配偶者ビザの質問書「結婚に至った経緯」の書き方|理由書・結婚経緯説明書は必要か

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
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配偶者ビザの質問書「結婚に至った経緯」の書き方|理由書・結婚経緯説明書は必要か

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請では、結婚に至った経緯を、入管庁の様式「質問書」に、年月日を示しながらできるだけ詳しく書きます。「理由書」や「結婚経緯説明書」は、入管庁の提出書類の一覧にありません。質問書の欄に書ききれないときに、任意で添える別紙です。

この記事では、質問書が何をたずねているか、経緯の欄と別紙の書き方、添える資料、事実と違う記入をした場合の定めを説明します。

目次
  1. 理由書・結婚経緯説明書は出さなければならないのか
  2. 質問書は何をたずねているのか
  3. 「結婚に至った経緯」の欄に書くこと
  4. 別紙(理由書・結婚経緯説明書)を付けるときの書き方
  5. 写真などの資料は何を付けるのか
  6. 事実と違うことを書いた場合の定め
  7. 紹介・交際期間・年齢差などが気になるとき
  8. 夫婦で海外に住んでいる場合に、別紙に足す項目
  9. よくある質問
  10. まとめ
  11. 参考資料

理由書・結婚経緯説明書は出さなければならないのか

入管庁が提出を求めているのは「質問書」です。理由書や結婚経緯説明書は、申請する側が任意で添える別紙です。

質問書は、結婚の経緯や夫婦の会話の言語などを、入管庁の様式に沿って答える書類です。入管庁の「日本人の配偶者等」の提出書類の一覧に載っていて、様式の題は「質問書(認定・変更用)」です。

申請の種類質問書夫婦間の交流が確認できる資料
在留資格認定証明書交付申請(新しく入国する)1通一覧にある
在留資格変更許可申請(ほかの在留資格から変える)1通一覧にある
在留期間更新許可申請一覧にない一覧にない

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が上陸のための条件に適合していることを、入国前にあらかじめ証明してもらう書類です。入管庁は、提出書類がそろっていない申請は、大幅に審査が遅れる、または不利益処分となり得る可能性があると注意しています。

「理由書」「結婚経緯説明書」という名前の書類は、この一覧にありません。別紙の手がかりは、質問書の経緯の欄にある「行数が足りないときは,適宜の用紙を使用し記載していただいて結構です」という一文です。

質問書理由書・結婚経緯説明書(別紙)
入管庁の提出書類の一覧あるない
様式入管庁の様式(全8ページ)質問書は「適宜の用紙」としている
署名配偶者が署名する欄がある入管庁のページと質問書に記載なし

入管庁のページの在留資格変更許可申請の欄には、様式を平成29年(2017年)6月6日に改訂したという注記があります。新しい様式で出すよう求めるものです。

当事務所では、質問書の欄に書ききれない内容を別紙にまとめ、「結婚経緯説明書・理由書」という題で添えています。欄に書ききれる場合は、別紙がなくても、一覧の書類はそろいます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」、「質問書」、「在留資格認定証明書交付申請」

