育成就労の外部監査人とは?必須になった理由、技能実習との違い、選任の時期

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
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育成就労の外部監査人とは?必須になった理由、技能実習との違い、選任の時期

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と、出入国在留管理庁(入管庁)・外国人技能実習機構の公表資料に基づいています。

育成就労の外部監査人とは、監理支援機関の監査などの業務が適正に行われているかを、法人の外部から監査する人です。2027年4月1日に始まる育成就労制度では、外部監査人に監査を行わせることが、監理支援機関の許可の基準になりました。

技能実習制度で選べた「指定外部役員」を置く方法は、育成就労制度の許可の基準にはありません。外部監査人の氏名(法人は名称)は許可の申請書に書くため、申請の前に決めておく必要があります。以下、必須になった理由、技能実習制度との違い、要件の概要、選任の時期を説明します。

目次
  1. 外部監査人とは
  2. 外部監査人は何をするのか
  3. なぜ必須になったのか
  4. 技能実習制度の外部監査人・指定外部役員との違い
  5. 外部監査人の要件
  6. 関係があると外部監査人になれない相手
  7. 養成講習はどこで受けるのか
  8. いつまでに外部監査人を決めるのか
  9. よくある質問
  10. まとめ
  11. 参考資料

外部監査人とは

外部監査人とは、監理支援機関の役員の職務の執行を、法人の外部から監査する人です。監理支援機関が選任し、法人でも個人でもなれます。

監理支援機関は、技能実習制度の監理団体に代わる機関です。受入れ企業(育成就労実施者)と外国人の雇用関係のあっせんと、受入れ企業への監理を行う、営利を目的としない法人をいいます。

根拠は、育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)が定める、監理支援機関の許可の基準です。以下、同法の施行規則を「施行規則」と書きます。

五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。

監事などによる内部の監査に加えて、外部の人による監査を用意することが求められています。監査の対象は、役員が監理支援事業について行う職務の執行です。

決まっていること根拠
外部監査人に監査を行わせる措置が、許可の基準であること育成就労法 第25条第1項第5号
外部監査人の要件と、外部監査の方法育成就労法施行規則 第47条
許可申請書に、外部監査人の氏名又は名称を書くこと同規則 第42条第3号
講習の経過措置と、指定外部役員だった人の扱い同規則 附則第4条第3項、附則第5条
条文の解釈と、申請で確認される書類育成就労制度運用要領(2026年8月改正)第5章第2節第5

育成就労法と施行規則は、一部の規定を除き、2027年4月1日に施行されます。

出典:e-Gov法令検索「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。令和6年法律第60号による改正後。2027年4月1日施行)第2条、第25条、「同法施行規則」(令和7年法務省・厚生労働省令第4号。2027年4月1日施行)第42条、第47条、附則第4条、附則第5条/出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領 2026年8月改正 第5章)、「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」

外部監査人は何をするのか

外部監査人が行うのは、事業所での定期的な確認と、受入れ企業への監査への同行の2つです。施行規則第47条第3項が定めています。

  • 監理支援事業を行う各事業所につき3か月に1回以上、受入れ企業への監査などの業務が適正に行われているかを確認する
  • 監理支援機関が受入れ企業に行う監査に、各事業所につき1年に1回以上同行して確認する

どちらも、結果を記載した書類を監理支援機関に提出します。進め方と、監理支援機関自身の業務との分担は、育成就労の外部監査人は何をするのかにまとめています。

出典:e-Gov法令検索「育成就労法施行規則」(2027年4月1日施行)第47条第3項

なぜ必須になったのか

理由は、外部の視点を加えて、監理支援機関の業務の中立的な運営を担保するためです。

運用要領は、監理支援機関が受入れ企業の監理支援を行う際には、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面があるとしています。このため、外部監査の措置を法律で義務付けた、と説明しています。

入管庁の「改正法の概要」も、監理団体に代わる監理支援機関について「外部監査人の設置を許可要件とする」と書いています。入管庁のQ&Aは、監理支援機関の体制について新しく設けた許可基準として、次の要件などを挙げています。

監理支援機関の体制について、新しく設けられた許可基準
  • 外部監査人を設置していること
  • 債務超過がないこと
  • 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が、原則として2者以上であること
  • 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上で、受入れ機関の数と育成就労外国人の数に応じた人数の基準を満たすこと

