永住許可の要件厳格化【2026年10月改定】年収・日本語能力・配偶者特例の変更点と適用時期

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
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永住許可の要件厳格化【2026年10月改定】年収・日本語能力・配偶者特例の変更点と適用時期

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。

永住許可(在留資格「永住者」になるための許可)の審査の考え方を示す「永住許可に関するガイドライン」は、2026年10月1日に改定されました。改定後の内容は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。

収入と公共の負担の2項目だけは、2026年4月1日以降に申請して、2026年10月1日時点で審査中だった案件にも適用されています。法律上の要件そのものは変わっておらず、審査で考慮する要素の考え方が具体的に示された、というのが入管庁の説明です。この記事では、ガイドラインの原文に沿って、適用時期と、年収・年金・日本語能力・配偶者の特例などの変更点を説明します。

目次
  1. 改定後のガイドラインは、いつの申請から適用されるのか
  2. 改定前と改定後で何が変わったのか
  3. 収入は「世帯人数に応じた水準」を世帯の合計でみる
  4. 年金は将来の見込額でみる
  5. 日本語能力・制度の理解・子の就学が加わった
  6. 配偶者の特例は、申請する時期で条件が変わる
  7. 在留歴と納付状況の見方
  8. 在留期間「3年」の経過措置
  9. 「我が国への貢献」の特例は9つの類型に
  10. 申請の時期を決める前に確認すること
  11. よくある質問
  12. まとめ
  13. 参考資料

改定後のガイドラインは、いつの申請から適用されるのか

改定後のガイドライン全体が適用されるかどうかは、許可が出る日ではなく、申請した日で決まります。対象は、2027年4月1日以降の申請です。

申請した時期適用される内容
2026年3月31日まで改定の対象外
2026年4月1日以降で、2026年10月1日時点で審査中収入と公共の負担の2項目だけ、改定後の内容
2026年10月2日〜2027年3月31日全体は対象外。2項目も、文言上は対象に入っていない(運用は公表されていない)
2027年4月1日以降改定後のガイドライン全体

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第6

先に適用される2項目は、収入(第2の4(2))と、公共の負担とならないこと(第2の5(7))です。ガイドラインは、その対象を「改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件」と書いています。改定日は2026年10月1日、6か月前の日は2026年4月1日です。

2026年10月2日から2027年3月31日までに新しく出す申請は、この文言に入っていません。実際の審査でどう扱うかは、公表されていません(2026年10月時点)。この時期に申請する方も、世帯年収と世帯人数を改定後の考え方で確かめておくと安心です。

改定前と改定後で何が変わったのか

審査で見る項目が具体的に書かれ、配偶者の特例などの年数が変わりました。下の表は、改定前(令和8年2月24日改訂)と改定後(令和8年10月1日改定)のガイドラインを比べたものです。

項目改定前改定後
配偶者の特例婚姻生活3年以上+引き続き1年以上の在留婚姻生活5年以上+引き続き3年以上の在留
実子等の特例1年以上継続して在留3年以上継続して在留
収入年収の水準は記載なし世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているか
年金見込額は記載なし将来の年金の見込額が、一定の水準に達しているか
日本語能力記載なし「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上
制度・ルールの理解記載なし入管庁長官が指定する方法で確認
学齢期の子の就学記載なし小学校・中学校に通学しているか
出国日数記載なし過去10年以内に、合理的な理由なく1回で半年以上、または通算2年6か月以上不在にした場合は、原則マイナス評価
就労資格から除かれる在留資格技能実習、特定技能1号技能実習、育成就労、特定技能1号、企業内転勤、一部の特定活動
税金・社会保険料納期限内に納めていない場合は、原則マイナス評価過去の滞納処分なども原則マイナス評価。世帯単位で審査
「我が国への貢献」の特例別のガイドラインで基準を定める9つの類型を本文に置き、別のガイドラインは廃止

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」

表の「マイナス評価」は、原文の「消極評価」を言い換えたものです。当てはまると、審査で不利な事情として扱われます。

改定後も変わっていない点
  • 原則として引き続き10年以上の在留を見ること(うち就労資格か居住資格で引き続き5年以上)
  • 定住者は5年以上、難民・補完的保護対象者の認定を受けた方は認定後5年以上
  • 高度人材の特例(70点以上で3年、80点以上で1年、特別高度人材で1年)
  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子に、素行善良要件と独立生計要件が求められないこと