申請全体の流れと必要書類は、配偶者ビザの全体像にまとめています。

質問書は何をたずねているのか

質問書は全8ページで、12の項目があります。答えて署名するのは、申請人と結婚している配偶者です。

様式の説明では、配偶者は「申請人と婚姻している日本人又は外国人」です。日本人の配偶者等の申請では、日本人の配偶者に当たります。

番号項目(様式の文言)主な記入欄
1お互いの身分事項について記入して下さい。申請人の国籍・地域と氏名。配偶者の氏名、国籍・地域、自宅(住所、同居者の有無、家賃など)、職場(会社名、職務内容、就職年月日など)
2結婚に至った経緯(いきさつ)についてお尋ねします。初めて会った時期と場所、結婚届を出すまでのいきさつ、紹介者の有無など
3夫婦間の会話で使われている言語についてお尋ねします。日常の会話の言葉、お互いの母(国)語、相手の母国語を理解できる程度、申請人が日本語を学んだ時期と方法、言葉が通じない場合の意思の疎通の方法
4日本国内で結婚された方は,結婚届出時の証人2名を記入して下さい。証人の氏名、住所、電話
5結婚式(披露宴)を行った方は,その年月日と場所等を記入してください。年月日、場所、出席者
6結婚歴についてお尋ねします。申請人と配偶者それぞれの初婚・再婚の別、再婚の場合は何回目か、前回の結婚の期間、離婚か死別か
7申請人(お相手の方)がこれまでに来日されているときは,その回数と時期を記入して下さい。回数、時期、来日目的
8配偶者(あなた)がこれまでに申請人の母国に行かれているときは,その回数と時期を記入してください。知り合ってから結婚までの間と、結婚後の、回数と時期
9申請人は日本から退去強制されたことがありますか(出国命令も含みます。)。有無、回数
109で「退去強制されたことがある」と記入された方にお尋ねします。違反の内容、出国した年月日と空港名、当時のパスポートの氏名等が今回と同じか、退去強制までに夫婦で同居した期間と住所
11申請人(お相手の方)と配偶者(あなた)の親族について記入して下さい。父・母・兄弟・姉妹と子の、氏名、住所など
12親族で今回のご結婚を知っている方はどなたですか。夫側・妻側それぞれ、当てはまる親族を○で囲む

出典:出入国在留管理庁「質問書」(認定・変更用)

「結婚に至った経緯」の欄に書くこと

様式が求めているのは、初めて会ってから結婚届を出すまでのいきさつを、年月日を示しながら、できるだけ詳しく書くことです。

② 初めて会ってから(紹介により知り合われた方は,紹介されたいきさつから)結婚届を出されるまでのいきさつを,年月日を示しながら,できるだけ詳しく記載してください。

様式の冒頭にも、記入する部分は「できるだけ具体的に,かつ詳しく」書くよう指示があります。誰かの紹介で知り合った場合は、紹介されたところから書き始めます。この欄の前に、①として、初めて会った年月日と場所を書く欄があります。

当事務所では、ご夫婦にこの欄と別紙を書いていただくとき、次の項目の順に整理しています。日付まで書けるものは日付まで書き、思い出せない日付を推測で埋めることはしません。

当事務所が使っている項目(当事務所の整理)
  • 出会い:いつ、どこで、どのように出会ったか。紹介者がいた場合はそのいきさつ
  • 交際の始まり:きっかけ。離れて暮らしていた場合はその状況
  • 親族への紹介:双方の家族に報告した時期と状況
  • プロポーズ:いつ、どこで、どのような状況で
  • 婚姻の届出:届出先と日付
書き方の骨組みの例(説明のために作った架空の内容です。実際は、様式のとおり、できるだけ詳しく書きます)
  • 2023年4月15日 配偶者の大学時代の友人Aさんの紹介で、東京都内の飲食店で初めて会った
  • 2023年6月10日 交際を始めた
  • 2024年1月3日 配偶者の両親に、申請人を紹介した
  • 2024年8月20日 ○○市役所に婚姻届を出した

紹介で知り合った場合は、紹介者の欄も書く

経緯の欄の次に、紹介者の有無を答える欄があります。「有」の場合に書く内容は、次のとおりです。

  • 紹介者の国籍、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(外国人の場合は在留カード番号)
  • 紹介された年月日、場所、方法(写真、電話、対面、E-mail、その他)
  • 紹介者と申請人の関係、紹介者と配偶者の関係

結婚相談所の紹介の場合は、氏名の欄に会社名を書きます。紹介者との関係には、「単に友人・知人と記載するのではなく,どのような関係か詳しく記載してください」という注意書きがあります。

出典:出入国在留管理庁「質問書」2(1)・(2)

別紙(理由書・結婚経緯説明書)を付けるときの書き方

別紙は質問書の欄の続きなので、日付・場所・人の名前を、質問書やほかの提出書類と同じにします。

食い違いがあると、どちらかが事実と違うことになります。質問書に書く来日や渡航の時期(項目7・8)は、パスポートの出入国の記録で確かめてから書くと、別紙とも日付がそろいます。