技能実習制度の監理団体は、そのままでは監理支援機関になれません。新しく監理支援機関の許可を受ける必要があります。制度全体の内容は、育成就労制度の全体像にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領 2026年8月改正 第5章第2節第5)、「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」、「育成就労制度Q&A」Q33、Q34

技能実習制度の外部監査人・指定外部役員との違い

技能実習制度では「指定外部役員」か「外部監査人」のどちらかを選べましたが、育成就労制度の許可の基準は外部監査人だけです。

指定外部役員とは、監理団体が外部監査の措置を講じないときに、業務が適正に行われているかの確認を担当する役員として指定した人です。

技能実習制度(監理団体)育成就労制度(監理支援機関)
許可の基準役員の構成による措置(指定外部役員を置く)か、外部監査人による外部監査の、いずれかの措置外部監査人による外部監査の措置
外部監査人の資格資格を挙げる規定はない弁護士、社会保険労務士、行政書士(各法人を含む)その他育成就労に関する知見を有する者
外部監査人の講習過去3年以内に、告示で定める外部監査人に対する講習を修了同じ。当分の間、技能実習制度の講習を修了した人も、修了した人とみなされる
氏名の公表への同意定めはない機構がインターネットで氏名を公表することへの同意が要件
外部監査の頻度各事業所につき3か月に1回以上の確認と、1年に1回以上の同行同じ

指定外部役員だった人は、外部監査人になれるか

監理支援機関の役員・職員と、過去5年以内に役員・職員だった人は、外部監査人になれません(施行規則第47条第2項第3号イ)。ただし、次の両方に当てはまる人には、この規定が適用されません(同規則附則第5条)。

  • 2027年4月1日より前に、監理団体の非常勤の指定外部役員だった
  • 監理事業に関する業務(指定外部役員としての確認を除く)に従事していなかった

適用されないのは、この規定だけです。講習、資格、ほかの関係の要件は、ほかの人と同じように満たす必要があります。

出典:e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(現行)第25条第1項第5号、「同法施行規則」(現行)第26条第3号、第30条、「育成就労法施行規則」(2027年4月1日施行)第47条、附則第4条第3項、附則第5条/外国人技能実習機構「よくあるご質問」(監理支援機関の許可申請関係。2026年7月10日更新)7-7、7-10

外部監査人の要件

外部監査人は、次の要件を、許可を申請する時点から許可を受けている間を通じて満たす必要があります。

要件内容施行規則
講習過去3年以内に、法務大臣と厚生労働大臣が告示で定める外部監査人に対する講習を修了している第47条第2項第1号
資格・知見弁護士、社会保険労務士、行政書士(各法人を含む)その他育成就労に関する知見を有する者である同項第2号
受入れ企業や監理支援機関などとの関係、欠格事由施行規則が挙げる関係や欠格事由に当たらない(次の節の表)第47条第1項、第2項第3号
氏名の公表への同意機構がインターネットで氏名を公表することに同意している。公表されるのは、個人は氏名、法人は法人名第47条第2項第4号

運用要領は、「その他育成就労に関する知見を有する者」を2つ挙げています。出入国または労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者と、外部監査人の講習の実施機関として告示され、相当の実績がある機関です。

1つ目は、出入国または労働に関する法令を研究している大学教授など、客観的に評価できる人とされています。2つ目は、直近2事業年度のいずれかの年に講習を20回以上実施している、営利を目的としない法人とされています。

入管庁のQ&Aも、外部監査人の要件として、養成講習の受講、資格、密接な関係を有しないこと、外部性、欠格事由に該当しないことなどを挙げています。

顧問契約のある士業や元役職員など、場面ごとになれるかどうかは、育成就労の外部監査人になれる人・なれない人にまとめています。

出典:e-Gov法令検索「育成就労法施行規則」(2027年4月1日施行)第47条第1項、第2項/出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領 2026年8月改正 第5章第2節第5)、「育成就労制度Q&A」Q36/外国人技能実習機構「よくあるご質問」(監理支援機関の許可申請関係。2026年7月10日更新)7-19

