配偶者ビザとは?申請条件・必要書類・審査のポイントを行政書士が解説【2026年最新】
日本人と国際結婚をした外国人が日本で一緒に暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの取得が必要です。
「結婚すれば自動的にビザがもらえる」と思われることがありますが、実際には書類の準備から審査まで、いくつものステップがあります。申請の種類も、海外から配偶者を呼び寄せるケースと、既に日本にいる配偶者がビザを切り替えるケースで手続きが異なります。
この記事では、配偶者ビザの取得条件、3種類の申請方法、必要書類、審査で重視されるポイント、そして在留期間がどう決まるのかまで、制度の全体像を整理します。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
この在留資格の大きな特徴は、就労に制限がないことです。就労ビザのように業種や職種の制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。ただし、これは「活動の制限がない」のではなく、あくまで日本人の配偶者等としての身分に基づく在留資格です。
「配偶者」の定義
入国・在留審査要領には、「配偶者」について以下のように定められています。
- 現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない
- 双方の国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められている必要がある
- 内縁の配偶者は認められない
つまり、日本と相手国の双方で法的に婚姻が成立していること、そして現に婚姻関係が継続していることが前提です。
配偶者ビザのメリット
- 就労制限がない(どのような仕事にも就ける)
- 永住申請の要件が緩和される(最短で婚姻3年+日本在留1年で申請可能)
- 帰化申請の居住要件も緩和される

配偶者ビザの取得条件
配偶者ビザが認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
法的に婚姻が成立していること
日本と相手国の双方で、法的に有効な婚姻が成立していなければなりません。婚約中や交際中の段階では申請できません。
婚姻に実体が伴っていること
審査要領には、「法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、在留資格該当性は認められない」と明記されています。
つまり、婚姻届を出しただけでは不十分で、実際に夫婦として一緒に生活していること(または生活する意思があること)が求められます。合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。
安定した経済基盤があること
日本で安定した生活を送るための経済的基盤があることも審査されます。必ずしも申請人(外国人配偶者)自身に収入がある必要はなく、日本人配偶者や身元保証人の収入・資産で判断されます。

3種類の申請方法
配偶者ビザの申請は、状況に応じて3つの種類があります。

認定申請(海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる)
外国人配偶者が海外にいる場合、日本にいる配偶者(または行政書士等の取次者)が入管に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。COEが交付されたら外国人配偶者に送付し、現地の日本大使館・領事館でビザを取得して入国します。
審査期間は全国平均で約100日・約3ヶ月強(入管庁公表データ、令和8年1月)で、増加傾向にあります。東京入管管轄では6ヶ月以上かかるケースも出ています。入国希望日から逆算して、できる限り早めに申請を開始することをお勧めします。
日本人配偶者が海外在住の場合は、通常とは異なる書類が必要になります。詳しくは日本人配偶者が海外在住の場合のCOE必要書類で解説しています。
変更申請(既に日本にいる配偶者がビザを切り替える)
留学ビザや就労ビザなど、既に別の在留資格で日本に滞在している外国人が、結婚を機に配偶者ビザに切り替える場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
審査期間は全国平均で約50日・約2ヶ月弱です(入管庁公表データ、令和8年1月)。
なお、短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更は原則として認められていません。2026年3月の入管庁通達により、COEが取得できたことだけでは「やむを得ない特別の事情」には該当しないことが明確化されています。詳しくは短期滞在から配偶者ビザへの変更はできるかで解説しています。
更新申請(現在のビザの期間を延長する)
配偶者ビザの在留期間が満了する前に、在留期間の更新を申請します。更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。
必要書類の概要
