育成就労 申請代行(法人のお客様向け)
技能実習制度は育成就労施行と同時に廃止される予定です。多くの企業が「育成就労への移行・特定技能への切替・受入停止」の 3 択を迫られることになります。御社の業種・人員体制に合わせた移行ロードマップのご提案、監理支援機関との連携、計画認定・在留資格認定の申請代行までを、一貫してお預かりします。
Overview
育成就労とは──3 つの特徴で理解する
育成就労は、技能実習を発展的に解消して 2027 年中に施行予定の新制度です(2024 年 6 月公布、公布から 3 年以内施行)。「人材育成」と「人材確保」の両方を目的とすると明示された点が最大の違いで、制度設計は特定技能 1 号との接続を強く意識しています。
未熟練 → 熟練を育成する制度
技能実習は「国際貢献」を表向きの建て付けとしていましたが、育成就労は「人材育成と労働力確保」を明示します。未熟練の外国人材を受け入れ、最大 3 年で特定技能 1 号試験合格レベルまで育成することが、法律上の目的です。
監理支援機関経由が原則
技能実習の「監理団体」は「監理支援機関」に名称変更されます。許可要件は厳格化され、既存の監理団体も新規で許可を取り直す必要があります。ほぼ全ての受入企業は、この監理支援機関を通じて外国人材を受け入れる形になります。
特定技能 1 号への接続
3 年間の育成就労を修了し、所定の試験(日本語能力・分野別技能)に合格すれば、特定技能 1 号に在留資格変更できます。これが従来の技能実習との最大の違いで、企業にとっては継続雇用の道筋が明確になりました。
Reception Type
受入類型は 2 つ。ほぼ全ての企業は「監理型」です。
育成就労には「監理型」と「単独型」の 2 類型があります。技能実習制度下では単独型の割合はわずか 1.7% で、育成就労でもこの傾向は変わらない見込みです。単独型は、海外に子会社・関連会社・取引先を持つ一部企業に限定されます。
| 項目 | 監理型(原則) | 単独型(例外) |
|---|---|---|
| 対象 | ほぼ全ての受入企業 | 海外に子会社等を持つ企業 |
| 受入経路 | 監理支援機関経由 | 自社直接 |
| 外国人材の選定 | 監理支援機関+送出機関 | 自社が直接選定 |
| 計画認定 | 監理支援機関と連名申請 | 単独で申請 |
| 想定される企業規模 | 中小〜大手すべて | 大手・多国籍企業中心 |
| 割合(技能実習時) | 98% 超 | 1.7% |
Timeline
技能実習受入企業が直面する「次の一手」タイムライン
技能実習 2 号・3 号の外国人材を現在受け入れている企業は、施行日以降の処遇を施行前に決定しておく必要があります。
2024 年 6 月
法改正 公布
受入企業の動き:制度の枠組みが法律で確定
〜 2026 年
政省令・告示の策定(進行中)
受入企業の動き:詳細ルールが順次確定、情報収集を継続
2026 年以降
監理支援機関 許可申請開始(見込み)
受入企業の動き:契約中の監理団体の方針確認
制度施行前
計画認定申請 受付開始(見込み)
受入企業の動き:育成就労計画の骨子策定
2027 年中
制度施行・技能実習廃止(予定)
受入企業の動き:新制度での運用開始
施行後
実地検査の開始
受入企業の動き:コンプライアンス体制の点検
Checklist
今(2026 年)、受入企業のご担当者様が動くべき 6 項目
以下は、2026 年 4 月時点で実際にご相談をいただく際、最初に確認させていただく項目です。順番通りに進める必要はありませんが、施行までに 6 項目すべてを整える必要があります。
既存技能実習生の処遇方針確定
技能実習 2 号・3 号の在留期限が制度施行をまたぐか確認。経過措置を使うか、特定技能に切り替えるかを早期に決定。
監理支援機関の選定
現在契約中の監理団体が監理支援機関の許可を取得するか、別の機関に切り替えるかを確認。許可取得の確度は団体ごとに差があります。
育成就労計画の骨子策定
業種・職種・期間(最長 3 年)・目標とする特定技能試験の分野を決定。監理支援機関と連名での計画認定申請が必要。
社内の研修体制・OJT 設計
「育成」が制度の目的に明記されているため、OJT の工程表・指導体制・到達目標を書面化することが求められます。
宿泊施設・生活サポート体制
宿泊施設の基準は技能実習より厳格化される見込み。プライバシーの確保、面積基準、管理者の配置等を点検。
コンプライアンス体制
育成就労では転籍が認められるため、転籍時の手続き、届出、違反時の罰則対応の手順を事前に準備。
Triangle
書類作成は行政書士、取次は監理支援機関。役割がきれいに分かれています。
