永住申請の住民税証明書、「直近〇年分」は年度で数えるのかカレンダーで遡るのか

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永住申請の住民税証明書、「直近〇年分」は年度で数えるのかカレンダーで遡るのか
Ngày xuất bản: 2026年4月4日
Danh mục: 永住申請

永住申請に必要な住民税の証明書:直近5年分の「年度」と「カレンダー」の数え方

永住申請に必要な書類のひとつに、住民税の課税証明書・納税証明書があります。就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)での申請では、直近5年分の提出が求められます。

この「直近5年分」という表現が、年度単位で数えるのか、申請日からカレンダーで遡って5年間を指すのか──実は、この点が曖昧なまま語られていることが少なくありません。

この記事では、実際にご相談いただいたケースをもとに、ア(課税・納税証明書)とイ(適正な時期に納めたことの証明)のそれぞれについて、実務上の取り扱いを整理します。

ア(課税・納税証明書)とイ(適正な時期に納めたことの証明)、2種類の書類の違い

出入国在留管理庁の「永住許可申請(就労系在留資格)」では、住民税に関して以下の2種類の書類が定められています。

ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

アは「何年度分の証明書を提出するか」という枚数の問題です。イは「その期間中、期限内に実際に納めたかどうか」を示すものです。この2つは性格が異なります。

なお、直近5年間のすべての期間にわたって特別徴収(給与から天引き)されていた場合は、イの提出は不要とされています。

「年度ベース」と「カレンダーベース」の問題

アの証明書は、発行単位が年度です。就労系の申請であれば、申請時点で発行可能な最新年度から遡って5年度分が対象となります。例えば、令和8年度(2026年度)の証明書が発行可能となった時点で申請する場合、令和8・7・6・5・4年度の5枚が対象となり、令和3年度(2021年度)の証明書は提出要件の対象外となります。

一方、イの「直近5年間において適正な時期に納めていること」はカレンダーベースです。入国・在留審査要領には、住民税(地方税)の確認対象期間について「確認対象期間は申請時の直近5年間とする」と明記されています。つまり、申請日から過去5年間のカレンダー上の期間が審査の対象になります。アの証明書では対象外になった年度であっても、その年度中に設定されていた納期がカレンダー上の直近5年間に含まれる場合は、実質的に審査の俎上に乗ることになります。

この「年度で数えるア」と「カレンダーで遡るイ」の違いが、申請タイミングを考える上で重要なポイントです。

実際のご相談事例

実際にご相談いただいたケースをもとに説明します。

5年ほど前、転職のタイミングで給与天引き(特別徴収)から自分で納める方式(普通徴収)に切り替わっていた方がいました。ご本人は記憶が曖昧だったため、申請に先立ってご自身で市税課を訪れ、納税証明書を取得してもらいました。

証明書の記載上は未納の状態になっていました。ただし、これだけでは期限内に納めたかどうかは判断できません。そこで改めて市税課で実際の納付記録を確認してもらいました。

市税課では口頭ベースではありますが、納付金額・納期限・実際の納付日を教えてもらえます。書面での発行を希望する場合は個人情報開示請求が必要ですが、口頭で確認した内容を確認日・担当窓口・担当職員名・金額・納期限・実際の納付日とともに記録しておけば、実務上の立証として活用できます。書面を必ず取得しなければならないわけではありません。

確認の結果、普通徴収の4期分のうち1期分に支払いの遅延があることがわかりました。

ガイドラインの評価基準

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)には、以下の記載があります。

申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

遅延があれば、永住審査において厳しい評価を受けることになります。ただし、審査要領には「納税期限後に納税していることについて、やむを得ない事情が認められる場合にあっては、消極的に評価しない」とも記載されています。やむを得ない事情があるかどうかは個別の状況によりますが、単純な失念や手続きの遅れはこれに当たりにくいと考えておくのが現実的です。今回のご相談者も、申請を延期する判断となりました。

