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ジプニー行政書士事務所
Work Visa / 技人国

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)申請代行

ホワイトカラー職種で最も使われる在留資格です。エンジニア・通訳・翻訳・経理・営業などの採用で、在留資格認定・変更・更新の申請を代行します。2026 年に追加された日本語能力要件、名目と実態の審査厳格化にも対応します。

Overview

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは

技人国は、大学・専門学校で学んだ専攻と関連のある職種に就く外国人が取得する在留資格です。ホワイトカラー全般をカバーし、日本で就労する外国人の在留資格では最も申請件数が多いカテゴリです。3 つのカテゴリ(技術/人文知識/国際業務)で構成され、要件が若干異なります。

技術

主な職種例

システムエンジニア/機械設計/電気・電子技術/建築設計/研究開発

学歴・経験要件

理学・工学等の学士相当、または 10 年以上の実務経験

人文知識

主な職種例

経理・財務/人事・総務/企画/マーケティング/法務/コンサルティング

学歴・経験要件

法学・経済学・社会学等の学士相当、または 10 年以上の実務経験

国際業務

主な職種例

通訳・翻訳/海外営業/語学教師/デザイン/海外取引

学歴・経験要件

関連学歴または 3 年以上の実務経験(語学系は要件緩和の場合あり)

どのカテゴリに該当するかは、業務内容と学歴・経験の組み合わせで判断されます。

2026 Update

2026 年の運用変更(2 点)

2026 年に技人国ビザの運用で 2 つの重要な変更が発生しています。企業の人事担当者様が把握しておくべき論点です。

変更①:N2 相当の日本語能力要件の追加

2026 年から、技人国ビザの新規取得(認定)および一部の変更申請で、日本語能力試験 N2 相当の能力証明が求められる運用になりました。対象となるのは主に、日本の大学・大学院を卒業していない外国人の新規採用ケースです。

日本の大学・大学院・専門学校を卒業した外国人は、卒業の事実が日本語能力の証明として機能するため、JLPT の別途提出は求められないケースが多いです。

変更②:「名目と実態の乖離」の審査厳格化

入管は、申請書類に書かれた業務内容(名目)と、実際の業務内容(実態)が食い違っていないかを従来より厳しく審査しています。典型的に問題となる例:

  • 雇用契約書では「通訳・翻訳」だが、実態はコンビニや飲食店の接客
  • 「エンジニア」として申請したが、実際は単純なデータ入力・清掃
  • 「マーケティング企画」だが、実際は店舗運営や物流作業

申請段階で、業務内容が技人国の要件を実態的に満たしているかの確認が重要です。

By Industry

業種別の注意点

IT・通信

技人国で最も自然に使える業種です。システムエンジニア、プログラマー、ネットワーク技術者、データサイエンティストなどは、学歴・実務経験の要件を満たしやすく、業務内容も技術として明確です。テスト・QA 専従やヘルプデスクは、業務内容の記載に注意が必要です。

Tip.IT 技術者の特例:情報処理技術者試験の合格、または入管が定める情報処理関連資格を保有している場合、学歴要件を問わず技人国の該当が認められる特例があります(入管の運用による)。

通訳・翻訳・国際業務

「国際業務」カテゴリで多く使われます。業務内容が翻訳・通訳に相当の割合を占めていることが審査の核になります。「海外との連絡窓口」「海外顧客対応」程度の業務では、技人国の要件を満たさないと判断されるケースがあります。

Tip.大学卒業者の特例:翻訳・通訳・語学指導の業務については、大学を卒業していれば 3 年以上の実務経験がなくても要件を満たす運用となっています(入管の運用による)。

営業・マーケティング

「人文知識」カテゴリで使われます。経済学部・経営学部卒業者、海外 MBA 保有者などが主な対象です。単純な店舗販売員・テレアポ専従は対象外になりやすく、企画・戦略立案・分析などの要素が業務内容に含まれることが重要です。

Tip.第 2 号該当業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(翻訳・通訳・語学指導・広報・宣伝・海外取引・服飾/室内装飾デザイン・商品開発など)。第 2 号で申請する場合は 3 年以上の実務経験が必要(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は免除)。

エンジニア・製造現場

製造業の設計・開発・品質管理は技人国の対象です。ライン作業員・組立工は技人国では取れません(この場合は特定技能・育成就労の対象)。

Tip.製造業の採用では、候補者の担当業務が「設計・開発寄り」か「現場作業寄り」かを最初に確認することが実務の出発点です。

Documents

企業側にご用意いただく書類(認定申請の場合)

