技人国ビザに日本語能力要件が追加へ──「日本語を使う業務」とは何か、企業担当者が今知っておくべきこと

部落格

本文僅提供日語版本。

技人国ビザに日本語能力要件が追加へ──「日本語を使う業務」とは何か、企業担当者が今知っておくべきこと
發布日期: 2026年4月4日
類別: 就労ビザ

2026年4月中旬、外国人の就労ビザとして広く利用されている「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の審査指針が改定される予定です。

最大の変更点は、日本語を使う業務に就く場合、CEFR「B2」レベル(日本語能力試験N2相当)の日本語能力証明が新たに必要になるという点です。

ただし、「日本語を使う業務」とはどの範囲を指すのか──ここがまだ明確ではなく、企業採用担当者として気になるところではないでしょうか。この記事では、既存のガイドラインをもとにその解釈を整理し、企業として今考えておくべきことをお伝えします。

今回の変更点:新たに何が求められるか

技人国の申請において、これまで日本語能力は明示的な要件とされていませんでした。しかし今回の指針改定により、日本語を使う業務で新たに来日して技人国を申請する場合は、N2相当の日本語能力証明書の提出が必要になります。

なお、すでに日本で学んでいる留学生が在留資格を変更して技人国を取得する場合は、この要件の対象外とされています。

指針の改定は4月中旬と報道されていますが、具体的な日付は本稿執筆時点(2026年4月)でまだ公表されていません。指針の正式発表を注視する必要があります。

「日本語を使う業務」をどう解釈するか

今回の改定で最も解釈が難しいのが「日本語を使う業務」という表現です。主な職場では社内コミュニケーションに日本語が使われていますが、それをすべて含めてしまうと、技人国で採用するすべての外国人が対象になってしまいます。

出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」(令和8年4月改定版)の許可・不許可事例を参照すると、ひとつの判断軸が見えてきます。

「業務の目的・内容として、日本語の運用能力そのものが必要かどうか」

という点です。

対象になりうる業務

技人国のうち国際業務として認められている業務には、翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務などがあります。このうち翻訳・通訳については、既存のガイドラインの許可事例において、日本語能力試験N1合格を能力証明として提出した事例が許可されています。翻訳・通訳業務では従来から日本語能力が実質的に求められており、今回の改定はそれを指針として明文化したものと捉えることができます。

また、入国・在留審査要領においても、大学卒業者が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は、他の国際業務で原則として求められる「3年以上の実務経験」が不要とされています。この特別扱いは、これらの業務では日本語の運用能力そのものが業務の中核であるという前提に基づいていると読むことができます。今回の日本語能力要件の適用においても、翻訳・通訳・語学の指導は対象となる可能性が高いと考えられます。

整理すると、以下のような業務が「日本語を使う業務」として対象になりうると考えられます。

  • 翻訳・通訳:日本語と外国語の間を行き来する業務そのものが日本語運用を前提とする
  • 語学の指導:日本語を教える場合、または日本語を媒介として外国語を教える場合
  • 営業・マーケティング・広報:日本語で顧客・取引先と直接やりとりする業務
  • 経理・法務・人事:日本語の文書・契約・制度を扱う業務

対象外になりうる業務

一方、以下のような業務は「日本語を使う業務」の枠外になる可能性があります。

  • 海外取引・輸出入業務:主として外国語でコミュニケーションを行う業務
  • 海外向けシステム開発・カスタマーサポート:外国語が業務の主体となるもの
  • 社内コミュニケーションの媒体として日本語を使うだけ:エンジニアが社内会議で日本語を話すなど、業務の目的が日本語の運用ではない場合

ただし、これはあくまでも現時点での解釈です。指針の正式公開後に内容が明確になります。

企業が今から考えておくべきこと

採用予定者の業務内容を整理する

今回の変更により、新規来日の外国人を技人国で採用する際に、その方が従事する業務が「日本語を使う業務」に該当するかどうかを確認する必要が生じます。該当する場合は、候補者がN2相当の日本語能力証明を持っているかを採用プロセスの段階で確認しておくことが重要です。

