※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。
夫婦そろって海外に住んでいる場合、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留資格認定証明書は、日本に住む親族が代理人になって申請します。申請先は、地方出入国在留管理局です。代理人になれる人は、法務省令で「本邦に居住する本人の親族」と決まっています。
日本の住民税の証明書で滞在費用を証明できない場合に出す資料は、入管庁のページに書かれています。この記事では、申請できる人、提出書類、入国までの流れ、審査にかかる期間を、公表資料に沿って説明します。
目次
夫婦とも海外にいる場合、誰が申請するのか
夫婦とも海外に住んでいる場合は、日本に住む親族が代理人になって申請します。申請先は、原則として、代理人になる親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局です。
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、上陸のための条件に適合していることを、入国前にあらかじめ証明してもらう書類です。申請できる人は、次のとおり決まっています。
| 立場 | 当てはまる人 |
|---|---|
| 申請人本人 | 日本に入国しようとする外国人(この記事では外国人配偶者) |
| 代理人 | 日本に居住する、本人の親族 |
| 申請取次者など | 届出をした行政書士・弁護士など。本人か代理人が日本に滞在している場合に限り、その人に代わって書類を提出できる |
出典:出入国管理及び難民認定法第7条の2、同法施行規則第6条の2・別表第四、出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
日本人配偶者が日本に住んでいれば、日本人配偶者が代理人になります。夫婦とも海外に住んでいる間は、日本人配偶者は「日本に居住する親族」に当たらないため、日本に住むほかの親族に代理人を頼みます。
夫婦とも海外にいる間は、行政書士に依頼する場合も、代理人は必要です。行政書士は、本人か代理人が日本に滞在している場合に、その人に代わって書類を提出する立場だからです。
代理人になれる「親族」の範囲
入管法と施行規則は、代理人になれる「親族」の範囲を定めていません。民法は、親族を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています(民法第725条)。
民法の定義に当てはめると、日本人配偶者の父母は申請人の1親等の姻族、兄弟姉妹は2親等の姻族です。入管が民法と同じ範囲で判断するかどうかは、公表資料に書かれていません(2026年10月時点)。
当事務所が担当した、夫婦とも海外在住の申請では、日本に住む日本人配偶者の親族が代理人になりました。
代理人が書類を出すときは、申請書類を提出できる人かどうかを確認するための文書(戸籍謄本など)を提示します。
出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q3・Q4、「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者である場合)」、民法第725条
入管庁が定めている提出書類
提出書類の一覧は、日本人配偶者が日本に住んでいる場合と共通です。入管庁のページに、海外在住の夫婦向けの別の一覧はありません(2026年10月時点)。
| 提出書類 | 入管庁のページの注記 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 1通 | 入管庁のページからダウンロードできる |
| 写真 1葉 | 指定の規格を満たしたもの |
| 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 | 申請人との婚姻事実の記載があるもの。記載がない場合は、婚姻届出受理証明書も出す |
| 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 | 韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えない |
| 日本での滞在費用を証明する資料 | 滞在費用を支弁する人の、直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの) 各1通 |
| 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 | 「身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。」 |
| 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 | マイナンバーは省略し、ほかの事項は省略のないもの |
| 質問書 1通 | 入管庁のページからダウンロードできる |
| 夫婦間の交流が確認できる資料 | スナップ写真2〜3葉(二人で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工したものは不可)。そのほか、SNSの記録や通話の記録で提出できるもの |
| 返信用封筒 1通 | 定形封筒に宛先を書き、簡易書留用の郵便切手を貼ったもの |
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出す
