家族滞在ビザとは?対象になる家族・必要書類・働ける時間の完全ガイド

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
公開 / 更新
家族滞在ビザとは?対象になる家族・必要書類・働ける時間の完全ガイド

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、就労や留学の在留資格で日本にいる人が扶養する、配偶者と子のための在留資格です。親や兄弟姉妹は対象に入りません。扶養する側が特定技能1号や技能実習の場合も、対象外です。

家族滞在の方が働くには、資格外活動許可が必要です。包括許可で働けるのは、1週について28時間以内です。この記事では、対象になる家族、必要書類、手続きと審査期間、扶養者の状況が変わったときの扱いを、入管法と入管庁の公表資料に沿って説明します。

目次
  1. 家族滞在ビザとは
  2. 扶養者になれる在留資格
  3. 留学生が家族を呼べる場合
  4. 対象になる家族は配偶者と子
  5. 「扶養を受ける」とは何か
  6. 必要書類(認定・変更・更新・取得)
  7. 手続きの種類と申請先
  8. 審査期間と手数料
  9. 働ける範囲:資格外活動許可と週28時間
  10. 扶養者の在留資格が変わったとき
  11. 離婚・死別したとき
  12. 子が高校を卒業して就職するとき
  13. よくある質問
  14. まとめ
  15. 参考資料

家族滞在ビザとは

家族滞在は、一定の在留資格で日本にいる人の扶養を受ける配偶者または子が、日常的な活動をするための在留資格です。「家族滞在ビザ」は通称で、入管法(出入国管理及び難民認定法)上の名前は、在留資格「家族滞在」です。

入管法は、家族滞在で行える活動を次のように定めています。

入管法 別表第一の四の表(家族滞在)

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

この条文から、3つのことが決まります。

  • 扶養する人(扶養者)の在留資格が限られている
  • 対象になるのは、扶養者の配偶者と子である
  • 扶養者の「扶養を受ける」ことが条件である

在留期間は、5年を超えない範囲で、法務大臣が一人ひとりに指定します。

出典:出入国管理及び難民認定法 別表第一の四の表、出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二、出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」

扶養者になれる在留資格

扶養者になれるのは、就労の在留資格の多くと、「文化活動」「留学」で在留する人です。特定技能1号と技能実習は、条文で除かれています。

区分在留資格
扶養者になれる(入管庁のページに挙がっているもの)教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学
条文で除かれている外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在
条文に挙がっていない研修、家族滞在、特定活動、別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

出典:出入国管理及び難民認定法 別表第一の四の表、出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」

3行目は、条文の読みです。条文が扶養者として挙げるのは、別表第一の一の表から三の表までの在留資格と、四の表の「留学」です。四の表の「研修」「家族滞在」、五の表の「特定活動」、別表第二の在留資格は、挙がっていません。

留学は、学ぶ場所によって扱いが分かれます(次の節で説明します)。

2027年4月1日に条文が変わる

育成就労制度が始まる2027年4月1日に、家族滞在の条文も変わります。改正後に除かれる在留資格は、次のとおりです。

改正後に除かれる在留資格(令和6年法律第60号による改正後。2027年4月1日施行)
  • 外交、公用
  • 企業内転勤(改正で新しくできる第2号に限る)
  • 特定技能1号
  • 育成就労
  • 短期滞在

改正後の別表第一には「技能実習」の在留資格がなく、代わりに「育成就労」が入ります。育成就労で在留する人の家族は、家族滞在の対象に入りません。2027年4月1日以降も技能実習を続ける人は、改正法の附則で、在留資格について従前の例によるとされています。その家族の扱いを名指しした条文や入管庁の説明は、見当たりません(2026年10月時点)。

出典:出入国管理及び難民認定法 別表第一の二の表・四の表(令和6年法律第60号による改正後。2027年4月1日施行)

