特定技能ビザとは?1号と2号の違い・対象19分野・受入れ企業の要件と手続き

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
公開 / 更新
特定技能ビザとは?1号と2号の違い・対象19分野・受入れ企業の要件と手続き

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、人手不足の19分野で、技能と日本語能力を試験などで確かめた外国人を雇用できる在留資格です。1号は通算で原則5年まで、2号は更新の回数に制限がありません。

受入れ企業には、分野別の協議会への加入、1号の人への支援、入管への届出が義務づけられています。2027年4月1日には、支援の委託先が登録支援機関に限られるなどの改正が施行されます。以下、受入れを考える企業の担当者に向けて、制度の全体を順に説明します。

目次
  1. 特定技能とは:1号と2号の違い
  2. 対象は19分野、2号は11分野
  3. 外食業分野は、在留資格認定証明書の交付が止まっている
  4. 外国人本人の要件:試験と、技能実習からの移行
  5. 受入れ企業の要件
  6. 1号の人への支援と、登録支援機関
  7. 受入れ後の届出
  8. 手続きの流れと審査期間
  9. 1号の「通算5年」の数え方
  10. 2027年4月1日に変わること
  11. 2027年4月1日の変更にともなう経過措置
  12. よくある質問
  13. まとめ
  14. 参考資料

特定技能とは:1号と2号の違い

特定技能は、人手不足の産業分野(特定産業分野)で、一定の技能を持つ外国人が働くための在留資格です。2019年4月に始まり、1号と2号の2つがあります。

項目特定技能1号特定技能2号
求められる技能相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能
在留期間3年を超えない範囲で個々に指定される期間ごとに更新。通算で原則5年まで3年、2年、1年または6か月ごとに更新。更新の回数に制限なし
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援受入れ企業または登録支援機関による支援の対象支援の対象外
受入れ見込数(上限)分野ごとに設定あり設定なし
対象分野19分野11分野
永住許可の「就労資格で5年以上」数えられない数えられる

在留者数は、1号が42万5,961人、2号が1万8,295人です(2026年6月末、速報値)。

転職ができる範囲は、分野ではなく「業務区分」で決まります。同じ業務区分の中か、試験などで技能水準の共通性が確認されている業務区分の間であれば、転職できます。受入れ企業か分野が変わるときは、本人が在留資格変更許可を受ける必要があり、申請中は新しい勤務先で働けません。

出典:出入国在留管理庁「制度説明資料(外国人労働者に関する制度概要)」(2026年9月29日更新)6頁、9頁、「在留資格「特定技能」」、「特定技能制度に関するQ&A」Q10、Q13、「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月)

対象は19分野、2号は11分野

1号の対象は19分野で、そのうち2号でも受け入れられるのは11分野です。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野が加わりました。

分野2号備考
介護-
ビルクリーニング○
リネンサプライ-2026年1月に追加
工業製品製造業○2号は、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみ
建設○
造船・舶用工業○
自動車整備○
航空○
宿泊○
自動車運送業-2024年3月に追加
鉄道-2024年3月に追加
物流倉庫-2026年1月に追加
農業○
漁業○
飲食料品製造業○
外食業○1号は、在留資格認定証明書の交付を一時停止中
林業-2024年3月に追加
木材産業-2024年3月に追加
資源循環-2026年1月に追加

入管庁は、物流倉庫と資源循環を「準備が整い次第、運用開始を予定」としています(2026年9月29日更新の制度説明資料)。物流倉庫は、9月18日に要領別冊が制定され、10月1日改定の提出書類一覧表に載っています。資源循環は、提出書類一覧表に載っていません(2026年10月9日時点)。

1号の受入れ見込数は、19分野の合計で80万5,700人(2029年3月末まで)です。この数は受入れの上限として運用されます。2026年7月末の在留者数は43万2,016人(速報値)で、見込数の53.6%です。

出典:出入国在留管理庁「制度説明資料」6頁、8頁、「分野別運用方針の主要な記載事項」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」、「特定技能制度に係る基本方針・分野別運用方針」、「在留資格「特定技能」」/e-Gov法令検索「特定技能の分野等を定める省令」

外食業分野は、在留資格認定証明書の交付が止まっている

入管庁は、2026年4月13日以降に受理した外食業分野の1号の在留資格認定証明書交付申請を、不交付としています。9月10日に掲載された審査状況でも、この扱いは続いています。

外食業分野の1号の在留者数は4万9,290人(2026年7月末、速報値)で、見込数5万人の98.6%です。

在留期間の更新は通常どおり審査されます。在留資格の変更で認められる場合は、特定技能「外食業分野」の受入れ上限の運用にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」、「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」、「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」

外国人本人の要件:試験と、技能実習からの移行

1号で働くには、技能試験と日本語試験の両方に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。学歴の要件はありません。年齢は18歳以上です。

