日本人の配偶者等・在留資格認定証明書の必要書類_日本人配偶者が海外在住の場合

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日本人の配偶者等・在留資格認定証明書の必要書類_日本人配偶者が海外在住の場合
Published on: 2026年4月5日
Category: 配偶者ビザ

日本人配偶者が海外在住(非居住者)の場合の配偶者ビザ申請:必要書類と注意点

在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請では、日本人配偶者が日本に住んでいるかどうかで、必要書類の内容が変わります。とくに、日本人配偶者がすでに海外に生活の拠点を移している場合は、通常のケースでは不要な書類が必要になったり、取得方法が異なる書類があったりします。

この記事では、実際に申請が完了したケースをもとに、日本人配偶者が非居住者(海外在住)の場合の必要書類を整理します。

必要書類一覧

書類は大きく3つのグループに分けて準備を進めます。

① 申請人・日本人配偶者が用意するもの

  • 申請人のパスポートコピー:顔写真のあるページ全体
  • 申請人の顔写真:縦4cm×横3cm、所定の規格に準じたもの
  • 日本人配偶者のパスポートコピー:海外在住の場合は在外公館発行のものでも可
  • 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書:日本語訳が必要な場合あり(後述)
  • 滞在費用を示す書類:預貯金通帳の写し(日本円・外貨口座)、その他資産を示す書類等。就職先が決まっている場合は雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)を適宜追加
  • 夫婦間の交流を示す資料:スナップ写真、SNS・通話記録等。婚姻の実体を示す重要な資料として提出が求められることが多い

② 身元保証人が用意するもの

日本人配偶者が非居住者の場合、身元保証人は日本在住の方を立てる必要があります。

  • 住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書:直近1年分、総所得と納税状況が記載されたもの
  • 住民票(全部事項証明・世帯全員):マイナンバー省略、他事項省略なし
  • 在職証明書:勤務先・雇用形態・給与等が記載されたもの
  • 預貯金通帳の写し:取引履歴が分かるもの。Web通帳の画面印刷も可。ただし加工できない状態で印刷されたものに限る(Excelファイル等は不可)

③ 行政書士が代理取得・作成するもの

  • 戸籍謄本(全部事項証明):本籍地市区町村への代理請求が可能
  • 戸籍の附票(全部証明):日本人配偶者が非居住者の場合に必要(後述)
  • 在留資格認定証明書交付申請書:ヒアリング内容をもとに作成
  • 質問書(認定・変更用):ヒアリング内容をもとに作成
  • 結婚経緯書:ヒアリング内容をもとに、出会いから現在までの経緯を記載した書類を作成
  • 身元保証書:身元保証人の署名・捺印が必要
  • 補足説明書:ヒアリング内容をもとに、審査上説明が必要な事項を補足するために作成

非居住者ケースで変わる書類のポイント

住民票の代わりに「戸籍の附票」が必要になる

通常のケースでは、日本人配偶者の住民票を提出することがあります。しかし海外に転出している場合、住民票は存在しません。

代わりに提出するのが戸籍の附票です。附票には過去の住所の変遷が記録されており、海外転出の際の「国外転出」の記録も残っています。これが、日本人配偶者が海外に住んでいることを公的に示す書類として機能します。

附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。行政書士が代理請求することも可能ですので、非居住者の方が日本に戻らなくても入手できます。

申請人の国籍国が発行した結婚証明書が必要

法務省が公開している必要書類の一覧にも記載されている通り、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書が1通必要です。

在留資格審査では、法律上の婚姻関係が成立しているだけでなく、婚姻に実体が伴っているかも判断されます。また、申請人の国籍国においても法的に婚姻が認められていることが確認されるため、日本国内での婚姻届出とは別に、申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書の提出が必要です。書類の名称や形式は国によって異なりますが、日本語以外で作成されている書類には翻訳の添付が求められます。翻訳自体に公的な認証は不要で、翻訳者の氏名・署名の記載があれば足ります。原本についても、外国の機関が発行した公的書類であればそのまま提出できます。書類の取得方法や形式は国によって異なりますので、早めに確認しておくことをお勧めします。なお、結婚証明書とは別に、結婚経緯書(理由書)の作成も必要になります。海外在住のケースで特有の記載ポイントについては日本人の配偶者等COE申請——結婚経緯説明書・理由書の書き方で詳しく解説しています。

実際に申請を担当したケースでは、申請人の国籍国での婚姻登録証明書(英文)・その日本語訳・領事認証の3点が婚姻証明書として提出書類に含まれていました。

日本在住の代理人を設定する必要がある

申請人・日本人配偶者ともに海外在住の場合、在留申請オンラインシステム上で日本在住の親族等を代理人(法第7条の2第2項に規定する代理人)として設定します。身元保証人と同一人物が兼任できる場合もあります。当事務所でも海外在住の配偶者ビザ申請サポートを行っており、代理人の設定から書類の取次申請まで一貫して対応しています。

COEをメールで受け取れる

区分Tのオンライン申請では、在留資格認定証明書をメールで受け取ることができます。日本に来ることなく海外でCOEを受け取り、在外公館でのビザ申請に進むことが可能です。

申請後の流れ

在留資格認定証明書が交付されたら、申請人の本国にある日本大使館・総領事館でビザを申請します。ビザが発給されれば、いよいよ入国です。

現在、東京出入国在留管理局の審査は平均3ヶ月程度かかることが多く、場合によってはそれ以上になることもあります。COEの有効期限は発行から3ヶ月ですので、入国希望時期から逆算して早めに申請することをお勧めします。

なお、初回上陸時に付与される在留期間は、婚姻後の同居期間や公的義務の履行状況などが考慮されます。審査要領上、一部の5年付与の条件は「上陸時の在留期間決定の際には適用しない」とされているため、初回は1年または3年から始まるケースが多いです。更新を重ねることで、より長い在留期間が付与されていきます。

よくある質問

Q. 日本人配偶者が海外にいるまま申請を進められますか? はい。行政書士に取次を依頼することで、申請人・日本人配偶者ともに日本にいない状態で申請が可能です。書類のやりとりはPDFやオンラインで完結します。代理人を立てることが条件になります。

Q. 日本人配偶者のパスポートが在外公館発行のものでも大丈夫ですか? 問題ありません。海外在住の日本人は、現地の日本大使館・領事館でパスポートを取得・更新します。そのパスポートをそのままご使用いただけます。

Q. 戸籍謄本や附票は自分で取りに行く必要がありますか? 行政書士が本籍地の市区町村役場に郵送請求・代理取得できます。非居住者の方が帰国しなくても書類を揃えることが可能です。

Q. 身元保証人は親族でないといけませんか? 必ずしも親族である必要はありません。身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。

まとめ

  • 日本人配偶者が非居住者の場合、住民票の代わりに戸籍の附票(国外転出の記録)が必要
  • 申請人の国籍国が発行した結婚証明書(+日本語訳)は法務省が定める標準の必要書類
  • 両者が海外在住の場合、日本在住の代理人の設定が必須。身元保証人との兼任も可能
  • COEはメール受領を選択でき、海外在住のままビザ申請まで完結できる
  • 婚姻証明書の取得手順は国によって異なるため、早めの確認を


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