企業内転勤・高度専門職・技能 等 申請代行
技人国・特定技能・育成就労以外にも、駐在員呼寄せ(企業内転勤)、ポイント制の高度専門職、外国料理人などの熟練技能者(技能ビザ)、医療・研究・教授・教育・法律会計業務など、用途に応じた在留資格があります。御社の採用・呼寄せニーズに合う選択肢をご提案します。外国人経営者向けの経営・管理ビザは専用ページにて解説しています。
※ 興行ビザ(俳優・歌手・スポーツ選手等)については別ページで詳しくご案内しています。
Types
対応する 5 つのビザ種別
企業内転勤
駐在員の呼び寄せ
海外本社・子会社・関連会社から日本に駐在員を呼び寄せる在留資格です。学歴要件は問わず、海外での 1 年以上の就労経験が要件。在留期間 5 年、家族帯同可。
高度専門職 1 号 a/b/c・2 号
ポイント制の高度人材
年収・学歴・実績を点数化し、70 点以上で取得できる在留資格。在留期間 5 年、家族帯同可、永住申請は最短 1 年で可能。研究者・IT エンジニア・経営者等の高スキル人材向け。
技能ビザ
熟練技能者
外国料理人(中華・インド・タイ・仏料理等)、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、日本人で代替できない熟練技能者向けの在留資格。原則 10 年以上の実務経験が要件。
医療・研究・教授・教育・法律会計業務 等
専門資格・機関指定の職業
医師・看護師(医療)、研究員(研究)、大学教員(教授)、私立学校教員(教育)、外国弁護士・外国会計士(法律会計業務)向け。
Intra-Company Transfer
企業内転勤 詳細
企業内転勤は、海外の本店・支店・子会社から日本の事業所に異動する外国人が取得する在留資格です。技人国と類似しますが、以下の点で異なります:
- 学歴要件なし:海外企業での1 年以上の就労経験が要件(本社での経験)
- 職種:技人国と同じく技術・人文知識・国際業務相当の業務
- 在留期間:最長 5 年、家族帯同可
- 定住性:駐在期間終了で本国帰還が前提、永住には不向き
グローバル企業の駐在員呼寄せでは最も使われる在留資格で、申請実務は比較的安定しています。審査では「本社での 1 年以上の就労経験の証明」「日本法人との関係性(子会社・支店等)」が中心論点です。
Highly Skilled Professional
高度専門職 1 号 a/b/c・2 号 詳細
高度専門職は、ポイント制により 70 点以上を獲得した外国人が取得する特別な在留資格です。3 カテゴリ(1 号 a:研究者、1 号 b:技術者・専門職、1 号 c:経営者)と、1 号取得後 3 年以上経過で移行できる 2 号があります。
特典
- ・在留期間 5 年(1 号)・無期限(2 号)
- ・家族帯同可、配偶者の就労特則
- ・永住申請の要件緩和(1 年 or 3 年で永住申請可)
- ・親の呼寄せ(子育て・介護)
ポイント加算要素:年収、学歴、実績、日本語能力(N1・N2)、母国語の研究業績など。年収 800 万以上+修士号+N1、といった組み合わせで 70 点に到達しやすいです。
企業の利点:高度人材は流出リスクが高い人材層なので、永住の道筋を早く示せる高度専門職は、採用競争力の向上に直結します。外資系 IT・バイオ・金融でニーズが高い在留資格です。
Business Management
経営・管理ビザは専用ページをご覧ください
経営・管理ビザは 2025 年 10 月 16 日施行の改正で要件が大幅に厳格化され(資本金 3,000 万円・常勤職員 1 名・日本語 B2 相当・経営 3 年以上 or 修士以上・事業計画書の専門家確認)、独立した解説ページで詳述しています。海外法人の日本進出、既存ビザの経過措置対応はこちらから。
経営・管理ビザ詳細ページへ →Skilled Labor
技能ビザ 詳細
技能ビザは、日本人で代替できない熟練技能を持つ外国人向けの在留資格です。技人国との大きな違いは、技人国は「学術上の素養(大学等で学んだ知識)」を要件とするのに対し、技能ビザは「経験の集積による熟練技能」を要件とする点です(入管の運用による)。
対象となる 9 つの職種
- 外国料理人(中華・インド・タイ・フランス料理等の調理師)
- 外国特有の建築技術者(ゴシック・ロマネスク・中国式・韓国式等)
- 外国特有製品の製造・修理(ガラス製品・絨毯・シューフィッター等)
- 宝石・貴金属・毛皮加工
- 動物の調教
- 石油・地熱等掘削調査
- 航空機操縦士(パイロット)
- スポーツ指導者
- ワイン鑑定等(ソムリエ)
実務経験要件:原則10 年以上の実務経験(教育機関での専攻期間含む)。ただし、パイロットは 250 時間以上の飛行経歴、スポーツ指導者は 3 年以上、ソムリエは 5 年以上+国際コンクール優秀成績等と職種で異なります。日タイ EPA によりタイ料理人は 5 年以上に短縮される特例があります。
主な依頼元:外国料理店(中華・インド・タイ・スペイン料理等)、航空会社、プロスポーツチーム、高級宝飾店、国際イベント企画会社など。