業種・企業規模・申請種別で追加書類が必要になる場合があります。代表的なものを以下に示します。

  • 法人登記簿謄本(3 ヶ月以内)

    登記事業目的が申請職種と整合している必要があります

  • 決算書(直近 1 期分)

    財務の安定性・外国人雇用の余力を示します

  • 源泉徴収簿または労働保険概算保険料申告書

    社員規模の実態確認用

  • 雇用契約書・労働条件通知書

    業務内容が技人国要件を満たすかが審査の中心

  • 雇用理由書

    なぜこの外国人を採用するのか、どういう業務を任せるかを書面化

  • 会社案内・パンフレット

    事業内容の一般情報として提出

  • 組織図

    採用後の配置・指揮系統を示す

本人側では、パスポート・履歴書・卒業証明書・成績証明書・職務経歴書などをご用意いただきます。

ジプニーの対応

上記書類のチェック、不足分の追加要請、雇用契約書・雇用理由書のゼロベース作成までお預かりします。貴社にご用意いただくのは、既存の事業書類(登記簿・決算書等)のみで、残りは書類雛形を提供します。

Processing

技人国ビザの審査期間(入管庁公表値)

出入国在留管理庁が月次で公表する「在留審査処理期間」のうち、技術・人文知識・国際業務ビザの全国平均値をご紹介します。実際の審査期間は申請地域・時期・案件の複雑度で変動します。

申請種別平均処理日数目安
在留資格認定(COE)59.5 日約 2 ヶ月
在留資格変更49.8 日約 1 ヶ月半〜2 ヶ月
在留期間更新39.7 日約 1 ヶ月強
  • ・全国の地方入管局の平均値です。東京入管管轄ではさらに長期化する傾向があります
  • ・追加書類の提出を求められた場合は、その対応期間が審査日数に含まれます
  • ・4 月の就職時期前後は申請が増加し、就労資格の審査期間が長期化する傾向があります

出典:出入国在留管理庁 在留審査処理期間(令和 8 年 1 月許可分)

Pricing

技人国ビザ 料金(スタンダード中心)

法人のお客様はスタンダードプランが主軸です。ライトは「書類作成は社内で、チェックのみ依頼したい」ケース、フルサポートは書類収集代行も必要なケース向けで、通常の企業様からのご依頼では限定的です。

申請種別ライトスタンダードフルサポート
在留資格認定(COE、海外呼び寄せ)¥55,000¥99,000¥132,000
在留資格変更(留学→就労、転職 等)¥55,000¥99,000¥132,000
在留期間更新(転職あり)¥55,000¥99,000¥132,000
在留期間更新(転職なし)¥27,500¥44,000¥55,000
  • ・税込表示。不許可案件の再申請:+¥27,500
  • ・事業計画書の作成(新設会社等):+¥38,500
  • ・実費(印紙代 変更/更新 ¥4,000、翻訳費、郵送費)は別途
  • 顧問契約のお客様は申請料金の割引対象
  • ・同時複数名(5 名以上)で段階的割引

返金保証

不許可時は無料で再申請。再申請でも許可見込みが立たないと判断した場合は報酬全額返金(条件は料金一覧と契約書に明記)

Rejection Patterns

技人国で多い、不許可・誤解の 6 つのパターン

不許可の多くは、書類の書き方ではなく、採用設計そのものに原因があります。典型的な 6 パターンです。

01

業務内容が単純労働寄り

「通訳・翻訳」名目で実態は接客、「技術」名目で実態はライン作業など。技人国の要件は、学歴または実務経験と直接関連する専門的業務です。

02

学歴・実務経験と業務内容の不整合

文学部卒業者が「システム開発」、経済学部卒業者が「通訳・翻訳」など、関連性が薄い組み合わせは不許可になる場合があります。

03

給与水準が日本人同等未満

同じ業務を担当する日本人社員と比較して、外国人候補者の給与が明らかに低い場合は不許可要因になります。

04

企業の財務不安定

直近の決算が債務超過、連続赤字などの場合、継続雇用の見込みが問題視されることがあります。

05

事業規模に対して過剰な採用計画

社員 5 人の企業が技人国を 5 名同時申請する、など実態のある雇用かを疑われる場合があります。

06

介護業務との混同

技人国では、入浴・食事介助等の介護業務はできません(入管の審査実務上明記)。介護現場で外国人を採用する場合は、介護福祉士資格者なら「介護」の在留資格、資格がなければ「特定技能 1 号(介護)」「育成就労」等の検討が必要です。

