外国人雇用に関する在留資格申請と、
雇用コンプライアンスのサポート。
企業の外国人採用から雇用継続まで、入管手続きをトータルでサポートします。
個人のご相談は こちら → 個人のお客様向けサイト
Why Choose Us
当事務所が選ばれる理由
入管業務の専門特化
取扱業務を外国人雇用に関する入管手続きに絞り、継続的に実務経験を積み上げています。2026年の行政書士法改正、技人国のN2要件、育成就労の施行など、変化の多い領域に集中しています。
料金の幅公開(相見積もり歓迎)
申請種別ごとの料金帯を当サイトで公開しています。業界では料金非公開が一般的ですが、相見積もりを取りやすくするため、幅公開を基本方針としています。
不許可時の再申請無料・返金保証
万一の不許可時は、無料で再申請対応。再申請でも許可の見込みが立たないと判断した場合は、報酬全額を返金します(条件は料金ページ・契約書に明記)。
全国オンライン対応(千葉拠点)
在留資格申請はオンライン申請に対応しており、47都道府県の企業様からご依頼いただけます。打ち合わせは Zoom・Google Meet で実施します。
Service 01
就労ビザ申請代行 — 主要 5 種類
企業が申請主体となる就労系ビザは、職種・業種・受入体制によって使える在留資格が異なります。主要 5 種類の概要です。
技人国
技術・人文知識・国際業務
エンジニア・通訳・翻訳・営業・経理などホワイトカラー職種で最も使われる在留資格。2026年からN2相当の日本語要件が追加。
詳細 →特定技能
1号・2号
介護・建設・外食・宿泊・製造など16分野の人手不足を補う在留資格。登録支援機関との連携が前提。
詳細 →育成就労
2027年中 施行予定
技能実習の後継制度。未熟練人材を熟練レベルまで育成し、特定技能1号に接続する新しい設計。
詳細 →企業内転勤・高度専門職 等
駐在員・高度人材
海外本社からの駐在員、ポイント制の高度専門職、熟練技能者、医療・研究・教授等。
詳細 →興行
エンタメ・スポーツ
俳優・歌手・スポーツ選手・モデルなど、外国人の興行招聘に必要な在留資格。プロスポーツチームの実績あり。
詳細 →経営・管理
2025年10月改正対応
外国人が日本法人の代表者・役員となる場合の在留資格。資本金3,000万円・常勤1名・日本語B2 等の新要件に対応。
詳細 →※ 各ビザで家族帯同の可否が異なります。特定技能1号は原則不可、他は家族帯同可。
Retainer
顧問契約 — 継続的な外国人雇用を月額で支える
外国人を継続的に雇用する企業様向けに、月額制の顧問契約もご用意しています。雇用契約書チェック・定期届出代行・法改正対応・申請料金の割引などを月額でパッケージ。貴社の外国人雇用規模・対応範囲に応じて、個別にご提案します。
月 ¥22,000〜(ご相談ベース)
Blog
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Representative
代表のごあいさつ
ジプニー行政書士事務所の日高拓郎と申します。当事務所は、企業の外国人雇用に関する入管手続きを専門に扱っています。採用計画の段階から、在留資格の取得、雇用後の契約書管理や届出まで、担当者様が「次に何をすべきか」に迷われる場面は少なくありません。現状をうかがうところから、一緒に考える姿勢で対応しています。
事務所の詳細・代表経歴は 事務所案内へ →外国人材の受入・管理に関わるパートナー企業様へ
登録支援機関・監理支援機関・事業協同組合・人材紹介会社など、貴社のお客様の在留資格申請書類の作成を、外部パートナーとしてお受けしています。2026年の行政書士法改正により書類作成は行政書士の独占業務となりました。