留学生が家族を呼べる場合

留学生が扶養者になる場合、基準省令は、留学の種類を限っています。基準省令は、海外から入国するとき(上陸)の基準を定めた法務省令です。

基準省令の家族滞在の項は、次のとおりです。

基準省令(家族滞在の項)

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

留学の項の第1号は、イ・ロ・ハの3つに分かれています。家族滞在の基準に入るのは、イとロだけです。

扶養者(留学生)が教育を受ける場所家族滞在の基準
大学、大学に準ずる機関、高等専門学校、専修学校の専門課程・専攻科(第1号イ。専ら日本語教育を受ける場合と、専ら夜間通学または通信で教育を受ける場合を除く)入る
大学の夜間の大学院(専ら夜間通学して教育を受ける場合。第1号ロ)入る
専ら日本語教育を受ける場合、高等学校、中学校、小学校、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校など(第1号ハ)入らない

入管庁のQ&Aも、扶養者が日本語教育機関の留学生の場合は、学校の種別を問わず、家族滞在による呼び寄せの対象にならないとしています。

出典:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(家族滞在の項、留学の項)、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q41

対象になる家族は配偶者と子

家族滞在の対象になるのは、扶養者の配偶者と子だけです。条文が「配偶者又は子」と定めているためです。

家族家族滞在の対象か
配偶者対象
子対象。扶養を受ける前提であれば、年齢の制限はない
親対象外
兄弟姉妹、祖父母など条文に挙がっていない

出典:出入国管理及び難民認定法 別表第一の四の表、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q48・Q56

親について、入管庁のQ&Aは、高度外国人材に対する優遇措置を除き、外国人の親であることを理由として付与される在留資格はないとしています。優遇措置の例として挙げられているのは、「高度専門職」で在留する人の7歳未満の子を養育する場合などです。親が特定活動の告示に当てはまるときに、「特定活動」での入国・在留が認められます。

子の範囲について、入管庁の内部の審査基準(入国・在留審査要領)は、嫡出子のほか、養子と、認知された非嫡出子が含まれるとしています。成年に達した子も含まれます。

内縁の相手や同性のパートナーが「配偶者」に入るかどうかは、条文と入管庁の公表ページに説明がありません(2026年10月時点)。同じ審査基準(開示された時点の版)は、「配偶者」を、現に婚姻が法律上有効に続いている人とし、内縁の人と、外国で有効に成立した同性婚による人は含まれないとしています。

「扶養を受ける」とは何か

家族滞在は、扶養者の扶養を受けていることが条件です。年収がいくら以上という金額の基準は、入管法、基準省令、入管庁の家族滞在のページのどれにも書かれていません(2026年10月時点)。

入管庁の内部の審査基準は、「扶養を受ける」の意味を次のように示しています。

「扶養を受ける」の意味(入国・在留審査要領)
  • 扶養者が扶養の意思を持ち、扶養できる資金的な裏付けがあると認められること
  • 配偶者は、原則として同居を前提に、扶養者に経済的に依存している状態
  • 子は、扶養者の監護養育を受けている状態
  • 経済的に独立している配偶者または子としての活動は含まない

同じ審査基準は、審査で確かめる点として、申請人と扶養者の身分関係、扶養者の在留資格、扶養の意思、扶養者の経費支弁能力(生活費を払える力)を挙げています。本国に扶養する家族がいる場合は、その人数も考慮されます。

扶養者が「文化活動」または「留学」の場合、扶養者は原則として就労できません。そのため審査基準は、扶養能力を十分に審査するとしています。

資格外活動許可の範囲内のアルバイトによる預貯金は、扶養能力として認められます。第三者による援助も、援助の経緯などを見て、安定して継続することが確実なものは認めるとされています。

扶養者の収入や預貯金でどう説明するか迷う方は、家族滞在ビザのご相談で、世帯の状況を一緒に確認します。

出典:入国・在留審査要領 第12編第25節「家族滞在」(出入国在留管理庁)、出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」