必要書類は申請の種類(認定・変更・更新)によって異なりますが、共通して必要になる主な書類を整理します。
日本人配偶者側が用意するもの
- 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
- 在職証明書
外国人配偶者側が用意するもの
- パスポートのコピー
- 顔写真
- 外国の機関が発行した婚姻証明書(日本語訳が必要)
入管が求める追加書類
- 質問書(認定・変更用):夫婦の出会い〜結婚までの経緯を全8ページで回答
- 交際・交流に関する立証資料:スナップ写真、SNS・通話記録等
質問書の「結婚に至った経緯」欄は記入スペースが限られているため、別紙で結婚経緯説明書(理由書)を作成するのが一般的です。書き方のポイントについては結婚経緯説明書・理由書の書き方で詳しく解説しています。
当事務所でも配偶者ビザの申請サポートを行っており、書類の準備から入管への申請まで一貫して対応しています。
審査で重視されるポイント
配偶者ビザの審査では、大きく3つのポイントが確認されます。
婚姻の真実性
審査で最も重視されるのは「この結婚は本物か」という点です。偽装結婚ではないことを、書類と証拠で示す必要があります。
以下のケースでは審査が厳格になる傾向があります。
- 交際期間が短い:出会いから結婚までの期間が極端に短い場合
- 年齢差が大きい:10歳を超えると審査が厳しくなり、20歳以上の差ではさらに慎重に審査される
- コミュニケーション手段が不明確:共通言語がない場合
- 出会いの経緯:マッチングアプリやSNSでの出会いは、交際の実態をより具体的に示す必要がある
- 親族が結婚を知らない:双方の親族に結婚の事実を知らせていない場合
これらに該当する場合でも、交際・交流の実態を丁寧に証拠として示すことで許可されるケースは少なくありません。
経済的基盤
日本で安定した生活を送るための収入があるかどうかが確認されます。具体的な金額の基準は入管庁からは公表されていません。世帯の収入・預貯金・不動産等の資産・就労予定を総合的に判断されます。
経費を支弁するのは、日本人配偶者でも申請人(外国人配偶者)でも、身元保証人でも構いません。審査要領では「申請人が本邦において生業に就くことにより本邦在留中の一切の経費を支弁しようとする場合」も認めており、申請人自身が就労予定であれば、その予定先の雇用予定証明書等を提出することができます。
公的義務の履行
納税義務(住民税等)の履行状況が確認されます。特に更新申請では、税金の未納や遅延があると不利に評価される可能性があります。
在留期間はどう決まるのか
配偶者ビザの在留期間は5年・3年・1年・6月の4種類があります。どの期間が付与されるかは、審査要領に定められた基準に基づいて決定されます。

5年が付与される条件
以下の全てを満たす場合に5年が付与されます。
- 入管法上の届出義務を履行していること
- 各種の公的義務を履行していること
- 学齢期の子がいる場合、子が小学校又は中学校に通学していること
- 主たる生計維持者が納税義務を履行していること
- 婚姻後の同居期間が3年を超えていること
なお、初回の上陸時には①②の条件が適用されないため、初回から5年が付与されることもありますが、実務上は初回は1年から始まるケースが多いです。
3年が付与される条件
5年の要件を満たさないが、1年や6月の条件にも該当しない場合は3年が付与されます。
1年が付与される条件
以下のいずれかに該当する場合は1年となります。
- 婚姻や配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある場合
- 在留状況からみて、1年に1度確認する必要がある場合
- 滞在予定期間が6月超〜1年以内の場合
6月が付与される条件
以下のいずれかに該当する場合は6月となります。
- 離婚調停又は離婚訴訟が行われている場合
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合
- 滞在予定期間が6月以下の場合
配偶者ビザから永住申請へ
配偶者ビザを持つ方は、永住申請の居住要件が大幅に緩和されます。
通常の永住申請では「引き続き10年以上日本に在留」が求められますが、日本人の配偶者の場合は婚姻後3年が経過し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、居住要件を満たします。
ただし、居住要件を満たしていても、納税や社会保険料の納付、届出義務の履行など、他の要件も全て満たす必要があります。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
以下のケースでは不許可のリスクが高まります。ただし、該当するからといって必ず不許可になるわけではなく、丁寧な書類準備と説明で許可されるケースもあります。
- 交際の実態を示す証拠が不足している:写真やコミュニケーション記録が少ない
- 収入が不安定:アルバイトのみ、無職、転職直後など
- 書類の矛盾:質問書の記載とパスポートの渡航記録が一致しない
- 過去の入管法違反:オーバーステイ歴がある場合
- 短期滞在からの変更を試みる:原則不可(記事1参照)
