技人国ビザに日本語能力要件が追加──「対人業務」とは何か、企業担当者が知っておくべきこと
【2026年4月16日更新】 2026年4月15日に改定が施行されたことを受け、入管庁公式ページで明記されている対人業務の具体例(ホテルフロント業務等)を本文に反映しました。
2026年4月15日、外国人の就労ビザとして広く利用されている「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の審査指針が改定されました。
最大の変更点は、カテゴリー3・4に該当する企業で、「言語能力を用いて対人業務」に外国人を従事させる場合、CEFR B2相当(日本語能力試験N2相当)の日本語能力証明が必要になったことです。入管庁の公式ページでは、対象となる対人業務の具体例として「翻訳・通訳」と並び「ホテルフロント業務等の接客」が明記されています。
ただし、すべての技人国申請に一律にN2が求められるわけではありません。対象の範囲、免除される条件、新たに必要な提出書類など、企業担当者として押さえておきたいポイントを整理します。
何が変わったのか:新要件の全体像
対象企業はカテゴリー3・4のみ
技人国の申請では、受け入れ企業の規模に応じて4つのカテゴリーに分類されています。今回の日本語能力要件が適用されるのは、カテゴリー3とカテゴリー4の企業です。
- カテゴリー1(上場企業・独立行政法人等)→ 対象外
- カテゴリー2(源泉徴収税額1,000万円以上)→ 対象外
- カテゴリー3(前年分の源泉徴収票等が提出された企業)→ 対象
- カテゴリー4(上記以外)→ 対象
中小企業の多くはカテゴリー3または4に該当します。まず自社がどのカテゴリーに当たるかを確認しておくことが第一歩です。
対象となる業務
日本語能力の証明が求められるのは、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に限られます。すべての技人国申請に一律に適用されるものではない、という点が重要です。
この「対人業務」がどこまでを含むのかについては後述します。
適用される申請種別
在留資格認定証明書交付申請(新規来日)だけでなく、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請にも適用されます。新規採用時だけでなく、在籍中の外国人社員の更新時にも同じ基準が適用される点にご注意ください。
追加の提出書類
カテゴリー3・4の企業には、以下の書類提出が新たに求められます。
- 所属機関の代表者に関する申告書:参考様式が入管庁サイトに掲載されています
- CEFR B2相当の言語能力を証する資料:対人業務に従事する場合のみ
免除条件:証明が不要になるケース
以下のいずれかに該当する場合、CEFR B2相当の日本語能力があるとみなされ、追加の証明資料は不要です。
- JLPT N2以上に合格している
- BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上を取得している
- 日本の大学を卒業している(大学院含む)
- 日本の高等専門学校・専修学校の専門課程を修了している
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
日本の大学や専門学校を卒業した元留学生は、この免除条件に該当する可能性が高いといえます。留学生の新卒採用が中心の企業にとっては、直接の影響は比較的小さいでしょう。
「対人業務」をどう解釈するか
今回の改定で最も判断が難しいのが、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」がどこまでを指すか、という点です。入管庁は具体的な業務リストを公表しておらず、現時点では個別のケースごとに検討が必要です。
出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」の許可・不許可事例を参照すると、ひとつの判断軸が浮かんできます。
「業務の目的として、言語の運用能力そのものが不可欠かどうか」
つまり、単に職場で日本語を話しているかではなく、言語能力を使って人と向き合うことが業務の中核にあるかがポイントになりそうです。
対象になりうる業務
入管庁の公式ページでは、対人業務の具体例として「翻訳・通訳」「ホテルフロント業務等の接客」が明記されています。これらを含め、言語能力の運用が業務の中核になる職種が対象です。
- 翻訳・通訳:言語の運用そのものが業務の中核
- ホテルフロント業務等の接客:入管庁が公式に具体例として挙げている職種
- 語学の指導:日本語を教える場合や、日本語を媒介として外国語を教える場合
- 営業・接客全般:日本語で顧客や取引先と直接やりとりする業務
- 広報・マーケティング:日本語での対外コミュニケーションが主体となる業務
対象外になりうる業務
- 海外取引・輸出入業務:主に外国語でやりとりする業務
- 社内コミュニケーションのみ:社内会議で日本語を使うだけで、業務の目的は言語運用ではない場合
- エンジニアリング業務:技術的スキルが中核であり、言語はコミュニケーション手段にすぎない場合
ただし、これは現時点での解釈です。今後の審査運用を通じて「対人業務」の範囲が明確になっていく可能性があります。ご自身のケースが対象になるかどうか判断が難しい場合は、当事務所でも個別にご相談をお受けしています。
企業が対応すべきこと

自社のカテゴリーと業務内容を確認する
カテゴリー3・4の企業は、採用予定の外国人や在籍中の外国人社員が「対人業務」に従事するかどうかを確認してください。該当する場合は、N2相当の証明を持っているか、免除条件に当てはまるかを採用プロセスの段階で把握しておくことが重要です。当事務所でも技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートを行っており、今回の改定を踏まえた要件確認をお手伝いしています。
在籍者の更新にも備えておく
今回の要件は更新申請にも適用されるため、現在「対人業務」に就いている外国人社員がいる場合は、次回の更新時に備えて免除条件の該当有無を確認しておくとよいかもしれません。JLPT N2取得に向けた準備を早めに促しておくことも、ひとつの選択肢です。
不正業者への制限も強化
今回の改定には、技能実習・特定技能で暴行・賃金未払い等の理由により受け入れ停止となった業者に対し、停止期間中は技人国での受け入れも認めない措置が含まれています。受け入れ企業としての姿勢も改めて問われることになります。
よくある質問
Q. カテゴリー1・2の企業は何もしなくてよいですか?
今回の追加書類と日本語能力要件は、カテゴリー3・4に適用されるものです。カテゴリー1・2の企業は、従来どおりの申請手続きで対応できます。
Q. N2の証明として何が使えますか?
JLPT N2以上の合格証明書のほか、BJT 400点以上が認められています。また、日本の大学卒業・高専修了・専修学校専門課程修了・中長期在留20年以上・義務教育修了+高校卒業のいずれかに該当すれば、追加の証明資料は不要です。
Q. 更新申請にも影響がありますか?
はい。今回の要件は認定・変更だけでなく、更新申請にも適用されます。対人業務に従事しているカテゴリー3・4の外国人社員は、次回の更新時に証明を求められる場合があります。
Q. 日本の大学を卒業していれば対象外ですか?
日本の大学(大学院含む)を卒業している場合は免除条件に該当し、追加の日本語能力証明は不要です。
まとめ
- 2026年4月15日、技人国の審査指針が改定された
- カテゴリー3・4の企業で、「言語能力を用いて対人業務」に従事する場合にCEFR B2相当(N2相当)の日本語能力証明が必要
- カテゴリー1・2は対象外
- 認定・変更・更新のいずれにも適用される
- JLPT N2・BJT 400点・日本の大学卒業など6つの免除条件がある
- 「対人業務」の具体的な範囲は今後の運用で明確化される見通し
該当する可能性のある企業は、自社のカテゴリーと在籍者の業務内容を確認されることをおすすめします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