必要書類(認定・変更・更新・取得)

身分関係、扶養者の在留資格、扶養者の職業と収入の3つを示す書類は、どの申請でも共通です。申請の種類で変わるのは、申請書の様式と、返信用封筒やパスポートなどの扱いです。

書類出す申請内容
申請書すべて申請の種類ごとの様式
写真すべて指定の規格のもの。変更・更新・取得では、在留カードの交付の日に1歳未満の方は不要
返信用封筒認定定形封筒に宛先を書き、簡易書留用の郵便切手を貼ったもの
パスポートと在留カード変更・更新提示する。取得は、パスポートの提示
申請人と扶養者の身分関係を証する文書すべて戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、これらに準ずる文書のいずれか
扶養者の在留カードまたは旅券の写しすべて1通
扶養者の職業及び収入を証する文書すべて下の表のとおり
質問書、出生したことを証する書類取得質問書は取得の申請で共通。出生したことを証する書類は、日本で生まれた子の場合。住民票は必須ではないが、提出が勧められている

扶養者の職業及び収入を証する文書は、扶養者の活動で分かれます。

扶養者の活動提出する文書
収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動をしている在職証明書または営業許可書の写し等と、住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)
上記以外の活動をしている扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額と給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。これらに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁できることを証するもの

日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出します。外国語の書類には、日本語の訳文を付けます。入管は、審査の過程でほかの資料を求める場合があります。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」

手続きの種類と申請先

手続きは、家族が今どこにいて、どの在留資格を持っているかで、4つに分かれます。

場面手続き申請の時期
海外にいる家族を呼ぶ在留資格認定証明書交付申請入国の前
日本にほかの在留資格でいる家族が、家族滞在に変える在留資格変更許可申請変更の事由が生じたときから、在留期間の満了日まで
家族滞在の在留期間を延ばす在留期間更新許可申請在留期間の満了日まで(6か月以上の在留期間がある方は、満了する3か月前から)
日本で子が生まれた在留資格取得許可申請生まれた日から30日以内(60日を超えて在留する場合)

変更・更新・取得は、本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管の窓口)に申請します。本人の法定代理人も申請できます。本人が16歳未満のときは、入管が適当と認める親族なども、代わりに申請書類を出せます。

変更と更新は、法務大臣が許可するかどうかを判断します。

在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる代理人が申請できます。家族滞在で代理人になれるのは、日本で本人を扶養することになる人や、日本に住む本人の親族などです。代理人が申請する場合の提出先は、受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署です。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。交付された日から3か月以内に日本で上陸の申請をしないと、効力を失います。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」、「在留資格取得許可申請」、「出入国審査・在留審査Q&A」Q6、出入国管理及び難民認定法 第20条・第21条・第22条の2、同法施行規則 別表第四

審査期間と手数料

家族滞在の審査にかかった日数の平均は、令和8年7月許可分で、認定が70.0日、変更が43.5日、更新が38.7日です。

申請平均日数(令和8年7月許可分)
在留資格認定証明書の交付70.0日
在留資格の変更43.5日
在留期間の更新38.7日

出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(令和8年7月許可分)

この日数は、申請の受理から許可までの期間の全国平均です。追加の資料を求められた場合は、その提出までの日数も含まれています。不許可になった申請と、取り下げた申請は含まれていません。

在留資格認定証明書交付申請と在留資格取得許可申請に、手数料はかかりません。変更と更新の手数料は、許可された在留期間の長さで決まります。金額は在留資格の手数料にまとめています。

働ける範囲:資格外活動許可と週28時間

家族滞在のままで働くには、資格外活動許可が必要です。入管法は、家族滞在の方が、この許可を受けずに収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動をすることを禁じています(第19条第1項)。

許可の種類働ける範囲必要書類
包括許可1週について28時間以内。風俗営業が営まれている営業所で行う活動などは除く申請書のみ
個別許可包括許可の範囲外の活動。活動先の名称や業務内容などを定めて、個々に許可される申請書と、活動内容・活動時間・報酬などを説明する文書

