配偶者ビザの更新、3か月より前に申請できる?特例に頼らない方がいい理由
在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の3か月前から提出できます。一方で、出入国在留管理庁の案内には「特別な事情が認められれば3か月より前でも受け付ける」という規定もあります。
長期間の海外滞在を控えていて、3か月前のタイミングでは日本にいられない見込みがある場合、この特例を使って前倒しで申請できないか、と考える方もいらっしゃると思います。
この記事では、3か月前特例の内容と、実務上どこまで頼れるのかを整理します。海外滞在中の更新手続き全体の流れについては、配偶者ビザの更新は海外滞在中にできる?在留カード受け取りまでに必要な2つのタイミングもあわせてご覧ください。
この記事でわかること
- 在留期間更新許可申請は原則、在留期限の3か月前から提出できること
- 「入院、長期の出張等特別な事情」があれば3か月より前でも受け付ける規定があること
- ただし、この特例が家族の事情にも適用されるかは不透明であること
- 前倒し特例に頼るより、一時帰国の予定を先に確保しておく方が確実であること
原則は3か月前から
出入国在留管理庁の案内では、在留期間が6か月以上ある方の在留期間更新許可申請は、在留期限のおおむね3か月前から提出できるとされています。3か月を切ってからでないと申請自体を受け付けてもらえない、というのが原則です。
3か月より前でも受け付ける特例規定はある
同じ案内には、続けて次のような記載があります。
「入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。」
つまり、原則には例外があり、特別な事情があれば前倒しでの受け付けも制度上は想定されています。
家族の事情が「特別な事情」に含まれるかは不透明
ここで気になるのが、この「特別な事情」に何が含まれるかです。案内で明示されている例は「入院」「長期の出張」で、いずれも申請人本人の事情です。配偶者の海外赴任や研修などに同行するために本人が長期間日本を離れる、という家族側の事情が同じように扱われるかどうかは、公開されている情報だけでは判断できません。
実務上も、事前に申請先の地方出入国在留管理官署へ問い合わせて「受け付けられる可能性がある」という回答を得たとしても、実際の窓口では受け付けてもらえないケースが少なくないと言われています。特例はあくまで個別判断であり、確実に使える制度として設計されているわけではない、という前提で捉えておいた方がよさそうです。
実務で見えてきたこと
出国のタイミングでまだ在留期限まで3か月以上あり、通常の更新申請ができないまま出国された方のご相談を受けたことがあります。その後、更新のタイミングが来た頃には一時帰国の調整がつかず、結果として在留期間更新ではなく、在留資格認定証明書交付申請(COE)からやり直すことになりました。
更新許可申請であれば在留カードの切り替えで済むところ、COEからのやり直しになると、改めて婚姻の実態や生活状況を一から説明し直す必要が生じ、手続きの負担も審査にかかる期間も大きくなります。当事務所でも日本人の配偶者等ビザの更新申請サポートを行っており、長期の海外滞在を予定されている方には、出国前の段階で更新時期と一時帰国の予定を一緒に確認するようにしています。前倒し特例が使えるかどうかを見極めるより、一時帰国できる期間を先に確保しておく方が、結果として確実な対応につながりやすいというのが実感値です。
確実な対策は「一時帰国の予定を先に固定すること」
前倒し特例は制度として存在しますが、個別の判断に委ねられており、事前に確約を得られるものではありません。長期間の海外滞在と更新時期が重なりそうな場合は、以下の順番で考えておくと、対応の選択肢が狭まりにくくなります。
- 出国前に、在留期限と更新可能時期(3か月前のタイミング)を確認しておく
- 更新可能時期に合わせて一時帰国できる予定を、出国前の段階である程度固定しておく
- 一時帰国が難しい事情がある場合は、誰がどのタイミングで戻るかを早めに調整しておく
前倒し特例が使えるかどうかは個別判断のため確実性がありませんが、一時帰国の予定を先に固定しておくことは、ご自身の判断でコントロールできる対策です。
よくある質問
Q. 3か月より前に申請しても、とりあえず受け付けてもらえることはありますか?
窓口によって対応が分かれる可能性があります。前倒し特例は個別の判断で運用されているため、確実に受け付けてもらえるとは限りません。
Q. 更新のタイミングで一時帰国できず在留期限が過ぎてしまったら、必ずCOEからやり直しになりますか?
在留期限内に更新許可申請を行えなかった場合、在留資格を維持できなくなる可能性があります。その場合、改めて在留資格認定証明書交付申請から手続きをやり直すことになるケースがあります。
Q. COEからのやり直しになると、更新に比べてどのくらい負担が変わりますか?
COE交付申請は、婚姻の実態や生活状況を改めて一から説明する書類一式が必要になります。全国平均で審査期間も約100日程度かかるため、更新許可申請に比べて手続きの負担も期間も大きくなる傾向があります。
まとめ
- 在留期間更新許可申請は原則、在留期限の3か月前から提出できる
- 「入院、長期の出張等特別な事情」があれば3か月より前でも受け付ける特例が公式にあるが、対象は本人の事情が明示例
- 家族の事情(配偶者の海外赴任への同行等)が特例の対象になるかは不透明で、実務上も期待しすぎない方がよい
- 前倒し特例に賭けるより、出国前に一時帰国できる予定を先に固定しておく方が確実
- 一時帰国の調整がつかないまま在留期限を過ぎると、更新ではなくCOEからのやり直しになる可能性がある




