技人国の雇用契約書・労働条件通知書の書き方|記載する事項と、申請で提出が必要な場合

日高 拓郎
日高 拓郎行政書士(申請取次)
公開 / 更新
技人国の雇用契約書・労働条件通知書の書き方|記載する事項と、申請で提出が必要な場合

※この記事は、2026年10月9日時点の法令と、出入国在留管理庁(入管庁)・厚生労働省の公表資料に基づいています。

技人国(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の申請では、カテゴリー3・4の会社などが、会社で作った「労働条件を明示する文書」を、申請書と一緒に地方出入国在留管理局へ提出します。労働条件通知書や雇用契約書のことです。

申請のときに提出するのは、所属機関(外国人が働く会社や団体)がカテゴリー3・4で、労働契約を結ぶ場合です。派遣で働く場合は、どのカテゴリーでも提出します。この記事では、どの申請で出すのか、何を書くのか、業務内容・報酬・契約期間の欄が審査とどう関わるのかを説明します。

目次
  1. どの申請で、どの会社が提出するのか
  2. 労働条件通知書と雇用契約書のどちらを出すのか
  3. 書面で明示する事項
  4. 業務内容の欄:技人国に当たる業務だと分かるように書く
  5. 報酬の欄:日本人と同等額以上が基準になる
  6. 契約期間と在留期間の関係
  7. 就労資格がない人を採用するときの契約
  8. 派遣で働く場合に加わる書類
  9. よくある質問
  10. まとめ
  11. 参考資料

どの申請で、どの会社が提出するのか

「労働条件を明示する文書」を申請のときに提出するのは、カテゴリー3・4の所属機関が労働契約を結ぶ場合です。カテゴリーは所属機関の区分で、上場しているかどうかや、前年分の源泉徴収税額などで1〜4に分かれます。

申請の種類カテゴリー1・2カテゴリー3・4
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ)原則不要提出する
在留資格変更許可申請(留学などから切り替える)原則不要提出する
在留資格取得許可申請原則不要提出する
在留期間更新許可申請(カテゴリー3・4の企業等に転職した後の初回)原則不要提出する
在留期間更新許可申請(上記以外)原則不要提出書類の一覧にない

表は、派遣以外で労働契約を結ぶ場合の扱いです。派遣で働く場合は、後の節で説明します。

「原則不要」「一覧にない」場合も、求められることが一切ないという意味ではありません。入管庁は、審査の過程で、一覧に載っていない資料を求める場合があるとしています。

日本法人である会社の役員に就任する場合などは、この文書の代わりに、役員報酬を定める定款の写しなど別の書類を提出します。

カテゴリー3・4の所属機関は、2026年4月15日以降の申請から、所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)も提出します。主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も、申請の種類に応じて必要になります。カテゴリーの区分と提出書類の全体は、技人国ビザ完全ガイドにまとめています。

申請するのは、在留資格認定証明書交付申請なら外国人本人か、受け入れる機関の職員(代理人)です。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は、原則として外国人本人が申請します。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」、「【更新】提出書類チェックシート」、「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)Q2・Q5

労働条件通知書と雇用契約書のどちらを出すのか

労働条件通知書でも雇用契約書でも、労働基準法に沿って労働条件が明示されていれば提出できます。入管庁の資料は、この書類を次のように呼んでいます。

入管庁の資料書類の呼び方
提出書類の一覧(カテゴリー3・4、労働契約を締結する場合)労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
提出書類の一覧(派遣契約に基づいて就労する場合)労働条件通知書(雇用契約書)
Q&A(令和8年7月)Q21業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)

入管庁はQ&Aで、雇用契約書に盛り込む内容を次のように答えています。外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されます。そのため、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要、という内容です。

在留資格の変更と在留期間の更新では、雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることも必要です。入管庁のガイドラインが、考慮する事項の1つに挙げています。

厚生労働省は「モデル労働条件通知書」を公開しています。モデル様式であり、労働条件の定め方によっては様式どおりにする必要はない、と注記されています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」、「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)Q19・Q21、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」6、厚生労働省「モデル労働条件通知書」

