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育成就労制度とは?2027年施行・技能実習廃止と新制度を行政書士が解説【2026年最新】

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育成就労制度とは?2027年施行・技能実習廃止と新制度を行政書士が解説【2026年最新】
Published on: 2026年4月30日
Category: 育成就労

育成就労制度とは?2027年施行・技能実習廃止と新制度を行政書士が解説【2026年最新】

2027年4月1日から、外国人技能実習制度が廃止され、新たな在留資格「育成就労」がスタートします。2024年6月に公布された改正入管法および育成就労法(技能実習法の抜本改正)に基づく大きな制度転換で、外国人材を受け入れている企業・これから受け入れを検討している企業の双方に影響が及びます。

この記事では、育成就労制度の全体像を一つの記事で俯瞰できるよう、以下のポイントを整理します。

  • 技能実習制度との違い——何が変わり、何が引き継がれるのか
  • 対象となる17の産業分野
  • 在留期間・転籍・日本語要件の新しいルール
  • 特定技能1号への移行要件
  • 監理支援機関・受入れ機関に新たに求められる要件
  • 2026年中の具体的なスケジュール(移行期)と経過措置

各テーマの詳しい解説は個別記事にリンクを貼っています。受入れ検討中の企業担当者も、既に技能実習生を受け入れている方も、まずは全体像をつかむところから読み進めてみてください。

育成就労制度とは——制度の目的が「国際貢献」から「人材確保+人材育成」へ

技能実習制度は、1993年に「人材育成を通じた国際貢献」を目的として創設されました。人手不足の手段として使うことは法律上明確に否定されていましたが、実態としては人手不足分野の労働力確保に用いられているという「制度目的と運用の乖離」が長年指摘されてきました。

有識者会議の最終報告書(2023年11月)を受けて、政府は現行制度を発展的に解消し、「人材確保」と「人材育成」を明確な目的とする新たな制度を創設することとしました。これが育成就労制度です。

  • 施行日:2027年(令和9年)4月1日
  • 根拠法:改正出入国管理及び難民認定法/育成就労法(技能実習法の抜本改正)
  • 制度の目的:特定技能1号水準の人材の育成と、人手不足分野での人材確保
  • 在留期間:原則3年(試験不合格等の場合は最長1年の延長可)

技能実習制度と異なり、育成就労は最初から「労働者として働く」ことが制度の前提に位置づけられます。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで技能を育成し、その後は特定技能1号・2号へと長期的なキャリアパスで繋げていく設計です。

技能実習制度との主な違い

育成就労制度と技能実習制度の主な違いは、次の6点に整理できます。

  • 制度の目的:国際貢献(技能実習) → 人材確保+人材育成(育成就労)
  • 在留期間の枠組み:1号1年+2号2年+3号2年=最長5年(技能実習) → 原則3年(育成就労)
  • 本人意向の転籍:原則不可(技能実習) → 一定要件のもとで可能(育成就労)
  • 日本語要件:原則不要(技能実習) → 就労開始前にA1相当、育成期間中にA2相当を目標(育成就労)
  • 特定技能への移行:技能実習2号良好修了なら試験免除 → 試験合格が必須(育成就労)
  • 関係機関:監理団体(技能実習) → 監理支援機関(育成就労。要件が厳格化)

各項目の詳細は、このあとのセクションで順番に見ていきます。

なお、育成就労の創設とあわせて、企業内転勤2号という新たな在留資格も設けられました。一定の基準に適合する企業の外国事業所の職員が、日本国内の受入れ機関で技能等を修得するためのもので、育成就労計画の認定は不要(外国人育成就労機構の関与なし)です。受入れ機関の常勤職員数20人以上、当該資格での受入れは常勤職員数の5%まで、転勤元で1年以上勤務、日本人と同等以上の報酬、通算1年までといった要件があり、多国籍企業の人材育成パスとしての活用が想定されています。

対象となる産業分野——育成就労は17分野(特定技能19分野と原則一致)