当事務所では、申請前のヒアリングで上記 6 パターンに該当するリスクがないかを確認します。不許可の可能性が高い場合は、採用設計の見直しをご提案することもあります。

Transfer Match Check

技人国 人材を中途採用する際の「経歴マッチチェック」

2026 年以降、技人国の審査では「名目と実態の一致」「学歴・職歴と業務内容の整合」が厳しく見られるようになりました。他社から技人国人材を中途採用する際、新しい職務が候補者の学歴・職歴と合致しないと、次回更新で不許可となるリスクがあります。採用決定前に経歴と業務のマッチ度をチェックし、必要に応じて就労資格証明書(入管庁発行)の取得まで支援します。

STAGE 1

経歴マッチチェック(採用決定前)

候補者の在留カード・履歴書・職務経歴書・卒業証書を確認し、新しい職務と整合するかをレポート化します。不整合がある場合、採用前にアラートを出し、職務設計の見直しをご提案します。2〜3 営業日で納品

¥55,000

STAGE 2

就労資格証明書 取得(採用後)

採用決定後、正式な安全確認として就労資格証明書(出入国在留管理庁発行、申請から約 3 ヶ月で取得)を代理取得。「現在の職務で、次回更新時に許可される見込みである」ことを入管庁が事前確認する書類で、企業・本人双方の安心材料になります。

¥99,000

セット割:Stage 1 + Stage 2 の両方セット ¥132,000(フルサポート相当)。顧問契約のお客様は Stage 1 の割引対象、Stage 2 は月次レビューに内包する運用もご相談可能。

こんな企業様におすすめ

  • 他社で技人国を取得している外国人を中途採用したい企業様
  • 技人国社員を別部署・別業務に配置転換する際のリスク確認をしたい企業様
  • M&A・グループ会社再編で在留資格の安全性を事前確認したい企業様

FAQ

技人国について、よくいただくご質問

Q. 日本語ができない候補者は、もう技人国は取れないのですか?+

A. 絶対に取れないわけではありませんが、新規取得のハードルは上がりました。N2 相当の証明がない場合、追加の説明書類が必要になるケースがあります。英語が公用語の企業や、技術通訳が常駐する環境などの特殊事情がある場合はご相談ください。

Q. 学歴と職種の関連性はどこまで厳しく見られますか?+

A. 明確に専攻と職種が一致しているケース(例:情報工学卒→SE)は問題ありません。関連が薄いケース(例:経済学卒→デザイナー)は、実務経験・独学歴・関連資格等の補強書類で説明します。完全に無関係な組み合わせは難しいことがあります。

Q. 途中で職種が変わった場合はどうなりますか?+

A. 業務内容が大きく変わる場合、在留資格変更許可申請が必要です。同じ技人国の中でも、3 カテゴリ(技術・人文知識・国際業務)を跨ぐ変更では注意が必要です。

Q. 技人国から特定技能への変更は可能ですか?+

A. 特定の条件下で可能です。技人国で 5 年就労した後に特定技能 2 号の試験に合格すれば変更できます。逆方向(特定技能→技人国)は、学歴要件を満たす必要があります。

Q. 不許可になった場合の再申請率はどれくらいですか?+

A. 不許可理由により大きく異なります。書類不備・説明不足が原因の場合は、補強して再申請することで許可される可能性があります。業務内容そのものが技人国に該当しない場合は、再申請ではなく別の在留資格への切り替えが適切です。

Q. 特定技能ビザで働いている外国人を、技人国に変更できますか?+

A. 原則として想定されていない運用です(入管の審査実務上)。特定技能で得た実務経験は、技人国の「10 年以上の実務経験」要件にも原則として評価されません。技人国を取得するには、学歴要件(関連科目の大学・専修学校専門課程の卒業)の経路が基本になります。

Q. 技人国で採用した外国人が昇進して経営者(役員)になった場合、在留資格はどうなりますか?+

A. 直ちに経営・管理ビザへの変更は要しません(入管の審査実務上)。現在の技人国の在留期限満了時に合わせて、経営・管理への変更をご検討いただくのが実務的な運用です。顧問契約のお客様には、昇進時点で最適な変更タイミングをご提案します。

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