書面で明示する事項

書面で明示する事項は、労働基準法施行規則第5条で決まっています。労働基準法第15条第1項が、労働契約を結ぶときの労働条件の明示を使用者に義務づけており、その中身を定めた規定です。2024年4月に、就業の場所と業務の「変更の範囲」などが加わりました。

書面で明示する事項対象になる契約2024年4月に加わった部分
労働契約の期間すべてなし
有期労働契約を更新する場合の基準更新する場合がある有期労働契約通算契約期間や更新回数に上限がある場合は、その上限
就業の場所、従事すべき業務すべてそれぞれの「変更の範囲」
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇(労働者を2組以上に分けて就業させる場合は就業時転換)すべてなし
賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期すべてなし
退職に関する事項(解雇の事由を含む)すべてなし
無期転換の申込みに関する事項、無期転換後の労働条件無期転換の申込みができることになる有期労働契約項目そのものが加わった

「変更の範囲」は、将来の配置転換などで変わり得る就業場所・業務の範囲のことです。

表の「賃金」には、退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与などは含まれません。これらは、定めがある場合に明示する事項です。昇給に関する事項は、明示は必要ですが、書面の交付の対象からは除かれています。

明示の方法は、原則として書面の交付です。労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メールなどで明示できます。電子メールなどは、出力して書面を作成できるものに限られます。

明示する労働条件を、事実と異なるものにしてはいけません(労働基準法施行規則第5条第2項)。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第15条、「労働基準法施行規則」第5条、厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」

業務内容の欄:技人国に当たる業務だと分かるように書く

入管の審査要領では、申請書の職務内容などの欄と提出された資料から、予定している活動が技人国に当たるかを確認するとされています。

自然科学や人文科学の分野の業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。入管庁は、一般的に対象にならない業務内容の例として、求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるようなものを挙げています。

次の表は、職種名だけの書き方と具体的な書き方を並べた、当事務所の記載例です。入管庁が示したものではありません。

抽象的な書き方具体的な書き方の例(当事務所の整理)
営業職東アジア(中国・韓国)の代理店向け技術営業、新規取引先の開拓、契約条件の交渉
システム開発Java/Spring Boot を用いた業務システムのバックエンド開発(要件定義・設計・実装)

申請書(所属機関等作成用)には、「職種」と「活動内容詳細」を書く欄があります。契約書の業務内容は、この欄や、ほかに提出する書類と同じ内容にしておきます。

入管庁は、業務内容をより具体的に確認する必要があると判断した場合に、雇用理由や職務内容の詳細な説明文などの追加提出を求める場合があるとしています。

「変更の範囲」と在留資格の関係

技人国に当たるかどうかは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。技人国に当たる活動がごく一部で、残りが特段の技術や知識を要しない業務や、反復訓練で従事できる業務である場合は、技人国に当たらないと判断されます。

就労資格を持つ人が従事できるのは、職務内容がその在留資格に当たる業務です。配置転換で担当させる可能性のある業務を「変更の範囲」に書くときは、その業務も技人国に当たるかを確かめてください。判断に迷う場合は、技術・人文知識・国際業務の申請に関するご相談で、契約書の案と申請書の内容を一緒に確認します。

出典:出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月)1(2)、「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)Q1・Q22、「在留資格認定証明書交付申請書」所属機関等作成用1、入国・在留審査要領第12編第2章第15節第1の4

報酬の欄:日本人と同等額以上が基準になる

技人国では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、基準の1つです。根拠は、上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の技人国の項第3号です。

入管庁が示している「報酬」の範囲
  • 報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」のこと
  • 通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格を持つものは、報酬に含まれない
  • 上の手当のうち課税対象となるものは、「含まれないもの」から除かれている