- 外国語で作成された書類には、日本語の訳文を付ける
- 審査の過程で、一覧にない資料を求められる場合がある
- 在留資格認定証明書の氏名とパスポートの氏名の表記が違うと、入国までの手続きに時間がかかる場合がある。提出できる場合は、申請のときにパスポートの写しも出す
出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者である場合)」
夫婦とも海外に住んでいると、住民税の証明書、身元保証書、住民票の3つを、一覧のとおりには用意できないことがあります。次の3つの節で、それぞれの扱いを説明します。
住民税の証明書を出せない場合の、滞在費用の証明
住民税の証明書で滞在費用を証明できない場合に出す資料は、入管庁のページに書かれています。
入管庁の一覧は、住民税の証明書を出す人を「申請人の滞在費用を支弁する方」としています。そのうえで、「入国後間もない場合や転居等により」この証明書で滞在費用を証明できない場合は、次の資料などを提出するよう案内しています。
- 預貯金通帳の写し
- 雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの)
- 上記に準ずるもの
預貯金通帳の写しは、Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)でも差し支えないとされています。ただし、加工できない状態で印刷したものに限られ、Excelファイルなどは認められていません。
海外に住んでいて日本の住民税がかかっていない場合を名指しした記載は、このページにはありません(2026年10月時点)。
住民税の証明書を提出できない場合の扱いは、入管庁のQ&Aにもあります(「在留中の手続」の共通の質問)。提出できないことの理由書を任意の様式で作って出す、という答えです。源泉徴収票や給与明細など、直近の年の所得の参考になる資料があれば、一緒に出します。
当事務所が担当した、夫婦とも海外在住の申請では、次の資料を用意しました。
- 夫婦の預貯金通帳の写し(日本円の口座と、外貨の口座)
- 身元保証人になった親族の、住民税の課税証明書・納税証明書と在職証明書
出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者である場合)」、「出入国審査・在留審査Q&A」Q26
身元保証書は誰が書くのか
日本人配偶者が海外に住んでいる場合に誰が身元保証人になるのかは、入管庁のページに書かれていません(2026年10月時点)。
入管庁のページにあるのは、「身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます」という一文です。
当事務所が担当した、夫婦とも海外在住の申請では、日本に住む日本人配偶者の親族が身元保証人になりました。
親族に頼むときは、身元保証人の責任の中身を伝えておくと、引き受けるかどうかを判断しやすくなります。身元保証書で保証するのは、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つです。
入管庁は、保証した事項に法的な強制力はなく、履行しない場合も当局からの指導にとどまると説明しています。ただし、その場合は、それ以降の入国・在留の申請で身元保証人としての適格性を欠くとされるなど、社会的信用を失うことから、道義的責任を課すものだとしています。
身元保証書の氏名は、身元保証人が自筆で書きます。入管庁の様式に、押印の欄はありません。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者である場合)」、「身元保証書」、「出入国審査・在留審査Q&A」Q53
住民票がない場合はどうするのか
住民票を出せない場合に代わりに出す書類も、入管庁のページに書かれていません(2026年10月時点)。国外に転出する届出をした人は、日本国内のどの市区町村にも住民票がありません。
当事務所が担当した申請では、日本人配偶者の「戸籍の附票」を出しました。戸籍の附票は、本籍地の市区町村が戸籍ごとに作る、住所の記録です。国外に転出する届出をした人は、「国外転出者である旨」が記載されます。
戸籍の附票の写しは、本人のほか、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)が請求できます。依頼を受けた行政書士が、交付を申し出ることもできます。
最後に住んでいた市区町村が保存している「住民票の除票」の写しを請求する方法もあります。除票の保存期間は、住民票が消除された日から150年です。
この保存期間は、2019年6月20日の時点で市区町村が保存していた除票にも適用されます。その時点で保存されていなかった古い除票は、交付を受けられません。
戸籍の附票と除票のどちらを出すかは、入管庁が指定しているものではありません。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者である場合)」、住民基本台帳法第15条の4・第16条・第17条・第20条、住民基本台帳法施行令第34条第1項、令和元年政令第26号附則第2条第2項
そのほかの書類で確認しておくこと
結婚証明書、質問書、結核非発病証明書は、夫婦の事情や申請人の国籍によって準備が変わります。
国籍国の機関が発行した結婚証明書と訳文
外国語の書類には、日本語の訳文を付けます。入管庁は、翻訳が正確で、翻訳者の署名があれば、誰が翻訳してもよいと答えています。