ルート技能日本語
試験分野の業務区分に対応する技能試験に合格する国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)などに合格する
技能実習2号を良好に修了免除(従事する業務と、技能実習の職種・作業に関連性が認められる場合)原則として免除(技能実習の職種・作業の種類を問わない)

「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のどちらかに当たることです。

  • 技能検定3級、またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している
  • 合格していないが、実習実施者が作った評価に関する書面により、良好に修了したと認められる

分野によって、日本語の要件が加わります。介護分野は、介護日本語評価試験の合格が必要です(介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した人を除く)。自動車運送業分野のタクシー運転者とバス運転者、鉄道分野の運輸係員は、N3レベルの日本語能力が必要で、技能実習2号を良好に修了していても試験による証明が要ります。

健康状態が良好であること、保証金を徴収されていないこと、送出国で定められた手続きを経ていることも、1号・2号に共通する基準です。

2号に進むには

2号は、熟練した技能を持つことを、試験その他の評価方法で証明する必要があります。1号を5年続ければ自動的に2号になる、という仕組みではありません。試験などで技能が確認されれば、1号を経ずに2号を取得することもできます。

確認の方法は分野ごとに決まっており、要領別冊(分野別)で実務経験などを求めている分野があります。2026年8月20日からは、申請のときに「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」も出します。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月)第4章、「制度説明資料」11頁、32頁、「特定技能制度に関するQ&A」Q12、「2号特定技能外国人の業務内容について」(2026年8月5日)

受入れ企業の要件

受入れ企業(特定技能所属機関)は、雇用契約の内容と、企業自体の体制の両方で基準を満たす必要があります。受入れ企業として事前に認定を受ける制度はありません。外国人本人の申請の審査の中で、入管が基準を満たしているかを確認します。

雇用契約の主な基準
  • 所定労働時間が、同じ企業で働く通常の労働者(フルタイム)と同等である
  • 報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上である
  • 外国人であることを理由に、報酬、教育訓練、福利厚生などで差別的な取扱いをしていない
  • 一時帰国を希望した場合に、休暇を取得させる
  • 本人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ企業が負担する
企業自体の主な基準
  • 労働、社会保険、租税に関する法令を守っている
  • 雇用契約を結ぶ前の1年以内と、結んだ後に、同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
  • 同じ期間に、受入れ企業の責任で行方不明者を出していない
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に当たらない
  • 支援に要する費用を、直接にも間接にも外国人に負担させない
  • 報酬を預貯金口座への振込等で支払う
  • 地方公共団体から共生施策への協力を求められたときは、必要な協力をする

ここでいうフルタイムは、原則として、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週の労働時間が30時間以上であることを指します。派遣の形で雇用できるのは、農業分野と漁業分野だけです。

受入れ人数の枠は、介護分野と建設分野を除き、設けられていません。

協議会への加入と、市区町村への協力確認書

受入れ企業は、申請の前に、分野ごとの協議会の構成員になる必要があります。建設分野と工業製品製造業分野では、分野を所管する省庁の登録を受けた法人への加入も必要です。

2025年4月1日からは、外国人が働く事業所の所在地と、住む場所の市区町村に「協力確認書」を出すことも求められています。

出典:出入国在留管理庁「制度説明資料」9頁、17頁、33頁、34頁、「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月)第5章、「特定技能制度に関するQ&A」Q14、Q27、「令和7年4月1日施行の省令改正について」

1号の人への支援と、登録支援機関

1号の人を受け入れる企業は、支援計画(1号特定技能外国人支援計画)を作り、10項目の支援を行う義務があります。2号の人には、支援の義務がありません。支援計画は、申請のときにほかの書類と一緒に出します。

支援の項目主な内容
1事前ガイダンス申請の前に、労働条件、活動内容、入国手続などを対面かテレビ電話等で説明する
2出入国する際の送迎入国時は空港等から事業所か住居まで、帰国時は空港の保安検査場まで送る
3住居の確保、生活に必要な契約の支援連帯保証人になる、社宅を提供する、口座開設や携帯電話の契約を案内する
4生活オリエンテーション日本のルールやマナー、公共機関の使い方、災害時の対応を説明する
5公的手続等への同行必要に応じて、住居地、社会保障、税などの手続に同行する
6日本語学習の機会の提供日本語教室の入学案内、学習教材の情報提供など
7相談・苦情への対応本人が十分に理解できる言語で対応し、助言や指導をする
8日本人との交流促進地域住民との交流の場や行事を案内し、参加を補助する
9転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合で雇用契約を解除するときに、転職先探しを手伝う
10定期的な面談、行政機関への通報3か月に1回以上、本人と上司等に面談し、労働基準法違反等があれば通報する

