経営・管理ビザ 申請代行
外国人が日本法人の代表者・役員として経営に従事するための在留資格。2025 年 10 月 16 日施行の改正により、資本金 3,000 万円・常勤職員 1 名必須・日本語 B2 相当・経営 3 年以上 or 修士以上・事業計画書の専門家確認など、要件が大幅に厳格化されました。海外企業の日本進出、既存ビザの経過措置対応、いずれも当事務所が対応します。
Overview
経営・管理ビザとは
経営・管理の在留資格は、外国人が日本で事業の経営または管理業務に従事するために設けられた在留資格です。代表取締役・取締役・監査役としての経営業務、または部長・工場長・支店長としての管理業務が該当します。実質的な経営・管理業務に従事していることが要件で、名ばかりの役員では認められません。
典型的なご相談ケース:
- 海外企業の日本子会社の代表者として派遣される外国人経営者
- 日本で新規起業する外国人(シリアルアントレプレナー等)
- 既存の日本法人で外国人が代表者・役員に就任するケース
- M&A・事業承継で日本法人を取得する外国人
2025 Revision
2025 年 10 月 16 日施行の改正と旧基準比較
令和 7 年(2025 年)10 月 16 日、上陸基準省令が改正され、経営・管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。形式要件だけで許可が取れた旧基準から、事業の実質性・継続性・経営者の能力を多面的に審査する枠組みへと転換しています。
| 項目 | 旧基準(〜2025/10/15) | 新基準(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500 万円以上 | 3,000 万円以上 |
| 常勤職員 | 2 名以上(OR 選択) | 1 名以上(MUST) |
| 条件関係 | 資本金 OR 常勤職員 | 資本金 AND 常勤職員(両方必要) |
| 常勤職員の対象 | 制限なし | 日本人・特別永住者・身分系ビザ保有者のみ |
| 日本語能力 | 不要 | B2 相当以上(JLPT N2 等)新設 |
| 経歴・学歴 | 不要 | 修士以上 or 経営 3 年以上 新設 |
| 事業計画 | 自作可 | 中小企業診断士等の確認必須 |
| 事務所 | 一定の条件で自宅兼可 | 自宅兼事務所は原則 NG |
典拠:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」、入国・在留審査要領(令和 8 年 2 月開示版)。
Requirements
新基準の主要要件
以下 7 点すべてを満たす必要があります。一つでも欠けると不許可となるため、事前準備が極めて重要です。
① 事業所の確保
本邦に事業所が存在(または確保見込み)。自宅兼事務所は原則 NG。賃貸借契約書・不動産登記簿謄本等で立証します。
② 資本金・出資総額 3,000 万円以上
法人の場合は払込済資本金の額、個人事業主の場合は事業に投下された財産の総額。単なる預貯金ではなく、設備投資契約書・雇用契約書等で実際の投下を立証します。
③ 常勤職員 1 名以上
経営者本人以外に、本邦に居住する常勤職員が 1 名以上。ただし対象は日本人・特別永住者・身分系ビザ(永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者)保有者に限定。就労系ビザの外国人は NG。
④ 日本語能力 B2 相当
経営者 または 常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」B2 相当以上(JLPT N2 以上、BJT 400 点以上 等)。日本人・特別永住者・本邦の大学卒業者・義務教育 + 高校卒業者・20年以上の中長期在留者は試験による証明不要。
⑤ 申請人の学歴または経歴
① 経営管理に関する分野または申請事業の業務に必要な技術・知識の分野における修士・博士・専門職学位、② 事業の経営・管理について 3 年以上の経験、のいずれか。「特定活動(起業準備)」の在留期間も経験に算入されます。
⑥ 事業計画書の専門家確認
