永住ビザ(永住権)とは?条件・必要書類・審査期間・手数料の完全ガイド

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
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永住ビザ(永住権)とは?条件・必要書類・審査期間・手数料の完全ガイド

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。

永住ビザ(永住権)とは、在留資格「永住者」のことで、日本での活動にも在留期間にも制限がない在留資格です。本人が、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署(入管の窓口)に永住許可を申請し、法務大臣が許可するかどうかを判断します。

審査の考え方を示す「永住許可に関するガイドライン」は、2026年10月1日に改定されました。全体が適用されるのは、2027年4月1日以降の申請です。この記事では、要件、必要書類、申請の流れ、審査期間、手数料の全体を説明します。

目次
  1. 永住ビザ(永住許可)とは
  2. 永住許可の3つの要件
  3. 国益要件で見られること
  4. 2027年3月31日までの申請と、4月1日以降の申請の違い
  5. 収入と「公共の負担」はどう見られるのか
  6. 原則10年の在留が短くなる特例
  7. 税金・年金・医療保険と届出の確認
  8. 必要書類
  9. 申請人の区分ごとに変わる書類
  10. 申請の流れ
  11. 審査期間
  12. 手数料
  13. 許可を受けた後に必要なこと
  14. よくある質問
  15. まとめ
  16. 参考資料

永住ビザ(永住許可)とは

永住許可は、在留資格を「永住者」に変えるための許可で、法務大臣が許可するかどうかを判断します。「永住ビザ」「永住権」は通称で、入管法(出入国管理及び難民認定法)上の名前は、在留資格「永住者」です。

入管庁のガイドラインは、永住者を「在留活動及び在留期間の制限のない最も安定した法的地位」と位置づけています。許可を受けた方は、その後の生涯を日本で暮らすことが想定されています。そのためガイドラインは、永住許可の判断では特に慎重な審査を行う必要がある、としています。

申請できるのは、すでに在留資格を持って日本に在留している方です。日本で生まれた子などが、永住者の在留資格の「取得」を申請する手続きもあります。

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第1、「永住許可申請」/入管法第22条、第22条の2

永住許可の3つの要件

永住許可の要件は、素行善良要件、独立生計要件、国益要件の3つです(入管法第22条第2項)。日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子は、このうち2つへの適合が不要です。

要件内容日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子
素行善良要件素行が善良であること。法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること適合は不要
独立生計要件独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること適合は不要
国益要件その方の永住が日本国の利益に合すると認められること審査される

出典:入管法第22条第2項、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の1〜3、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」1

難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けている方などは、独立生計要件への適合が不要です。

条文は、要件を満たすと認めたときに限り「許可することができる」という書き方です。ガイドラインも、個々の事情を総合的に考慮して判断するとしています。要件に当てはまれば必ず許可される、という仕組みではありません。

2027年4月1日には、条文の国益要件の部分に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」という文言が加わります(令和6年法律第60号による改正後。2027年4月1日施行)。入管庁は、これまでの審査でも考慮していた内容を法律上はっきりさせたもの、と説明しています。

国益要件で見られること

国益要件では、在留の長さ、刑罰の有無、税金や社会保険料の納付、入管法上の届出などが見られます。改定後の内容は2027年4月1日以降の申請から適用されるため、2027年3月31日までの申請は、改定前のガイドライン(令和8年2月24日改訂)で見られます(収入と公共の負担の2項目は、後の節で説明します)。

改定前のガイドラインが挙げている項目
  • 原則として、引き続き10年以上日本に在留している。このうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)か居住資格で、引き続き5年以上在留している
  • 罰金刑や拘禁刑などを受けていない
  • 公的義務(納税、公的年金と公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出等の義務)を適正に履行している
  • いま持っている在留資格の、最長の在留期間で在留している
  • いま持っている在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合している
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」1(3)

公的義務は、申請の時点で納め終えていても、当初の納付期間内に納めていない場合は、原則として消極的に評価されます。この記事では、原文の「消極的に評価」「消極評価」(審査で不利な事情として扱うこと)を「マイナス評価」と書きます。