よくある質問
Q. 配偶者ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?
入管庁が公表している全国平均の審査処理期間(令和8年1月)では、認定申請が約100日(約3ヶ月強)、変更申請が約50日(約2ヶ月弱)、更新申請が約45日(約1.5ヶ月)です。ただし東京入管管轄では全国平均より大幅に長期化する傾向があり、認定申請で6ヶ月以上かかるケースもあります。
Q. 収入はどのくらい必要ですか?
具体的な金額の基準は入管庁からは公表されていません。世帯の収入・預貯金・不動産等の資産・就労予定等を総合的に判断されます。収入が少なくても、預貯金や就労予定の証明で補完できるケースもあります。
Q. 配偶者ビザで働けますか?
はい。配偶者ビザには就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。正社員、パート、アルバイト、自営業のいずれも可能です。
Q. 婚約中でも申請できますか?
いいえ。配偶者ビザは法的に婚姻が成立していることが条件です。婚約中や交際中の段階では申請できません。日本と相手国の双方で婚姻手続きを完了してから申請してください。
Q. 配偶者ビザの更新で3年や5年をもらうにはどうすればいいですか?
在留期間の決定は審査要領に基づいて行われます。5年をもらうには、婚姻後の同居期間が3年超であること、届出義務・公的義務・納税義務を全て履行していることが条件です。初回は1年から始まることが多く、更新を重ねることで3年、5年と期間が延びていきます。
Q. 離婚したら配偶者ビザはどうなりますか?
離婚した場合、配偶者ビザの在留資格該当性がなくなります。在留期間の残りに関わらず、「定住者」等の別の在留資格への変更を検討する必要があります。14日以内に入管に届出を行う義務もあります。
Q. 別居していても配偶者ビザは更新できますか?
審査要領では、原則として同居が求められています。ただし、単身赴任や病気治療など合理的な理由がある場合は、別居していても認められる余地があります。理由を説明する書類を準備することが重要です。
Q. フィリピン人との国際結婚で特に注意すべきことはありますか?
フィリピンには離婚制度がないため、フィリピン人が再婚する場合は婚姻無効宣言(Annulment)が必要です。また、PSA発行書類のDFA認証(レッドリボン/アポスティーユ)、CENOMAR(独身証明書)の取得など、フィリピン特有の手続きがあります。
Q. 配偶者ビザから永住申請はいつからできますか?
日本人の配偶者の場合、婚姻後3年が経過し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請の居住要件を満たします。ただし、納税・年金・健康保険の納付状況など他の要件も全て満たす必要があります。
Q. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
配偶者ビザの申請では、入管が求める書類以外にも、婚姻の実体を示す追加書類の準備が重要です。質問書の記載内容と他の書類の整合性の確認、理由書の作成、不許可リスクの事前チェックなど、実務上のノウハウが必要な場面が多くあります。
まとめ
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は就労制限のない在留資格。対象は日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
- 「配偶者」は現に婚姻関係中の者に限る。内縁の配偶者は認められない
- 取得条件は、法的な婚姻の成立+婚姻の実体+安定した経済基盤
- 申請方法は認定(海外から呼び寄せ)・変更(国内で切り替え)・更新の3種類
- 審査では婚姻の真実性・経済的基盤・公的義務の履行が重視される
- 在留期間は5年・3年・1年・6月の4種類。5年には婚姻後の同居期間3年超が必要
- 配偶者ビザから永住申請は最短で婚姻3年+日本在留1年で可能