収入は「世帯人数に応じた水準」を世帯の合計でみる

収入は、世帯年収が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかで見られます。ガイドラインは、この水準を「年収水準」と呼んでいます。

収入と年金は、独立生計要件(自分で生計を立てられる資産や技能があること)の中の項目です。ガイドラインは「日本人と同等水準以上の経済条件が求められます」としています。

ガイドラインには、年収水準の具体的な金額も、どの統計を使うかも書かれていません。入管庁は、意見募集の結果の中で、具体的な額を公表する予定はないとしています。「年収」を額面で見るのか、控除後の所得で見るのかも、原文からは分かりません。

世帯年収と世帯人数の数え方は、次のとおりです。

場面扱い
同じ世帯(住居と家計を共にする人)の家族に収入がある申請者の年収と合算する
単身で暮らしている申請者の年収が、そのまま世帯年収になる
家族滞在など、就労を目的としない在留資格の家族が、資格外活動許可を受けて得た収入合算しない
成人しているなど、父母の扶養から外れている方の申請父母の収入を算入しない
申請者が扶養する親族(外国に住む親族を含む)同居していなくても、世帯人数に加える
世帯人数が5人以上年収水準に、生活費などの増加分を加算する

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の4(1)(2)

収入を合算できる家族と、人数に数える親族は、範囲が違います。母国の両親を扶養している方は、収入は増えずに世帯人数だけが増え、その人数に応じた年収水準で見られます。

合算できる収入と世帯人数は、家族の在留資格や扶養の状況で変わります。永住許可申請のご相談で、世帯の状況を一緒に確認します。

年金は将来の見込額でみる

年金は、将来受け取れる年金の見込額が、一定の水準に達しているかで見られます。30年という数字が出てきますが、30年の加入実績そのものが条件ではありません。比べるのは、次の2つの見込額です。

比べるもの中身
受給見込額申請時点の年齢、年金の加入状況(働き方、加入期間、その間の平均年収など)、申請時点の年収から推計した、将来受け取れる年金の見込額
受給年金水準年収水準で30年間働き、その間、厚生年金に加入していた場合に、将来受け取れる年金の見込額

受給見込額が受給年金水準に届かなくても、不足する生活資金を補える金融資産(補填資産)があれば、達しているものと評価されます。補填資産の基準は申請時の年齢に応じて決まり、若い方ほど低くなります。

入管庁は、永住許可申請のために一時的に用意し、その後も持ち続ける予定のない金融資産は、補填資産として認めない予定だとしています。一時的に用意した資産ではないと確認できる資料も、求める予定です。具体的な運用は検討中とされています(2026年10月時点)。

年金も、原則として世帯単位で見ます。配偶者がいる場合は、2人の受給見込額を合算します。比べる水準にも、配偶者が同じ期間に国民年金の第3号被保険者だった場合の年金見込額が加わります。

受給年金水準と補填資産の具体的な金額は、ガイドラインに書かれていません。年収水準と同じく、入管庁は公表する予定はないとしています。

この節の内容が適用されるのは、2027年4月1日以降の申請です。

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の4(3)、「永住許可に関するガイドライン案改定に係る意見募集の結果について」(2026年10月1日)

日本語能力・制度の理解・子の就学が加わった

2027年4月1日以降の申請では、日本語能力、制度・ルールの理解、子の就学も考慮されます。3つとも、国益要件(その方の永住が日本の利益に合うこと)の中の項目です。

項目見られること
日本語能力「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上の日本語能力があるか
制度・ルールの理解「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、理解が一定の水準に達しているか。入管庁長官が指定する方法で確認する
学齢期の子の就学義務教育の年齢の子が、小学校か中学校に通学しているか。申請者本人が学齢期なら、本人の通学

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の5(8)〜(10)

日本語能力を考慮要素としない例
  • 高度人材の特例(70点以上・80点以上・特別高度人材)の対象になる方と、その家族
  • 学校教育法が定める初等教育・中等教育を、累計6年以上受けた方
  • 永住者の子で、日本で生まれ、養育する親がB1相当レベル以上の日本語能力を持つ方

B1相当レベルを何で証明するのか(試験の名前や級)は、ガイドラインに書かれていません。入管庁は、評価の方法と試験を、2027年4月の運用開始までに検討して公表するとしています。「長官が指定する方法」も、運用開始までに検討するとされています(2026年10月時点)。

