特定技能「外食業」の新規受入が停止|既に働いている人・企業が知っておくべきこと【2026年4月13日〜】

ブログ

特定技能「外食業」の新規受入が停止|既に働いている人・企業が知っておくべきこと【2026年4月13日〜】
公開日: 2026年4月14日
カテゴリ: 就労ビザ

特定技能「外食業」の新規受入が停止|既に働いている人・企業が知っておくべきこと【2026年4月13日〜】

2026年3月27日、出入国在留管理庁は外食業分野における特定技能1号の新規受入れを4月13日から原則停止すると発表しました。発表から施行まで約2週間という短い期間でした。

外食業分野の特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約46,000人。政府が設定した受入見込数(上限)の5万人に、2026年5月頃に達する見込みとなったことが理由です。

2019年の特定技能制度の創設以来、分野の受入見込数に到達して新規受入が停止されるのはこれが初めてのケースです。

この記事では、何が停止され何が停止されないのか、既に外食業で働いている特定技能外国人や企業への影響、そして今後の見通しについて整理します。

停止されるもの・停止されないもの

停止されるもの(4月13日以降)

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ):4月13日以降に受理された申請は不交付
  • 在留資格変更許可申請(留学→外食業、他分野→外食業等):4月13日以降に受理された申請は原則不許可
  • 特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請:原則不許可
  • 外食業の技能試験:当面の間、実施停止(試験実施機関OTAFFが公式発表)

停止されないもの

  • 既に外食業で働いている人の在留期間更新:通常通り審査される
  • 外食業内での転職(受入機関の変更):引き続き可能
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)から特定技能1号への移行:審査の上、受入見込数の範囲内で順次許可される場合がある(ただし上限に完全に到達した場合はこのルートも閉じる可能性がある)
  • 既に特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人の移行:同上

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)だけが例外として扱われている理由は、この技能実習がそもそも外食業の特定技能1号への移行を前提とした制度設計になっているためと考えられます。日本で2年以上にわたって技能実習に取り組んできた人の移行先を完全に塞ぐことは制度の整合性が取れないため、枠が残っている限りは認めるという趣旨です。ただし、これは「希望すれば必ず移行できる」という意味ではなく、通常の審査が行われた上で、上限の枠内でのみ許可される条件付きの措置です。

出入国在留管理庁の公式発表は以下のページで確認できます。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html

既に外食業で働いている特定技能外国人への影響

在留期間の更新

既に外食業分野で特定技能1号として在留している方は、在留期間の更新は通常通り審査されます。受入停止の影響は受けません。更新に必要な書類や手続きは従来と同じです。

同じ外食業内での転職

外食業分野内での転職(受入機関の変更)も引き続き認められています。ただし、転職に伴う在留資格変更許可申請は必要です。これは「新規受入」ではなく「既存在留者の受入機関変更」として扱われるため、停止の対象外です。

通算5年の上限は変わらない

特定技能1号の通算在留期間の上限(5年)は変更されていません。受入停止はあくまで新規の受入に関する措置です。

当事務所でも就労ビザの申請サポートを行っています。更新手続きや転職に伴う変更申請について不安がある方は、お気軽にご相談ください。

外食業から他の分野に移れるか

外食業で働いている特定技能外国人が、他の特定産業分野に移ることは制度上可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 移行先の分野の技能試験に合格すること
  • 移行先の分野の日本語要件を満たすこと(分野によってはN3が必要)
  • 移行先の受入機関と雇用契約を締結すること
  • 在留資格変更許可申請を行い、許可を受けること

外食業と関連性の高い分野としては、飲食料品製造業が候補になりえます。ただし、飲食料品製造業も在留者数が増加傾向にあるため、将来的に同様の上限到達が起きる可能性は否定できません。

特定技能2号への移行

外食業の特定技能2号は制度上存在しており、今回の新規受入停止の対象は1号のみです。

特定技能2号に移行するには、外食業分野の特定技能2号評価試験に合格し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。2号は1号よりも高い技能水準(「熟練した技能」)が求められますが、在留期間の上限がなく、家族帯同も認められます。