義務とされている支援の費用は、受入れ企業が負担します。

支援は、登録支援機関に委託できます。登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた個人または団体で、登録の期間は5年です。支援計画の全部を登録支援機関に委託した企業は、支援体制の基準を満たすものとみなされます。

自社で支援する場合は、過去2年間に就労資格の中長期在留者を適正に受け入れた実績があることなど、支援体制の基準を満たす必要があります。

申請書類の作成を誰に頼めるかは、2026年の行政書士法改正にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「制度説明資料」12頁、13頁、15頁、35頁、「特定技能制度に関するQ&A」Q79/出入国管理及び難民認定法 第2条の5第5項・第6項、第19条の22、第19条の23

受入れ後の届出

届出は、年1回の定期届出と、事由が生じてから14日以内に出す随時届出の2種類です。どちらも、受入れ企業が出入国在留管理庁長官に対して行います。

種類届け出る内容期限
定期届出4月1日から翌年3月31日までの、受入れ・活動・支援の実施状況翌年4月1日から5月31日まで
随時届出雇用契約の変更・終了・新たな締結、支援計画の変更、支援委託契約の締結・変更・終了、受入れが困難になったとき、基準を満たさなくなったとき、支援計画の実施が困難になったとき事由が発生したときから14日以内

定期届出は、2025年4月1日施行の省令改正で、四半期ごとから1年に1回に変わりました。年1回の届出は、2026年4月以降の提出が最初です。

添付書類も変わり、賃金台帳の写しは不要になりました。一定の基準を満たさない企業は、労働保険・社会保険の資料や納税証明書を新しく添付します。

支援の全部を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関による支援の実施状況もまとめて、受入れ企業が提出します。随時届出は、委託していても受入れ企業自身が出す必要があり、登録支援機関が代わりに出すことはできません。

届出が適正に行われていない企業は、特定技能外国人を受け入れられなくなります。届出をしないことや虚偽の届出は、罰則の対象です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」と掲載のリーフレット、「令和7年4月1日施行の省令改正について」、「制度説明資料」16頁

手続きの流れと審査期間

海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、日本にいる人を雇う場合は在留資格変更許可申請を、地方出入国在留管理局に出します。

  1. 外国人が技能試験と日本語試験に合格する(技能実習2号を良好に修了した人は免除)
  2. 受入れ企業と外国人が雇用契約を結ぶ。受入れ企業等が事前ガイダンスを行い、本人が健康診断を受ける
  3. 受入れ企業が支援計画を作る(1号の場合)
  4. 地方出入国在留管理局に申請する。在留資格認定証明書交付申請は受入れ企業の職員等が代理で申請し、在留資格変更許可申請は本人の申請が原則
  5. 海外から呼ぶ場合は、交付された在留資格認定証明書を本人に送り、本人が在外公館で査証(ビザ)を申請して入国する。日本にいる人は、変更の許可を受けて在留カードを受け取る
  6. 就労を始める。入国後(変更後)は、遅滞なく生活オリエンテーションなどを行う

審査にかかった日数の平均は、次のとおりです。申請の受理から許可までの日数で、追加資料の提出を待つ日数も含まれます。

2026年7月許可分在留資格認定証明書の交付在留期間の更新在留資格の変更
特定技能1号64.1日41.0日59.5日
特定技能2号57.6日38.5日51.6日

1号の認定と変更の日数は、外食業分野の申請を除いて計算されています。

入管庁は、在留期間内に許可を受けたい場合、更新の申請を在留期間が満了する3か月前から45日前までに出すよう努めることを求めています。技能実習から特定技能に変更する場合は、就労を始める予定日の2か月以上前の申請を求めています。技能実習生は、実習計画が修了した後は、申請中でも働けないためです。

更新や変更の許可のときに納める手数料は、在留手数料の金額表にまとめています。当事務所でも、特定技能ビザの申請サポートを行っています。

出典:出入国在留管理庁「制度説明資料」11頁、「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」、「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」と掲載の案内(技能実習から特定技能への変更)

1号の「通算5年」の数え方

1号で在留できる期間は、通算で原則5年までです。働いていない期間や、再入国許可で出国していた期間も、通算に含まれます。

通算に含まれる期間通算に含まれない期間
1号で在留中の、就労していない期間産前産後休業・育児休業の期間
再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間病気・けがによる休業の期間(連続1か月を超え、原則1年以下。労災の場合は3年以下)
1号への移行を希望する場合の「特定活動」の期間上陸を拒否する措置など、やむを得ない事情で再入国できなかった期間

右の列の期間は、自動的に除かれるものではありません。5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了までの間に、資料を添えて申請します。資料から期間が確認でき、在留を適当と認める相当の理由があるときに限り、許可されます。

