※この記事は、2026年10月11日時点の法令と出入国在留管理庁(入管庁)の公表資料に基づいています。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の認定申請は、申請の受理から交付まで、全国平均で約107日(約3か月半)かかっています(令和8年7月許可分)。認定申請とは、海外にいる配偶者を呼び寄せるための、在留資格認定証明書の交付申請です。
ただし、東京出入国在留管理局の管轄では、当事務所の申請で、交付まで半年以上かかっている例があります(2026年10月11日時点)。入国したい日が決まっている場合の進め方もあわせて説明します。
目次
配偶者ビザの認定申請は何日かかるのか
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書は、申請の受理から交付までの全国平均が約107日(約3か月半)です(令和8年7月許可分)。1年前の令和7年7月許可分は約78日で、約1か月長くなっています。出入国在留管理庁(入管庁)が示している標準処理期間は、1か月〜3か月です。
この平均は、その月に交付された申請だけの平均です。審査が続いている申請の日数は、交付されるまで、この数字に入りません。
この数字は全国の平均で、地方出入国在留管理局ごとの日数は公表されていません(2026年10月時点)。
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(令和8年7月許可分:106.5日、令和7年7月許可分:78.1日)、「在留資格認定証明書交付申請」
東京入管の管轄では、当事務所の申請で半年以上かかっている
当事務所が東京出入国在留管理局の管轄で申請した2件は、交付まで約6か月、またはそれ以上かかっています(2026年10月11日時点)。
1件は、2026年8月ごろに交付され、申請から交付まで約6か月かかりました。もう1件は2026年4月上旬に申請し、半年を超えた今も審査中です。追加の資料を求められて止まっているのではなく、審査の結果を待っている状態です。
2026年10月上旬に、審査にかかる期間の目安を東京出入国在留管理局へ電話で尋ねたところ、申請の件数が多く、交付まで1年ほどかかる可能性があるという説明でした。
一方、当事務所が2026年に福岡出入国在留管理局の管轄で申請した案件は、約3か月で交付されました。
審査の日数は申請の内容でも変わるため、これらの案件だけで入管ごとの速さは比べられません。東京出入国在留管理局の管轄で申請する方は、全国平均より長くかかる前提で予定を組んでおくと安心です。
東京入管の管轄になるのは、代理人が1都9県に住んでいる場合
代理人が申請する場合、申請先は、原則として、代理人になる親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局です。東京出入国在留管理局の管轄は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県の1都9県です。
このうち神奈川県は、横浜支局が管轄しています。前の見出しで紹介した当事務所の2件は、神奈川県以外の申請です。
日本人の配偶者が日本に住んでいれば、その配偶者が代理人になります。夫婦とも海外に住んでいる場合は、日本に住む親族が代理人になります。代理人になれる親族の範囲は、海外在住の夫婦の配偶者ビザ申請にまとめています。
1都9県には、さいたま、水戸、新潟、長野などに出張所があり、認定申請を受け付けています。出張所で受け付けた認定申請も、基本的には東京出入国在留管理局で審査されます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、「東京出入国在留管理局」、「入国・在留審査要領」第9編第2章第1節・第2節
申請する側でできるのは、早く出すことと、不足のない書類で出すこと
審査にかかる日数は申請する側では変えられませんが、申請の日を早めることと、追加の資料で日数を延ばさないことはできます。
1つ目は、書類がそろい次第、すぐに申請することです。申請を出さないかぎり審査は始まらないので、申請が1か月遅れれば、交付もその分遅れます。入管庁も、入国の前に交付を受けられるよう、余裕をもって申請書類を出すよう案内しています。
2つ目は、最初から不足のない書類で申請することです。入管から追加の資料を求められると、その資料を出すまでの日数が、審査の日数に加わります。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。予定より早く交付された場合も、交付された日から3か月以内に入国します。
入国の希望日がある方は、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請のご相談で、書類に不足がないかと、申請の時期を一緒に確認します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、「在留審査処理期間」(令和8年7月許可分)の注、「出入国審査・在留審査Q&A」Q6
それでも入国したい日に間に合わない場合
入国したい日に交付が間に合わない場合は、短期滞在でいったん来日し、交付された後に出国して、査証を受けて入国し直す方法があります。日本にいるまま、短期滞在から配偶者ビザに変更することは、原則としてできません。
- 先に、在留資格認定証明書の交付を申請しておく
- 審査を待つ間、短期滞在で来日する(査証免除の対象でない国・地域の方は、短期滞在の査証が必要)
- 証明書が交付されたら、短期滞在の在留期間内に出国する
- 在外公館で証明書を提示し、査証の発給を受ける
- 証明書が交付された日から3か月以内に、「日本人の配偶者等」で入国する
短期滞在の査証の発給と上陸の許可は、そのつど審査されます。この方法を必ず使えるとは限りません。
入管法は、短期滞在からの在留資格の変更を、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないと定めています(入管法第20条第3項)。日本にいる間に証明書が交付されても、それだけでは特別の事情に当たりません。
短期滞在で来日するときの査証と、滞在中の決まりは、短期滞在から配偶者ビザへの変更にまとめています。
出典:出入国管理及び難民認定法第20条第3項、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」Q5・Q6・Q7・Q55
待っている間に、審査の進み具合は確認できるのか
審査がどこまで進んだかは、入管に問い合わせても、答えてもらえない可能性が高いです。入管庁は、個別の申請の進み具合には回答できないとして、確認のための電話を控えるよう案内しています。審査が終わると、入管からハガキやメールなどで知らせが届きます。
オンラインで申請した場合は、在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」にある「申請状態」の欄で、申請の状態を自分で確認できます。追加の資料が必要な場合は、「添付資料」の欄に「追完待ち」と表示されます。
出典:出入国在留管理庁「在留諸申請の進捗状況の確認について」、「在留申請のオンライン手続」
まとめ
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の認定申請は、交付まで全国平均で約107日(約3か月半)かかっています(令和8年7月許可分)。東京出入国在留管理局の管轄では、当事務所の申請で、交付まで半年以上かかっている例があります(2026年10月11日時点)。
東京出入国在留管理局の管轄で申請する方は、平均より長くかかる前提で、書類がそろい次第、不足のない形で申請してください。入国したい日が決まっている方は、その日までに交付されなかった場合にどうするかも、申請の前に決めておくと安心です。
参考資料
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(令和7年7月許可分、令和8年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
- 出入国在留管理庁「在留諸申請の進捗状況の確認について」
- 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
- 出入国管理及び難民認定法第20条第3項
- 「入国・在留審査要領」第9編第2章第1節・第2節