いつまで待てばよいか

では、遅延の記録が審査対象期間から外れるにはどうすればよいのか。今回のケースをもとに考えます。

令和3年度の住民税に遅延があった場合、アの証明書ベースで見ると、令和8年度分の証明書が発行された段階で、提出要件は令和8・7・6・5・4年度の5枚となり、令和3年度は対象外となります。

ただし、ここに注意が必要です。令和8年度の住民税の納税証明書は例年5月下旬から発行可能ですが、特別徴収の場合、第1回の納付が証明書に反映されるのは通常7月10日以降です。6月に申請しようとしても、令和8年度の納付実績がまだ反映されていない状態での提出となり、審査上どう判断されるかという懸念が残ります。

さらに、イの「直近5年間」はカレンダーベースです。普通徴収の各期の納期は一般的に6月末・8月末・10月末・翌年1月末に設定されています。例えば2026年8月に申請する場合、5年前の2021年8月が起点となり、令和3年度の第2期以降の納期はカレンダー上の直近5年間に含まれます。アの証明書上は令和3年度が対象外であっても、イの観点では引っかかりうるわけです。

単に「令和8年度の証明書が発行された」という理由だけで申請可能と判断するのは早計で、申請時点のカレンダーとの関係を確認することが必要です。

追納してすぐ再申請しても問題は解決しない

遅延が発覚した場合、「とりあえず今から納めて再申請すればよいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし審査要領には、この点について明確な記述があります。

未納について追納したとして再申請があった場合においても、追納されたことをもって国益要件への不適合事由が治癒されたと評価することは適当ではなく、当該再申請時から算出される新たな確認対象期間において公的義務が適正に履行されていることが必要である。

追納しても不許可の原因が「治った」とはみなされません。再申請が認められるには、再申請日を起点とした新たな確認対象期間において、公的義務が適正に履行されていることが必要です。確認対象期間は項目によって異なり、住民税は直近5年間、年金・医療保険料は就労系の在留資格の場合は直近2年間とされています。

つまり、遅延があった場合に取れる現実的な対応は、その記録がカレンダーベースの確認対象期間から外れるまで待つことになります。申請の延期はマイナスと捉えず、許可の見込みを上げるための準備期間と捉えていただければと思います。

よくある質問

Q. 市税課でどのように確認すればよいですか?

お住まいの市区町村の市税課(住民税担当窓口)に本人確認書類を持参して出向く方法が確実です。普通徴収期間の各期について、納期限と実際の納付日を教えてもらえる場合があります。確認した内容を日付・担当窓口・金額・納期限・実際の納付日とともにメモとして残しておきましょう。

Q. 特別徴収(給与天引き)だった期間は問題ありませんか?

特別徴収期間は勤務先が代わりに納付するため、申請人本人が遅延を起こす余地はありません。直近5年間のすべての期間が特別徴収であれば、イの資料は提出不要です。

Q. 普通徴収だった期間の領収証書が手元にない場合は?

まず市税課で実際の納付記録を確認することをお勧めします。期限内に納めていることが確認できれば、通帳の記録等で補完できる場合もあります。記録の残り方はケースによって異なるため、具体的な状況をご相談ください。

まとめ

  • アの課税・納税証明書は年度単位で数えるため、一定の年度を過ぎれば古い年度は提出要件から外れる
  • イの適正納期証明はカレンダーベースの「直近5年間」が基準となる
  • 年度証明書の対象外になっていても、カレンダーベースでは依然として審査対象になりうる
  • 普通徴収期間があった場合は、申請前に市税課での実際の納付記録の確認を行うことが望ましい
  • 遅延が判明した場合は、追納してすぐ再申請しても問題は解決しない。確認対象期間(住民税は5年・年金医療保険料は2年)から外れるまで待つことが現実的な対応となる
  • 申請の延期はマイナスではなく、許可の見込みを上げるための準備期間と捉えることが大切

住民税の納付状況의確認、または永住申請のご準備についてご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。

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