入国・在留審査要領は、計算と比べ方を次のように定めています。

  • 報酬の月額は、賞与等を含めた1年間の報酬の総額の12分の1で計算する
  • 金額だけで一律に判断するのは適切ではない。その企業の賃金体系を基礎にし、他の企業の同種の職種の賃金も参考にして判断する
  • 外国人が大卒であれば、その企業の日本人大卒者の賃金を参考にする

入管庁は、留学生からの申請で、報酬が理由で不許可になった事例を公表しています。

申請人の報酬比べられた日本人の報酬
月額13万5,000円(エンジニア業務)同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人が月額18万円
月額17万円(翻訳・通訳業務)同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人が月額20万円

賃金の欄は、基本賃金と諸手当を分け、手当ごとに額か計算方法を書きます。厚生労働省のモデル労働条件通知書も、この分け方です。

申請書の「給与・報酬」欄には、税引き前の支払額を書きます。この欄には「各種手当(通勤・住宅・扶養等)・実費弁償の性格を有するものを除く」という注記があります。契約書の内訳から、申請書に書いた金額を説明できるようにしておきます。

同じ審査要領では、更新の審査で、課税証明書などから、収入額が契約時の金額であるかを確認するとされています。

出典:出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月)2(3)、「別紙3(事例)」、「在留資格認定証明書交付申請書」所属機関等作成用1、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」、厚生労働省「モデル労働条件通知書」、入国・在留審査要領第12編第2章第1節第2、第15節第1の4

契約期間と在留期間の関係

契約期間(就労予定期間)は、在留期間を決める材料の1つです。技人国の在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかです。

入管庁はQ&Aで、在留期間を次の事項から総合的に判断して決めると説明しています。

  • 就労予定期間
  • 外国人本人の活動実績と、公的義務の履行状況
  • 契約機関の事業規模・事業実績など

入国・在留審査要領の在留期間の項から、就労予定期間に触れた部分を抜き出すと、次のとおりです。

在留期間就労予定期間についての記載
5年就労予定期間が3年を超えるもの(ほかの条件も満たす場合に限る)
3年就労予定期間が1年以上3年以内であるもの(ほかの条件も満たす場合に限る)など
1年就労予定期間が1年未満であるもの(契約期間が1年未満でも、活動実績等から契約期間の更新が見込まれるものを除く)など
3月就労予定期間が3月以下であるもの

就労予定期間だけで在留期間が決まるわけではありません。中長期在留者の更新では、就労予定期間の残りが3月未満でも、原則として「1年」を決定するとされています。5年と3年の区分には、入管法上の届出義務を果たしていることや、契約機関のカテゴリーなどの条件が並んでいます。契約機関がカテゴリー4の場合は、1年の区分に挙がっています。

申請書の就労予定期間の欄は、「定めなし」「定めあり」のどちらかを選び、定めがある場合は期間を書く形です。

在留資格変更許可申請書の「希望する在留期間」と「就労予定期間」は、一致している必要はありません。入管庁は、就労予定期間は各機関の実態に即した内容を書くよう案内しています。

出典:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)Q8・Q33、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」、「在留資格認定証明書交付申請書」所属機関等作成用1、入国・在留審査要領第12編第2章第15節第1の6

就労資格がない人を採用するときの契約

就労資格を持っていない人を採用する場合について、入管庁は「停止条件付き雇用契約」を例に挙げています。就労資格の取得を条件として、雇用契約の効力が生じるようにする契約です。

入管庁のQ&Aは、一般的にはこの形の契約を結び、その雇用契約書を作成することが考えられるとしています。雇用開始日を「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」のように定めたものでも差し支えない、とも書いています。

提出書類の一覧は、この条項を入れることまでは求めていません。

就労資格への変更許可が出る前でも、入社式や、報酬の発生しない研修に参加することは差し支えないとされています。実際に出勤し、報酬を受ける活動に従事できるのは、在留資格変更許可を受けた後です。

本人が理解できる言語で明示する

厚生労働省の指針は、外国人労働者に労働条件を明示するときの方法にも触れています。母国語等を用いて説明するなど、本人が理解できる方法で明示するよう努めること、という内容です。母国語等とは、母国語その他の本人が使用する言語、または平易な日本語のことです。

