関ごとに確認が必要です。担当する機関が増えるほど、傘下企業と重なる可能性も上がります。
Q. 監理支援機関の顧問をしている行政書士は、その機関の外部監査人になれますか?
運用要領は「監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士等は、直ちに『社会生活において密接な関係』には該当しません」としています。監理支援機関そのものとの顧問契約は、それだけで就任を妨げるものではないという扱いです。一方で、その機関が監理支援を行う受入企業と顧問契約がある場合は、就任できない例として明記されています。同じ「顧問契約」でも、相手が誰かで結論が変わります。
まとめ
- 育成就労制度では、外部監査人の選任が監理支援機関の許可基準として定められました(法第25条第1項第5号・規則第47条)
- 技能実習制度で選べた「指定外部役員を置く」方法はなくなり、外部監査人に一本化されました
- 就任には、①弁護士・社会保険労務士・行政書士などの資格または知見 ②過去3年以内の講習修了 ③独立性 の3つがすべて必要です
- 講習は、当面のあいだ技能実習制度の監理責任者等講習の受講が経過措置で認められます(規則附則第4条)
- 独立性は、資格ではなく関係で判定されます。傘下の受入企業との顧問契約は就任できない例、監理支援機関との顧問契約は直ちには該当しない例として、運用要領に挙げられています
- 業務は2本立てです。監理支援機関の各事業所を3か月に1回以上確認することと、受入企業への監査に事業所ごと年1回以上同行することの2つで、いずれも結果を書類にして監理支援機関へ提出します
- 育成就労外国人の4分の1以上との面談や宿泊施設の確認は、外部監査人ではなく監理支援機関自身の業務です(規則第67条第1号)
- 外部監査人の氏名・所在地は機構のホームページで公表され、公表への同意が就任の要件になっています
- 許可申請では参考様式第2-5号と講習の受講証明書の写しが必要です。施行日前申請の受付は2027年3月31日までですが、施行日以降早期に事業を行いたい場合の申請の目安は2026年9月30日と案内されています
外部監査人を誰に依頼するかを考えるときは、傘下企業との取引関係が整理されているか、講習を修了しているか、事業所ごとの訪問と同行監査に実際に動けるか、というあたりを確認しておくと、選定で迷いにくくなります。



