【2026年4月運用開始】帰化申請の審査基準が厳格化|居住10年・納税5年確認の新基準を行政書士が解説
2026年4月1日から、帰化申請の審査基準が大きく変わりました。
2026年1月23日の関係閣僚会議で決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づき、法務省は3月27日に帰化申請の審査運用の変更を発表し、4月1日から新基準の適用を開始しています。
この記事では、何がどう変わったのか、簡易帰化(日本人の配偶者等)への影響、そして今から帰化を検討している方が準備すべきことを整理します。
今回の変更の性質——法改正ではなく運用変更
最初に押さえておくべき重要な点があります。今回の変更は国籍法の改正ではありません。
国籍法第5条第1項第一号には、帰化の居住要件として「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と定められています。この条文自体は変わっていません。
変わったのは、法務局が帰化申請を審査する際の運用基準です。国籍法の条文上は「5年以上」のままですが、実務上の審査では「原則10年以上」の居住が求められるようになりました。
この運用変更の背景には、永住許可との整合性の問題があります。永住許可は原則として引き続き10年以上の在留が求められますが、帰化はより踏み込んだ法的地位の変更(日本国籍の取得)であるにもかかわらず、従来は5年で申請可能でした。「永住より帰化の方が条件が緩い」という逆転現象を解消する意図があるとされています。
変更点1:居住要件が「原則10年以上」に
変更前
国籍法第5条に基づき、引き続き5年以上日本に住所を有していることが要件でした。5年の在留実績があれば、居住要件を満たしているとして申請が受け付けられていました。
変更後
運用基準の引き上げにより、原則として10年以上日本に在留していることが求められるようになりました。永住許可の居住要件と同じ水準です。
なお、ここで言う「10年以上」は、正当な在留資格をもって引き続き在留していることが前提です。途中で長期間出国している場合は、在留の継続性が問われます。
変更点2:納税確認期間が5年分に拡大
変更前
住民税等の納税状況は、直近1年分の証明書類で確認されていました。
変更後
確認期間が直近5年分に拡大されました。これも永住申請の確認期間と同じ水準です。
過去5年間に一度でも未納や期限後納付があれば、素行条件の審査で不利に働く可能性があります。特に普通徴収(自分で納付)の期間がある方は、期限内に納付できていたかどうかを確認しておく必要があります。
変更点3:社会保険料の確認が直近2年分に
変更前
社会保険料(年金・健康保険)の納付状況について、明確な確認期間は定められていませんでした。
変更後
直近2年分の納付状況が確認されるようになりました。
国民年金の未納や国民健康保険料の滞納がある場合は、帰化審査に影響が出ます。会社員で厚生年金・社会保険に加入している方は、会社が源泉徴収しているため原則として問題ありません。転職の合間に国民年金に切り替わっていた期間がある方は、その期間の納付状況を確認してください。
変更点4:日本語能力の審査が厳格化
帰化申請では、以前から日常生活に支障のない程度の日本語能力が求められていました。従来は法務局での面談で大まかに判断され、おおむね日本語能力試験N3程度が目安とされていました。
最近の運用では、漢字圏出身の外国人であっても日本語の筆記試験が課されるケースが増えています。N2以上の日本語能力試験に合格していても、法務局独自の筆記試験を受けるよう求められることがあるとの報告もあります。
日本語能力の審査は帰化申請に固有の要件であり、永住申請にはないものです。
簡易帰化(日本人の配偶者等)はどうなるのか
帰化には、一般的な「普通帰化」(国籍法第5条)のほかに、日本と特別な関係がある外国人を対象とした「簡易帰化」(国籍法第6条〜第8条)があります。
日本人の配偶者の場合
国籍法第7条は、日本国民の配偶者について居住要件を以下のように緩和しています。
- 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する
- または、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する
この緩和規定は国籍法の条文に明記されているため、今回の運用変更で変えることはできません。日本人の配偶者の居住要件の短縮は維持されています。
ただし注意が必要な点
居住要件の短縮は維持されていますが、納税確認5年分・社会保険料確認2年分の拡大は簡易帰化にも適用される可能性があります。居住要件を満たしていても、納税や社会保険料の履行状況に問題があれば、審査に影響します。
当事務所でも帰化申請のサポートを行っており、今回の運用変更を踏まえた要件確認をお手伝いしています。普通帰化・簡易帰化のどちらに該当するか、現時点で要件を満たしているかの判断を含め、ご相談いただけます。
特別永住者の場合