厚生労働省は、外国人労働者向けモデル労働条件通知書を13の言語で公開しています。英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、ミャンマー語などです。

入管に提出する書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。

出典:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)Q17・Q20、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」、厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」第四の二の2、「労働基準関係リーフレット(外国人労働者向けモデル労働条件通知書)」

派遣で働く場合に加わる書類

派遣で働く場合は、カテゴリーを問わず、労働条件通知書(雇用契約書)と労働者派遣個別契約書の写しを提出します。派遣で働く場合の提出書類は、2026年3月9日の申請分から、次の内容に変わっています。

申請の種類派遣で働く場合に提出するもの
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)、労働条件通知書(雇用契約書)の写し、労働者派遣個別契約書の写し
在留期間更新許可申請上の書類に加え、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書の写し(直近の在留期間中の資料も提出する)

申請の時点で派遣先が確定していない場合は、許可を受けられません。ただし、新規採用者への採用直後の研修を終えた後でなければ派遣先が決まらない場合は、その事情を踏まえて審査されます。

研修のために派遣先を申請時に確定できない場合に限り、派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書に替えて、次の書類を提出します。

  • 研修内容を具体的に示す資料
  • 派遣先で従事する予定の業務内容の範囲を具体的に記載した、派遣元との労働条件通知書(雇用契約書)
  • 申請人の派遣労働に関する誓約書(派遣元用)
  • 申請人の派遣先の決定に関する誓約書(派遣元用)

この場合、出せなかった派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書は、次の更新の申請のときに提出します。合理的な理由なく提出できない場合は、審査で消極的な事情として扱われます。

派遣で働く場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。入管は、派遣元のほか、派遣先にも業務内容や活動状況を直接確認する場合があります。

入管庁は、次の不許可事例を公表しています。派遣先で翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったものの、労働者派遣契約書の職務内容は「店舗スタッフ」でした。派遣先に確認したところ、小売店での接客販売に従事させるとの説明があり、不許可になっています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(令和8年7月)、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」、「別紙3(事例)」

よくある質問

雇用契約書を交わす前の段階でも、申請できますか?

申請できます。入管庁は、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請について、雇用契約書は必ずしも作成されている必要はないとしています。ただし、業務内容、給与、雇用予定期間などの労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要です。

業務委託(委任・委託)の契約でも、技人国の対象になりますか?

対象になり得ます。入管庁は、技人国の「契約」には、雇用のほか、委任、委託、委嘱等が含まれるとしています。ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

この記事で説明した「労働条件を明示する文書」は、労働契約を結ぶ場合の書類です。

派遣で働く人の更新では、いま結んでいる契約書を出せばよいですか?

申請の時点で結んでいる契約書で構いません。ただし、契約期間の残りが1か月というように、次の在留期間中の見通しが立っていない場合は、契約書とは別に、今後の就労について説明する必要があります。

出典:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)Q21・Q25・Q37

まとめ

技人国の申請で「労働条件を明示する文書」を提出するのは、カテゴリー3・4の所属機関が労働契約を結ぶ場合と、派遣で働く場合です(更新では、カテゴリー3・4の機関に転職した後の初回の申請)。労働条件通知書でも雇用契約書でも、労働基準法施行規則第5条の事項が明示されていれば提出できます。

審査と関わるのは、業務内容、報酬、契約期間の3つの欄です。まずは、契約書の業務内容と金額が、申請書の「活動内容詳細」「給与・報酬」の欄と同じ内容になっているかを確かめてください。就労資格を持っていない人を採用する場合は、許可を条件に効力が生じる契約にするかどうかも決めておきます。

参考資料

執筆者

日高 拓郎
日高 拓郎

行政書士(申請取次)。ジプニー行政書士事務所 代表。千葉行政書士会所属(登録番号 第25101585)。
フィリピンの現地法人で責任者を務めた後、2023年に株式会社ジプニー(登録支援機関)を創業。2025年にジプニー行政書士事務所を開業。

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