Other Specializations
医療・研究・教授・教育・法律会計業務 等
・医療:医師・歯科医師・薬剤師・看護師等。国家資格の日本での認定が前提。病院・介護施設等からのご相談が多い。
・研究:企業・公共機関の研究員。機関指定あり。大学・国立研究所・企業研究所等が対象。
・教授:大学・高等専門学校の教員。研究・教育活動が主。
・教育:小・中・高等学校・語学スクール等の教員(私立学校法人・インターナショナルスクール・英会話学校等)。技人国との違いは「教育機関での教育活動」が主となる点。
・法律・会計業務:外国弁護士・外国公認会計士等で、渉外法律事務所・外国法共同事業・会計ファームで専門業務を行う場合。国際仲裁・国際調停事件の代理業務も対象。
・芸術・宗教・報道:芸術活動(オーケストラ指揮者等)・宗教活動・外国特派員など特定の専門職。
Processing
審査期間の目安(入管庁公表値)
令和 8 年 1 月許可分・全国平均
| ビザ種別 | 在留資格認定 | 在留期間更新 | 在留資格変更 |
|---|---|---|---|
| 企業内転勤 | 47.3 日 | 40.3 日 | — |
| 高度専門職 1 号イ | 25.6 日 | 35.0 日 | 40.4 日 |
| 高度専門職 1 号ロ | 40.1 日 | 47.1 日 | 50.8 日 |
| 高度専門職 1 号ハ | 88.7 日 | 57.3 日 | 98.8 日 |
| 高度専門職 2 号 | — | — | 78.8 日 |
| 技能 | 101.3 日 | 30.5 日 | 36.2 日 |
| 医療 | 42.4 日 | 23.1 日 | 39.2 日 |
| 研究 | 62.5 日 | 32.5 日 | 60.4 日 |
| 教授 | 34.7 日 | 28.0 日 | 30.0 日 |
| 教育 | 35.1 日 | 32.1 日 | 37.3 日 |
| 法律・会計業務 | 34.0 日 | 68.0 日 | 241.0 日 |
技能・法律会計業務(変更)は特に審査が長期化する傾向があります(10 年実務経験の証明、国際業務の特殊性等のため)。
Pricing
料金(スタンダード中心)
企業内転勤・高度専門職・技能・医療・研究・教授・教育は、既存の 3 プラン(ライト/スタンダード/フルサポート)で対応します。法律会計業務は追加業務が発生するため個別見積となります。
| ビザ種別 | ライト | スタンダード | フルサポート |
|---|---|---|---|
| 企業内転勤 | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 高度専門職 1 号 | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 技能 | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 医療・研究・教授・教育 | ¥55,000 | ¥99,000 | ¥132,000 |
| 高度専門職 2 号 | 個別見積(1 号からの変更が主体、実務経験等の立証が必要) | ||
| 法律・会計業務 | 個別見積(渉外法律事務所・会計ファーム等の特殊性により調整) | ||
- ・税込表示。不許可案件の再申請:+¥27,500
- ・事業計画書の作成(新設会社等):+¥38,500
- ・実費は別途
FAQ
よくいただくご質問
Q. 企業内転勤と技人国、どちらを選ぶべきですか?+
A. 本社での 1 年以上の就労経験があるなら企業内転勤が柔軟です(学歴要件なし)。日本での新規採用なら技人国になります。駐在期間後の永住を狙うなら技人国や高度専門職が有利です。
Q. 高度専門職のポイント計算は難しいですか?+
A. ガイドライン通り計算すれば明確ですが、境界値(65 点、72 点等)の場合は補強書類の準備が重要です。ポイント計算のチェックから申請まで対応します。
Q. 日本進出を検討中の外資系企業ですが、相談可能ですか?+
A. もちろんです。経営管理ビザは 2025 年 10 月改正で要件が大幅厳格化されたため、専用の詳細解説ページ(/corporate/business-management/)をご用意しています。そちらと併せてご相談ください。他社員の技人国、会社設立登記を並行して進めます。
Q. 外国料理人を雇いたいのですが、実務経験 10 年は必須ですか?+
A. 原則として 10 年以上の実務経験(外国の教育機関での専攻期間含む)が必要です。ただし、日タイ EPA によりタイ料理人は 5 年以上に短縮される特例があります。中華・インド・フランス料理等の他国料理は原則 10 年ルールが適用されます。
Q. 技人国と技能ビザ、どちらが当てはまるか分かりません。+
A. 大学等で学問として習得した知識を要する業務(エンジニア・マーケティング等)は技人国、経験の集積によって得た熟練技能を要する業務(料理人・伝統建築・ソムリエ等)は技能ビザ、という整理です(入管の運用による)。判断に迷う場合は無料相談でうかがいます。