2026年1月23日の閣議決定(特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針)により、育成就労制度の対象分野は以下の17分野に定められました。特定技能1号の対象分野19分野と原則一致させる設計ですが、航空・自動車運送業の2分野は育成就労の対象外とされ、特定技能のみの受入れとなります。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • リネンサプライ
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 宿泊
  • 鉄道
  • 物流倉庫
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業
  • 資源循環

さらに、技能実習2号の対象職種のうちクリーニング・空港グランドハンドリング・ボイラーメンテナンスの3職種は、「国内での育成になじまない」として育成就労の対象外となっています。

特定技能の19分野および各分野の業務内容については、特定技能ビザとは?1号・2号の違い、対象19分野、取得要件を行政書士が解説で整理していますので、特定技能側の制度を押さえた上で育成就労の分野設計を見比べると理解しやすくなります。

また、17分野それぞれで、分野別運用方針に基づく「上乗せ基準」(分野固有の追加要件)が設定されています。このうち介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の5分野は、監理支援機関の許可基準にも分野固有の上乗せ基準が及びます。これらの分野を取扱職種の範囲とする監理支援機関は、所管省庁の告示公布および分野別運用要領の公表を確認したうえで許可申請するのが望ましい取り扱いです。

在留期間とキャリアパス——「育成就労3年 → 特定技能1号5年 → 特定技能2号」

育成就労の在留期間は原則3年で、この3年間で特定技能1号相当の技能水準まで育成することが想定されています。3年を経過する時点で試験不合格だった場合には、最長1年の在留継続が認められる方針です。

育成就労から先のキャリアパスは、次のように整理されています。

  • 育成就労(原則3年):特定技能1号水準まで育成
  • 特定技能1号(通算5年):試験合格のうえ在留資格変更
  • 特定技能2号(上限なし):熟練した技能を要件に変更可能、家族帯同可

特定技能1号の通算5年を含めると、育成就労からスタートして最長で「3年+5年」の就労期間を経て、その後は特定技能2号として期限なく就労する道筋が描かれています。

日本語要件の新設——「入口で測る」制度へ

技能実習では原則として入国時の日本語要件がなく、来日後に監理団体・実習実施者が日本語教育を行う仕組みでした。育成就労では、就労開始前と育成期間中に段階的な日本語要件が課されます。

  • 就労開始前:日本語能力A1相当以上の試験合格(日本語能力試験N5相当)または認定日本語教育機関での100時間以上の講習受講
  • 育成期間中:A2相当(N4相当)の習得を目標
  • 特定技能1号への移行時:A2相当以上の試験合格(N4等)が必須
  • 特定技能2号への移行時:特定技能2号評価試験+日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)に合格

分野ごとにより高い水準が設定される場合があります。詳細は主務省令で定められる想定です。

入国後に必ず実施される入国後講習(日本での生活一般に関する知識・日本語・法的保護のために必要な情報等を扱う講習)は、就労開始前の日本語能力A1相当試験の合否によって総時間数が2段階に分かれます。Aパターン(A1相当試験に合格していない場合)は320時間以上(うち日本語講習は認定日本語教育機関の「就労」課程でA1相当講習を100時間以上)、Bパターン(合格済みの場合)は220時間以上です。過去6か月以内に入国前講習を160時間(Aパターン)または110時間(Bパターン)以上受講している場合は、その分を入国後の時間数から差し引けます。実施方式は対面またはオンライン(双方向で同時に意思疎通できる方式)が認められます。

2026年4月からは、技術・人文知識・国際業務ビザにも日本語能力要件が追加されており、日本語能力を在留資格取得時に確認する運用は、就労系在留資格全体に広がっています。

本人意向の転籍——「やむを得ない事情」以外でも可能に

技能実習では、本人意向の転籍は原則として認められていませんでした。育成就労では、一定要件を満たせば本人の意向による転籍が認められます。これが制度見直しの中で最も大きな変更点のひとつです。