特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人等)は、国籍法第6条第2号(日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有する者)等に該当することが多く、居住要件の短縮が法律上定められています。この規定も国籍法の条文に基づくものであり、運用変更では変えられません。
既に申請中の人への影響
今回の変更は運用変更であるため、4月1日以降に審査・判断が行われる申請には新基準が適用される可能性があります。
具体的には、既に申請済みであっても、審査がまだ完了していない場合は新基準で判断されるおそれがあります。追加書類(直近5年分の納税証明書等)の提出を求められるケースも考えられます。
既に申請中の方で不安がある場合は、担当の法務局に確認されることをお勧めします。
帰化と永住、今どちらを選ぶべきか
今回の運用変更により、普通帰化と永住許可の居住要件がともに「原則10年以上」で並びました。
「帰化と永住のどちらを選ぶか」という判断基準は人それぞれですが、今回の変更で少なくとも「居住年数が短いから帰化の方が先にできる」という理由で帰化を選ぶケースはなくなりました。国籍を変えることの意味、母国の国籍を失うかどうか、選挙権の有無など、より本質的な観点での判断が求められるようになっています。
今から帰化を検討している方がすべきこと
在留期間を確認する
普通帰化の場合、10年以上の在留実績があるかどうかが最初のチェックポイントです。簡易帰化に該当する場合(日本人の配偶者、日本で生まれた方等)は、国籍法に定められた短縮要件を確認してください。
直近5年の納税状況を確認する
住民税の課税証明書・納税証明書を直近5年分取得し、未納や遅延がないか確認してください。普通徴収の期間がある場合は、市区町村の窓口で納付日まで確認することをお勧めします。
直近2年の社会保険料納付状況を確認する
国民年金の納付状況は「ねんきん定期便」や日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。国民健康保険料は市区町村の窓口で確認してください。
日本語能力の準備
日本語能力試験の合格証明を持っていない方は、N2以上の取得を検討してください。合格証明があっても法務局の筆記試験が課される場合がありますが、合格証明があること自体がプラスの材料になります。
法務局への事前相談
帰化申請は、いきなり書類を提出するのではなく、まず法務局で事前相談を受けるのが一般的な流れです。事前相談で必要書類のリストが提示され、個々の状況に応じた案内を受けられます。新基準のもとで自分が要件を満たしているかどうかは、法務局の事前相談で確認するのが最も確実です。
よくある質問
Q. 国籍法の条文は「5年以上」のままなのに、なぜ10年必要なのですか?
国籍法第5条は帰化許可の最低限の条件を定めたものであり、法務大臣はこの条件を満たしていても帰化を許可しない裁量を持っています。今回の運用変更は、この裁量の基準を引き上げたものです。法律上は5年で申請は可能ですが、実務上は10年以上の在留がなければ許可されにくくなっています。
Q. 日本人の配偶者でも10年必要ですか?
いいえ。国籍法第7条の簡易帰化の居住要件(婚姻3年+日本在留1年等)は、法律の条文に明記されているため維持されています。ただし、納税確認5年・社会保険料確認2年の拡大は適用される可能性があります。
Q. 既に5年以上日本にいますが、今すぐ申請しても無駄ですか?
5年以上10年未満の在留期間で申請した場合、運用変更により許可が下りにくくなっている可能性があります。ただし、個別の事情(日本人の配偶者である、日本で生まれた等)によっては簡易帰化の対象となり、短い居住期間でも申請可能です。まずは法務局の事前相談で確認されることをお勧めします。
Q. 永住権を先に取った方がいいですか?
永住と帰化は目的が異なります。永住は「外国籍のまま日本に永住する」ことであり、帰化は「日本国籍を取得する」ことです。居住要件が同じになった今、どちらを選ぶかは国籍を変えることの意味を含めて慎重に検討すべきです。
Q. この変更はいつまで続きますか?
運用変更であるため、将来的にさらに変更される可能性はあります。ただし、永住許可との整合性を図るという政策目的に基づく変更であり、短期間で緩和される見通しは現時点ではありません。
まとめ
- 2026年4月1日から帰化申請の審査運用が変更された(法改正ではなく運用変更)
- 居住要件が「5年以上」から「原則10年以上」に引き上げ(国籍法の条文は変わっていない)
- 納税確認期間が1年→5年、社会保険料確認期間が2年に拡大
- 日本語能力の審査も厳格化の傾向(筆記試験が課されるケースが増加)
- 簡易帰化(日本人の配偶者等)の居住要件短縮は法律に基づくため維持
- ただし納税・社保の確認期間拡大は簡易帰化にも適用される可能性
- 既に申請中の方にも新基準が適用される可能性あり
- 帰化を検討中の方は、在留期間・納税状況・社保納付状況の確認と法務局への事前相談を