中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる事業計画書の内容確認書面が必要。当事務所では連携専門家のご紹介が可能です。
⑦ 日本人と同等額以上の報酬
経営者本人の報酬が、同種の事業に従事する日本人の報酬と同等額以上であること。役員報酬を定める定款・株主総会議事録等で立証。
Transition
既にビザをお持ちの企業様へ:経過措置 3 年間の活用
2025 年 10 月 15 日以前に経営・管理ビザを取得していた外国人は、2028 年 10 月 15 日まで 3 年間の経過措置が適用されます。この期間中の更新申請では、新基準に一部適合していなくても「経営状況と新基準適合見込み」を総合判断して許可される可能性があります。
経過措置期間中に整備すべき体制(優先順)
- 資本金の増資:3,000 万円未満の場合、剰余金振替・追加出資等で増資を計画
- 常勤職員の採用:日本人・特別永住者・身分系ビザ保有者の常勤採用
- 日本語能力 B2 の確保:経営者または常勤職員の JLPT N2 取得、または N2 保有者の採用
- 事業計画書の再整備:中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認書の取得
- 事務所の独立性:自宅兼事務所の場合は独立した事業所への移転
経過措置期間は 2028 年 10 月 15 日まで。2028 年 10 月 16 日以降は新基準への完全適合が必須となります。逆算して 2027 年中には体制整備を完了させるのが実務的なスケジュールです。当事務所では、経過措置期間中の更新サポートと、新基準移行ロードマップの策定をパッケージでご提供します。
Entry Strategy
海外法人の日本進出:4 ヶ月ビザ先行取得スキーム
日本に拠点がないゼロ状態から経営管理ビザを取得する場合、4 ヶ月ビザを先行取得し、来日後に会社設立・事務所契約・職員雇用を進めるのが実務的な王道です。会社設立を先行させると、万が一ビザが下りなかった場合に設立費用・賃料等が無駄になるリスクがあるためです。
事前準備(1〜2 ヶ月)
定款案作成・事業計画書具体化・中小企業診断士等による確認書取得・資金証明整備・物件候補選定。
4 ヶ月ビザ COE 申請(海外から)
法人未設立・事務所未契約の段階で申請可能。定款案(資本金 3,000 万円記載)、資金存在証明、物件候補情報、採用計画をパッケージで提出。
COE 交付 → 本国ビザ取得 → 来日(4 ヶ月ビザ)
在留期間 4 ヶ月の「経営・管理」で来日。法人設立・事務所賃貸契約・常勤職員雇用・社会保険加入 等の実務を開始。
4 ヶ月ビザ期間中の立ち上げ実務
住民登録 → 銀行口座開設 → 資本金 3,000 万円送金 → 定款認証 → 法人設立登記 → 事務所契約 → 常勤職員雇用。
4 ヶ月 → 1 年ビザ更新
実際に会社が設立・稼働している状態で 1 年ビザに更新。以降、3 年・5 年へと段階的に長期化。
総所要期間の目安:問い合わせから 1 年ビザ取得まで約 10〜12 ヶ月。Phase 2 の COE 審査が近年長期化傾向にあります(2026 年 1 月許可分の全国平均 169.0 日)。
Processing
審査期間の目安(入管庁公表値)
令和 8 年 1 月許可分・全国平均
| 手続種別 | 平均審査期間 |
|---|---|
| 在留資格認定(COE) | 169.0 日 |
| 在留期間更新 | 58.4 日 |
| 在留資格変更 | 92.3 日 |
経営管理ビザの新規申請(COE)は全在留資格の中でも審査が最も長期化する類型です。事業計画の妥当性・資金の出所・申請人の経歴実質性など、多面的な審査が行われるためです。
Pricing
料金
経営管理ビザは案件ごとの難易度・必要書類が大きく異なるため、個別見積とさせていただきます。以下は代表的な料金レンジです。
| 手続種別 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 経営管理ビザ 新規取得(COE 認定) | ¥330,000〜(個別見積) | 事業計画書作成支援 +¥38,500、会社設立登記(司法書士連携)別途、専門家確認書取得サポート含む |