日本で先に婚姻届を出したために、国籍国の機関から結婚証明書が発行されない場合は、提出できない事情を任意の書面に書いて出します。
証明書の名称や形式は、国によって違います。
質問書
質問書は、知り合った時期と結婚までのいきさつ、夫婦の会話に使う言語、親族などを書く、8ページの書類です。最後に、申請人の配偶者が署名します。
結婚までのいきさつは、行数が足りなければ、別の用紙に書いてよいとされています。
結核非発病証明書(対象の国籍の方)
対象の国の国籍がある申請人は、在留資格認定証明書の交付申請のときに「結核非発病証明書」を出します。対象国にある、日本政府が指定した医療機関が発行する証明書です。有効期間は、原則として健診の日から180日で、写しでも差し支えありません。
| 申請人の国籍 | 結核非発病証明書の提出 |
|---|---|
| フィリピン、ネパール | 2025年6月23日以降の申請から必要 |
| ベトナム | 2025年9月1日以降の申請から必要 |
| インドネシア | 2027年1月4日以降の申請から必要になる予定 |
| ミャンマー、中国 | 実施日は未定 |
インドネシア、ミャンマー、中国の行は、2026年10月時点の予定です。
対象の国籍でも、いま住んでいる国や地域が対象国以外であることを滞在許可証などで確認できる場合は、対象外です。この場合は、住んでいる国・地域の滞在許可証などの写しと、説明書を出します。
出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q24・Q51、「質問書」、「入国前結核スクリーニング」
申請から入国までの流れ
在留資格認定証明書の有効期間は3か月で、交付された日から3か月以内に上陸の申請をしないと効力を失います。申請から入国までは、次の順に進みます。
- 日本に住む親族に代理人を頼み、書類をそろえる
- 代理人が、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請する(依頼を受けた行政書士が、代理人に代わって書類を提出できる)
- 地方出入国在留管理局が審査し、在留資格認定証明書を交付する
- 証明書を、海外にいる申請人に送る(電子メールで受け取った証明書は、そのまま転送できる)
- 申請人が、日本の大使館・総領事館(在外公館)で証明書を提示し、査証(ビザ)の発給を受ける
- 交付された日から3か月以内に来日し、空港で上陸の申請をする
証明書を電子メールで受け取れるのは、オンラインで申請する場合と、事前にオンラインで利用者登録をして窓口で申請する場合です。届出をした行政書士は、在留申請オンラインシステムで交付を申請できます。
申請人は、受け取ったメールをスマートフォンなどで提示して、査証の申請と上陸の申請ができます。
証明書を持っているだけでは、入国できません。入管庁は、在外公館で必ず査証の発給を受けるよう案内しています。証明書は入国を保証するものでもなく、上陸の審査で事情の変更などが分かった場合は、上陸が許可されないこともあります。
外務省は、証明書を持っている場合、在外公館で標準処理期間(5業務日)内に査証の発給を受けやすくなると説明しています。発給が保証されるわけではありません。
在留資格認定証明書の交付に、手数料はかかりません。入国した後の在留期間の更新には、手数料がかかります。金額は在留資格の手数料の改定にまとめています。
出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q4〜Q6、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格認定証明書の電子化について」、「在留申請のオンライン手続」、外務省「特定査証:日本人の配偶者等」
審査にかかる期間と、申請する時期
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書は、申請の受理から交付までの全国平均が106.5日です(2026年7月に交付された分)。入管庁が示している標準処理期間は、1か月〜3か月です。
106.5日は、交付された申請だけの平均です。追加の資料を求められた場合は、その資料を出すまでの日数も含まれています。地方出入国在留管理局ごとの日数は、公表されていません(2026年10月時点)。
東京出入国在留管理局の管轄で当事務所が申請した例は、配偶者ビザの認定申請は何か月かかる?にまとめています。
申請の時期は、次の2つから逆算して決めます。
- 入管庁は、入国の前に交付を受けられるよう、余裕をもって申請書類を出すよう案内している
- 証明書の有効期間は3か月。早く交付された場合も、交付された日から3か月以内に上陸の申請をする
入国したい日が決まっている方は、その日から、審査の日数と査証の申請にかかる日数をさかのぼります。申請が早すぎると、入国したい日より3か月以上前に証明書が交付され、予定を前倒しすることになる場合があります。当事務所の申請では、東京出入国在留管理局の管轄で交付まで半年以上かかった例があるため、早めの申請をおすすめします。
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(令和8年7月許可分)、「在留資格認定証明書交付申請」、「出入国審査・在留審査Q&A」Q6
日本に頼める親族がいない場合
代理人を頼める親族が日本にいない場合は、日本人配偶者が先に帰国して代理人になる方法があります。