本人意向の転籍が認められる要件は、以下のとおりです。

  • 同一機関での就労期間が分野ごとに定められた期間(1〜2年の範囲で設定)を超えていること
  • 技能検定基礎級等および一定水準以上の日本語能力(A1相当)に関する試験に合格していること
  • 転籍先が適切と認められる一定の要件を満たしていること
  • 転籍は同一業務区分内に限られる

受入れ機関の判断により、分野で定められた期間を1年に短縮することも認められる方針です。また、やむを得ない事情がある場合(人権侵害行為への対処など)の転籍については、現行の技能実習制度よりも手続きが柔軟化されます。

転籍前の受入れ機関が負担した初期費用については、転籍先の受入れ機関から正当な補填を受けられる仕組みが設けられる予定です。

受入れ機関(特定技能所属機関・育成就労実施者)に求められる要件

育成就労を受け入れる企業(育成就労実施者)には、技能実習制度よりも厳格な要件が課されます。

  • 過去1年以内に、実施者または監理支援機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  • 過去1年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(定年・自己都合退職等を除く)
  • 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
  • 分野別協議会に加入していること
  • 育成就労計画を適切に策定・実施できる体制(育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の配置等)を備えていること

また、受入れ人数枠は、受入れ機関の常勤職員数に応じて段階的に設定されます。技能実習のような1号・2号・3号の区分がなくなったため、在籍する育成就労外国人の合計に対する上限となる点が重要です。一般の育成就労実施者は基本人数枠(常勤職員数301人以上で職員総数の20分の3=15%等、職員数ごとに段階設定)、優良な育成就労実施者は基本人数枠の2倍、優良な監理支援機関の監理を受ける地方(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県以外の道県、および上記8都府県の過疎地域)に所在する優良実施者は基本人数枠の3倍まで拡大されます。なお、やむを得ない事情による転籍者や育成就労期間を延長している外国人等は、この人数枠の規制対象外として扱われます。

特定技能の受入れで既に求められてきた要件に加え、人権保護と適正な雇用継続に関するチェックが強化された形です。受入れ機関の要件は、既に技能実習生や特定技能外国人を受け入れている企業にも直接関係します。育成就労への円滑な移行に向けて、社内の労務管理体制を今のうちに点検しておく意義は大きいと言えます。

当事務所でも特定技能・育成就労の受入れに関する就労ビザの申請サポートをお受けしています。計画認定申請が始まる2026年9月に向けて、自社の体制が新制度の要件を満たしているか不安のある企業様は、早めに現状把握を進めておくと安心です。

監理団体から「監理支援機関」へ

技能実習制度の監理団体に代わり、育成就労制度では「監理支援機関」という新たな枠組みが設けられます。主な変更点は次のとおりです。

  • 外部監査人の設置義務化により、独立性・中立性を担保
  • 受入れ機関と密接な関係を有する役職員が、当該受入れ機関に対する業務に関与することを禁止
  • 常勤役職員2人以上の配置
  • 債務超過がないこと等、財政基盤に関する要件の追加

監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日から外国人技能実習機構で受付が始まっています(入管庁「育成就労制度に係る施行日前申請」ページ)。現行の監理団体が育成就労の監理支援機関として継続するためには、新たな許可取得が必要になります。

なお、介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の5分野は、監理支援機関の許可基準に分野別の上乗せ基準が設定されています。これらの分野を取扱職種の範囲とする監理支援機関については、各分野所管省庁の告示公布および分野別運用要領の公表を確認したうえで申請することが推奨されています(告示公布前・運用要領公表前に申請した場合は、後から追加資料の提出が必要になります)。