留学生採用への影響は今のところ限定的

日本の大学や専門学校を卒業した留学生が国内で在留資格を変更する場合は、今回の要件の対象外とされています。留学生の新卒採用が中心の企業にとっては、直接の影響は比較的小さいと言えます。

ただし、ひとつ注意が必要な点があります。留学ビザで日本に在籍していた方でも、一度帰国した後に海外から改めて技人国の在留資格認定証明書を申請する場合、これは「在留資格変更」ではなく「新規の在留資格認定申請」に当たります。この場合にN2要件が適用されるかどうかは、現時点では明確ではありません。

卒業後に帰国し、改めて日本で就労しようとする元留学生を採用予定の企業にとっては影響が出る可能性があります。この点は指針の正式公開を待たなければ判断できない部分です。

在籍中の外国人社員への影響も視野に入れておく

今回の指針改定は、新規に来日して申請する方が主な対象です。ただし、更新の審査においても同じ指針が適用される可能性は十分にあります。

現在、翻訳・通訳・営業・マーケティングなど「日本語を使う業務」に該当しうる業務に従事している外国人社員が、次の更新を迎えた際に新たな要件のもとで審査されることになれば、N2相当の日本語能力証明の提出を求められる場面が出てくるかもしれません。

更新への影響については指針の正式発表後に確認が必要ですが、対象となりうる業務に就いている外国人社員がいる場合は、今のうちからN2取得に向けた取り組みを促しておくことが、将来的なリスクを減らすことにつながるかもしれません。

不正業者への制限も強化

今回の改定には、技能実習・特定技能で暴行・賃金未払い等の理由により5年間受け入れ停止となった業者に対し、停止期間中は技人国での受け入れも認めない措置も含まれています。外国人労働者の受け入れ環境の適正化という観点から、受け入れ企業としての姿勢も改めて問われることになります。

よくある質問

Q. 現在在籍している外国人社員への影響はありますか?

今回の変更は新規に来日して技人国を申請する方が主な対象です。ただし、更新の審査に同じ指針が適用される可能性があるため、日本語を使う業務に就く外国人社員がいる場合は、N2取得に向けた取り組みを早めに促しておくことが望ましいかもしれません。詳細は指針の正式発表で確認が必要です。

Q. N2の証明として何が使えますか?

現時点では「CEFR B2レベルの証明書」とされています。日本語能力試験(JLPT)のN2合格証明書がこれに相当しますが、他にどのような証明が認められるかは指針の発表を待つ必要があります。

Q. 留学生からの在留資格変更はこれまで通りですか?

日本国内で在留資格を変更する場合は、今回の要件の対象外とされています。ただし、留学ビザで在籍後に一度帰国し、海外から在留資格認定証明書を申請して新たに来日するケースについては、現時点では明確になっていません。在留資格変更ではなく新規の認定申請に当たるため、要件が適用される可能性も否定できず、指針の正式公開を待つ必要があります。

まとめ

  • 2026年4月中旬を目処に、技人国の指針が改定される予定
  • 日本語を使う業務に新規来日で就く場合、N2相当の日本語能力証明が必要に
  • 「日本語を使う業務」の詳細な定義は指針正式公開待ちだが、翻訳・通訳・営業・マーケティング等が対象になりうると考えられる
  • 社内コミュニケーションのみを理由とした適用は、現時点では考えにくい
  • 留学生からの変更申請は今回の要件の対象外

採用計画に影響が出る可能性がある場合は、指針の正式発表後に早めにご確認ください。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

Related Service

工作簽證申請服務

技術・人文知識・國際業務、特定技能、興行等各類工作簽證的取得、變更、更新代辦。

請隨時聯絡我們

首次60分鐘免費 ・ 支持線上諮詢 ・ 週末節假日可預約

預約免費諮詢
預約免費諮詢