2026 年の行政書士法改正により、在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書等の書類作成は、行政書士の独占業務となりました。監理支援機関は「取次」の範囲内で貴社と入管の間に立つことができますが、書類そのものを作成することは、行政書士法違反となります。
この制度変更は、貴社にとっては「手続きの責任分担が明確になった」ことを意味します。監理支援機関が相談応需・現地連携・生活支援を担当し、行政書士(ジプニー)が書類作成と申請代行を担当する、という役割分担です。
監理支援機関
取次・相談応需・生活支援・送出機関連携
受入企業
雇用契約・OJT 計画・報酬支払い
行政書士(ジプニー)
書類作成・申請代行・月次報告
By Industry
業種 × 育成就労 の対応方針
育成就労の運用は業種ごとに細かい違いがあります。ここでは相談件数の多い 3 業種について、制度上の留意点とジプニーの対応方針を示します。
介護 × 育成就労
育成就労の対象業種として引き続き認められる見込み。日本語要件(N4 相当)の確認と、介護福祉士への接続設計が実務上の最大論点。特定技能 1 号(介護)への移行を前提に、3 年間の育成就労中に介護技能評価試験・日本語能力試験の両方に合格させる OJT 計画が必要。
建設 × 育成就労
特定技能 2 号が既に導入されており、育成就労→特定技能 1 号→特定技能 2 号の 3 段ロケットを設計しやすい業種。国土交通省所管の CCUS(建設キャリアアップシステム)との整合、技能等級との接続が求められます。
製造 × 育成就労
特定技能の対象分野「工業製品製造業」への分野統合(素形材・産業機械・電気電子の 3 分野統合)があり、育成就労の計画認定時にも「どの分野で申請するか」の判断が重要。複数拠点を持つ場合、計画認定の単位(事業所単位か法人単位か)が論点に。
Services
ジプニーがお預かりする、育成就労関連の手続き
育成就労計画認定申請
計画骨子策定支援、申請書類作成、外国人育成就労機構への提出代行
在留資格認定証明書(COE)申請
認定証明書交付申請書の作成、入管への提出代行、審査対応
在留資格変更申請(経過措置)
技能実習→育成就労 変更申請書類一式、理由書、要件確認
コンプラ体制構築
研修計画・OJT 工程表・宿泊施設基準の書面化支援
転籍対応・届出代行
育成就労特有の転籍手続き、届出書類、監理支援機関連携
実費(印紙代、郵送費、翻訳費等)は別途。料金帯は案件規模・業種により変動、正式見積は無料相談後。
FAQ
育成就労について、よくいただくご質問
Q. 育成就労はいつから始まりますか?+
A. 2024 年 6 月に法改正が公布されており、公布から 3 年以内(2027 年 6 月 21 日まで)に施行される予定です。現在、政省令・告示の策定が進行中で、具体的な施行日や監理支援機関の許可申請開始時期は政府の正式発表待ちです。最新情報は出入国在留管理庁および厚生労働省の公式発表をご確認ください。当事務所でも情報が出次第、本ページを更新します。
Q. 技能実習からの移行は可能ですか?+
A. はい、経過措置が予定されています。現在の技能実習 2 号・3 号の外国人材を、施行後に育成就労へ移行する手続きが整備される見込みです。ただし、全員が自動移行ではなく、書類申請と要件確認が必要です。
Q. 監理団体はそのまま監理支援機関になりますか?+
A. 自動的にはなりません。既存の監理団体も、監理支援機関としての新規許可申請が必要で、許可要件は従来より厳格化される見込みです。施行が近づいたタイミングで、契約中の監理団体が許可を取得しているか(or 取得予定か)を確認することが重要です。
Q. 育成就労と特定技能はどう違いますか?+
A. 育成就労は「未熟練→熟練を 3 年で育成」する制度、特定技能は「既に熟練レベルの外国人を受け入れる」制度です。育成就労を修了し試験に合格すれば、特定技能 1 号に接続できる設計です。
Q. 料金はどれくらいかかりますか?+
A. 育成就労の申請業務(計画認定申請・COE 申請・変更申請)の正式料金は、制度施行後に公開予定です。現時点では具体的な申請業務がまだ発生していないため、個別にご相談いただく形でのご提案となります。施行前の準備段階のご支援(ロードマップ作成・監理支援機関選定の助言など)は、顧問契約(月 ¥22,000〜、ご相談ベース)の範囲でも対応可能です。
Q. 監理支援機関の担当者ですが、ご紹介可能ですか?+
A. はい、歓迎します。貴機関の顧客企業の書類作成を外部パートナーとしてお預かりします。貴機関の主業務(取次・相談応需)には介入せず、役割を明確に分けて連携します。
施行に向けて、ご一緒に準備を進めませんか?
育成就労は、制度が動き始めてから決めるのでは遅すぎます。早く動く企業が、施行時に準備万端で立ち上がれます。60 分無料相談で、貴社の状況をうかがい、対応ロードマップをご提案します。