| 経営管理ビザ 変更(他ビザから) | ¥198,000〜(個別見積) | 既に日本で事業実態がある場合。技人国 → 経営管理、特定活動 → 経営管理等 |
| 経営管理ビザ 更新 | ¥88,000〜 | 経過措置期間中(〜2028/10/15)と経過措置終了後で見積が変動 |
| 顧問契約(別プラン) | 月 ¥33,000〜 | 法改正対応・年次届出・雇用外国人全般の顧問含むパッケージ |
- ・税込表示。実費(手数料・郵送費・翻訳費 等)は別途
- ・不許可時の再申請:+¥55,000(事業計画・書類の再構築が必要なため他ビザより高め)
- ・会社設立登記は提携司法書士に別途見積となります
- ・事業計画書の専門家確認書取得は、当事務所提携の中小企業診断士等をご紹介
FAQ
よくいただくご質問
Q. 既に経営管理ビザを持っていますが、改正後も更新できますか?+
A. 経過措置として 2028 年 10 月 15 日までの 3 年間は、新基準を満たしていない部分があっても「経営状況や新基準適合見込み」を総合的に判断して更新可否が決まります。ただし 2028 年 10 月 16 日以降は新基準への完全適合が必須となるため、経過措置期間中に計画的に体制整備する必要があります。
Q. 資本金は 3,000 万円ちょうどでも問題ありませんか?+
A. 3,000 万円ぴったりでも基準は満たしますが、事業計画の規模に対して 3,000 万円が十分かは別途審査されます。事業内容・初期投資計画に照らして過小と判断されれば、形式基準は満たしていても不許可になる場合があります。事業計画書の合理性と資本金規模の整合性が重要です。
Q. 常勤職員 1 名は、日本人でなくても良いですか?+
A. 特別永住者、または「永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者」の身分系ビザ保有者であれば OK です。技人国・特定技能等の就労系ビザの外国人は常勤職員としてカウントできません。N2 相当以上の日本語能力を有する身分系ビザ保有者であれば、日本語能力要件も同時に充足できます。
Q. 申請人(経営者)の日本語能力が不十分な場合はどうすれば良いですか?+
A. 経営者本人または常勤職員のいずれかが B2 相当を満たしていれば要件充足となります。したがって、経営者が日本語不堪能でも、N2 以上の常勤職員(日本人・永住者等)を 1 名雇用することで 2 つの要件(常勤職員+日本語)を同時に満たせます。当事務所ではこの体制構築のアドバイスもいたします。
Q. 海外から日本進出する場合、会社設立前にビザ申請できますか?+
A. はい。4 ヶ月ビザ先行取得スキームで、法人未設立・事務所未契約の段階でも COE 申請が可能です。定款案・資金証明・事業計画書・物件候補情報等で「事業を開始する予定」を立証します。COE 交付・来日後に会社設立・事務所契約・常勤職員雇用を進める流れが、海外法人の進出案件では最も実務的です。
Q. 経過措置中の更新申請でも、事業計画書の専門家確認は必要ですか?+
A. 経過措置期間中の更新では、新基準のうちどの項目が未充足でも「経営状況と適合見込み」で総合判断されます。ただし、新基準への移行計画を示す資料として事業計画書の専門家確認書を付けることで、更新許可の蓋然性を高められる場合があります。ケースバイケースの判断が必要です。
Q. 宅建業など、経営管理ビザと並行して必要な許認可はありますか?+
A. 事業内容によります。不動産業(売買・仲介)なら宅地建物取引業免許と専任の宅地建物取引士配置が必要。飲食業なら食品衛生責任者・営業許可。建設業なら建設業許可など。経営管理ビザの審査では必要な許認可の取得見込みも確認されるため、許認可取得スケジュールと並行してビザ申請を進める必要があります。
Q. 外資系本社の日本法人代表として赴任する場合、企業内転勤ビザと経営管理ビザ、どちらが適切ですか?+
A. 代表取締役・取締役として経営・管理業務に従事する場合は経営管理ビザ。海外本社で 1 年以上の就労経験があり、部長・マネージャーとして日本支店に転勤する場合は企業内転勤ビザ。前者は事業規模要件(資本金等)が厳しく、後者は学歴要件不要で比較的取得しやすいという違いがあります。赴任者の職責・事業規模・日本法人の形態(子会社か支店か)で判断します。