なお、外国人技能実習機構は「外国人育成就労機構」に改組され、特定技能外国人への相談援助業務・転籍支援業務が新たに追加されます。

また、監理支援機関が受入れ機関の代わりに育成就労計画や在留資格関連の書類を作成する行為は、業務の実態によっては行政書士法との関係を整理する必要があります(業として他人の依頼を受けて官公署に提出する書類を作成することは、原則として行政書士の独占業務です)。受入企業・監理支援機関・行政書士・社労士の業務分担は、2026年の行政書士法改正も踏まえて、制度運用開始前にコンプライアンスの観点から確認しておくことが望ましいです。

送出機関・費用負担の適正化

技能実習生が来日前に母国の送出機関や仲介者に支払う費用は、出入国在留管理庁の調査で平均54万円超、借金を抱えて来日するケースも少なくないという実態が指摘されてきました。育成就労制度では、この構造自体にメスを入れています。

  • 外国人が送出機関に支払える費用は月給の2ヶ月分までを上限とする方向で整備(詳細は主務省令)
  • 超過分は受入れ機関または監理支援機関が負担
  • 送出国との二国間取決め(MOC)を新たに作成し、MOC作成国からの受入れを原則とする
  • 悪質な送出機関を排除するため、送出国政府との連携を強化

この仕組みは、来日前の借金による失踪・不法就労助長を防ぐためのものです。送出国側の費用徴収の透明性を高め、外国人と受入れ機関が適切に費用を分担する流れへと転換します。

2026年中のスケジュール——「移行期」に何が起きるか

育成就労制度の施行は2027年4月1日ですが、それに向けた準備は2026年中に段階的に始まっています。

  • 2026年4月15日:監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付開始(外国人技能実習機構で受付)
  • 2026年9月1日:育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付開始(外国人技能実習機構で受付)
  • 2026年中:引き続き技能実習の申請も可能(移行期)
  • 2027年4月1日:育成就労制度の運用開始/技能実習制度の廃止

つまり、2026年から2027年3月末までは「技能実習の新規申請」も「育成就労の準備」も並行して進められる期間ということになります。監理支援機関としての許可取得や、育成就労計画の認定申請は、2027年4月以降の受入れに必須となるため、準備は早いほど安全です。

経過措置——既存の技能実習生はどうなるのか

2027年4月1日時点で既に技能実習生として来日している方については、以下の経過措置が設けられます。

  • 施行日時点で技能実習を行っている場合、次の段階の技能実習までは引き続き技能実習を行うことが可能(この場合は技能実習制度のルールが適用される)
  • 技能実習3号への移行は、2027年4月1日時点で技能実習2号を1年以上実施している者に限って認められる
  • 施行日前に技能実習計画の認定申請をしている場合、施行日から3か月以内に開始する内容の計画に限り、施行日以降に技能実習生として入国できる場合がある
  • 在留中の技能実習から育成就労への直接移行はできない(技能実習のルールが最後まで適用される)。技能実習修了後の進路としては、特定技能1号への移行(2号良好修了者は同職種の場合に試験免除ルートが引き続き利用可能、それ以外は技能試験・日本語試験の合格が要件)、または帰国が基本ルートとなる。なお、一度出国したうえで、従前の技能実習期間を育成就労期間として通算する形で育成就労計画の認定を受け、育成就労外国人として再度来日できる場合もあり(分野・業務区分・やむを得ない事情等の条件あり。改正法附則第11条)
  • 施行日前に技能実習を終えて出国している場合、技能実習生として再度入国することはできない(期間・職種によっては育成就労外国人として再入国できる場合あり)

「経過措置=そのまま何もしなくていい」ではなく、技能実習終了後の出口は「育成就労への切替え」ではなく、「特定技能1号への移行(2号良好修了者は試験免除ルート、それ以外は試験ルート)」または「帰国」に限られる点が、現在技能実習生を受け入れている企業にとっての重要な論点です。後続の受入計画を早めに育成就労ベースで組み直しておく必要があります。