5年を超えて、通算6年まで在留できる場合

2号の試験等に不合格となった人のうち、次の要件を満たす人は、通算6年を上限として許可されることがあります。

通算6年の対象になる要件
  • 2号への移行に必要なすべての試験等で、合格基準点の8割以上の得点を取っている
  • 本人が、試験の合格に向けて励み受験すること、合格したら速やかに変更を申請すること、合格できなかったら速やかに帰国することなどを誓約している
  • 受入れ企業に、引き続き雇用する意思と、合格に向けた指導・研修・支援の体制がある

申請の時期は、上と同じく5年の満了の3か月前から満了までです。8割以上の得点を証明できない試験は、対象になっていません(2026年10月9日時点)。対象の試験は、入管庁の「通算在留期間」のページに分野ごとに示されています。

出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年6月17日更新)

2027年4月1日に変わること

2027年4月1日に、1号の支援の委託先が登録支援機関に限られます。同じ日に、支援体制の要件と日本語の基準も変わり、育成就労制度が始まります。根拠は、2024年6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)と、関係する省令の改正です。

変わること内容
支援の委託先受入れ企業は、登録支援機関以外の者に、支援の全部または一部を委託できなくなる
支援責任者・支援担当者支援を行う事業所ごとに、常勤の役員か職員の中から、それぞれ1名以上選ぶ(兼務は可)。支援業務に従事できるのは、この2者に限られる
養成講習支援責任者に、養成講習の受講が義務づけられる。当分の間は、修了していなくても差し支えないとされている
登録支援機関の担当者数支援担当者1人当たり、委託元の企業は10機関未満、支援する1号の人は50人未満
2号の日本語2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、B1相当以上が必要
自動車運送業(バス・タクシー)、鉄道(運輸係員)の1号の日本語「日本語能力試験N3以上」から「B1相当以上」に変わる。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から必要

2027年4月1日の変更にともなう経過措置

施行の時点で支援の一部を登録支援機関以外に委託している企業には、経過措置があります。その支援を受けている1号の人が、施行後最初に在留期間の更新の許可を受けるまでは、この規定は適用されません(令和6年法律第60号 附則第6条)。支援の全部を委託している場合は、この経過措置の対象に書かれていません。

日本語の基準を、在留資格の変更と在留期間の更新の申請にいつから求めるかは、入管庁が「現在検討中」としています(2026年9月30日掲載)。

施行日前に登録を受けている登録支援機関には、経過措置があります。登録の期間が2027年7月31日までに満了する場合、施行日前に更新を申請したときに限り、改正前の要件で更新を受けられます。

技能実習に代わる育成就労から1号に移るには、技能と日本語の試験の合格が要件になります。技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と技能実習の職種・作業に関連性がある人は、当分の間、1号に移行できます。制度の内容は、育成就労制度の全体像にまとめています。

同じ日に引き上げられる不法就労助長罪の罰則は、不法就労助長罪の改正で説明しています。

出典:出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」、「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」、「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」、「育成就労制度Q&A」Q3、Q75、Q80/出入国管理及び難民認定法 第19条の22第2項(令和6年法律第60号による改正後。2027年4月1日施行)、出入国管理及び難民認定法(令和6年法律第60号による改正後)第19条の22第2項、同法附則第6条

よくある質問

特定技能1号の人は、家族を日本に呼べますか?

基本的に呼べません。1号では家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められていないためです。

例外があります。1号の人同士の間に日本で生まれた子などは、特に人道上の配慮が必要であるとして、「特定活動」への変更が認められる場合があります。

特定技能の人が、別の会社でアルバイトをすることはできますか?

できません。入管庁のQ&Aは、別の会社でのアルバイトを「できません」としています(Q54)。

技人国(技術・人文知識・国際業務)とは、何が違いますか?

特定技能は、学歴の要件がなく、技能と日本語を試験などで確認する在留資格です。対象は19の特定産業分野に限られます。技人国の要件と対象になる業務は、技人国の全体像にまとめています。

まとめ

特定技能は、人手不足の19分野で、技能と日本語を試験などで確かめた外国人を雇用できる在留資格です。1号は通算で原則5年まで、2号は11分野が対象で、更新の回数に制限がありません。

受入れ企業は、雇用契約と企業自体の基準を満たし、申請の前に協議会に加入します。1号の人には10項目の支援を行い、年1回の定期届出と14日以内の随時届出を出します。

受入れを考えている企業は、自社の事業が対象の分野と業務区分に当たるか、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを、先に確かめてください。2027年4月1日以降は、新しく登録支援機関以外に支援を委託できません。いま支援の一部を登録支援機関以外に委託している企業は、対象の1号の人が同じ日以降に最初の更新の許可を受けるまでに、委託先を見直してください。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉県行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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