2027年4月1日以降の申請には、改定後のガイドライン(令和8年10月1日改定)の全体が適用されます。在留の長さ、刑罰、納付、届出などは引き続き見られ、次の節のとおり、内容が変わる項目と加わる項目があります。

2027年3月31日までの申請と、4月1日以降の申請の違い

どちらの内容で審査されるかは、許可が出る日ではなく、申請した日で決まります。申請の時期で扱いが変わる主な項目は、次のとおりです。

項目2027年3月31日までの申請2027年4月1日以降の申請
配偶者の特例実体を伴った婚姻生活3年以上+引き続き1年以上の在留実体を伴った婚姻生活5年以上+引き続き3年以上の在留
実子等の特例1年以上継続して在留3年以上継続して在留
在留期間「3年」最長の在留期間として扱われる3つの条件をすべて満たす場合に限り、同じ扱い
「就労資格で5年」に数えない在留資格技能実習、特定技能1号技能実習、育成就労、特定技能1号、企業内転勤、一部の特定活動
税金・社会保険料納付済みでも、当初の納付期間内に納めていない場合は、原則マイナス評価申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたなど、適切に支払っていない状況があれば、原則マイナス評価。原則として世帯単位で審査
入管法上の義務届出等の義務を適正に履行していること過去の違反が分かった場合も、原則マイナス評価
出国日数記載なし過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6か月以上不在にした場合は、原則マイナス評価
日本語能力、制度・ルールの理解、学齢期の子の就学、年金の見込額記載なし考慮される

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の4(3)、第2の5、第3、第6、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」

日本語能力の水準、年金の見方、適用時期の詳しい内容は、永住許可ガイドラインの改定内容にまとめています。在留期間「3年」の3つの条件は、在留期間「3年」の経過措置で説明しています。

収入と「公共の負担」はどう見られるのか

改定後のガイドラインは、世帯年収が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかを、考慮要素にしています。この水準の具体的な金額は、ガイドラインに書かれていません。入管庁は、意見募集の結果の中で、具体的な額を公表することは予定していないとしています。

収入は独立生計要件の中の項目です。改定前のガイドラインは、この要件を、日常生活で公共の負担にならず、資産や技能から見て将来も安定した生活が見込まれること、と書いています。年収の水準には触れていません。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者と子は、独立生計要件への適合が不要です。ただし改定後のガイドラインは、国益要件の中に「公共の負担とならないこと」を置いています。世帯が現に公共の負担になっている場合や、そのおそれが現実的な場合で、そうなったことに特段の事情が認められないときは、マイナス評価をすることがあります。

この2項目(収入、公共の負担)だけは、適用の時期がほかと違います。2026年3月31日までに申請した方は、対象外です。

申請した時期2項目の扱い
2026年4月1日以降で、2026年10月1日時点で審査中改定後の内容が適用される
2026年10月2日〜2027年3月31日ガイドラインの文言上は、対象に入っていない。実際の審査での扱いは公表されていない(2026年10月時点)
2027年4月1日以降改定後の内容が適用される

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の4(1)(2)、第2の5(7)、第6、「永住許可に関するガイドライン案改定に係る意見募集の結果について」(2026年10月1日)

これから2027年3月31日までに申請する方も、世帯年収と世帯人数を改定後の考え方で確かめておくと安心です。数え方は、上で挙げた改定内容の記事で説明しています。

原則10年の在留が短くなる特例

原則は「引き続き10年以上の在留」ですが、申請人の身分や在留資格によって、これより短い在留で足りる特例があります。配偶者と実子等を除き、年数は改定の前後で変わっていません。

対象必要な在留
日本人・永住者・特別永住者の配偶者、その実子等申請の時期で変わる(前の表のとおり)
「定住者」「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留
難民の認定、補完的保護対象者の認定を受けた方認定後5年以上継続して在留
高度人材(ポイント70点以上)70点以上で3年以上継続して在留
高度人材(ポイント80点以上)80点以上で1年以上継続して在留
特別高度人材1年以上継続して在留
我が国への貢献があると認められる方5年以上在留

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第3、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」2