関係があると外部監査人になれない相手

受入れ企業や監理支援機関などと次の関係がある人は、資格があっても外部監査人になれません。

相手外部監査人になれない人
監理支援を行う受入れ企業(過去5年以内に監理支援を行った企業を含む)その企業、その役員・職員、過去5年以内にこれらだった人。これらの人の配偶者・二親等以内の親族
申請する監理支援機関役員・職員、過去5年以内にこれらだった人
監理支援機関の構成員(組合員、会員など)構成員、その役員・職員。監理支援を行う分野の事業を営む構成員は、過去5年以内にこれらだった人も含む
ほかの受入れ企業、ほかの監理支援機関その企業・機関、その役員・職員
取次ぎを受ける外国の送出機関その機関、その役員・職員、過去5年以内にこれらだった人
許可の欠格事由(育成就労法第26条)同条第5号イからニまでに当たる人。法人は、同条各号に当たる法人と、役員に、施行規則第47条第2項第3号イからホまでに当たる人がいる法人

監理支援を行う分野の事業を営んでいない構成員とその役職員は、運用要領が認められないとしているものです。

このほか、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる人も、外部監査人になれません。社会生活において密接な関係がある場合や、過去に育成就労に関して不正または著しく不当な行為を行った場合などです。

運用要領が挙げる「社会生活において密接な関係」の例
  • 監理支援を行う受入れ企業と顧問契約を結んでいる弁護士
  • 監理支援を行う受入れ企業から、定期または臨時に会費の支払いを受けている法人
  • 監理支援機関の役職員の配偶者や二親等以内の親族
  • 監理支援機関から、定期または臨時に会費の支払いを受けている法人

監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士などは、直ちには「社会生活において密接な関係」に当たらない、とも書かれています。

出典:e-Gov法令検索「育成就労法施行規則」(2027年4月1日施行)第47条第1項、第2項第3号、「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(2027年4月1日施行)第26条/出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領 2026年8月改正 第5章第2節第5)

養成講習はどこで受けるのか

当分の間は、技能実習制度の「監理責任者等講習」を修了した人も、外部監査人に選任できます。施行規則附則第4条第3項が定める経過措置です。運用要領と機構の案内は、育成就労法の施行前にこの講習を受講した人も選任できる、と書いています。

講習は、主務大臣が告示した機関(養成講習機関)が行います。選任された後も、受講を修了した日から3年以内に、次の講習を受けて修了する必要があります。法人が外部監査人になる場合は、実地で監査を行い、その監査を指揮担当する人(監査実施責任者)が講習を受けます。

講習状況(2026年10月9日時点)
技能実習制度の監理責任者等講習養成講習機関を入管庁と厚生労働省のページが、日程を厚生労働省のページが案内している。厚生労働省の一覧は2026年4月10日時点のもの
育成就労制度の外部監査人に対する講習機構は「改めて、育成就労制度運用要領などにおいてお知らせします」としている(2026年7月10日更新のよくあるご質問)。入管庁と機構の育成就労制度のページでは、実施機関や日程の案内を確認できませんでした 運用要領は、2026年度の養成講習機関の募集を2026年12月1日から12月28日の間に行う予定とし、受講者の募集は告示の後に始められるとしている

許可の申請では、講習の受講証明書の写しを出します。機構は、申請の時点で過去3年以内に受講したものを出すよう求めています。

出典:e-Gov法令検索「育成就労法施行規則」(2027年4月1日施行)附則第4条第3項/出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領 2026年8月改正 第8章)、「養成講習機関」/厚生労働省「外国人技能実習制度における養成講習について」/外国人技能実習機構「よくあるご質問」(監理支援機関の許可申請関係。2026年7月10日更新)7-17、「監理支援機関許可施行日前申請」掲載の申請書類一覧

いつまでに外部監査人を決めるのか

外部監査人は、監理支援機関の許可を申請する前に決めておく必要があります。許可申請書に外部監査人の氏名又は名称を書き、就任承諾書などを添えるためです。

申請で出す書類外部監査人について書くこと・出すもの
監理支援機関許可申請書(別記様式第15号)外部監査人の氏名又は名称
外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書(参考様式第2-5号)法人の場合は、講習を受けた監査実施責任者の氏名も書く
外部監査人に対する講習の受講証明書の写し申請の時点で過去3年以内に受講したもの。法人の場合は、監査実施責任者の全員分