別紙の様式、枚数、署名は、入管庁の提出書類のページにも質問書にも書かれていません(2026年10月時点)。当事務所の作り方は、次のとおりです。

当事務所の別紙の作り方
  • A4の用紙で作り、申請人と日本人の配偶者の両方が署名する
  • 分量は、A4で2〜4枚程度を目安にする
  • 「いつ・どこで・誰と・何をしたか」を、まず箇条書きで書き出す
  • 写真や記録が残っている出来事を、優先して詳しく書く
  • 最後に、申請人が日本でどのような生活を送りたいかを、本人の言葉で添える

当事務所にご依頼いただく場合、ご夫婦には、事実を箇条書きで書き出していただきます。別紙について、文章にまとめる作業は行政書士が行います。質問書は、日本人の配偶者ご本人が記入し、署名します。

外国語で書いた別紙には、日本語の訳文を添えます。入管庁は、提出書類が外国語で作成されている場合に、訳文(日本語)を添付するよう求めています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」申請に当たっての留意事項、「質問書」

写真などの資料は何を付けるのか

入管庁が「夫婦間の交流が確認できる資料」として挙げているのは、スナップ写真と、SNS記録・通話記録です。

資料入管庁のページの記載
スナップ写真「お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。」2〜3葉
その他「以下で提出できるもの」として、SNS記録、通話記録

写真は2〜3葉(2〜3枚)で、アプリで加工したものは使えません。SNS記録と通話記録は、「提出できるもの」という書き方です。

質問書の経緯の欄にも、資料についての一文があります。「説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用などを証明するものを添付されても結構です」というものです。

当事務所では、経緯の説明で触れた出来事に対応する資料が手元にあれば、一緒に出せるよう準備していただいています。結婚式・旅行・家族の集まりの写真、メッセージアプリのやりとりの記録、パスポートの出入国の記録などです。

提出した資料は、原則として返却されません。再度入手することが難しい原本は、申請のときに返却を希望すると申し出ます。審査の過程で、入管がページに載っていない資料を求める場合もあります。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」、「質問書」2(1)

事実と違うことを書いた場合の定め

質問書は、事実に反する記入が分かった場合に、審査で不利益な扱いを受ける場合や、罪に問われる場合があると明記しています。

なお,事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので,提出前に,記載内容に間違いがないことを確認し,ご自身で署名してください。

同じ内容の注意書きが、冒頭と署名欄の下の2か所にあります。質問書は、どの法律の定めを指すのかを挙げていません。関係する入管法の定めを当事務所でまとめると、次のとおりです。

種類入管法の定め条文
在留資格の取消し偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けたことが判明したとき、法務大臣は在留資格を取り消すことができる第22条の4第1項第2号
在留資格の取消し不実の記載のある文書の提出により上陸許可の証印等を受けたことが判明したときも、取り消すことができる同項第3号
罰則偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて上陸した者、または在留資格の変更などの許可を受けた者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方第70条第1項第2号の2
罰則営利の目的で、上の行為の実行を容易にした者も、同じ刑第74条の6

「上陸許可の証印等」には、入国するときの上陸の許可のほか、在留資格の変更などの許可が含まれます。入管庁は、第3号は偽りその他不正の手段によることを要件とせず、申請人に故意があることも要しないと説明しています。

入管は、在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更の許可に必要がある場合、事実を調査できます。入国審査官は、調査のため必要があるときは、関係する人に出頭を求め、質問し、文書の提示を求めることができます(入管法第59条の2)。

結婚歴や退去強制の経歴のように書きにくい事実も、質問書の項目のとおりに書きます。

出典:出入国管理及び難民認定法第22条の4、第59条の2、第70条、第74条の6、出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」、「質問書」

紹介・交際期間・年齢差などが気になるとき

年齢差や交際期間の長さについての基準は、入管庁の提出書類のページにも質問書にも書かれていません(2026年10月時点)。

質問書がたずねているのは、事実です。気になる事情があるときは、その事情に関係する項目を、様式の指示どおりに具体的に書きます。

気になる事情質問書の項目様式が求めている書き方
紹介で知り合った(結婚相談所を含む)2(1)、2(2)紹介されたいきさつから書く。紹介者との関係は「どのような関係か詳しく」書く
交際の期間が短い、会った回数が少ない2(1)、7、8いきさつを「年月日を示しながら」書く。来日と渡航の回数・時期を書く
言葉が十分に通じない3理解できる程度を4つの選択肢から選ぶ。通じない場合は、意思の疎通の方法と通訳者を書く
再婚である6何回目の結婚か、前回の結婚の期間、離婚か死別かを書く
結婚式をしていない5結婚式(披露宴)を「行った方」が書く欄である
退去強制されたことがある9、10違反の内容、出国した年月日と空港名などを書く