表は主な特例です。このほか、地域再生計画の区域内の機関で特定の活動を行い、貢献が認められる方などの特例があります。

配偶者の特例について、ガイドラインは対象を「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」と書いていて、在留資格の種類では区切っていません。在留資格「家族滞在」のまま永住者の配偶者として申請する場合の注意点は、家族滞在から永住申請する場合の配偶者特例にまとめています。

2027年4月1日以降の申請では、在留特別許可または上陸特別許可を受けた方(上陸拒否事由に当たる方に限ります)に、これらの特例は適用されません。許可を受けた後、原則どおり引き続き10年以上の在留が求められます。

税金・年金・医療保険と届出の確認

税金と社会保険料は、納めたかどうかに加えて、期限どおりに納めたかが確認されます。入管庁は提出書類の説明の中で、通帳の写しや領収証書を、納付期限を過ぎてからの納付(遅延納付)がないことを証明するための資料だとしています。

資料の対象は、申請人と、申請人を扶養する方です。2027年4月1日以降の申請では、原則として世帯単位(同一生計世帯)で審査されます。

住民税の証明書は「直近5年分」などと年数で指定されます。年度で数えるのか、申請日からさかのぼるのかは、永住申請の住民税証明書の数え方で説明しています。

入管法上の届出は、住居地の届出、所属機関や配偶者に関する届出などです。届出ごとの期限と届出先は、永住申請で確認される入管法上の届出義務にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請3」7・8、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の5(2)(3)/入管法第19条の7〜第19条の16

納付の状況や申請の時期に不安がある方は、永住許可申請のご相談で、状況を一緒に確認します。

必要書類

必要書類は、申請人の在留資格や身分によって違います。入管庁は、申請人の区分ごとに「永住許可申請1」から「永住許可申請5」までのページを分けて、書類を案内しています。

どの区分でも出す主な書類
  • 永住許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 職業を証明する資料(在職証明書など)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(給与からの天引きでない期間がある方)
  • 国税の納税証明書(その3)。源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目
  • 公的年金と公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • 身元保証書と、身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写しなど)
  • 了解書
  • パスポートと在留カード(提示)

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請1」「永住許可申請2」「永住許可申請3」

申請人の区分ごとに変わる書類

区分で変わるのは、住民税と保険料の資料の対象期間と、追加で求められる書類です。下の表は、2026年10月9日時点の入管庁のページの内容です。

申請人の区分(入管庁のページ)住民税年金・医療保険この区分で求められる主な書類
日本人・永住者・特別永住者の配偶者(申請1)直近3年分過去2年間身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書など)、親族一覧表
日本人・永住者・特別永住者の実子等(申請1)直近1年分直近1年分身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書など)
「定住者」(申請2)直近5年分過去2年間理由書、身分関係を証明する資料、資産を証明する資料
就労関係の在留資格、「家族滞在」(申請3)直近5年分過去2年間理由書、資産を証明する資料。「家族滞在」の方は身分関係を証明する資料
高度人材外国人・80点以上(申請4)直近1年分過去1年間高度専門職ポイント計算表等、ポイントの各項目の裏付け資料
高度人材外国人・70点以上(申請4)直近3年分過去2年間同上
特別高度人材(申請5)直近1年分過去1年間特別高度人材証明書の写し、または学歴・職歴を証する文書。年収を証する文書

高度人材・特別高度人材として申請する場合も、理由書と資産を証明する資料が求められます(配偶者・実子等の区分にはありません)。

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請1」「永住許可申請2」「永住許可申請3」「永住許可申請4」「永住許可申請5」(いずれも2026年10月9日に確認)

親族一覧表を出すのは、在留資格が「日本人の配偶者等」か「永住者の配偶者等」の方です(実子と特別養子を除きます)。会社を経営している方など、申請の時点で社会保険適用事業所の事業主である方は、事業所の保険料の資料も必要です。

申請の流れ

永住許可は、在留期間が満了する日までに、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。申請から許可までの流れは、次のとおりです。

  1. 入管庁のセルフチェックシートで、要件に当てはまるかを確かめる
  2. 自分の区分のページで書類を確認し、集める。日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出す
  3. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、申請書類を出す
  4. 入管が審査する。審査の途中で、追加の資料を求められることがある
  5. 許可されるときに手数料を納め、在留カードを受け取る