配偶者の特例は、申請する時期で条件が変わる

配偶者の特例は、申請する時期によって条件が変わります。2027年3月31日までに申請する場合は、婚姻生活が3年以上続き、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。2027年4月1日以降に申請する場合は、婚姻生活が5年以上、かつ引き続き3年以上の在留が必要です。

この特例は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者が、原則10年の在留を待たずに永住許可を申請できる仕組みです。婚姻生活は、実体を伴っていることが前提です。子(実子等)の年数も変わりました。

2027年3月31日までの申請2027年4月1日以降の申請
配偶者婚姻生活3年以上+引き続き1年以上の在留婚姻生活5年以上+引き続き3年以上の在留
実子等1年以上継続して在留3年以上継続して在留

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第3の1、第6

配偶者と子に、年収水準は当てはまるのか

配偶者と子には、素行善良要件と独立生計要件への適合が求められません(入管法第22条第2項ただし書)。年収水準と年金は独立生計要件の中の項目なので、配偶者と子にそのまま当てはめる形にはなっていません。

ただし、国益要件の「公共の負担とならないこと」は、配偶者と子の申請でも見られます。世帯が現に公共の負担になっている場合や、そのおそれが現実的な場合は、特段の事情がなければマイナスに評価されることがあります。

ガイドラインは、この項目を、家族単位での在留の安定や人道的な配慮を重視して総合的に判断するとしています。この項目は、審査中の案件に先に適用されている2項目の1つです。

在留歴と納付状況の見方

在留歴では、就労資格に数える在留資格の範囲と、出国日数の見方が変わりました。納付状況では、過去の滞納処分と、世帯全体の状況も見られます。この節の内容が適用されるのは、2027年4月1日以降の申請です。

企業内転勤と育成就労は「就労資格」に数えない

永住許可の審査では、原則10年の在留のうち、就労資格か居住資格で引き続き5年以上在留しているかが見られます。改定後は、企業内転勤と育成就労が、この「就労資格」から除かれました。

2027年4月1日以降の申請では、企業内転勤で在留した期間は「就労資格で5年」に数えられません。

特定活動は、指定された活動の内容で扱いが分かれます。たとえば、継続就職活動や就職内定者としての期間は10年に算入されません。ワーキングホリデーやインターンシップは、就労資格に当たりません。

長期の出国

申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく次のどちらかに当てはまると、原則としてマイナスに評価されます。

  • 1回の出国で、半年以上日本を不在にした
  • 通算して、2年6か月以上日本を不在にした

税金・社会保険料、届出、刑罰

項目改定後のガイドラインの内容
税金・社会保険料申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたなどの状況があれば、原則マイナス評価。原則として世帯単位で審査する
入管法上の義務(届出など)過去の違反が分かった場合も、原則マイナス評価
刑罰拘禁刑・罰金刑のほか、少年法による一定の保護処分も、原則マイナス評価
特例の適用在留特別許可・上陸特別許可を受けた方(上陸拒否事由に当たる方に限る)には、原則10年在留の特例を適用しない

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の5(2)〜(6)、第3(注5)、第5

税金・社会保険料は世帯単位で見るため、配偶者の納付状況も確認の対象になります。

在留期間「3年」の経過措置

在留期間「3年」で永住許可を申請できる経過措置は、2027年3月31日までの申請が区切りです。永住許可の審査では、いま持っている在留資格の最長の在留期間で在留しているかが見られます。2027年3月31日までの申請は、「3年」でも最長の在留期間として扱われます。

2027年4月1日以降の申請は、次の3つをすべて満たす場合に限られます。

  • 2027年3月31日の時点で、在留期間「3年」を持っている
  • 2027年4月1日以降に行う、初回の永住許可申請である
  • 2027年4月1日から、その「3年」の在留期限までの間に、処分(結果)を受ける

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の5(6)(注4)

自分が対象になるかどうかの見分け方は、在留期間「3年」の経過措置にまとめています。

「我が国への貢献」の特例は9つの類型に

「我が国への貢献」による特例は、在留5年以上という年数は変わらず、当てはまる人の類型が9つになりました。この特例は、外交・国際交流、社会、経済、文化などの分野で日本への貢献が認められる方が、5年以上の在留で永住許可を申請できる仕組みです。

