特定技能 1号・2号 申請代行
人手不足が深刻な 16 分野をカバーする在留資格です。1 号(通算 5 年)・2 号(更新制・家族帯同可)の 2 段構造、分野別の試験、登録支援機関との連携など、企業側が押さえるべき論点を整理します。2026 年 4 月 13 日からの外食業新規受入停止にも対応します。
Overview
特定技能とは──1 号・2 号の 2 段構造で、長期雇用への道筋
特定技能は、2019 年に創設された比較的新しい在留資格で、「人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れる」制度です。技能実習と異なり、転職が認められる(同一分野内)、家族帯同が可能(2 号のみ)、長期雇用の道筋が明確(2 号で事実上の永住接続)といった特徴を持ちます。
2026 年時点で 16 分野が対象で、建設や介護などでは既に実務運用が定着しています。一方、外食業の新規受入停止(2026 年 4 月 13 日〜)のように、制度設計は細かく変更されています。
Compare
1 号と 2 号の違い
| 項目 | 特定技能 1 号 | 特定技能 2 号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算最長 5 年(1 年毎更新) | 更新制・上限なし |
| 技能レベル | 一定の専門性 | 熟練した技能 |
| 日本語要件 | N4 相当以上(分野で異なる) | 業務上必要な会話力 |
| 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 対象分野 | 16 分野 | 11 分野(拡大傾向) |
| 試験 | 特定技能試験+日本語試験 | 2 号用の試験または実務経験 |
| 永住への接続 | 直接は不可(1 号→2 号経由) | 可能 |
Requirements
特定技能 1 号 外国人の基本要件(6 点)
特定技能 1 号の取得には、以下の 6 つの基本要件があります。いずれも満たしていることが上陸許可の基準です。
18 歳以上(入国時点で)
健康状態が良好(健康診断個人票の提出が必要)
相当程度の技能(試験ルート or 技能実習ルート)
日本語能力水準(分野によって要件が異なる)
退去強制令書協力国籍(イラン国籍は対象外)
通算在留期間が 5 年未満(特別事情で 6 年まで)
試験ルート
分野別の特定技能試験に合格し、合格証明書を提出。技能試験の内容は各分野の協議会が定めます。
技能実習ルート
技能実習 2 号を 2 年 10 ヶ月以上修了し、技能検定 3 級(または相当する技能実習評価試験専門級)の実技試験に合格していること。実技試験に合格していない場合も、実習実施者が作成する評価調書で代替可(条件あり)。
日本語能力水準(分野別)
- ・介護:N4 レベル+介護日本語評価試験の両方(技能実習 2 号良好修了者も試験免除されない)
- ・自動車運送業・鉄道:N3 レベル
- ・その他の分野:原則 N4 レベル
- ・技能実習 2 号良好修了者:原則試験免除(介護・自動車運送業・鉄道の追加試験は別途)
16 Fields
16 分野と、それぞれの実務ポイント
基準省令で定める特定産業分野(入管の運用による)。2024 年に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の 4 分野が追加されました。
N4+介護日本語評価試験の両方
受入実績多数
旧・素形材/産業機械/電気電子を統合
2号が定着、長期雇用設計が可能
地域集中
2級整備士資格との接続
地上業務中心
インバウンド復活で需要増
2024年追加 / 運転者はN3
2024年追加 / 運輸係員はN3
派遣形態も一部可
派遣形態も一部可
食品加工工場
2026-04-13から新規受入停止中
2024年追加
2024年追加
Important Update
2026 年 4 月 13 日〜 外食業の新規受入停止(重要)
2026 年 4 月 13 日、特定技能「外食業」分野の新規受入が停止されました(年度内の受入上限達成のため)。この停止は、以下のケースに影響します:
- 外食業での新規特定技能 1 号申請(認定申請):受け付けられない
- 他分野・他在留資格からの変更申請:業務内容確認あり
- 既に在留中の外食業特定技能者の更新:影響なし
停止措置は年度単位で設定されており、2026 年度の受入枠復活は不透明です。外食業を検討中だった企業様は、育成就労(2027 年中 施行予定)への切替や、他分野(飲食料品製造等)への再検討をご提案しています。
Support Organization
登録支援機関との役割分担、雇用形態のルール、分野別協議会
登録支援機関との役割分担
特定技能 1 号の受入企業は、登録支援機関による支援計画の策定・実施が義務付けられています(自社で支援できる基準を満たす企業は例外)。登録支援機関は生活支援・言語支援・緊急時対応などを担い、行政書士は書類作成を担当する、という役割分担が実務上定着しています。
2026 年の行政書士法改正により、在留資格申請に関わる書類作成は行政書士の独占業務となりました。貴社が既に契約している登録支援機関がある場合は、その機関と協働して申請代行を進めます。