出典:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」、「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」、「資格外活動許可申請」

本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請し、出入国在留管理庁長官が許可します。手数料はかかりません。

包括許可は、勤務先を定めない許可です。認められるのは、本人の活動として1週について28時間以内です。学校の長期休業中に1日8時間まで働ける扱いは、「留学」の在留資格だけの定めで、家族滞在にはありません。

個人事業主として働く場合など、働いた時間を客観的に確かめることが難しい活動は、個別許可が必要です。配達の依頼を受けて成果に応じた報酬を得る活動などで、時間を客観的に確かめられるものは、包括許可で行えます。

許可を受けずに報酬を受ける活動をした場合には、罰則があります(第73条)。こうした活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、退去強制の対象になります(第24条第4号イ)。

出典:出入国管理及び難民認定法 第19条第1項・第2項、第24条第4号イ、第73条、同法施行規則 第19条第5項

扶養者の在留資格が変わったとき

扶養者が永住者などに変わると、条文の上では、家族は家族滞在の活動に当てはまらなくなります。この節の条文の読み方は、入管庁の説明ではなく、当事務所の読みです。入管庁の公表資料に、この場面を名指しした説明は見当たりません(2026年10月時点)。

入管法は、家族滞在の扶養者を、別表第一の一定の在留資格で在留する人と定めています。基準省令も、扶養者を、別表第一の一の表・二の表の在留資格、文化活動、留学の一部に限っています。

「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」は別表第二の在留資格で、ここに含まれません。

扶養者の変化条文との関係(当事務所の読み)
永住許可を受けて「永住者」になった永住者は別表第二の在留資格で、扶養者の範囲に含まれない
「日本人の配偶者等」や「定住者」に変わった同じく別表第二の在留資格で、含まれない
特定技能1号に変わった条文で除かれている
就労の在留資格どうしで変わった(例:技術・人文知識・国際業務から経営・管理)引き続き扶養者の範囲に含まれる

入管法第22条の4第1項第6号は、別表第一の在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合を定めています。この場合、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。正当な理由がある場合は除かれます。

「取り消すことができる」という定めで、3か月たつと自動的に取り消されるわけではありません。取り消す前には、意見を聴く手続きがあります(同条第2項)。

扶養者が永住者になった場合、配偶者には「永住者の配偶者等」という在留資格があります。変更するかどうかの考え方と、家族滞在から永住許可を申請する場合の年数は、家族滞在から永住申請する場合の配偶者の特例にまとめています。永住許可の全体は、永住ビザ完全ガイドで説明しています。

出典:出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項第6号・第2項、別表第一の四の表、別表第二、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(家族滞在の項)、出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」

離婚・死別したとき

配偶者として家族滞在で在留している方は、離婚または死別の日から14日以内に、届出をする必要があります。根拠は入管法第19条の16第3号で、届出先は出入国在留管理庁長官です。

項目内容
届け出る人配偶者として家族滞在で在留している中長期在留者本人
期限離婚または死別の日から14日以内
方法電子届出システム、窓口への持参、郵送のいずれか

出典:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」

この届出の対象は、配偶者として在留している方です。子として家族滞在で在留している方は、対象に入っていません。

離婚や死別の後は、条文の上では、扶養者の配偶者として行う活動がなくなります。家族滞在は別表第一の在留資格なので、関わる取消しの事由は、入管法第22条の4第1項第6号です。ほかの活動をしている場合は、同項第5号もあります。

活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。正当な理由がある場合は除かれます。

配偶者の身分での活動を6か月以上行わない場合の定め(同項第7号)は、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の方についてのものです。家族滞在には当てはまりません。

日本に残る場合は、別の在留資格への変更を申請します。申請できるのは、変更の事由が生じたときから在留期間の満了日までです。どの在留資格に変更できるかは、仕事、学歴、再婚の相手の在留資格などによって変わります。

