在留期間「3年」でも永住申請できる?令和8年改訂ガイドラインの経過措置を解説

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在留期間「3年」でも永住申請できる?令和8年改訂ガイドラインの経過措置を解説
Published on: 2026年4月3日
Category: 永住申請

在留期間「3年」でも永住申請できる?令和8年改訂ガイドラインの経過措置(注1)を正確に読む

在留期間が「3年」であっても、令和8年2月24日改訂の永住許可に関するガイドラインに設けられた経過措置(注1)により、永住申請が可能な場合があります。

この記事では、該当するガイドラインの文言を示した上で、どのような場合に申請できるのか、また注意すべき制限について具体的に解説します。

ガイドラインの該当箇所

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」より

1 法律上の要件
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

この(注1)が、今回の経過措置の根拠です。以下で内容を詳しく読み解いていきます。

「最長の在留期間」要件とは

永住許可の要件のひとつとして、上記ウの通り、現在お持ちの在留資格で規定されている最長の在留期間をもって在留していることが求められます。多くの就労系在留資格では、この最長の在留期間は「5年」です。

在留期間「3年」しか持っていない場合、原則としてこの要件を満たさないため、永住申請ができません。

経過措置(注1)の内容:2段構えの仕組み

(注1)の経過措置は、2段構えになっています。

前段:令和9年3月31日(2027年3月31日)まで

この期間中、在留期間「3年」を有している方は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。つまり1(3)ウの要件を満たしているとみなして永住申請ができます。

後段:令和9年3月31日時点で「3年」を有する者

2027年3月31日の時点においても在留期間「3年」をお持ちの方については、その在留期間が有効な間に処分(許可・不許可の決定)を受ける場合に限り、かつその初回に限り、最長の在留期間を持つものとして取り扱われます。

この「初回に限り」という部分が、この経過措置を理解する上で最も重要なポイントです。

具体的なケースで考える

実際にご相談いただいたケースをもとに説明します。

在留期間「3年」を、2027年9月まで有効な形でお持ちの方がいます。

この方は2027年3月31日時点でまだ「3年」の在留期間の有効期間内にいます。後段の措置により、2027年4月以降であっても、有効期間内(2027年9月まで)に処分が下りるのであれば、永住申請は可能です。

ここで注意していただきたいのが、「在留期限までに申請を出せばよい」というわけではない、という点です。ガイドラインが求めているのは、その期限内に処分(許可・不許可の決定)を受けることです。つまり、2027年9月の有効期限までに許可が下りなければなりません。期限ギリギリに申請を出して「申請できたからセーフ」とはならないのです。永住申請の審査には一定の時間がかかるため、申請のタイミングには十分な余裕を持つ必要があります。なお、申請のタイミングを考えるうえでは、住民税証明書の取得時期にも注意が必要です。詳しくは永住申請の住民税証明書の「年度」と「カレンダー」の数え方で解説しています。

ここで注意が必要なのが「初回に限り」という制限です。

仮にこの方が申請して不許可になったとします。同じ在留期間(〜2027年9月)の間にもう一度申請しようとしても、この特例の枠では認められません。

不許可後に再申請するには、在留期間の更新を経て「5年」を取得してから申請することが必要になります。

つまり、在留期間が2027年9月まで残っていたとしても、一度不許可になればその期間内での再申請はできない、ということです。

「とりあえず申請」が危険な理由

この制限を踏まえると、「3年でも申請できるなら、まず出してみよう」という判断には大きなリスクがあります。

不許可になった場合、次の申請チャンスは「更新で5年を取得してから」です。更新のタイミングや審査の見通しによっては、永住申請まで相当な時間を要することになります。

申請前に在留状況・就労実態・公的義務の履行状況などをきちんと確認し、通る見込みがある状態で臨むことが、結果的には近道になります。公的義務の具体的な内容については永住申請で見落としやすい入管法上の届出義務で詳しく解説しています。

よくある誤解

「2027年3月31日を過ぎたら一切申請できない」 → 正確ではありません。2027年3月31日時点で在留期間「3年」をお持ちであれば、その有効期間内に申請・処分を受けることは可能です。ただし初回限りです。

「在留期間が残っていれば何度でも申請できる」 → 誤りです。この経過措置を使えるのは初回のみです。

よくある質問

Q. 現在在留期間「3年」を持っています。今すぐ永住申請できますか?

在留年数・素行・公的義務の履行状況など、他の要件を満たしていれば経過措置により申請できる場合があります。まずは現在の状況を整理した上でご相談ください。

Q. 更新で「5年」が取れるかどうか、どうすれば分かりますか?

在留資格の種類・勤務実態・職歴などによって異なります。更新の見通しも含めてご相談いただくことが可能です。

まとめ

  • 2027年3月31日までは、在留期間「3年」でも永住申請の在留期間要件を満たすとみなされる
  • 2027年3月31日時点で「3年」を有している方は、その有効期間内に処分を受ける場合、初回に限り同様の扱いを受けられる
  • 一度不許可になると、その在留期間内での再申請には特例が使えない
  • 状況によっては、更新で「5年」を取得してから申請する方が確実な場合もある

特例期間を使えるかどうか確認したい方、また更新に向けて「5年」取得を目指している方は、お気軽にご相談ください。

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