雇用形態の原則(採用設計の重要ポイント)
- フルタイム直接雇用が原則(特定技能所属機関が直接雇用)
- 派遣形態は分野別に一部認められる(農業・漁業など)
- 複数機関との雇用は原則不可(分野内の在籍型出向は例外として可)
- 偽装請負は厳しく監視(他機関事業所内で業務する場合は実態確認)
分野別協議会への加入(申請前の必須手続き)
各分野には協議会が設置されており、特定技能 1 号の受入企業は該当分野の協議会に加入する必要があります。申請時には協議会の構成員であることの証明書の提出が求められます。
Flow
特定技能 1 号 新規認定の標準フロー
- 01
候補者の特定技能試験・日本語試験合格 確認
- 02
雇用契約書の作成(分野別条件の組込み)
- 03
登録支援機関との支援計画策定
- 04
在留資格認定証明書(COE)申請
- 05
審査(1-3 ヶ月)
- 06
COE 交付 → 海外で査証申請 → 来日
- 07
入国後の届出、支援計画の実施開始
ジプニーの対応範囲:② 〜 ⑤(書類作成・申請代行)、⑦(届出代行)。① と ③ の当事者実務は貴社・登録支援機関が担当、ジプニーは助言役。
Processing
特定技能ビザの審査期間(入管庁公表値)
令和 8 年 1 月許可分・全国平均
| 申請種別 | 特定技能 1 号 | 特定技能 2 号 |
|---|---|---|
| 在留資格認定(COE) | 73.5 日 | 69.6 日 |
| 在留資格変更 | 63.8 日 | 50.4 日 |
| 在留期間更新 | 45.8 日 | 41.2 日 |
Pricing
特定技能ビザ 料金(スタンダード中心)
法人のお客様はスタンダードプランが主軸です。
| 申請種別(1 号) | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定(COE) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 在留資格変更(他ビザから) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 在留期間更新(転職あり) | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 在留期間更新(転職なし) | ¥27,500 | ¥44,000 | ¥55,000 |
- ・税込表示。2 号は書類が複雑になるため、個別見積
- ・2 号目安:在留資格変更(1 号→2 号)¥110,000 〜 150,000、更新 ¥55,000 〜 88,000
- ・不許可案件の再申請:+¥27,500
- ・実費(印紙代、翻訳費、郵送費等)は別途
- ・顧問契約のお客様は申請料金の割引対象
FAQ
特定技能について、よくいただくご質問
Q. 候補者の日本語・特定技能試験は、弊社で手配する必要がありますか?+
A. 原則として候補者本人が試験を受けて合格証を取得します。貴社は合格後の雇用契約・申請段階から関与します。海外の試験機関を紹介するサービスもあります(登録支援機関の業務範囲)。
Q. 登録支援機関は、ジプニーがご紹介いただけますか?+
A. 複数候補をご紹介可能です。代表が別法人で運営するグループ会社・株式会社ジプニー(登録支援機関)もご紹介候補の一つですが、他機関との比較検討を推奨します。
Q. 1号から2号への変更はどのくらい難しいですか?+
A. 2号の試験合格と、分野によっては実務経験要件を満たす必要があります。1号での5年間に計画的に準備することが重要です。顧問契約では2号変更の試験対策スケジュールもご提案します。
Q. 外食業の受入停止は、いつ再開しますか?+
A. 2026 年度の受入枠は既に使い切られており、2027 年度の方針は未定です。現時点では不透明なので、育成就労への切替(2027 年中 施行予定)も代替案として検討されています。
Q. 同時に複数名採用したい場合、料金は?+
A. 同時5名以上で段階的な割引があります。10名以上の大規模採用の場合、単価をご相談ください。
Q. 特定技能1号は通算5年と聞きましたが、休業期間も含まれますか?+
A. 妊娠・出産・育児・病気・怪我(労災含む)による休業期間は通算在留期間に含まれません(入管の運用による)。ただし、再入国許可で一時出国していた期間や、失業中で実際に稼働していなかった期間も原則として通算に含まれます。
Q. 複数の分野の業務を1人の外国人に任せることは可能ですか?+
A. 可能です。申請書に主たる分野と従たる分野を記載することで、複数分野の業務に従事できます。ただし、技能水準・日本語能力水準が各分野の基準を満たす必要があり、法務大臣の指定が必要となります。
Q. 派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできますか?+
A. 原則として直接雇用が求められます(フルタイムが基本)。ただし、農業・漁業など一部の分野では派遣形態が認められています。複数の機関との雇用契約は原則認められず、分野内の在籍型出向は一定の要件のもとで例外として可能です。
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