よくある質問

Q. 2027年4月以降、技能実習制度は完全に廃止されますか?

新規の技能実習の申請は受付停止となりますが、施行日(2027年4月1日)時点で既に技能実習生として在留している方は、次の段階までの技能実習を従来どおり続けられます(技能実習制度のルールが引き続き適用)。2027年4月1日時点で技能実習2号を1年以上実施している方に限り、技能実習3号への移行も認められます。ただし在留中の技能実習から育成就労への直接切替えはできず、修了後の進路は特定技能1号への移行(2号良好修了者は同職種の場合に試験免除ルート、それ以外は技能試験・日本語試験の合格が要件)または帰国のいずれかになります。

Q. 育成就労から特定技能1号への移行は、技能実習のように試験免除になりますか?

いいえ。育成就労から特定技能1号への移行は、技能検定3級等または特定技能1号評価試験の合格と、日本語能力A2相当(N4等)以上の試験合格が必須です。技能実習2号良好修了者に認められていた試験免除ルートは、育成就労には設けられません。

Q. 育成就労生はいつでも転職できるようになりますか?

同一機関での就労期間が分野ごとに定められた期間(1〜2年の範囲)を超え、技能検定基礎級等とA1相当以上の日本語試験に合格していることが条件です。転籍は同一業務区分内に限られ、転籍先の受入れ機関も一定要件を満たす必要があります。無条件の転職ではありません。

Q. 現行の監理団体はそのまま監理支援機関になれますか?

新たな許可取得が必要です。外部監査人の設置義務や、役職員の独立性に関する要件など、従来よりも厳格な基準が設けられています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から始まっており、2027年4月以降も継続するためには早期の申請が必要です。

Q. 育成就労の計画認定申請はいつから可能ですか?

2026年9月1日から、外国人技能実習機構(施行日以降は外国人育成就労機構に改組)で施行日前申請の受付が開始される予定です(入管庁「育成就労制度に係る施行日前申請」ページ)。2027年4月の制度運用開始に向けて、受入れ機関は計画の策定・協議会への加入・監理支援機関との契約等を早めに準備しておく必要があります。

Q. 育成就労の対象分野から外れている業種は、今後どうなりますか?

クリーニング・空港グランドハンドリング・ボイラーメンテナンスの3職種は、育成就労の対象分野から外れる方向で整理されています。これらの業種で技能実習生を受け入れている企業は、特定技能やその他の就労系在留資格への切替えを含めて、個別に受入れ方針を再検討する必要があります。

Q. 受入れ見込数の上限に達したらどうなりますか?

特定技能と同様に、育成就労でも分野ごとに受入れ見込数が設定され、上限に達した場合は新規受入れが停止される可能性があります。特定技能では、外食業分野で2026年4月13日以降に新規受入れが停止された事例があります(特定技能「外食業」の新規受入が停止|既に働いている人・企業が知っておくべきことで詳しく解説しています)。

まとめ

  • 2027年4月1日、改正入管法と育成就労法の施行により、技能実習制度が廃止され「育成就労」がスタート
  • 制度目的が「国際貢献」から「人材確保+人材育成」へと明確化
  • 対象は17分野(2026年1月23日閣議決定)。特定技能19分野のうち航空・自動車運送業を除いた分野が育成就労の対象
  • 在留期間は原則3年。育成就労→特定技能1号→特定技能2号のキャリアパスが制度設計の前提
  • 就労開始前にA1相当、育成期間中にA2相当を目標とする日本語要件を新設
  • 一定要件のもとで本人意向の転籍が可能に(1〜2年の制限期間+試験合格+転籍先要件)
  • 施行日前申請として、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から、外国人技能実習機構で受付開始予定
  • 2027年4月1日時点で在留中の技能実習生は経過措置で継続可能。ただし最終的には育成就労・特定技能への接続が前提

育成就労制度は、「日本が外国人材から選ばれる国であり続けられるか」という長期的な問いに対する、制度レベルの回答でもあります。2027年4月に向けた残り時間は決して長くありません。自社の受入れ体制が新制度の要件に適合しているかどうか、早めに整理しておくことをおすすめします。

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