2026年行政書士法改正|登録支援機関による在留資格の書類作成が明確に違法に
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。今回の改正で最も影響が大きいのは、第19条に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されたことです。
これにより、登録支援機関が「支援費」「コンサルティング料」「事務手数料」等の名目で在留資格申請書類を作成していた行為は、名目にかかわらず違法となることが明確になりました。
この記事では、改正の内容、違法と適法の境界線、そして登録支援機関・受入企業それぞれのリスクと対応策を整理します。
何が変わったのか——第19条の改正
改正前
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としてはならない。
改正後(2026年1月1日施行)
行政書士又は行政書士法人でない者は、いかなる名目によるかを問わず業として報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としてはならない。
追加されたのは「いかなる名目によるかを問わず」という一文です。
改正前は、「書類作成の報酬としてではなく、コンサルティング料として受け取った」という名目の使い分けで法の趣旨を潜脱する事例が問題になっていました。改正により、名目が何であれ、実態として書類作成の対価を得ていれば違法と判断されることが条文上明確になりました。
両罰規定の新設(第23条の三)
改正では、従業員が違反行為を行った場合に法人にも罰金刑を科す「両罰規定」が新設されました。
- 行為者(個人):1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 法人:100万円以下の罰金
「担当者が個人の判断でやったこと」という説明は通用しません。組織として違反行為が行われた場合、法人も処罰の対象になります。
「取次」と「作成」の違い
特定技能制度において、登録支援機関の業務範囲を理解するうえで重要なのが、「取次」と「作成」の区別です。
登録支援機関ができること(取次)
登録支援機関は、入管法上の届出済み機関として、申請書類を入管の窓口に提出する(取り次ぐ)ことができます。これは行政書士法に抵触しません。
登録支援機関ができないこと(作成)
在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書等の作成は、行政書士の独占業務です。行政書士又は行政書士法人でない者が、報酬を得てこれらの書類を作成することは行政書士法第19条に違反します。
つまり、登録支援機関は書類を入管に「持っていく」ことはできますが、書類を「作る」ことはできません。
どこからが違法か——3つのケースで判断
ケース1:定額パックに書類作成が含まれている
登録支援機関が受入企業に「初期費用」として一括で請求し、その中に在留資格認定証明書交付申請書の作成が含まれている場合。
→ 「初期費用」という名目の中に書類作成の報酬が混在しています。改正後の「いかなる名目によるかを問わず」の規定により、違法と判断されます。
ケース2:登録支援機関のスタッフが書類をPC入力し、本人に提出させる
登録支援機関のスタッフが申請書をすべて作成し、印刷して外国人本人に渡し、本人が入管に提出する場合。
→ 提出は本人が行っていますが、「作成」を行っているのは登録支援機関です。支援委託費等の一部が作成の対価とみなされるため、違法と判断されます。
ケース3:支援業務と書類作成が完全に分離されている
登録支援機関は支援計画の策定・事前ガイダンス等の支援業務を行い「支援委託費」を請求。在留資格の申請書類は、受入企業が行政書士と直接契約を結び、行政書士の口座に報酬を支払う場合。
→ 業務と報酬が明確に分離されており、書類作成は行政書士が行っています。適法です。
登録支援機関が負うリスク
登録の取消し
行政書士法違反で処罰された場合、入管法上の登録拒否事由に該当する可能性があります。登録が取り消されると、5年間は再登録ができず、支援業務を行うことができなくなります。
両罰規定による法人処罰
前述のとおり、従業員が違反行為を行った場合、法人にも最大100万円の罰金が科されます。
受入企業が負うリスク
「支援機関に任せているから自社は関係ない」とは言い切れません。
無資格の業者が作成した書類に虚偽の内容が含まれていた場合、虚偽申請として受入機関の認定が取り消されるリスクがあります。また、違法な書類作成が行われていることを認識しながら依頼を継続していた場合は、法的な責任を問われる可能性も否定できません。
適法な連携の方法
登録支援機関と行政書士が適切に連携するためのポイントは以下のとおりです。
業務の切り分け
- 登録支援機関:法定の支援業務(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談、各種届出の支援等)
- 行政書士:在留資格に関する申請書類の作成
契約と請求の分離
- 支援業務の委託費 → 登録支援機関からの請求
- 在留資格申請の報酬 → 行政書士からの直接請求
請求書を一本化すると、書類作成の報酬が支援費に含まれているとみなされるリスクがあります。契約と請求を分離することが重要です。
当事務所でも特定技能ビザの申請サポートを行っており、登録支援機関との適法な連携スキームについてもご相談いただけます。
よくある質問
Q. 登録支援機関が行政書士を雇用していれば問題ないですか?
登録支援機関に雇用された行政書士が、登録支援機関の業務として書類を作成し、その対価が支援費等に含まれている場合は、法的なリスクがあります。行政書士が書類を作成する場合でも、受入企業と行政書士の間で直接の契約関係と報酬の支払いがあることが望ましいです。
Q. 受入企業が自社で書類を作成することはできますか?
受入企業自身が、自社の従業員のために書類を作成することは、行政書士法の「業として報酬を得て」に該当しないため、違法ではありません。ただし、書類の不備は不許可や審査の長期化につながるため、複雑なケースでは専門家の活用を検討されることをおすすめします。
Q. 改正前から登録支援機関に書類作成を依頼していた場合はどうなりますか?
改正行政書士法は2026年1月1日以降の行為に適用されます。ただし、改正前であっても「報酬を得て」の要件を満たしていれば旧法でも違法でした。改正はこの点をより明確にしたものです。施行後は速やかに業務体制を見直すことが必要です。
Q. 登録支援機関が行政書士を「紹介」するだけなら問題ないですか?
紹介のみであれば行政書士法に抵触しません。ただし、紹介料(キックバック)の授受がある場合は、行政書士側の懲戒事由に該当する可能性があるため注意が必要です。
まとめ
- 2026年1月1日施行の改正行政書士法で、第19条に「いかなる名目によるかを問わず」が追加された
- 登録支援機関が名目を問わず報酬を得て在留資格申請書類を作成することは明確に違法
- 登録支援機関は書類の「取次」(提出)はできるが、「作成」はできない
- 両罰規定の新設により、法人にも最大100万円の罰金
- 登録支援機関は登録取消しリスク(5年間再登録不可)
- 受入企業も虚偽申請や違法行為の認識による法的リスクがある
- 適法な運用は「業務の切り分け」と「契約・請求の分離」