セルフチェックシートは、配偶者等、定住者、就労関係の3種類です。入管庁は、1つでも「いいえ」に当てはまると不許可となる可能性が高くなる、としています。「いいえ」が1つもなくても、許可を約束するものではありません。

申請書類を出せるのは、本人、法定代理人、取次者です。取次者には、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士や弁護士で、本人から依頼を受けた者が含まれます。

許可の効力は、在留カードが交付された時に生じます(入管法第22条第4項)。

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」、「永住許可申請3」留意事項

審査期間

永住許可の審査にかかった期間は、令和8年7月許可分の全国平均で310.2日です。入管庁が公表している期間は、次の2つです。

資料永住許可の審査にかかる期間
手続案内の「標準処理期間」4か月〜6か月
在留審査処理期間(令和8年7月許可分)310.2日(申請の受理から許可の告知まで。全国の平均)

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」、「在留審査処理期間」令和8年7月許可分

310.2日は、許可された申請だけの平均です。不許可と取下げは含まれず、追加の資料を出すまでの日数は含まれています。審査にかかる日数は、申請ごとに違います。

審査の間に在留期間が満了する方は、満了する日までに、別に在留期間の更新を申請する必要があります。

手数料

永住許可の手数料は200,000円で、許可されるときに収入印紙で納めます。この金額は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請にかかります。

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の10,000円です。

一定の要件を満たす方は、手数料が20,000円に減額される場合があります。永住許可で減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子などに限られます。減額の条件と、更新・変更を含む金額の一覧は、在留資格の手数料の改定にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」手数料、「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」

許可を受けた後に必要なこと

永住者には在留期間の更新がありませんが、在留カードには有効期間があり、更新が必要です。有効期間は、カードが交付された時期で違います。

在留カードが交付された日永住者の在留カードの有効期間
2026年6月14日以降交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)
2026年6月13日まで交付の日後7年(16歳未満の方は16歳の誕生日の前日まで)

出典:出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」Q4-3

2027年4月1日には、永住者の在留資格の取消しに関する新しい制度が始まります。入管法上の義務(在留カードの携帯や有効期間の更新など)を守らない場合、故意に税金や社会保険料を支払わない場合、特定の刑罰法令違反で拘禁刑を受けた場合が、取消しの理由に加わります。

当てはまっても、原則は取消しではなく、法務大臣の職権による別の在留資格への変更です。取り消されるのは、引き続き日本に在留することが適当でないと認められる場合です。対象になる場合とならない場合は、永住権の取り消し制度にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」第1、第4

よくある質問

身元保証人は、誰に頼めばよいですか?

入管庁は、身元保証人には通常、日本に居住する日本人、永住者または特別永住者になってもらう、としています。日本人・永住者・特別永住者の配偶者として申請する場合は、通常、配偶者が身元保証人になります。

高度専門職の在留資格でなくても、高度人材の特例を使えますか?

使えます。ポイント70点以上の特例は、永住許可を申請する日の3年前の時点で70点以上あり、3年以上継続して70点以上で在留している方も対象です。80点以上の特例は、1年前の時点で80点以上あり、1年以上継続して80点以上で在留している方も対象になります。

日本で生まれた子は、永住者の在留資格を申請できますか?

出生から30日以内に、永住者の在留資格の取得を申請する手続きがあります。この場合、手数料はかかりません。法律上の要件(入管法第22条第2項)は、取得の申請にも準用されます(第22条の2第4項)。

まとめ

永住ビザ(在留資格「永住者」)の要件は、素行善良要件、独立生計要件、国益要件の3つです。原則として引き続き10年以上の在留が見られ、配偶者や高度人材などには、これより短い在留で足りる特例があります。

審査の考え方を示すガイドラインは2026年10月1日に改定されました。配偶者の特例の年数、在留期間「3年」の扱い、日本語能力などは、2027年3月31日までの申請と4月1日以降の申請で扱いが変わります。手数料は200,000円、審査期間は令和8年7月許可分の平均で310.2日です。

申請を考えている方は、自分の区分の必要書類と、税金・社会保険料の納付状況を先に確かめておくと、申請の時期を決めやすくなります。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉県行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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