在留期間「3年」でも永住申請できる?令和8年改訂ガイドラインの経過措置を解説

部落格

本文僅提供日語版本。

在留期間「3年」でも永住申請できる?令和8年改訂ガイドラインの経過措置を解説
發布日期: 2026年4月3日
類別: 永住申請

在留期間「3年」でも永住申請できる?2026年2月改訂ガイドラインの経過措置を解説

在留期間が「3年」であっても、令和8年2月24日改訂の永住許可に関するガイドラインに設けられた経過措置(注1)により、永住申請が可能な場合があります。

この記事では、該当するガイドラインの文言を示した上で、どのような場合に申請できるのか、また注意すべき制限について具体的に解説します。

永住許可ガイドラインの該当箇所

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」より、根拠となる条文を確認します。

1 法律上の要件 ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

この(注1)が、今回の経過措置の根拠です。以下で内容を詳しく読み解いていきます。

「最長の在留期間」要件とは

永住許可の要件のひとつとして、上記ウの通り、現在お持ちの在留資格で規定されている「最長の在留期間」をもって在留していることが求められます。多くの在留資格では、この最長の在留期間は「5年」です。

在留期間「3年」しか持っていない場合、原則としてこの要件を満たさないため、永住申請ができません。

経過措置(注1)の内容:2段構えの仕組み

(注1)の経過措置は、大きく分けて2段階の構成になっています。

【前段】令和9年3月31日(2027年3月31日)まで

この期間中、在留期間「3年」を有している方は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。つまり1(3)ウの要件を満たしているとみなして永住申請ができます。

【後段】令和9年3月31日時点で「3年」を有する者

2027年3月31日の時点においても在留期間「3年」をお持ちの方については、その在留期間が有効な間に処分(許可・不許可の決定)を受ける場合に限り、かつの初回に限り、最長の在留期間を持つものとして取り扱われます。

この「初回に限り」という部分が、この経過措置を理解する上で最も重要なポイントです。

具体的なケースで考える申請の可否

実際にご相談いただいたケースをもとに、申請のタイミングと制限について説明します。

期限内に「処分(決定)」を受ける必要がある

例えば、在留期間「3年」を2027年9月まで有効な形でお持ちの方がいるとします。申請者は2027年3月31日時点でまだ有効期間内のため、後段の措置により2027年4月以降であっても永住申請は可能です。

ここで注意が必要なのは、「在留期限までに申請を出せばよい」わけではないという点です。ガイドラインは、その期限内に処分(許可・不許可の決定)を受けることを定めています。

永住審査には時間がかかるため、期限ギリギリに申請して審査中に在留期限が来てしまうと、この特例が適用されないリスクがあります。

「初回に限り」という制限

仮にこの方が申請して不許可になったとします。同じ在留期間(〜2027年9月)の間にもう一度申請しようとしても、この特例の枠では認められません。

不許可後に再申請するには、在留期間の更新を経て「5年」を取得してから申請することが必要になります。つまり、一度不許可になれば、その期間内での再挑戦はできないということです。

「とりあえず申請」が危険な理由

この制限を踏まえると、「3年でも申請できるなら、まず出してみよう」という判断には大きなリスクがあります。

不許可になった場合、次の申請チャンスは「更新で5年を取得してから」となり、更新のタイミングや審査の見通しによっては、再申請まで相当な時間を要することになります。

申請前に在留状況・就労実態・公的義務の履行状況などをきちんと確認し、「通る見込みがある状態」で臨むことが、結果的には永住権取得への近道になります。

よくある誤解

  • 「2027年3月31日を過ぎたら一切申請できない」
    • 正確ではありません。2027年3月31日時点で「3年」をお持ちであれば、その有効期間内に処分を受けることを条件に申請可能です(ただし初回限り)。
  • 「在留期間が残っていれば何度でも申請できる」
    • 誤りです。この経過措置を使えるのは初回のみです。

よくある質問(Q&A)

Q. 現在在留期間「3年」を持っています。今すぐ永住申請できますか?

在留年数・素行・公的義務の履行状況など、他の要件を満たしていれば経過措置により申請できる場合があります。まずは現在の状況を整理した上でご相談ください。

Q. 更新で「5年」が取れるかどうか、どうすれば分かりますか?

在留資格の種類・勤務実態・職歴などによって異なります。更新の見通しも含めてご相談いただくことをお勧めします。

まとめ

  • 2027年3月31日までは、在留期間「3年」でも永住申請の要件を満たすとみなされる。
  • 2027年3月31日時点で「3年」を有している方は、その有効期間内に処分を受ける場合、初回に限り同様の扱いを受けられる。
  • 一度不許可になると、同じ在留期間内での再申請にはこの特例が使えない。
  • 状況によっては、更新で「5年」を取得してから申請する方が確実な場合もある。

特例期間を使えるかどうか確認したい方、また更新に向けて「5年」取得を目指している方は、お気軽にご相談ください。

請隨時聯絡我們

首次60分鐘免費 ・ 支持線上諮詢 ・ 週末節假日可預約

預約免費諮詢
預約免費諮詢