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海外在住カップルでも配偶者ビザは申請できる?3つの「書類の壁」を乗り越える方法

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海外在住カップルでも配偶者ビザは申請できる?3つの「書類の壁」を乗り越える方法
Published on: 2025年12月26日
Category: 配偶者ビザ

海外在住カップルでも配偶者ビザは申請できる?3つの「書類の壁」を乗り越える方法

夫婦ともに海外に住んでいる場合、日本の住民票も課税証明書も手元にありません。入管の必要書類一覧を見ると、これらが必須と記載されているため、「書類が揃わないのに申請できるのだろうか」と不安に感じる方は多いと思います。

結論として、海外在住のカップルでも配偶者ビザ(在留資格認定証明書)の申請は可能です。ただし、日本在住の日本人配偶者が申請する場合とは異なり、「ない書類」をどう補うかがポイントになります。

この記事では、海外在住の方が直面する3つの「書類の壁」と、その対処法を整理します。

配偶者ビザの認定申請に必要な書類の全体像については、配偶者ビザCOE必要書類(海外在住の場合)で詳しく解説しています。

第1の壁:収入証明がない(課税証明書が取得できない)

配偶者ビザの審査では、日本で安定した生活を送れるだけの経済力があるかが確認されます。通常は直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書を提出しますが、海外在住の場合、日本での課税実績がないためこれらの書類は取得できません。

対処法:「現在の資産」と「将来の収入見込み」で証明する

過去の日本での納税歴がない場合は、現在の資産状況と、日本に入国した後の収入の見込みを示す資料で補います。

  • 預貯金通帳の写し:当面の生活費があることを示す。Web通帳の画面キャプチャ(残高と取引履歴が確認できるもの)でも可
  • 採用内定通知書または雇用契約書:日本での就職先が決まっている場合は、安定収入の見込みを示す最も強い資料
  • 海外からのリモートワーク証明:現在の仕事を日本移住後もリモートで継続できる場合、勤務先からの証明書

日本に入国した後、公的扶助(生活保護等)に頼らずに生活できることを、客観的な資料で示すことが求められます。

第2の壁:身元保証人と申請代理人を誰にするか

海外在住の場合、日本にいる親族に2つの役割を依頼する必要があります。

申請代理人(入管に書類を提出する人)

海外にいる本人に代わって、日本の入管に申請書類を提出する人です。申請代理人になれるのは、本人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)で日本に在住している方に限られます。実務上は、ご両親やご兄弟にお願いするケースがほとんどです。

身元保証人(日本での後ろ盾)

親族に「保証人になってほしい」と依頼すると、借金の連帯保証人のような責任を想像して身構えてしまうことがあります。

ここは重要な点ですが、入管法上の身元保証人は、民法上の連帯保証人とは全く異なります。入国・在留審査要領のQ&A(Q53)にも記載されているとおり、入管法上の身元保証人には金銭的な賠償責任はなく、法的な罰則(罰金や懲役)もありません。あくまで「この方が日本でルールを守って生活できるよう、道義的な責任を持ちます」という性質のものです。

この点をきちんと説明すれば、ご両親やご兄弟も安心して協力いただけるはずです。

なお、ご両親が年金生活の場合は、現役世代のご兄弟に身元保証人をお願いし、在職証明書を提出していただく方が、審査上はスムーズに進む傾向があります。

第3の壁:住民票が除票されている

海外転出届を提出している場合、住民票は除票(削除)されています。必要書類にある「世帯全員の記載のある住民票」が取得できません。

対処法:除票の写し、または理由書

最後に住所を置いていた市区町村で「住民票の除票」を取り寄せることが可能です。

ただし、注意点があります。2019年(令和元年)6月20日の住民基本台帳法改正により、除票の保存期間は5年から150年に延長されました。しかし、2014年(平成26年)6月19日以前に消除された除票は、改正前の保存期間(5年)が既に経過しているため、交付されない場合があります。

除票が取得できない場合は、「現在は海外在住であり、保存期間経過により除票も取得できない」旨を理由書に記載すれば問題ありません。

申請の流れ

海外在住カップルの配偶者ビザ申請は、以下の流れで進みます。

  1. 必要書類を準備する(海外で取得する書類+日本の親族に取得を依頼する書類)
  2. 日本の申請代理人(親族)に書類一式を送付する
  3. 申請代理人が入管に在留資格認定証明書交付申請を提出する
  4. 審査(全国平均で約100日。東京入管管轄ではさらに長期化する場合あり)
  5. 在留資格認定証明書(COE)が交付される
  6. COEを海外の申請人に送付する
  7. 申請人が現地の日本大使館・領事館でビザを取得する
  8. 来日

結婚経緯説明書(理由書)の書き方については、結婚経緯説明書の書き方(海外在住のケース)で詳しく解説しています。

当事務所でも海外在住の配偶者ビザ申請サポートを行っており、書類の準備から親族への説明まで対応しています。

よくある質問

Q. 夫婦ともに海外にいる場合、誰が入管に申請するのですか?

日本に住んでいる親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が申請代理人として入管に書類を提出します。該当する親族がいない場合は、個別にご相談ください。

Q. 預貯金はどのくらい必要ですか?

明確な基準は公表されていませんが、日本に入国してから収入が安定するまでの数ヶ月間の生活費をカバーできる程度が目安です。就職先が決まっている場合は、採用内定通知書が最も有力な資料になるため、預貯金額のハードルは相対的に下がります。

Q. 身元保証人は日本人でなければなりませんか?

日本に在留している方であれば、日本人でなくても身元保証人になることは可能です。ただし、身元保証人自身の在留状況や経済的安定性も審査に影響するため、永住者や安定した在留資格を持つ方が望ましいです。

Q. 審査期間はどのくらいですか?

在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、配偶者ビザの場合、全国平均で約100日(約3ヶ月強)です(令和8年1月公表データ)。東京入管管轄ではさらに長期化するケースがあります。

まとめ

  • 海外在住のカップルでも配偶者ビザの申請は可能
  • 収入証明 → 預貯金の写しや採用内定通知書で「これからの生活力」を示す
  • 身元保証人 → 入管法上の身元保証人に金銭的賠償責任はない。道義的責任であることを親族に説明する
  • 住民票 → 除票の写しを取得。2014年6月19日以前に消除されたものは取得できない場合があるため、理由書で対応
  • 日本在住の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)に申請代理人を依頼する

配偶者ビザの制度全体については、配偶者ビザとは?申請条件・必要書類・審査のポイントで網羅的に解説しています。

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