出典:出入国管理及び難民認定法 第19条の16第3号、第22条の4第1項第6号・第7号、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」

子が高校を卒業して就職するとき

家族滞在の子が高校を卒業して週28時間を超えて働く場合、「定住者」または「特定活動」への変更の対象になることがあります。入管庁は、父母に同伴して家族滞在で入国した方について、一定の要件を満たす場合の扱いを公表しています。

要件定住者特定活動
日本の義務教育(小学校と中学校)を修了している必要求められていない
日本の高等学校等を卒業している、または卒業見込みである必要必要。編入した場合は、加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力
扶養者が身元保証人として在留している要件としては求められていない(身元保証書は提出資料にある)必要
入国後、引き続き「家族滞在」で在留している必要必要
入国時に18歳未満である必要必要
就労先が決定(内定を含む)している必要必要
住居地の届出等、公的義務を履行している必要必要

出典:出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ」、同ページ掲載の資料「高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ」

どちらも、表の要件のすべてに当てはまる方が対象です。就労先の要件は、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象になります。

「留学」など家族滞在以外の在留資格で在留している方でも、家族滞在の在留資格に当てはまる方は、この扱いの対象です。

この「特定活動」から「定住者」へ変更するための要件も、公表されています。

「特定活動」から「定住者」への変更の要件
  • 日本の高等学校卒業以上の学歴がある
  • 就労を目的とする「特定活動」または就労資格(「技能実習」を除く)で、5年以上在留している
  • 就職先が決定(内定を含む)している
  • 申請人自身に独立生計維持能力が認められる
  • 入管法上の届出義務、公的義務を履行している

5年の在留には、日本の大学や専門学校など一定の学校で教育を受けた後に就職した場合、その教育を受けた期間の算入も認められます。

大学や専門学校を卒業して就職する場合は、技術・人文知識・国際業務などの就労の在留資格への変更になります。要件は技術・人文知識・国際業務ビザの全体像にまとめています。

よくある質問

家族滞在の家族が一時帰国するとき、手続きは必要ですか?

出国の日から1年以内に再入国する場合は、事前の手続きは不要です。有効な旅券と在留カードを持っていれば、みなし再入国許可で出入国できます。出国から1年たつ前に在留期限が来るときは、その期限までに再入国する必要があります。

家族滞在のまま、大学や専門学校に通えますか?

通えます。入管庁の内部の審査基準(入国・在留審査要領)は、家族滞在の「日常的な活動」に、教育機関で教育を受ける活動も含まれるとしています。奨学金を受けるために「留学」へ変更を申請した場合について、入管庁のQ&Aは、その事情も踏まえて弾力的に審査するとしています。

扶養者と家族の更新を、同じ日に申請できますか?

それぞれの申請期間に入っていれば、同じ日に申請できます。6か月以上の在留期間がある方の更新の申請は、満了する3か月前から受け付けられます。入管庁は、3か月より前に受け付けることがある「真にやむを得ない特別な事情」の例に、「家族が同時申請する場合」を挙げています。

この場合は、事前に資料を添えて、申請する入管の窓口に問い合わせる扱いです。

まとめ

家族滞在は、就労や留学などの在留資格で日本にいる人の扶養を受ける、配偶者と子のための在留資格です。扶養者が特定技能1号や技能実習の場合と、親や兄弟姉妹は、対象に入りません。年収の金額の基準は、法令にも入管庁の家族滞在のページにも書かれていません。

働くには資格外活動許可が必要で、包括許可は1週について28時間以内です。配偶者として在留している方が離婚または死別したときは、14日以内に届け出ます。扶養者が永住者などに変わったときは、別の在留資格への変更を考えることになります。

まずは、扶養者の在留資格と在留期間の満了日、身分関係を証する書類、扶養者の収入を証する書類を確認しておくと、申請の準備を進めやすくなります。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉県行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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