
2026.10.09育成就労
育成就労の外部監査人になれる人・なれない人|顧問の士業、元役職員、親族の扱い
育成就労の外部監査人になれるかは、資格と講習のほか、受入れ企業や監理支援機関との関係で決まります。施行規則第47条の範囲と、場面ごとの扱いをまとめます。

育成就労の外部監査人になれるかは、資格と講習のほか、受入れ企業や監理支援機関との関係で決まります。施行規則第47条の範囲と、場面ごとの扱いをまとめます。

育成就労の外部監査人の業務は、監理支援機関の各事業所での3か月に1回以上の確認と、受入れ企業への監査への1年に1回以上の同行です。頻度、方法、書類の扱いをまとめます。

育成就労制度では、外部監査人を置くことが監理支援機関の許可の基準になりました。必須になった理由、技能実習制度との違い、要件の概要、選任の時期をまとめます。

育成就労制度は2027年4月1日に始まります。対象17分野、日本語と技能の基準、転籍の条件、受付中の施行日前申請を、決まっていることとこれから決まることに分けてまとめます。
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