日本人配偶者が日本に住めば、日本人配偶者が代理人と身元保証人になり、住民票も取れます。帰国して間もない時期に住民税の証明書で滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写しなどを出します。申請人が入国するまで、夫婦が離れて暮らす期間ができます。
外務省は、日本人配偶者が国外に住んでいて日本で交付申請ができない場合などは、査証を申請する在外公館に事前に相談するよう案内しています。証明書なしで在外公館に査証を直接申請することもできますが、多数の資料が必要で、処理に数か月かかるとされています。
短期滞在で一緒に入国する場合
夫婦で先に来日し、日本で短期滞在から配偶者ビザに変更する方法は、原則として認められません。入管法は、短期滞在からの在留資格の変更を、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないと定めています。
日本にいる間に在留資格認定証明書が交付されても、それだけでは特別の事情に当たりません。短期滞在での来日は、親族の訪問など、短期滞在の活動のためのものです。配偶者として日本に住む場合は、証明書の交付を受け、在外公館で査証を受けて入国します。
どの方法が合うかは、日本にいる親族の有無、入国したい時期、夫婦の仕事の都合で変わります。海外在住の夫婦の配偶者ビザ(在留資格認定証明書)のご相談で、代理人と書類の組み立てを一緒に確認します。
出典:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q3・Q55、「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者である場合)」、外務省「特定査証:日本人の配偶者等」、出入国管理及び難民認定法 第20条第3項
よくある質問
預貯金は、いくらあれば足りますか?
金額の基準は、入管庁のページに書かれていません(2026年10月時点)。入管庁が挙げているのは資料の種類で、預貯金通帳の写しのほか、日本の会社が発行した雇用予定証明書や採用内定通知書があります。日本での仕事が決まっている方は、その資料も一緒に出します。
海外にいたまま、日本の戸籍謄本を取れますか?
取れます。日本にいる父母や祖父母に請求してもらう方法と、行政書士に依頼する方法があります。
戸籍謄本は、本人のほか、配偶者、父母や祖父母、子や孫が請求でき、郵送で送ってもらうこともできます(戸籍法第10条)。依頼を受けた行政書士は、業務に必要な場合に請求できます(同法第10条の2第3項)。
入国したときの在留期間は、何年になりますか?
「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年または6か月のいずれかです。どの期間になるかは、上陸を許可するときに入国審査官が決めます(入管法第9条第3項)。
入管の職員向けの文書「入国・在留審査要領」は、5年とする条件を5つ挙げ、すべてに当てはまることを求めています。その1つが、婚姻と配偶者としての生活の継続が見込まれること(婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る)です。届出義務の履行など3つの条件は、上陸のときの決定には適用しないとされています。
まとめ
夫婦とも海外に住んでいる場合、配偶者ビザの在留資格認定証明書は、日本に住む親族が代理人になって申請します。提出書類の一覧は共通で、住民税の証明書で滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写しなどを出します。身元保証書と住民票の扱いは入管庁のページに書かれていないため、夫婦の事情に合わせて資料を組み立てます。
証明書の有効期間は3か月で、交付までの全国平均は106.5日です(2026年7月に交付された分)。代理人を頼める親族が日本にいるかどうかと、入国したい日を先に確認しておくと、申請の時期を決めやすくなります。
参考資料
- 出入国管理及び難民認定法第7条の2、第9条第3項、第20条第3項
- 出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2、別表第二、別表第四
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」「同(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」
- 出入国在留管理庁「身元保証書」「質問書」(様式)
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q3〜Q6、Q24、Q26、Q51、Q53、Q55
- 出入国在留管理庁「入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール、ベトナム及びインドネシアの国籍を有する方)」
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」「在留申請のオンライン手続」
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(令和8年7月許可分)
- 外務省「特定査証:日本人の配偶者等」(2023年3月)
- 民法第725条
- 住民基本台帳法第15条の4、第16条、第17条、第20条、住民基本台帳法施行令第34条第1項、令和元年政令第26号附則第2条第2項
- 戸籍法第10条、第10条の2第3項
- 出入国在留管理庁「入国・在留審査要領」第12編第2章第28節(開示文書。入管庁のサイトでは公開されていません)