1号で通算5年の上限が近づいている方にとって、2号への移行は引き続き有力な選択肢です。

なぜ急な停止になったのか

入管庁の発表は3月27日、停止は4月13日からでした。発表から施行まで約2週間です。

報道によれば、外食業分野の在留者数の増加ペースが当初の想定よりも速く、2026年1月23日の閣議決定(受入見込数の設定)から約4ヶ月で上限に達する見通しとなったことが背景にあります。

この短い周知期間については、採用プロセスの途中で突然停止となり、候補者のビザが取得できなくなった企業が出ているとの報道もあります。技能試験に合格した外国人が、試験合格後に在留資格を取得できないという状況も発生しています。

受入停止はいつまで続くのか

現時点では、受入停止の解除時期は公表されていません。

現行の受入見込数(5万人)は、2024年度から2028年度末までの5年間の上限として閣議決定されたものです。この上限が引き上げられない限り、原則として受入は再開されません。

受入停止が解除される可能性としては、以下のケースが考えられます。

  • 在留者数の減少:帰国・他分野への転職・在留期間の満了等により在留者数が5万人を下回った場合
  • 受入見込数の引き上げ:閣議決定により上限が拡大された場合

いずれにしても、短期間での再開は見通しにくい状況です。

他の分野にも上限到達の波は来るか

外食業は、特定技能制度において受入見込数に到達した最初の分野です。

他の分野についても在留者数は増加傾向にあり、飲食料品製造業や介護など、受入見込数に近づいている分野があるとの報道がされています。今後同様の停止措置が他分野でも取られる可能性は否定できません。

特定技能の全体像と各分野の詳細については、特定技能ビザ完全ガイドで解説しています。

よくある質問

Q. 既に外食業で働いている特定技能外国人のビザ更新はできますか?

はい。在留期間の更新は通常通り審査されます。今回の受入停止は新規の受入のみが対象であり、既存在留者の更新には影響しません。

Q. 外食業内で転職する場合はどうなりますか?

外食業分野内での転職(受入機関の変更)は引き続き認められています。ただし、在留資格変更許可申請は必要です。

Q. 4月13日より前に申請していた場合はどうなりますか?

4月12日以前に受理された申請については、通常通り審査が行われます。停止の対象となるのは4月13日以降に受理された申請です。

Q. 技能試験に合格したのに申請できないのですか?

試験実施機関(OTAFF)は、外食業の技能試験について当面の間実施を停止すると発表しています。既に合格している方でも、4月13日以降に認定申請や変更申請を行った場合は、原則として不交付・不許可となります。

Q. 外食業から飲食料品製造業に移れますか?

制度上は可能です。飲食料品製造業分野の技能試験に合格し、受入機関と雇用契約を締結した上で、在留資格変更許可申請を行う必要があります。ただし、飲食料品製造業にも受入見込数の上限があり、将来的に同様の停止が起きる可能性はあります。

Q. 特定技能2号に移行すれば影響を受けませんか?

特定技能2号は今回の停止の対象外です。外食業分野の2号評価試験に合格すれば、2号への移行申請は可能です。

Q. いつ再開されますか?

現時点では再開の時期は公表されていません。受入見込数(5万人)が閣議決定で引き上げられるか、在留者数が減少して上限を下回るまで、原則として停止が続く見通しです。

まとめ

  • 2026年4月13日から、外食業分野の特定技能1号の新規受入が原則停止
  • 在留者数が上限5万人に達する見込みのための措置
  • 既に外食業で働いている人の更新・転職は引き続き可能
  • 他分野への移行は、移行先の技能試験合格+変更申請で制度上可能
  • 特定技能2号は停止の対象外
  • 再開時期は未定。短期間での再開は見通しにくい
  • 特定技能制度で受入見込数に到達した初めてのケース。他分野にも同様の上限到達の可能性

Related Service

就労ビザ申請サービス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、興行など各種就労ビザの取得・変更・更新を行政書士が代行します。

まずはお気軽にご相談ください

初回60分無料 ・ オンライン対応 ・ 土日祝対応可

無料相談を予約する
無料相談を予約する