貢献があると認められる9つの類型
  • 日本政府から表彰等を受けた方(国民栄誉賞、勲章、文化勲章、褒章。紺綬褒章と遺族追賞を除く)
  • 日本政府・地方自治体の委員等として、公共の利益を目的とする活動をおおむね5年以上行い、貢献のあった方
  • 国際機関や外国政府などから、国際社会で権威ある賞を受けた方(ノーベル賞、フィールズ賞など)
  • 外交使節団・領事機関の構成員として日本で勤務し、友好や文化交流の増進に功績のあった方
  • 日本が加盟する国際機関の事務局長、事務局次長、またはこれらと同等以上の役職の経歴がある方
  • 東京証券取引所プライム市場に上場する日本企業の取締役以上を5年以上務め、経済・産業の発展に貢献のあった方
  • 経済・産業・社会・福祉の分野で、全国規模の選抜の結果として賞を受け、分野の発展に貢献のあった方
  • 文化・芸術分野で権威ある賞を受け、分野の発展に貢献のあった方(アカデミー賞各賞など)
  • オリンピックや世界選手権などの上位入賞者、またはその入賞に大きく貢献した監督・指導者等で、日本でそのスポーツ等の指導や振興の活動をしている方

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第3の9、第4、第6

これまで基準を定めていた「我が国への貢献」に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)は、今回の改定により廃止するとされています。廃止されるガイドラインにあった、大学の教授等としての教育活動や、研究論文の実績による類型は、9つの中にありません。

2027年3月31日までの申請で、廃止されるガイドラインがどう扱われるかは、原文に書かれていません(2026年10月時点)。貢献が認められた場合は、年数の特例に加えて、国益要件の総合評価でも積極的に考慮されます。

申請の時期を決める前に確認すること

申請の時期で扱いが変わる項目と、時期に関係なく見られる項目を分けて確認します。時期で扱いが変わる主な項目は、次のとおりです。

自分の状況2027年3月31日までの申請2027年4月1日以降の申請
配偶者の特例を使う婚姻生活3年以上・在留1年以上婚姻生活5年以上・在留3年以上
在留期間が「3年」最長の在留期間として扱われる3つの条件をすべて満たす場合に限られる
企業内転勤で在留した期間がある就労資格から除かれていない就労資格に数えない
日本語能力、制度・ルールの理解改定前のガイドラインに記載がない考慮される

時期に関係なく見られるのが、税金・社会保険料の納付状況です。改定前のガイドラインも、納期限内に納めていない場合は原則としてマイナスに評価するとしていました。条件が変わる前に、という理由だけで申請を急いでも、この点は変わりません。

手数料も時期に関係しません。永住許可の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から200,000円です。金額の区分と納付の方法は、在留資格の手数料の改定にまとめています。

永住許可を受けた後のルールとして、永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインも、2026年10月1日付けで策定されました。運用が始まるのは2027年4月1日です。内容は永住権の取り消し制度にまとめています。

よくある質問

2027年3月31日までに申請すれば、結果が4月以降でも配偶者の特例は「3年・1年」のままですか?

はい。改定後のガイドラインは2027年4月1日以降の申請から適用され、基準になるのは申請した日です。結果が出るのが4月以降になっても、条件は変わりません。

高度人材の特例で申請します。今回の改定は関係ありますか?

関係があります。特例の年数(70点以上で3年、80点以上で1年)は変わらず、日本語能力も考慮要素から外れます。一方、収入、年金、出国日数、制度・ルールの理解には、高度人材を除く定めが書かれていません。

ガイドラインの項目をすべて満たせば、必ず許可されますか?

必ず許可されるとは限りません。ガイドラインは、永住許可を個々の事情を総合的に考慮して判断するとしています。ガイドライン自体は、考慮する要素の基本的な考え方を示したものです。

まとめ

永住許可に関するガイドラインは、2026年10月1日に改定されました。全体が適用されるのは2027年4月1日以降の申請です。収入と公共の負担の2項目は、2026年4月1日以降に申請して2026年10月1日時点で審査中だった案件にも適用されています。

配偶者の特例、在留期間「3年」の扱い、企業内転勤の期間、日本語能力は、申請の時期で扱いが変わります。税金・社会保険料の納付状況は、どの時期の申請でも見られます。

申請を考えている方は、世帯年収、世帯人数、納付状況、過去10年の出国日数を先に確認しておくと、申請の時期を決めやすくなります。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉県行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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