年齢差そのものをたずねる項目は、質問書にありません。

最高裁判所は、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留するには、法律上有効な婚姻関係にあるだけでは足りないと判断しています。日本で行おうとする活動が、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に当たることが必要だ、というものです(最高裁平成14年10月17日判決)。

入管の職員向けの文書「入国・在留審査要領」も、婚姻が実体を伴うものであることを、提出資料等により判断するとしています。質問書と「交際・交流に関する立証資料」の項目もありますが、情報公開請求で開示された文書では、中身は黒塗りで読めません。

そのため、「こう書けば許可される」という書き方を、公表資料から示すことはできません。事情の説明に迷う方は、配偶者ビザの申請のご相談で、質問書と別紙に何を書くかを一緒に確認します。

出典:出入国在留管理庁「質問書」、最高裁判所「平成14年10月17日判決」、「入国・在留審査要領」第12編第2章第28節

夫婦で海外に住んでいる場合に、別紙に足す項目

夫婦で海外に住んでいて、これから日本に移る場合、当事務所では別紙に次の項目を足しています。入管庁が項目として挙げているものではなく、当事務所の整理です。

項目書く内容
日本での生活日本で一緒に暮らした時期がある場合、その時期の住居・仕事・日常
渡航の経緯日本を離れて海外に移った理由。結婚後の渡航か、交際中の渡航か
海外での生活住居(誰と、どこに)、それぞれの仕事、家庭内で使う言語、双方の家族との交流
帰国を決めた経緯日本への移住を話し合うようになったきっかけと、夫婦でどう決めたか
来日後の予定住居(誰の名義か、同居人は誰か)、生活費、申請人の就労または日本語学習の計画

質問書の経緯の欄が聞いているのは、結婚届を出すまでのいきさつです。結婚後に海外で暮らした期間は、この欄には出てきません。当事務所では、別紙の後半を「理由書」として、日本に移る理由と来日後の予定を書いています。

来日後の生活費は、入管庁の提出書類とも関係します。滞在費用を証明する資料は、滞在費用を支弁する方の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書です。入国後間もない場合や転居などでこれを使えないときは、次の資料などを出すよう案内されています。

住民税の証明書で滞在費用を証明できない場合の資料(入管庁のページ)
  • 預貯金通帳の写し
  • 雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
  • 上記に準ずるもの

別紙に来日後の就労の予定を書く場合は、これらの資料と内容をそろえます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」、「質問書」

よくある質問

質問書は外国語の様式でもよいですか?

入管庁は、日本語のほかに10の言語の質問書を掲載しています。英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語です。

外国語版の質問書を使うことはできます。提出書類が外国語で作成されている場合は訳文(日本語)を添付するよう、同じページで求められています。外国語版の質問書に訳文が要るかどうかは、ページに書かれていません(2026年10月時点)。

在留期間の更新でも、質問書を出しますか?

入管庁のページの在留期間更新許可申請の提出書類には、質問書は載っていません。夫婦間の交流が確認できる資料も、更新の一覧にはありません。

ただし、審査の過程で、ページに載っていない資料を求める場合があるとされています。

永住者の配偶者の場合も、同じ質問書ですか?

同じ様式です。入管庁の「永住者の配偶者等」の提出書類の一覧にも、同じ質問書(認定・変更用)が載っています。

まとめ

結婚に至った経緯は、入管庁の様式「質問書」に、初めて会ってから結婚届を出すまでのいきさつを、年月日を示しながら書きます。理由書や結婚経緯説明書は提出書類の一覧になく、欄に書ききれないときに任意で添える別紙です。

書く内容は事実に限り、質問書・別紙・ほかの提出書類の日付や場所をそろえます。まずは、出会いから婚姻の届出までの出来事を、日付と一緒に箇条書きで書き出してみてください。写真や記録が残っている出来事に印を付けておくと、添える資料を選びやすくなります。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉県行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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