監理支援機関の許可は、制度が始まる前から申請できます(施行日前申請)。監理支援機関になろうとする法人が、外国人技能実習機構(機構)の本部審査課分室に申請します。受付期間は2026年4月15日から2027年3月31日までです。

機構は、申請を「監理支援事業を開始する6か月以上前まで」に行うよう案内しています。2027年4月1日から事業を行いたい場合の申請の日として示されていた2026年9月30日は、過ぎました。これから申請する場合は、事業を始めたい日の6か月以上前に申請できるよう、外部監査人の選任と講習の受講を先に済ませます。

申請の後に申請書の記載事項が変わったときは、速やかに変更申出書を機構に出します。外部監査人の氏名又は名称は、申請書の記載事項の1つです。

2026年12月28日(機構必着)までに変更申出書を出さなかった場合は、変更前の内容で審査されます。その内容で許可を受けたときは、2027年4月1日以降で、許可を受けた日から1か月以内に、変更の届出をします。

許可の基準は、許可を受けた後も満たし続ける必要があります。

当事務所でも育成就労の外部監査人の就任をお受けしており、まず独立性が確保できるかどうかの確認からご相談いただけます。

出典:e-Gov法令検索「育成就労法施行規則」(2027年4月1日施行)第42条第3号、第43条第9号/外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」(2026年10月8日更新)と、同ページ掲載の申請書類一覧、「監理支援機関の許可申請手続【施行日前申請用】」、「監理支援機関許可申請書記載事項等の変更【施行日前申請】」/出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領 2026年8月改正 第5章第2節第5)

よくある質問

1人の外部監査人が、複数の監理支援機関を担当できますか?

担当できます。機構は、複数の監理支援機関(監理団体を含む)の外部監査人を兼任することは、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ可能だとしています。ただし、ほかの監理支援機関の役員・職員になっている人は、外部監査人になれません。

技能実習制度で外部監査人をしている人は、そのまま育成就労制度の外部監査人になれますか?

弁護士、社会保険労務士、行政書士のいずれでもない場合は、技能実習制度で外部監査人を務めていたことだけでは、なれません。機構は、資格のない人が外部監査人として認められ得るのは、「その他育成就労に関する知見を有する者」の2つだと回答しています。

税理士、公認会計士、司法書士は外部監査人になれますか?

資格があることだけでは、なれません。機構は、「その他育成就労に関する知見を有する者」の2つのどちらかに当たり、ほかの要件に適合し、欠格事由に該当しないことが必要だとしています。

弁護士、社会保険労務士、行政書士の資格がある人も、養成講習の修了と、関係・欠格の要件を満たす必要があります。

出典:外国人技能実習機構「よくあるご質問」(監理支援機関の許可申請関係。2026年7月10日更新)7-5、7-6、7-8、7-10

まとめ

育成就労制度では、外部監査人に監査を行わせることが、監理支援機関の許可の基準です。技能実習制度で選べた指定外部役員を置く方法は、育成就労制度の許可の基準にはありません。外部監査人には、講習、資格、受入れ企業や監理支援機関との関係、氏名の公表への同意の要件があります。

外部監査人の氏名又は名称は許可申請書に書くため、申請の前に決めます。これから申請する監理団体は、候補者が要件に当てはまるか、講習の受講証明書があるかを先に確かめてください。

参考資料

  • 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号。令和6年法律第60号による改正後。2027年4月1日施行。施行日までは、e-Gov では技能実習法の題名で表示されます)第2条、第25条、第26条
  • 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号。令和8年法務省・厚生労働省令第3号による改正後。2027年4月1日施行)第42条、第43条、第47条、附則第4条、附則第5条
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。現行)第25条、同法施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号。現行)第26条、第30条
  • 出入国在留管理庁「運用要領」(育成就労制度運用要領。2026年8月5日改正)第5章、第8章
  • 出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(2026年5月28日更新)
  • 出入国在留管理庁「養成講習機関」(技能実習制度)
  • 厚生労働省「外国人技能実習制度における養成講習について」(養成講習機関の一覧は2026年4月10日時点)
  • 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」(2026年10月8日更新)
  • 外国人技能実習機構「よくあるご質問」(監理支援機関の許可申請関係。2026年7月10日更新)

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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